○取消処分者講習事務処理要領の制定について(通達)

令和5年3月22日

達(運免)第135号

[原議保存期間 5年(令和10年3月31日)]

[有効期間 令和10年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、取消処分者講習事務処理要領の制定について(平成26年5月29日付け達(運免)第221号)は、廃止する。

別紙

取消処分者講習事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、講習の実施に関し、法、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)及び県規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の意義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(3) 講習 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習をいう。

(4) 取消処分者等 法第96条の3第1項に規定する取消処分者等をいう。

(5) 準取消処分者等 法第96条の3第2項に規定する準取消処分者等をいう。

(6) 指定講習機関 法第108条の4第1項に規定する指定講習機関をいう。

第3 講習場所

講習は、県規則第36条の4第1項の規定により福島県公安委員会が指定した場所又は指定講習機関において行うものとする。

第4 講習対象者

講習は、取消処分者等及び準取消処分者等を対象とする。ただし、当該講習対象者のうち、次のいずれかに該当する者は、飲酒取消講習の対象とする。

(1) 運転免許(以下「免許」という。)の取消事由に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(以下これらを「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれている者

(2) 無免許で飲酒運転の法令違反がある者

第5 受講申請の受付等

1 受講日時の指定等

(1) 運転免許課長は、講習に関する受講相談、受講資格の確認、受講の日時及び場所の指定の手続を行うものとする。

(2) 運転免許課において講習の予約を受けた場合は、受講対象者本人であること及び受講資格を確認した上で、受講申込書・受講日指定票(様式第1号)により講習の予約を受け付け、受講の番号、日時及び場所を指定し、受講申込書・受講日指定票に必要事項を記載の上、受講日指定票を切り取ってこれを交付するものとする。

なお、受講申込書は、1年間保存するものとする。

(3) 署又は指定講習機関において講習の予約を受けた場合は、本人であることを確認した上で運転免許課に電話で連絡し、受講資格の確認並びに受講の番号、日時及び場所の指定を受け、受講申込書・受講日指定票に必要事項を記載の上、受講日指定票を切り取ってこれを交付するものとする。

なお、受講申込書は、1年間保存するものとする。

2 受講申請の受付

(1) 運転免許課長は、運転免許課において受講する者に対し、取消処分者講習受講申請書(県規則様式第33号の2)に、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第14条第1項及び第22条の規定により福島県収入証紙を貼付の上、写真2枚を添付して受講の当日に提出させ、必要事項を確認した上で受け付けるものとする。

(2) 指定講習機関は、当該指定講習機関において受講する者に対し、取消処分者講習受講申請書(県規則様式第33号の2の2)に、福島県道路交通法関係手数料条例第14条及び第22条ただし書の規定により講習手数料とともに、写真2枚を添付して受講の当日に提出させ、必要事項を確認した上で受け付けるものとする。

第6 講習時間及び実施期間

1 講習時間は、13時間とする(道路交通法施行規則第38条第2項第5号)。

2 飲酒取消講習以外の講習(以下「一般の講習」という。)は、13時間を連続2日間で行うものとする。ただし、やむを得ず連続で実施することができない場合は、近接した日に第2日目を指定するものとする。

3 飲酒取消講習は、13時間を2日間で行い、第2日目については、第1日目を起算日として30日を経過した日以後に実施するものとする。ただし、やむを得ずこれにより難い場合は、第1日目を起算日として30日を経過する日に近接した日に第2日目を指定するものとする。

第7 講習内容

一般の講習については取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目(別表第1及び別表第2)に、飲酒取消講習については飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目(別表第3及び別表第4)により、13時間の範囲において実施するものとする。

なお、降雪等の悪天候等の事情により予定していた講習科目の実施が困難な場合は、現場の状況により講習科目等を適宜変更するものとする。

第8 学級編成

1 学級編成の基本

1学級の編成は、1グループ3人を単位として計9人編成を基準とする。

2 講習指導員等の配置

1グループにつき講習指導員又は運転適性指導員(以下「講習指導員等」という。)1人を配置するとともに、1学級につき補助者を1人充てることを原則とする。

なお、指定講習機関にあっては、法108条の5第1項の規定により、運転適性指導には運転適性指導員以外の者を従事させることはできないことから、補助者についても運転適性指導員を充てるものとする。

