○非常通報装置の設置等に対する指導の徹底について(依命通達)

令和5年3月15日

達(総指)第105号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

対号 平成15年12月10日付け達(地)第280号「非常通報装置の設置及び運用について」

みだしのことについては、次のとおりであるので誤りのないようにされたい。

なお、非常通報装置の設置等に対する指導の徹底について(令和2年8月21日付け達(総指)第312号)は、廃止する。

1 趣旨

非常通報装置の設置及び運用については、対号通達により指示しているところであるが、事案発生時に本装置を効果的に活用していない事例が散見され、誤報率も依然として高い状況にある。また、学校・児童福祉施設等の金融機関以外にも非常通報装置の設置事業者が拡大していることから、下記の点に配意しつつ、同装置の設置者及び運用責任者等(以下「設置者等」という。)等に対する的確な指導を行い、同装置の適正かつ効果的な運用を図るものである。

なお、指導に当たっては、知識経験を有する関係防犯団体及び関係業者等とも連携を図り、必要な施策等が総合的かつ効果的に推進されるよう配意されたい。

2 効果的な活用に関する指導

(1) 強盗事件をはじめ、身の危険を感じるなど緊急通報を行うべき事案であって、通常の緊急通報を行うことが困難である場合に、非常通報装置が効果的に活用されるよう指導を徹底すること。

(2) 事件発生時に的確に通報できるよう、設置施設の職員個々に対し、非常通報装置の機能、通報ボタンの設置場所、非常通報装置の効果的な活用事例、通報ボタンを押す際の留意事項(通報ボタンを押す際は確実に押し切り、発報確認ランプの点灯等により正常に通報されていることを確認すること等)について周知するよう指導すること。

(3) 各施設において、通報ボタンが押された事実及び押された場所等が迅速確実に把握できるようにし、通信指令室等からの逆信等に適切に対応できるよう指導すること。

(4) 管内における犯罪情勢や非常通報装置の効果的な活用事例等を踏まえた実効ある通報訓練を定期的に実施するよう指導すること。

なお、訓練の際には、通信指令室に対する事前通知を徹底させること。

3 誤報等防止に関する指導

誤報等は、人為的な要因によるものが多く、警察活動に支障を来すことから、設置者等に対し、以下の指導を徹底すること。

(1) 通報ボタンの設置位置について、通報ボタンと他のボタンとの間隔の確保、身体接触による無意識での押下の可能性のある場所の回避等、押し間違いを防止するための具体的な指導を実施すること。

(2) 誤って通報ボタンを押す危険性のある者(清掃作業従事員や警備員等も含む。)に対して設置場所を教示し、誤報防止の指導を実施すること。

(3) 配線等の劣化に起因する誤報を防止するため、配線等を含めた機器の定期点検の実施と確実な保守管理を実施すること。

(4) 誤報が発生した場合は、その原因等を究明し、再発防止のための措置を講じるように指導すること。

(5) 緊急通報を行うべき事案が発生した場合において、通常の緊急通報が可能であったにもかかわらず、非常通報装置を使用した場合は、事後、同装置が適切に活用されるように指導を実施すること。

(6) 事案発生時に非常通報装置を活用していない事例が散見されることから、効果的な活用と誤報防止に配意した指導を実施すること。

非常通報装置の設置等に対する指導の徹底について(依命通達)

令和5年3月15日 達(総指)第105号

(令和5年3月15日施行)

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