○福島県警察情報分析捜査員運用要綱の制定について(通達)
令和5年3月17日
達(刑総、捜一、捜二、捜三、組対)第119号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年3月27日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、福島県警察情報分析捜査員運用要綱の制定について(平成27年7月15日付け達(刑総、捜一、捜二、捜三、組対)第282号)は、廃止する。
別紙
福島県警察情報分析捜査員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、犯罪捜査における防犯カメラ等の画像や各種犯行ツールに関する使用履歴等の収集及び証拠化並びに各種捜査支援システムを活用した情報分析について、これらの技術を有する職員をあらかじめ情報分析捜査員に指定し、各所属での迅速な捜査と分析技能の向上を図るとともに、捜査本部開設対象事件その他の重要事件が発生した場合における情報分析捜査員の集中運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱における情報分析捜査員とは、自所属において、情報分析に係る捜査を主導的に実施するとともに、技術的な指導及び教養に従事するほか、第4に規定する事件(以下「対象事件」という。)の発生地を管轄する署(以下「管轄署」という。)に派遣され、情報分析に係る初動捜査に従事する捜査員として、本部長があらかじめ指定した者をいう。
第3 情報分析捜査員の任務
情報分析捜査員は、次の(1)から(3)までに掲げる事項を任務とする。
(1) 自所属において、情報分析に係る捜査を主導的に実施すること。
(2) 自所属において、情報分析に係る技術的な指導及び教養に従事すること。
(3) 管轄署に派遣され、管轄署の指揮系統に従い、対象事件の情報分析に係る初動捜査に従事すること。
第4 対象事件
情報分析捜査員の派遣対象事件は、当該事件を検挙するため、情報分析に係る初動捜査において捜査員を集中運用する必要がある、次の(1)から(3)までに掲げる事件とする。
(1) 福島県警察の犯罪捜査に関する訓令(昭和38年県本部訓令第25号)第28条に規定する捜査本部開設事件
(2) 連続して発生し、又は社会的反響が大きく、速やかに被疑者を検挙することが特に必要と認められる事件・事故
(3) 上記(1)及び(2)のほか、本部長が必要と認めた事件・事故
第5 情報分析捜査員の指定及び指定数
1 本部長は、各所属長の推薦に基づき、情報分析捜査員を指定するものとする。
2 情報分析捜査員を配置する所属及び同所属における情報分析捜査員の指定数は、別表に定める数とする。
第6 情報分析捜査員の推薦手続及び基準
第7 指定の解除
1 所属長は、情報分析捜査員の指定を継続することが不適当と認める場合には、刑事総務課長と協議し、後任者を推薦した上で、解除の申請を行うものとする。ただし、情報分析捜査員が退職又は異動したときには、自動的に指定を解除したものとみなす。
2 本部長は、上記1の申請に基づき、情報分析捜査員の指定を解除するものとする。
第8 派遣の申請
管轄署の署長(以下「管轄署長」という。)は、情報分析捜査員の派遣を必要と認めるときは、当該事件の捜査を主管する県本部課長と、必要人員数、派遣期間等、派遣に必要な事項について協議の上、情報分析捜査員派遣申請書(様式第2号)により、刑事総務課長を経て本部長に申請するものとする。
第9 派遣及び派遣の解除
1 本部長は、第8の申請に基づき、情報分析捜査員の派遣を必要と認めた場合には、情報分析捜査員の派遣を命ずるものとする。
2 情報分析捜査員の派遣期間は、原則として5日以内とする。ただし、捜査の進展状況に応じて、刑事総務課長と関係所属長が協議の上、必要な期間延長することができる。
3 本部長は、捜査の推移又は管轄署長からの派遣の解除申請により、情報分析捜査員の派遣の必要がなくなったと認めた場合には、派遣を解除するものとする。
第10 派遣時における情報分析捜査員の運用
1 情報分析捜査員の派遣は、捜査力を集中的に投入して捜査の万全を期するため必要やむを得ない場合に限るものとする。
2 派遣された情報分析捜査員は、管轄署長の指揮を受けるものとする。
3 派遣元の所属長は、情報分析捜査員の派遣期間中は、当該捜査員が事件の捜査に専念できるよう配意するものとする。
4 この要綱に定めるもののほか、情報分析捜査員の派遣に関し必要な事項は、刑事総務課長がその都度、関係所属長と協議して定めるものとする。
第11 教養、研修等
刑事総務課長は、情報分析捜査員の知識及び技能の向上を図るため、計画的に教養、研修等を行うものとする。
第12 庶務
情報分析捜査員に関する庶務は、刑事総務課において行うものとする。
別表
情報分析捜査員指定数
本部 | ||
番号 | 所属 | 定数 |
1 | 刑事総務課 | 11 |
2 | 捜査第一課 | 3 |
3 | 捜査第二課 | 3 |
4 | 捜査第三課 | 3 |
5 | 組織犯罪対策課 | 3 |
6 | 機動捜査隊 | 6 |
署 | ||
番号 | 所属 | 定数 |
1 | 福島警察署 | 3 |
2 | 福島北警察署 | 2 |
3 | 伊達警察署 | 2 |
4 | 二本松警察署 | 2 |
5 | 郡山警察署 | 3 |
6 | 郡山北警察署 | 2 |
7 | 須賀川警察署 | 2 |
8 | 白河警察署 | 2 |
9 | 石川警察署 | 2 |
10 | 棚倉警察署 | 2 |
11 | 田村警察署 | 2 |
12 | 会津若松警察署 | 3 |
13 | 猪苗代警察署 | 2 |
14 | 喜多方警察署 | 2 |
15 | 会津坂下警察署 | 2 |
16 | 南会津警察署 | 2 |
17 | いわき中央警察署 | 3 |
18 | いわき東警察署 | 2 |
19 | いわき南警察署 | 2 |
20 | 南相馬警察署 | 2 |
21 | 双葉警察署 | 2 |
22 | 相馬警察署 | 2 |
様式第1号(第6関係)
略
様式第2号(第8関係)
略