3 講習学級の細分化

受講者の態様に応じた適切な講習を実施するため、四輪車や二輪車の学級編成を行い、講習対象者の区分は、原則として、受講者が得ようとしている免許の種類に応じて行うものとする。ただし、当該種類に係る運転技能が著しく未熟な場合など、講習の効果が十分期待できないと認められる場合は、この限りでない。

第9 講習指導員等

1 講習指導員の要件

福島県公安委員会が実施する講習においては、職員の中から次の要件に該当する者を講習指導員に選任し、講習に従事させるものとする。

(1) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けていること。

(2) 講習に使用する自動車等を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けていること。

(3) 運転適性検査等の実務経験が豊富であること。

(4) 人格、識見ともに優れていること。

(5) 一般の講習を実施する場合において、取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目(別表第1及び別表第2)に定める、ディスカッション指導の講習科目を行う指導員については、交通心理学の専門家等による教養を受けていること。

(6) 飲酒取消講習を実施する場合において、飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目(別表第3及び別表第4)に定める、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション①、ブリーフ・インターベンション②及びディスカッション指導の各講習科目を行う講習指導員については、アルコール依存症の専門医により、それぞれの教養を受けていること。

2 運転適性指導員の要件等

指定講習機関が実施する講習においては、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第5条各号の要件に該当する運転適性指導員を必要数確保させるものとし、これ以外の者を運転適性指導に従事させないものとする。

なお、同条第5号の要件を満たす者は、指定講習機関に関する規則第5条第5号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件(平成14年国家公安委員会告示第36号)により国家公安委員会が指定する講習(自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修又は取消処分者講習指導員(一般)研修)を終了した者又は別に定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者とする。

一般の講習を実施する場合においては、取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目(別表第1及び別表第2)に定める、ディスカッション指導の講習科目を行う指導員に、交通心理学の専門家等による教養を受けていること。

また、飲酒取消講習を実施する場合においては、飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目(別表第3及び別表第4)に定める、アルコールスクリーニングテスト、ブリーフ・インターベンション①、ブリーフ・インターベンション②及びディスカッション指導の各講習科目を行う指導員に、アルコール依存症の専門医により、それぞれの教養を受けていること。

3 講習指導員等の資質の向上

講習指導員等に対しては、実務実習を実施するほか、教養及び研修会を随時開催し、知識、指導能力等の向上に努めるものとする。

4 講習指導員等の服装

活動に便利なもので、かつ、講習指導員等としてふさわしいものとする。

第10 講習施設

所要の受講者を収容できる必要な教材を備えた教室等を整備し、講習の実施に必要な施設を確保するものとする。

なお、講習を行う施設、教室等については、講習を最も効果的に行うことができるよう、専用のものを整備するよう努めるものとする。

第11 講習用教材

道路交通法施行規則第38条第2項第3号に基づき、講習用教材を次のように整備するものとする。

(1) 教本、視聴覚教材等

ア 講習で使用する教本は、教本の具体的内容(別添第1)について正確にまとめられたものを使用すること。また、県内の交通実態に関する資料及び危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等を必要数整備するとともに、ディスカッション指導において用いる資料(以下「ディスカッション資料」という。)及び筆記による検査において用いる運転適性検査用紙を必要数整備すること。

イ 飲酒取消講習においては、アルコールチェッカー(アルコール検知器)、アルコールスクリーニングテスト用紙、ブリーフ・インターベンション用ワークブック及びディスカッション資料を必要数整備すること。

(2) 自動車等

ア コース又は道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査に基づく指導(以下「実車による指導」という。)が実施できるよう、自動車及び原動機付自転車を必要数整備すること。

イ 大型自動車、中型自動車及び準中型自動車については、講習指導員等が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置(以下「補助ブレーキ」という。)等を装備したもの、普通自動車についてはマニュアル式及びオートマチック式のものに補助ブレーキ等を装備したものとすること。

