○道路交通法の一部を改正する法律の施行等に伴う適切な運用について(通達)
令和5年1月26日
達(交企、交規、交指、運免)第18号
[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]
[有効期間 令和15年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年4月1日から施行することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
令和4年4月27日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」という。)については、道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第390号)により、令和5年4月1日から施行されることとなった。
また、改正法の施行に伴い、道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第391号)、道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第67号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和4年内閣府・国土交通省令第7号)、道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第21号)及び交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の一部を改正する件(令和4年国家公安委員会告示第53号)が令和4年12月23日に公布され、令和5年4月1日から施行されることとなった。
2 今回施行される改正規定の趣旨、内容及び留意事項
別紙のとおり
別紙
(凡例)
「改正法」:道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)
「旧法」:改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)
「法」:改正法による改正後の道路交通法
「改正令」:道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第391号)
「令」:改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
「改正府令」:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第67号)
「府令」:改正府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
「改正命令」:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和4年内閣府・国土交通省令第7号)
「命令」:改正命令による改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)
「改正規則」:道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第21号)
「型式認定規則」:改正規則による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成4年国家公安委員会規則第19号)
第1 特定自動運行に係る許可制度に関する規定の整備
1 趣旨
道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)により、SAE(Society of Automotive Engineers。米国自動車技術者協会)が定めるレベル3(以下「SAEレベル3」という。)の自動運転の技術の実用化に対応するための規定が整備されたが、SAEレベル3の自動運転では、国土交通大臣が付する自動運行装置の使用条件を満たさなくなる場合等には、運転者が自動運行装置から運転操作を確実に引き継ぐことが求められ、運転者はこれに適切に対処する必要がある。
これに対し、SAEが定めるレベル4の自動運転では、自動運行装置の使用条件を満たさなくなる場合等にも、運転者が運転操作を引き継ぐ必要はなく、自動運行装置の機能として安全に停止することが担保されているものである。
このような運転者の存在を前提としない自動運転は、地域における高齢者等の移動手段の確保や物流における人手不足対策として期待されているほか、国際的な産業競争力という観点からも重要な分野となっており、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現に向けて技術開発が進められていること等に鑑み、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定が整備された。
2 内容
(1) 改正法
ア 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が整備不良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件を満たさないこととなったときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)を「特定自動運行」と定義し、「運転」の定義から除くこととするなど、特定自動運行の定義に関する規定が整備された(法第2条第1項第17号、第17号の2及び第18号)。
イ 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)等を記載した申請書を特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会に提出して、許可を受けなければならないこととし、公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行計画が一定の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならないこととするなど、特定自動運行の許可に関する規定が整備された(法第75条の12から第75条の17まで)。
