○遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出に関する解釈及び運用上の留意事項について(通達)

令和5年3月23日

達(交企、交規、交指、運免)第137号

[原議保存期間 10年(令和15年3月31日まで)]

[有効期間 令和15年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が令和5年4月1日から施行されることに伴い、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出に関する運用上の留意事項等を示すものである。

2 留意事項

別紙のとおり

別紙

遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出に関する解釈及び運用上の留意事項

第1 制度の趣旨

一定の基準を満たす低速かつ小型の自動配送ロボット等については、実用化を目指して各地で行われてきた実証実験の結果から、一定の安全対策を講ずることによって、歩行者と同様の交通方法で道路を通行させることができるものと認められ、遠隔操作により通行させることを一般的に禁止するまでの必要はないと考えられた。

他方、遠隔操作により通行させている場合には、それを通行させている者がその直近にいないことから、警察官又は交通巡視員(以下「警察官等」という。)が危険防止等の措置を講じ、又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が必要な指示等を行うことができるよう、遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所(以下「遠隔操作場所」という。)や遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者(以下単に「使用者」という。)の連絡先等をあらかじめ把握しておく必要がある。

そこで、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」という。)により、人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものが「遠隔操作型小型車」と定義され、原則として歩道又は路側帯を通行すべきこと、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならないこと等の通行方法に関する規定が整備されるとともに、使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所(以下「通行場所」という。)を管轄する公安委員会に一定の事項を届け出なければならないこととされた。

第2 解釈

1 遠隔操作型小型車の定義

(1) 遠隔操作

ア 定義

改正法による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の5の規定により、遠隔操作型小型車は、遠隔操作により通行させることができるものであることが前提とされているところ、「遠隔操作」とは、同項第11号の規定により、車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいうこととされている。

(ア) 車から離れた場所

「車から離れた場所」とは、当該車をすぐに停止させることができる距離より離れた場所をいうものと解されるところ、この距離については、個々の車の性能等に応じて個別具体的に判断されるべきであるものの、一般論としては、1メートルないし2メートル程度を超える距離であると想定される。

また、遠隔操作型小型車を通行させている者(遠隔操作により通行させている者を除く。)は、身体障害者用の車等を人が押したり引いたりすること等によって通行させている場合と同視できることから、法の規定の適用については、歩行者とすることとされていること(法第2条第3項第1号)を踏まえると、「遠隔操作により通行させることができるもの」とは、車から離れた場所から車体を一時停止させることができる構造を有しているのみでは足りず、前進、後退(転回することにより進路を変えることを含む。以下同じ。)、停止、加減速及び右左折することができるなど、実際に車体を制御することができる構造を有しているものでなければならない。

(イ) 電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること

「電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること」とは、インターネット回線を経由し、又は直接電波を送ることによって車に指令を与えるなど、有線、無線その他の電磁的方式により、符号等を送り、又は伝えることにより、当該車の操作をすることをいうものと解されることから、自動操縦(加減速、右左折等の車が道路を通行する際に必要となる挙動を全てプログラムにより行い、遠隔にいる者が当該車を操作することができないものをいう。)は、これに含まれない。

他方、遠隔操作型小型車は、その遠隔操作に係る性能によっては、車から離れた場所にいる者が遠隔操作を行う際に、遠隔操作型小型車に備えられた装置のセンサー等によって進路上にある障害物を検知し、一時的に減速若しくは停止をし、又は回避する動作をするものがあるところ、このような動作は、車から離れた場所に存在する自然人が都度個別に指令を与えて装置を操作した結果によって行われるものではないが、法第2条第1項第11号の規定により、遠隔操作型小型車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を補助的に用いる場合も「遠隔操作」に含まれることとなる。

イ 原動機を用いる歩行補助車等との関係

法第2条第1項第9号の規定により、歩行補助車等は、「歩きながら用いる小型の車」であることが要件とされていることから、遠隔操作により通行させることができる車は、これに含まれない。