また、大型自動二輪車及び普通自動二輪車についてはマニュアル式及びオートマチック式のもの、原動機付自転車については原則としてスクータータイプのものとすること。

(3) 運転シミュレーター

運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査に基づく指導(以下「運転シミュレーター操作による指導」という。)が実施できるよう、四輪車用、二輪車用及び原動機付自転車用の運転シミュレーターを必要数整備すること。

(4) 運転適性検査器材

運転適性検査器材を用いた検査に基づく指導(以下「器材使用による指導」という。)が実施できるよう、動体視力検査器、夜間視力検査器及び運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材を整備すること。

(5) 実車による指導に必要な器材等

実車による指導に必要な無線信号灯等の器材等を整備するよう努めること。

第12 運転適性指導

運転適性指導は、筆記による検査、口頭による検査、運転適性検査器材を用いた検査、自動車等の運転をさせることにより行う検査及び運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査に基づき行うものとする。

(1) 筆記又は口頭による検査に基づく指導

筆記による検査は、「科警研編73C」又はこれと同等以上の運転適性診断資料を使用して実施し、これに基づきカウンセリング等の指導を行うこと。

なお、運転適性診断資料は、カウンセリング等の後、受講者本人に交付すること。

(2) 器材使用による指導

検査結果を記載した診断票を使用して実施し、これに基づいて安全運転の心構え等を指導すること。

(3) 実車による指導

ア 場所の設定等

現に仮免許を保有する受講者に対し四輪車により運転技能診断をする場合は、講習効果の観点から原則として道路において行うこととし、その際、講習用車両に「講習中」である旨を表示する標識及び法第87条第3項に規定する「仮免許練習中」の標識を見やすい位置に掲示すること。

現に仮免許を保有しない受講者に対する運転技能診断については、コースにおいて行うこと。

運転技能診断を実施する場所及び内容については、四輪車学級については四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点(別添第2)、二輪車学級については二輪車運転技能診断課題設定の基準(別添第3)に基づき、設定すること。

イ 使用車両

受講者が受けようとする免許の種類に対応する自動車又は原動機付自転車を使用すること。ただし、対応する自動車がない場合は、次の措置をとることができる。

(ア) 大型免許を受けようとする者は、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。

(イ) 中型免許を受けようとする者は、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。

(ウ) 準中型免許を受けようとする者は、普通自動車を使用すること。

(エ) 大型自動二輪免許を受けようとする者は、普通自動二輪車を使用すること。

なお、身体障害者が自己保有の改造車両の持込みを希望した場合は、これを認めることとするが、手数料上の特例は設けられていないことをあらかじめ了知させること。

ウ 運転技能診断

運転技能診断は、運転技能診断票(様式第2号)を使用して行い、終了後に当該運転技能診断票を受講者本人に交付すること。

(4) 運転シミュレーター操作による指導

ア 実車による指導のみでは指導が困難な交通事故その他危険場面について運転シミュレーターの操作により疑似体験させ、受講者の運転行動の危険性等を診断して指導を行うものとする。

イ 使用する運転シミュレーターは、受講者が取得しようとしている免許の種類に応じ、四輪車用、自動二輪車用及び原動機付自転車用とする。ただし、原動機付自転車免許を取得しようとする者に対しては、原動機付自転車用の運転シミュレーターが整備されていない場合は、自動二輪車用の運転シミュレーターで代替することができるものとする。

第13 取消処分者講習終了証明書の交付

1 講習を終了した者に対し、取消処分者講習終了証明書(県規則様式第33号の3又は様式第33号の4)を交付するものとする。

2 取消処分者講習終了証明書は、受講申請時に提出を受けた写真を貼付して押し出し印を押したものを正副2通作成し、契印した上で、講習を終了した者には正本を交付し、取消処分者講習終了証明書を作成した機関において副本を1年間保存するものとする。

