○福島県警察生活安全部門任用要綱の制定について(通達)

令和5年3月16日

達(生企、務、教、地企)第114号

[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、福島県警察生活安全部門任用要綱の制定について(平成21年6月22日付け達(生企、務、教、留管、地企)第270号)は、廃止する。

別紙

福島県警察生活安全部門任用要綱

第1 目的

この要綱は、生活安全部門の業務に専従する巡査部長及び巡査の階級にある警察官(以下「生活安全専従員」という。)の選考、教養、任用等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2 選考委員会の設置等

1 生活安全専従員の適正な選考を図るため、県本部に生活安全任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織し、その構成は次のとおりとする。

(1) 委員長 生活安全部長

(2) 委員 県本部警務課長(以下「警務課長」という。)、教養課長、生活安全企画課長、少年女性安全対策課長、生活環境課長、サイバー犯罪対策課長及び地域企画課長

3 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

4 選考委員会の庶務は、生活安全企画課において行う。

第3 適任者の推薦

1 所属長は、自所属の警察官のうち、生活安全専従員に任用することが適当であると認められる者を生活安全専従員適任者選考基準(別表第1)に基づいて選考し、生活安全専従員適任者推薦書(様式第1号)により委員長に上申するものとする。

なお、出向者については、警務課長が上申するものとする。

2 生活安全専従員適任者推薦書の提出については、必要の都度、委員長が指示するものとする。

第4 適任者の選考

選考委員会は、所属長から上申された者について、選考基準の各条件を総合的に検討して適任者を選考し、警務部長を経て本部長の承認を得るとともに、その結果を上申を行った所属長(本人が異動した場合は異動先の所属長)に通知するものとする。

適任者の選考は、原則として、書類審査によるが、必要に応じて実務考査、面接考査等を行うものとする。

第5 生活安全任用教養の実施

1 本部長は、第4により選考された者(以下「修習生」という。)に対して、生活安全任用科教養指導細目(別表第2)及び実務修習指導細目(別表第3)に基づき、生活安全専従員として必要な知識、技能等を修得させるための教養(以下「生活安全任用教養」という。)を行うものとする。

2 生活安全任用教養は、原則として、生活安全任用科教養指導細目により県警察学校において3週間、また、実務修習指導細目により生活安全部長が関係署長と協議の上指定する署(以下「指定署」という。)において4週間行うものとする。ただし、運用上支障がある場合には、期間を変更して実施することもあり得る。

なお、指定署の署長(以下「指定署長」という。)は、修習生に旅行命令を発する必要が生じた場合には、その内容を旅行命令権者である修習生の所属長に連絡するものとする。

3 指定署に実務修習指導官を置き、指定署の生活安全課長又は刑事生活安全課長をもって充てる。

実務修習指導官は、実務修習を効率的に行うための調整の任に当たるものとする。

4 指定署に指導担当者を置き、指定署長が、自署に勤務する、実務経験が豊富であり、かつ、指導力に優れた警部補又は巡査部長の中から指名するものとする。

指導担当者は、修習生と共に勤務することにより、実戦的な教養を行うものとする。

5 修習生は、指定署長の指揮の下、指導担当者と同じ勤務形態で職務執行に当たりながら教養を受けるものとする。

第6 生活安全任用教養修了者名簿への登載等

1 本部長は、生活安全任用教養の修了者を生活安全任用教養修了者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登載し、別に定めるところにより、名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)の所属長に通知するとともに、生活安全任用教養修了者調書(様式第3号。以下「調書」という。)を正副2通作成し、副本を名簿登載者の所属長に送付するものとする。

なお、本部長は、教養期間を通じ生活安全専従員として適格性がないと判断した修習生については、名簿に登載しないものとする。

2 上記1の調書の送付を受けた所属長は、名簿登載者が他の所属に異動したときには、当該名簿登載者の調書を異動先の所属長に送付するものとする。

3 名簿の有効期間は、調書作成の日から起算しておおむね3年間とする。

第7 生活安全専従員の任用

署長は、新たに署員を生活安全専従員に任用しようとするときは、名簿登載者から順次任用するものとする。

第8 任用の特例

署長は、自署に名簿登載者がいない場合に、新たに生活安全専従員に任用しようとするときは、生活安全部長及び警務部長を経て本部長の承認を受けなければならないものとする。

なお、この場合にあっては、任用後速やかに生活安全任用教養又は別途計画する実務研修を受講させるものとする。

第9 名簿からの削除

1 所属長は、名簿登載者について、生活安全専従員に任用することが適当でないと認める理由が生じたときは、その旨を本部長に報告するものとする。

2 本部長は、上記1の所属長からの報告等に基づき、名簿に登載しておくことが適当でないと認めたときは、その者を名簿から削除するとともに、その旨を当該所属長に通知するものとする。

別表第1

生活安全専従員適任者選考基準

項目

基準内容

階級

原則として、巡査部長以下であること。

年齢(制限)

巡査の階級にある者は40歳以下、巡査部長の階級にある者は45歳以下であること。

経験年数

初任補修科修了後、1年以上(大卒を除く)の実務経験を有すること。

体力

身体強健であること。

性格・素質(総合的に判断して適否を決定する。)