この点、改正法の施行前は、

○ 車と当該車を通行させている者をひもで結び、ひもが当該車から外れ、当該者が当該車から離れた場合には原動機が停止する機能を有する車

○ 車と当該車を通行させている者との間での無線通信機能により、当該者が当該車から離れた場合には原動機が停止する機能を有する車

等について、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第1条第1項に規定する原動機を用いる歩行補助車等の基準に該当し得ると判断されていたところ、改正法の施行後は、これらの車のうち、遠隔操作により通行させることができる構造を有する車については、遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造並びに非常停止装置の基準を満たさない限り、その定格出力等に応じて、法上の自動車又は原動機付自転車に該当することとなる。ただし、遠隔操作を行うための通信を断絶するなど遠隔操作を行うことができない構造を有している車、通行させている者を追従する機能を有する車等のうち、府令第1条第1項に規定する基準を満たすものについては、引き続き、原動機を用いる歩行補助車等に該当する。

(2) 車体の大きさ及び構造

法第2条第1項第11号の5の規定により、遠隔操作型小型車は、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして府令で定める基準に該当するものであることが要件とされている。

この点、府令第1条の6第1号の規定により、遠隔操作型小型車の車体の大きさについて、長さは120センチメートルを、幅は70センチメートルを、高さは120センチメートル(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ)を、それぞれ超えないものである必要がある。

また、同条第2号の規定により、遠隔操作型小型車の車体の構造は、次に掲げるものである必要がある。

○ 原動機として、電動機を用いること。

○ 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

○ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(3) 非常停止装置

遠隔操作型小型車については、遠隔操作により通行させる場合に通信途絶等が生じ、制御不能となったとき等に、警察官等が法第15条の2に規定する危険防止等の措置を講じる必要があるほか、遠隔操作を行わないで通行させるときに、意図せず遠隔操作機能が作動してしまった場合の安全性を担保する必要があることを踏まえ、法第2条第1項第11号の5の規定により、遠隔操作型小型車は、府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものであることが要件とされている。

この点、府令第1条の7の規定により、非常停止装置は、次に掲げる基準に適合するものである必要がある。

○ 押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。

○ 押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。

○ 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。

2 遠隔操作による通行の届出

法第15条の3の規定による届出(以下単に「届出」という。)を要する場合は、遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られることから、遠隔操作を行わないで、遠隔操作型小型車に乗車している者が自ら操作したり、遠隔操作型小型車をすぐに停止させることができる距離にいる者が操作したりすることにより、当該遠隔操作型小型車を道路において通行させるときは、届出を要さず、法第2条第3項第1号の規定により、当該遠隔操作型小型車を通行させている者は、歩行者として扱われることとなる。

また、上記1のとおり、通行させようとする車が原動機を用いる歩行補助車等に該当する場合も、届出を要しない。

なお、遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、遠隔操作を行わないで通行させる場合も、法第14条の4の規定により、府令第5条の3に規定する標識を当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に付けなければならないこととされている。

第3 運用上の留意事項

1 届出の方法等

法第15条の3第1項及び第2項の規定並びに府令第5条の4の規定により、使用者は、当該遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する公安委員会に対して、必要事項を記載した府令別記様式第1の3の4の届出書(以下単に「届出書」という。)及び府令第5条の4第3項各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を提出しなければならないこととされている。

この点、届出制の趣旨は上記第1のとおりであり、遠隔操作型小型車を通行させる度に届出を行う必要はなく、一定期間、同一の場所を継続的に通行させようとする場合には、一度の届出で足りることから、その旨を届出をする者(以下「届出者」という。)に教示すること。

2 届出先

遠隔操作型小型車に係る事故が発生した場合には、当該事故の発生場所を管轄する都道府県警察がこれに対処するとともに、当該場所を管轄する公安委員会が使用者に対する指示等を行う必要があることを踏まえ、通行場所が複数の都道府県の区域にわたるときは、使用者は、当該通行場所を管轄する全ての公安委員会に届け出なければならないこととされている。