ウ 特定自動運行は、前記イの許可を受けた特定自動運行計画及び公安委員会により付された条件に従わなければならないこととするほか、前記イの許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行を行うときは、後記エの措置等を講じさせるため、一定の要件を備える者のうちから特定自動運行主任者を指定し、特定自動運行を管理する場所に配置するなどしなければならないこととするとともに、特定自動運行主任者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、後記エの措置等を円滑かつ確実に実施させるため、教育を行わなければならないこととするなど、特定自動運行実施者の遵守事項等に関する規定が整備された(法第75条の18から第75条の20まで)。
エ 特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならないこととするとともに、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し警察官の現場における指示等が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該指示等に従って通行させるため必要な措置を講じなければならないこととするなど、道路において特定自動運行が終了した場合の措置等に関する規定が整備された(法第75条の21から第75条の24まで)。
オ 公安委員会による特定自動運行実施者に対する指示並びに特定自動運行の許可の取消し及びその効力の停止並びに署長による特定自動運行の許可の効力の仮停止の規定を設けるなど、特定自動運行実施者に対する行政処分等に関する規定が整備された(法第75条の25から第75条の29まで)。
(2) 改正令
ア 特定自動運行において交通事故があった場合における損壊物等の保管の手続等に関する規定及び高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示の方法に関する規定等が整備された(令第27条の7、第27条の8及び第43条の2)。
イ 都道府県警察に要する経費であって国庫が支弁するものに、特定自動運行に係る業務上過失致死傷の犯罪のうち、高速自動車国道等に係るものの捜査に必要な経費が加えられた(改正令による改正後の警察法施行令(昭和29年政令第151号)第2条)。
ウ 都道府県において徴収する特定自動運行の許可に関する事務に係る手数料の標準額について定められた(改正令による改正後の地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表72の4及び72の5)。
(3) 改正府令
ア 特定自動運行の許可証の交付、許可の申請書の様式及び記載事項等の特定自動運行に係る許可手続の細目等が定められた(府令第9条の19から第9条の26まで及び第9条の33から第9条の38まで)。
イ 特定自動運行業務従事者に対する教育は、それぞれの特定自動運行業務従事者の役割に応じた教育事項について、特定自動運行実施者、自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとされた(府令第9条の27)。
ウ 特定自動運行主任者及び遠隔監視装置の要件、特定自動運行中である旨の表示の方法、高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置の基準等が定められた(府令第9条の28から第9条の32まで)。
(4) 改正規則
ア 署長が交通事故調査分析センターに提供することができる情報又は資料について、特定自動運行の交通事故に係るものを追加するとともに、警察庁が交通事故調査分析センターに提供することができる情報又は資料について、公安委員会から国家公安委員会に報告された、特定自動運行に関する行政処分に係るものが追加された(改正規則による改正後の交通事故調査分析センターに関する規則(平成4年国家公安委員会規則第9号)第4条)。
イ 改正法により、特定自動運行の許可の効力の仮停止に係る弁明の機会の付与に関する手続が設けられたことに伴い、所要の規定が整備された(改正規則による改正後の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)第2条)。
3 留意事項
特定自動運行の許可をしようとするときは、法第75条の13第1項各号に掲げる許可基準のうち、同項第1号及び第2号に掲げる事項については国土交通大臣等から、同項第5号に掲げる事項については当該特定自動運行の経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長から、それぞれ意見を聴かなければならないこととされているほか(同条第2項)、福島県知事、道路管理者、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者から意見を聴くことができることとされていることから(府令第9条の22)、特定自動運行の許可を行うに当たっては、これらの関係者との連携を図ること。
また、特定自動運行による駐車に対しては放置違反金制度は適用されないこととなるほか、警察官の現場における指示への対応や交通事故時の対応を遠隔にいる特定自動運行主任者が行うこととなる可能性があるなど、特定自動運行においては、適用される法の規定や義務の履行の方法が従来の自動車の運転とは異なることから、特定自動運行の経路をその管轄区域に含む署長は、自署の警察官及び交通巡視員に対し、当該特定自動運行計画の内容等について周知を図るなど、現場における取扱いに誤りがないように配意すること。
第2 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備
1 趣旨
一定の基準を満たす低速・小型の自動配送ロボット等について、実用化を目指して各地で行われてきた実証実験の結果から、一定の安全対策を講ずることによって、歩行者と同様の交通方法で道路を通行させることができるものと認められたことに鑑み、公安委員会への遠隔操作型小型車に係る届出制度の創設及び交通方法等に関する規定が整備された。