○ 正義感が強く、責任感がある。

○ 積極的で粘り強い。

○ 意思強固で忍耐力がある。

○ 沈着冷静で、感情的に安定している。

○ 融和協調性がある。

○ 誠実で、人間味がある。

○ 研究心が旺盛で、吸収力がある。

○ 個性が豊かである。

素行

悪癖がなく、言語及び態度に節度があること。

勤務実績等

勤務実績及び学業成績が優良であること。

志望等

生活安全係を希望し、又は同係の業務に理解と関心を持っていること。

家庭環境

家庭円満で、職務に対する家族の理解と協力があること。

その他

留置担当官、警備課警備隊員、災害対策課特別警ら隊員及び機動隊員(それぞれ経験者を含む。)並びに情報技術に関する知識・技能を有する者について優先的に選考すること。

別表第2

生活安全任用科教養指導細目(3週間)

教授要目

教授細目

時限(1時限は80分)



講義

実習

第1 職務倫理の基本・警察改革の精神の徹底

誇りと使命感

1

1


第2 適正捜査の在り方及び新たな刑事司法制度の概要

1 緻密かつ適正な捜査の推進

0.5

0.5


2 適正な取調べの在り方

0.5

0.5


3 新たな刑事司法制度の概要

1

1


第3 犯罪被害者支援

犯罪被害者支援

1

1


第4 各種受傷事故の防止

各種受傷事故の防止

1

1


第5 警察会計

警察会計

1

1


第6 情報セキュリティ対策

情報セキュリティ対策

1

1


第7 サイバー事案対策

サイバー事案対処に必要な基礎的知識

1

1


第8 デジタル・フォレンジック

デジタル・フォレンジックの基礎

1

1


第9 捜査手続

1 任意同行

1

1


2 逮捕(勾留)手続

2

2


3 捜索、押収、検証及び身体検査

2

2


4 送致、送付手続

1

1


5 事件管理等

1

1


第10 捜査書類の作成

1 捜査書類作成の基本

1

1


2 被害届、告訴・告発

1

0.5

0.5

3 供述調書(取調べ要領を含む。)

5


5

4 実況見分調書

1


1

5 捜査報告書

1


1

6 逮捕手続書

3


3

7 捜索差押調書

2


2

8 令状請求資料及び送致等

1


1

第11 被疑者の処遇

被疑者の処遇等(捜査事故防止等)

2

1

1

第12 捜査と公判

公判手続及び証拠法

1

1


第13 生活安全警察総論

生活安全警察の現状と当面の諸問題

1

1


第14 犯罪の未然防止等

1 概論(基本事項)

1

1


2 こどもと女性を性犯罪等から守るための対策

1

1


3 個別防犯対策

1

1


4 軽犯罪法及び特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

1

1


5 人身安全関連事案への対応

3

1.5

1.5

6 行方不明者発見活動及び保護活動

1

1


第15 所管営業の適正化

1 生活安全関係行政事務概論

1

1


2 古物・質屋営業

1

0.5

0.5

3 警備業

1

0.5

0.5

4 探偵業

1

0.5

0.5

5 風俗営業等

2

1

1

6 銃砲刀剣類及び火薬類の種別と規制

2.5

1.5

1

第16 少年警察活動

1 少年関係法制及び少年事件捜査の基本

1

1


2 一般的活動並びに少年の非行の防止及び保護のための活動

1

1


3 児童虐待防止対策

1

1


4 少年事件捜査要領

2

1.5

0.5

5 福祉犯の捜査要領

1

0.5

0.5

第17 銃刀・火薬類対策

銃刀・火薬類関係事犯の捜査要領

1.5

1

0.5

第18 風俗関係事犯の取締り

風俗関係事犯の捜査要領

1.5

1

0.5

第19 人身取引事犯及び外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締り

人身取引事犯及び外国人労働者に係る雇用関係事犯の捜査要領

0.5

0.5


第20 生活経済事犯の取締り

1 悪質商法捜査要領

1

1


2 ヤミ金融事犯捜査要領

1

1


3 諸法令事犯捜査要領

1

1


第21 サイバー犯罪対策

1 サイバー犯罪対策概要

1

1


2 サイバー犯罪捜査要領

2


2

3 サイバー犯罪関係法

1

1


第22 その他

1 入校・修了式

2


2

2 校外研修

3


3

73

44.5

28.5

別表第3

実務修習指導細目(4週間)

修習場所

修習要目

修習細目

時間

指定署

生活安全企画業務

1 地域の安全対策

2 犯罪の発生状況の把握、分析、情報発信活動

3 保護の取扱い要領

4 特殊開錠用具所持禁止法違反事件の取締り要領

15

少年女性安全対策業務

1 少年の非行防止活動

2 こどもの安全対策

3 少年の補導、相談、保護活動

4 少年犯罪の捜査要領

5 少年の福祉を害する犯罪の捜査要領

6 行方不明者等の取扱い要領

7 DV、ストーカー事案の処理要領

8 迷惑防止条例違反の取締り要領

60

生活環境業務

1 公害等環境関係事犯の取締り要領

2 生活経済関係事犯の取締り要領

3 保健衛生関係事犯の取締り要領

4 保安警察関係事犯の取締り要領

5 火薬類、核燃料等危険物関係事犯の取締り要領

6 銃砲刀剣類の取締り要領

7 狩猟関係事犯の取締り要領

8 風俗、売春関係事犯の取締り要領

30

サイバー犯罪対策業務

1 サイバー犯罪対策

2 サイバー犯罪の取締り要領

15

許可等事務の処理要領

1 古物・質屋営業、警備業、探偵業の事務処理要領

2 銃砲刀剣類所持許可、火薬類譲渡許可等の事務処理要領

3 風俗営業等の事務処理要領

36

県本部

反省・検討会、修了式


4

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

様式第3号(第6関係)

 略

福島県警察生活安全部門任用要綱の制定について(通達)

令和5年3月16日 達(生企、務、教、地企)第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年3月16日 達(生企、務、教、地企)第114号