なお、運転免許課長は、指定講習機関が取消処分者講習終了証明書を交付したときは、その写しの送付を求めるものとする。

第14 取消処分者講習終了証明書の再交付

1 講習を終了した者が取消処分者講習終了証明書を亡失し、滅失し、又は毀損したことにより、再交付を求めた場合は、取消処分者講習終了証明書再交付申請書(様式第3号)により申請させた上で、保管している副本の写しを交付するものとする。この場合において、当該写しの余白に再交付する旨及びその日付を記載するものとする。

2 運転免許課長は、指定講習機関が取消処分者講習終了証明書を再交付したときは、その旨の報告を求めるものとする。

3 受講後、住所を他の都道府県に変更した者が取消処分者講習終了証明書の再交付を申請する場合は、現住所地を管轄する都道府県公安委員会を経由して申請するよう求めるものとする。

第15 指定講習機関による実施結果の報告

運転免許課長は、指定講習機関が講習を実施したときは、取消処分者講習実施結果報告書(様式第4号)により、速やかに報告を求めるものとする。

第16 講習受講済み登録

運転免許課長は、講習を実施し、又は指定講習機関から第15の報告を受けたときは、速やかに講習を終了した者について、警察庁の運転者管理システムに登録、整理等を行うものとする。

第17 その他

1 指定講習機関に関する指導、監督

運転免許課長は、指定講習機関に対し、必要な命令、報告又は資料の提出の要求、講習の立会い等を実施して、指定講習機関における講習が適正かつ確実に行われるよう、指導及び監督に努めるものとする。

2 講習効果の測定

運転免許課長は、講習の効果を測定するため、受講者の受講後の交通違反、交通事故の発生状況を調査して資料化し、効果的な講習に資するよう努めるものとする。

3 各種事故防止

運転免許課長は、講習中の各種事故防止に万全を期すため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 講習指導員等に講習中の各種事故防止について特段の配意をさせること。特に、二輪車による運転技能診断に際しては、受講者にヘルメット、プロテクター、手袋等を確実に着用させること。

(2) 二輪車による講習において、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合は、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対応できるよう、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。

(3) 講習に係る事故に備え、対人等の保険に加入するとともに、指定講習機関において講習に関して発生した各種事故については、速やかに報告を求めること。

別表第1(第7関係)

取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目(四輪車用)

講習科目

講習細目

留意事項

時間

形式

担当者

資器材の装備

備考

第1日

運転適性検査

(1) 開講

(2) 運転適性検査

講習の目的とその日程について簡単に説明し、直ちに、運転適性検査を実施する。自分の力を出し切るよう指導する。

60分

全員

1人

運転適性検査用紙

受講者9人以内

受講者全員に対し補助者1人

1グループ3人

補助者は、運転適性検査を補助する。

導入

(1) 講習目的と方法の説明

(2) 講師及び受講者の自己紹介

明るく率直な雰囲気を作り、何を話しても良いという気持ちを抱くよう仕向ける。

受講者の日頃の利用車種、車歴等を話させることで、寡黙の時間が続かないようにする。

60分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人


担当者は、同じグループを引き続き担当する。

補助者1人

補助者は、運転適性検査を採点し、運転適性検査結果通知書を作成する。

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

自らの弱点を冷静に見つめる必要があることを気付かせるような内容のものとする。

運転適性検査結果に結び付け、安全な運転の在り方について指導する。

60分

全員

1人

視聴覚教材

補助者1人

運転適性診断結果による指導・助言

運転適性診断書を受講者に渡し、それを見ながら運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にあることを、それとなく気付かせるように仕向ける。