2 内容
(1) 改正法
ア 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する非常停止装置を備えているものを「遠隔操作型小型車」と定義し、遠隔操作型小型車を通行させている者(遠隔操作により通行させている者を除く。)を歩行者として扱うこととされた(法第2条第1項第11号の5及び第3項第1号)。
イ 遠隔操作型小型車は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては当該歩道等を通行しなければならないこととするほか、遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を加えないような速度と方法で通行させなければならないこととするなど、遠隔操作型小型車の通行方法に関する規定が整備された(法第4条第1項、第5条第1項、第6条第4項、第7条、第8条第1項、第10条、第12条から第13条の2まで、第14条の2、第14条の3及び第15条)。
ウ 遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に標識を付けなければならないこととされた(法第14条の4)。
エ 警察官又は交通巡視員は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができることとされた(法第15条の2)。
オ 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届出をしなければならないこととし、当該届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、届出番号等(当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号をいう。)を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならないこととされた(法第15条の3及び第15条の4)。
カ 公安委員会による遠隔操作型小型車の使用者に対する指示等に関する規定が整備された(法第15条の5及び第15条の6)。
(2) 改正令
歩行者をその表示の対象としている信号機の表示する信号について、その対象に遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が加えられた(令第2条)。
(3) 改正府令
ア 遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る基準並びに非常停止装置の基準が定められた(府令第1条の6及び第1条の7)。
イ 遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出書を提出して行うこととするなど、遠隔操作型小型車に係る届出手続の細目等が定められた(府令第5条の3から第5条の5まで)。
ウ 遠隔操作型小型車の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する遠隔操作型小型車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができることとされ、その認定の基準、手続等が定められた(府令第39条の6)。
(4) 改正命令
ア 規制標識に係る規定
規制標識「通行止め(301)」及び「自転車専用(325の2)」により通行を禁止する対象に遠隔操作型小型車が含まれるよう、その表示する意味を改めるなど、所要の規定が整備された(命令別表第一及び別表第二)。
イ 補助標識に係る規定
補助標識「遠隔操作型小型車(503の2)」が新設され、その表示する意味が「遠隔操作型小型車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となること又は本標識が表示する交通の規制の対象とならないことを示すこと」と定められるとともに、遠隔操作型小型車を表示するときは、「遠隔小型」という略称を用いることができることとされた(命令別表第一及び別表第二)。
ウ 指示標示に係る規定
指示標示「斜め横断可(201の2)」により交差点における斜め横断が可能であることを指示する対象に遠隔操作型小型車が含まれるよう、その表示する意味が改められた(命令別表第五)。
エ その他
その他所要の規定を整備するとともに、経過措置が設けられた。
(5) 改正規則
遠隔操作型小型車に係る型式認定の手続等が定められた(型式認定規則第1条、第2条、第10条、第12条、第13条及び第16条)。
3 留意事項
遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対する通行方法の指示(法第15条)及び遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置(法第15条の2)に関する規定を適切に運用し、歩行者等の他の交通主体の安全を確保するため、遠隔操作型小型車が通行する場所をその管轄区域に含む署長は、自署の警察官及び交通巡視員に対し、届出事項の周知を図るなど、現場における取扱いに誤りがないように配意すること。
第3 自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務に関する規定の整備
1 趣旨
自転車の乗用者が頭部を受傷する交通事故において、乗車用ヘルメットは致死率を大幅に減少させることができるものであるが、旧法の規定により、乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされている小学生については乗車用ヘルメットの着用率が一定程度向上しているものの、高校生や65歳以上を含む多くの年齢層においては現在に至るまで着用率が横ばいに推移していること、また、第11次交通安全基本計画(令和3年3月29日中央交通安全対策会議決定)や第2次自転車活用推進計画(令和3年5月28日閣議決定)において、全ての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメットの着用を促すべきなどとされたことを踏まえ、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされた。