このため、届出書に記載された通行場所の確認等を通じて、他の公安委員会に対する届出を行う必要があることについて把握した場合には、届出者に対して、その旨を教示すること。

また、届出があった場合には、通行場所を問わず、速やかに交通企画課に報告すること。

なお、法上、届出は、公安委員会に対して行うこととされているところ、届出者の利便性向上等の観点から、通行場所を管轄する署長を経由して行わせることとしたことから、届出手続に関する周知等を適切に行うこと。

この場合において、通行場所が2以上の署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの署長を経由することから、その通行が開始されるまでの間に、通行場所を管轄する他の署長に対して、届出事項等について情報提供することに留意すること。

3 届出事項及び添付書類

届出事項は、

○ 使用者の氏名及び住所(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名)(法第15条の3第1項第1号)

○ 通行場所(同項第2号)

○ 遠隔操作場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制(同項第3号)

○ 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法(同項第4号)

○ 非常停止装置の位置及び形状(同項第5号)

○ 遠隔操作型小型車の大きさ、原動機の種類及び構造上出すことができる最高の速度(同項第6号及び府令第5条の4第2項)

であり、添付書類は、

○ 届出者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)(府令第5条の4第3項第1号)

○ 届出者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあっては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し(同項第2号)

○ 届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書(同項第3号)

○ 遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面(以下「合格証」という。)その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面(同項第4号)

○ 通行場所の付近の見取図(同項第5号)

であるところ、その留意事項は、下記(1)から(5)までのとおりである。

(1) 使用者の住所及び遠隔操作場所の所在地

警察官等は、法第15条の規定により、遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者(以下「遠隔操作者」という。)に対し、通行方法の指示を行うことができることとされており、公安委員会は、法第15条の5第1項の規定により、使用者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、遠隔操作場所その他の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるほか、法第15条の6の規定により、使用者に対する指示を行うことができることとされているところ、これらを的確に行うことができるよう、使用者の住所及び遠隔操作場所の所在地が、通行場所と異なる都道府県である場合には、交通企画課と連携し、関係する都道府県警察との間において必要な情報共有を図ること。

なお、法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、日本国内の道路を通行する者が遵守すべき交通ルールを定めるとともに、その実効性を担保するため、公安委員会又は警察官等が必要な行政処分等を行うこととしていることから、届出書における使用者の住所及び遠隔操作場所の所在地の記載欄は、日本国内を前提とした様式とされている。

(2) 通行場所

法第4条第1項及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和4年内閣府・国土交通省令第7号)による改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の規定により、公安委員会は、遠隔操作型小型車を対象とする交通の規制をすることができることとされている。

法第15条の3第1項第2号の規定により、通行場所が届出事項とされ、府令第5条の4第3項第5号の規定により、通行場所の付近の見取図が添付書類とされているところ、公安委員会が適切に交通の規制を行うことを可能とするためには、届出書に記載される通行場所について、例えば、「A市全域」といった程度では足りず、番地まで特定されていることが望ましいことから、届出書に記載された通行場所の確認に当たって留意すること。

また、届出があった場合には、届出書の通行場所に係る記載内容に応じて、遠隔操作型小型車を対象とする交通の規制の実施状況を教示するなど、法に規定する遠隔操作型小型車の通行方法が遵守されるよう留意すること。

(3) 遠隔操作のための装置、人員その他の体制

遠隔操作者が複数いる場合が想定されること、遠隔操作のための装置の性能が様々であること等を踏まえると、遠隔操作者に必要な連絡を迅速的確に行うとともに、公安委員会が違反行為の原因を特定し、適切に使用者に対する指示を行うためには、遠隔操作がどのような体制の下で行われるのかを把握しておく必要があることから、法第15条の3第1項第3号の規定により、遠隔操作のための装置、人員その他の体制を届け出なければならないこととされている。