自らの運転の仕方を反省する必要があることを気付かせ、弱点が車の動きに現れないようにするためにはどうしたら良いかを考えさせる。

そして、できるだけ処分事由となった事故、違反と運転適性検査結果を結び付けて考えるように示唆する。

最後に、安全運転実行のためのこつを助言する。

60分

個別的指導




運転技能の診断

(1) 診断のねらいと心構え

(2) 道路又はコースでの運転技能診断

(3) チェックリストによる長所、短所の説明

(4) 運転適性検査結果と照合した運転特徴の説明

運転時の危険な癖を指摘し、それが今後の運転に表れないようにするための方法を具体的に考えさせる。その技術を助言する。

120分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

自動車

受講後取得しようとする免許に対応する自動車によって行う。

仮免許を有する者…道路

仮免許を有しない者…コース

受講者全員に対し補助者1人

ディスカッション指導

妨害運転等をテーマとしたディスカッションを行い、運転中の感情や状況に対する認識が運転行動と関連があることを理解させる。

自らの運転中にストレスを感じた経験や交通違反・事故を起こした経験を発表させ、自身が危険な運転(行動)に至った原因となる認知の偏りを気付かせる。安全な運転を行うための対処法について議論させ、運転中の認知の偏りや運転行動を見直して、対処法を継続して実行し、習慣化するよう指導する。

60分

討議形式

受講者6人以下につき、担当者1人

ディスカッション資料

補助者1人

第2日

危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

運転席からの死角に対する気配りの必要性を強調して、突発的な事態の変化を想定しながら、慎重に運転する必要性を理解させる。

60分

全員

1人

視聴覚教材

補助者1人

道路又はコースでの運転技能診断

運転技能の診断と同じメンバーで同じ講習路を走る。走行前の助言は、次のとおりである。

(1) できるだけ広い範囲を見ること。

(2) 駐停車車両の陰、小交差道路などからの飛び出しに警戒を強めること。

(3) 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

車の動きが昨日と変わらず乱暴であれば、状況に応じた早めの減速が実行されていないことを指摘する。

場合によっては、同じ講習路をもう1度走らせる。

受講者の運転について、1人ずつ昨日の運転と比較してどこが改善されているかを講評する。

なお、この際アンケートを取り、他のメンバーの運転に対する感想を記載させるようにすれば、この訓練の効用の度合いを把握できることとなる。

150分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

自動車

受講者全員に対し補助者1人

安全運転実行のための指導・助言

(1) 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

(2) 道路又はコースでの訓練結果から改善されたものとまだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

(3) 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

(4) 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

運転適性・技能診断書を見せながら指導する。

自らの長所、短所を冷静に見つめ、短所が車の動きとして表れないように、刻々と変化する運転時の自らの心の動きを抑制する必要がある。

事故を起こしたくない気持ちを、このように、車の動きとして表現する必要があることを強調し、指導する。

飲酒ゴーグルを活用して、飲酒による視覚機能の変化を疑似体験させる。

90分

個別的指導




講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

質疑応答により、担当者が受講者の発言を促しながら進める。進め方の形式にこだわらず、次のような結論に導く。

(1) 運転の改善は、一気にできるものではない。毎日を訓練のつもりでする。

(2) 受講内容を時々思い浮かべながら運転する。

(3) 状況の変化には、一呼吸早めの減速で応じる。

(4) 先急ぎの気持ち、わがままさ、横着さを刻々と抑えなければ、ブレーキの活用ができない。

受講者の心に残ったもの、受講後の改善意欲を感想文にまとめさせる。

嫌々ながら受講しているうちに、何かに気付き、受講してよかったという気持ちを抱いている可能性がある。このような気持ちを大事にしながら講習を終了させる。

60分

全員

1人


補助者1人

備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。

別表第2(第7関係)

取消処分者講習の講習科目及び時間割等に関する細目(二輪車用)

講習科目

講習細目

留意事項

時間

形式

担当者

資器材の装備

備考

第1日

運転適性検査

(1) 開講

(2) 運転適性検査

講習の目的とその日程について簡単に説明し、直ちに、運転適性検査を実施する。自分の力を出し切るよう指導する。

60分

全員

1人

運転適性検査用紙

受講者9人以内

受講者全員に対し補助者1人

1グループ3人

補助者は、運転適性検査を補助する。

導入

(1) 講習目的と方法の説明

(2) 講師及び受講者の自己紹介

明るく率直な雰囲気を作り、何を話しても良いという気持ちを抱くよう仕向ける。

受講者の日頃の利用車種、車歴等を話させることで、寡黙の時間が続かないようにする。

60分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人


担当者は、同じグループを引き続き担当する。

補助者1人

補助者は、運転適性検査を採点し、運転適性検査結果通知書を作成する。

運転技能の診断(1―1)