2 内容
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこととされた(法第63条の11)。
3 留意事項
自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務については、交通安全教育等を通じ、自転車安全利用五則(自転車の安全利用の促進について(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)別添)を活用するなどして、自転車の基本的な交通ルールと併せて周知徹底を図ること。
また、自所属の職員が自転車に乗車する際には、公私を問わず、乗車用ヘルメットを着用するよう、周知徹底を図ること。
第4 その他
1 通行させている者を歩行者とする車に関する規定の整備
(1) 趣旨及び内容
ア 歩行補助車等の定義の見直し
旧法上の歩行補助車等には、歩行補助車(高齢者等が用いる乳母車様の車)、小児用の車(乳母車及び小児用の自転車)及びショッピング・カートが含まれることとされているところ、これらは基本的には歩行者が押したり引いたりして使用する車であって、近年新たに登場してきた原動機を用いる座り乗りや立ち乗りの小型の車とは根本的に異なるものであることから、その趣旨を明確化するため、その定義を「歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの」に改め(法第2条第1項第9号)、この「政令で定めるもの」として、改正令による改正前の道路交通法施行令第1条第1号に定める歩行補助車等から小児用の自転車を除いたもの(歩行補助車、乳母車、ショッピング・カート等)が定められた(令第1条第1号)。
また、これに伴い、旧法上の小児用の車のうち、小児用の自転車等を通行させる者が乗車して用いるものについては、歩行補助車等には含まれないこととしつつ、これを通行させている者を歩行者として扱うこととされた(法第2条第1項第11号イ及び第11号の2並びに第3項第1号)。
イ 移動用小型車に関する規定の整備
旧法上、原動機を用いる車であって、身体障害者以外の者の移動の用に供し、歩道を通行することを目的とした座り乗りや立ち乗りの車は、自動車又は原動機付自転車に該当するところ、大きさ及び構造が一定の基準を満たすものについては、実証実験の結果から、歩道等を通行した場合であっても、他の歩行者の通行の安全を確保できることが確認されていること等を踏まえ、これらの車を「移動用小型車」と定義し、通行させている者を歩行者として扱うこととするなど、所要の規定が整備された(法第2条第1項第11号の3及び同条第3項並びに第14条の4、府令第1条の4、第5条の3並びに第39条の4並びに型式認定規則第1条、第2条、第10条、第12条、第13条及び第16条)。
ウ 身体障害者用の車に関する規定の整備
近年、身体障害者の移動の用に供するための立位型の車が開発されているが、旧法上、身体障害者用の車椅子に該当せず、車両に該当するため、これを通行させている者を歩行者として扱うこと及び旧法第71条第2号の規定によりその通行の安全を確保することができなかったところ、このような立位型の車は、身体障害者用の車椅子と大きさが同程度のものが想定され、車椅子と同様に通行させている者を歩行者として扱い、歩道等を通行させても支障がないと考えられたほか、身体障害者を保護する必要性は車椅子と立位型の車で何ら変わるものではないことから、身体障害者用の車椅子と大きさが同程度のものについては、車椅子と同様に通行させている者を歩行者として扱うこととするなど、所要の規定が整備された(法第2条第1項第11号の4及び同条第3項並びに第71条第2号、府令第1条の5及び第39条の5並びに型式認定規則第1条、第2条、第10条、第12条、第13条及び第16条)。
(2) 留意事項
通行させている者を歩行者とする車の取扱いについて、自所属の職員に対する教養を徹底するとともに、交通安全教育等を通じ、新たな交通ルールの周知に努めること。
2 所要の規定の整備
改正法の施行に伴い、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成12年政令第467号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成18年国家公安委員会規則第28号)について、所要の規定の整備が行われた。
(参考資料)
○ 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の官報の写し(別添1)及び新旧対照条文(別添2)
○ 道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第390号)の官報の写し(別添3)
○ 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第391号)の官報の写し(別添4)及び新旧対照条文(別添5)
○ 道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第67号)の官報の写し(別添6)
○ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和4年内閣府・国土交通省令第7号)の官報の写し(別添7)
○ 道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第21号)の官報の写し(別添8)
○ 交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の一部を改正する件(令和4年国家公安委員会告示第53号)の官報の写し(別添9)
○ 自転車の安全利用の促進について(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)(別添10)
別添1
別添2
別添3
別添4
別添5
別添6
別添7
別添8
別添9
別添10