この点、遠隔操作のための装置としては、遠隔操作に用いるプログラム及び電子機器(手動操作装置を含む。)の概要、前進、後退、停止、加減速及び右左折に係る操作方法、非常停止装置の作動時における遠隔操作者への通知方法、有線又は無線の別(有線の場合のケーブルの長さを含む。)、通信遅延又は通信断絶時における遠隔操作型小型車の制御方法等が、遠隔操作のための人員としては、遠隔操作者及びその補助を行う者の人数、交通の安全と円滑を図るために緊急の必要が生じた場合における安全確保措置を行うための人員配置等が、その他の体制としては、2以上の遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させる場合における一人が操作することができる遠隔操作型小型車の最大数、一の遠隔操作型小型車を二人以上の者が操作することができる場合における遠隔操作者を事後に特定するための方法、遠隔操作者に対する教育及び訓練の内容等が、それぞれ想定される。

法第14条の3の規定により、遠隔操作者は、遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならないこととされていることから、遠隔操作者が同条に規定する義務を常に履行することができる状態を確保しているかを確認し、必要な指導及び助言を行うこと。

(4) 運送される人又は物の運送の方法

乗車装置又は積載装置の別及びこれらの仕様によっては、乗車方法や積載方法が歩行者を含む他の交通主体の妨害になる場合もあり得ることから、そのような届出があった場合に、公安委員会が適切に指導することを可能とする必要があることを踏まえ、法第15条の3第1項第4号の規定により、運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法を届け出なければならないこととされている。

この点、人を運送しようとする場合には、乗車人員の安定性の確保の方法(車外への転落防止措置)等が、物を運送しようとする場合には、物を積載する場所及び物の固定方法(車外への転落防止措置)等が、それぞれ想定される。

遠隔操作型小型車は、法第57条の規定による乗車又は積載の制限の対象とはされていないものの、運送しようとする物に鋭利な突出部がある場合その他歩行者に危害を及ぼすおそれがある場合には、法第14条の3の規定に違反する可能性があることから、人又は物の運送の方法を確認し、届出者に必要な指導及び助言を行うこと。

(5) 遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面

府令第5条の4第3項第4号の規定により、合格証その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面が添付書類とされている。

これは、公安委員会において、機体の安全性を審査するためではなく、法第15条の規定による通行方法の指示、法第15条の2の規定による遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置、法第15条の6の規定による使用者に対する指示等を的確に行うことができるよう、どのような構造及び性能のものが道路を通行することとなるのかをあらかじめ把握するために求めているものであり、これを最も簡便かつ確実に把握することができる書面としては、合格証が挙げられるところ、これに相当する、遠隔操作型小型車の製造者が作成した仕様書をはじめとする客観的な資料を排除するものではないことに留意すること。

4 届出事項の変更

法第15条の3第1項の規定により、届出事項を変更しようとする場合においても、通行場所を管轄する公安委員会に、上記3の届出事項を届け出なければならないこととされている。

この点、変更の届出についても、府令第5条の4の規定により、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに行わなければならないことについて、必要に応じて、届出者に教示すること。

5 届出番号等の通知

法第15条の3第3項の規定により、公安委員会は、届出者を識別するための番号、記号その他の符号(以下「届出番号等」という。)を届出者に通知しなければならないこととされている。

届出番号等は、届出を把握し、管理するために付与するものであることから、届出番号等管理簿(別記様式)により、適切に管理すること。

なお、届出番号等の通知の方法については、書面に記載して当該書面を交付する方法又は口頭により伝達する方法のいずれによることとしても差し支えないが、届出者に対して当該通知をする際には、法第15条の4の規定により、遠隔操作型小型車の見やすい箇所に当該届出番号等を表示しなければならないことを確実に説明すること。

別記様式(第3関係)

 略

遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出に関する解釈及び運用上の留意事項について(通達…

令和5年3月23日 達(交企、交規、交指、運免)第137号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和5年3月23日 達(交企、交規、交指、運免)第137号