(1) 診断のねらいと心構え

(2) コースでの運転技能診断

(3) チェックリストの作成

① 日常点検、取り回し

② 慣熟走行

③ 目標制動

④ コーナリング

⑤ スラローム

⑥ 8の字旋回

⑦ 緊急制動

⑧ 緊急回避

コースにおいて示した課題を行わせることにより、二輪車の危険性は運転行動と密接な関係があることを理解させる。

その者の特性を把握し、運転技能診断票を作成する。

60分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

大型自動二輪車

普通自動二輪車

原動機付自転車

車両は、受講者1名に1台

補助者1人

課題は、①及び②のほか③~⑧のうち数課題を指定して実施する。

担当者の診断方法は、定置式とする。

慣熟走行は、補助者の先導で集団走行させ、最初の2周は極低速で走行し、状況を見ながら順次速度を上げる。

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

自らの弱点を冷静に見つめる必要があることを気付かせるような内容のものとする。

把握した運転技能診断結果及び運転適性検査結果を結び付け、安全な運転の在り方について指導する。

60分

全員

1人

視聴覚教材

補助者1人

運転技能の診断(1―2)

(1) コースでの運転技能診断

(2) チェックリストによる長所、短所の説明

(3) 運転適性検査結果と照合した運転特徴の説明

前回の運転技能診断と同じ課題により再び行わせ、改善されていない点や運転時の危険な癖を指摘して、それが今後の運転に表れないようにするための方法を具体的に考えさせる。その技術を助言する。

60分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

大型自動二輪車

普通自動二輪車

原動機付自転車

補助者1人

担当者の診断方法は、定置式とする。

慣熟走行は、集団走行させ、補助者が先導する。

運転適性・技能診断結果による指導・助言

運転適性診断結果及び運転技能診断結果に基づき、運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にもあることをそれとなく気付かせるように仕向ける。

運転技能診断の体験をもとに、二輪車の動きが運転者や速度によってどう違うか、これまでの思い込みとの相違点を話させ、気付かせる。互いの運転の違いを比較させ、処分事由となった事故、違反と運転適性検査結果を結び付けて考えるよう示唆し、どうすることが大事かを考えさせる。

第2日目の受講を考え、押しつける指導ではなく、希望を持たせる配慮が必要。

60分

個別的指導




ディスカッション指導

妨害運転等をテーマとしたディスカッションを行い、運転中の感情や状況に対する認識が運転行動と関連があることを理解させる。

自らの運転中にストレスを感じた経験や交通違反・事故を起こした経験を発表させ、自身が危険な運転(行動)に至った原因となる認知の偏りを気付かせる。安全な運転を行うための対処法について議論させ、運転中の認知の偏りや運転行動を見直して、対処法を継続して実行し、習慣化するよう指導する。

60分

討議形式

受講者6人以下につき、担当者1人

ディスカッション資料

補助者1人

第2日

運転技能の診断(2)

課題実施前の助言は、次のとおりである。

(1) できるだけ広い範囲を見ること。

(2) 駐停車車両の陰、小交差道路などからの飛び出しに警戒を強めること。

(3) 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

(4) 二輪車の特性に応じた走行をすること。

はじめに、運転技能の診断(1―1)と同じ慣熟走行を実施し、昨日の技能診断による指導が生かされているかを確認する。車の動きが昨日と変わらず乱暴であれば、状況に応じた早めの減速が実行されていないことを指摘する。場合によっては、同じコースをもう1度走らせる。

そして、運転技能の診断(1―1)と同じ課題を行い、受講者の運転について1人ずつ、二輪車の危険性は運転行動と密接な関係があることを理解させるため、昨日の運転と比較して、どこが改善されているかを講評する。

なお、この際アンケートを取り、他のメンバーの運転に対する感想を記載させるようにすれば、この訓練の効用の度合いを把握できることとなる。

150分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

大型自動二輪車

普通自動二輪車

原動機付自転車

補助者1人

実施方法は、運転技能の診断(1―1)に同じ。

危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

画像を見て、何が問題かを相互に話し合わせる。二輪、四輪の運転席からの死角に対する注意、突発的な事態の変化を各人の経験に照らし話させ、安全運転の必要性、対処法を認識させる。

60分

全員

1人

視聴覚教材


安全運転実行のための指導・助言

(1) 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

(2) コースでの訓練結果から改善されたものとまだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

(3) 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

(4) 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

運転適性・技能診断書を見せながら指導する。

自らの長所、短所を冷静に見つめ、短所が車の動きとして表れないように、刻々と変化する運転時の自らの心の動きを抑制する必要がある。

事故を起こしたくない気持ちを、このように、車の動きとして表現する必要があることを強調し、指導する。

飲酒ゴーグルを活用して、飲酒による視覚機能の変化を疑似体験させる。

90分

個別的指導




講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

質疑応答により、担当者が受講者の発言を促しながら進める。進め方の形式にこだわらず、次のような結論に導く。

(1) 運転の改善は、一気にできるものではない。毎日を訓練のつもりでする。

(2) 受講内容を時々思い浮かべながら運転する。

(3) 状況の変化には、一呼吸早めの減速で応じる。

(4) 先急ぎの気持ち、わがままさ、横着さを刻々と抑えなければ、ブレーキの活用ができない。

受講者の心に残ったもの、受講後の改善意欲を感想文にまとめさせる。

嫌々ながら受講しているうちに、何かに気付き、受講して良かったという気持ちを抱いている可能性がある。このような気持ちを大事にしながら講習を終了させる。

60分

全員

1人


補助者1人

備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。

別表第3(第7関係)

飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目(四輪車用)

講習科目

講習細目

留意事項

時間

形式

担当者

資器材の装備

備考

第1日

呼気検査、運転適性検査

(1) 開講

(2) 呼気検査

(3) 運転適性検査

講習の目的とその日程について簡単に説明し、直ちに、呼気検査及び運転適性検査を実施する。運転適性検査では、自分の力を出し切るよう指導する。

70分

全員

1人

アルコールチェッカー(アルコール検知器)

運転適性検査用紙

受講者9人以内

受講者全員に対し補助者1人

1グループ3人

補助者は、運転適性検査を補助する。

導入

(1) 講習目的と方法の説明

(2) 講師及び受講者の自己紹介

明るく率直な雰囲気を作り、何を話しても良いという気持ちを抱くよう仕向ける。

受講者の日頃の利用車種、車歴等を話させることで、寡黙の時間が続かないようにする。

40分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人


担当者は、同じグループを引き続き担当する。

補助者1人

補助者は、運転適性検査を採点し、運転適性検査結果通知書を作成する。

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

自らの弱点を冷静に見つめる必要があることを気付かせるような内容のものとする。

運転適性検査結果に結び付け、安全な運転の在り方について指導する。

60分

全員

1人

視聴覚教材

補助者1人

運転技能の診断

(1) 診断のねらいと心構え

(2) 道路又はコースでの運転技能診断

(3) チェックリストによる長所、短所の説明

(4) 運転適性検査結果と照合した運転特徴の説明

運転時の危険な癖を指摘し、それが今後の運転に表れないようにするための方法を具体的に考えさせる。その技術を助言する。

90分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

自動車

受講後取得しようとする免許に対応する自動車によって行う。

仮免許を有する者…道路

仮免許を有しない者…コース

受講者全員に対し補助者1人

運転適性検査結果による指導・助言

運転適性診断書を受講者に渡し、それを見ながら運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にあることをそれとなく気付かせるように仕向ける。

自らの運転の仕方を反省する必要があることを気付かせ、弱点が車の動きに表れないようにするためにはどうしたら良いかを考えさせる。

そして、できるだけ処分事由となった事故、違反と運転適性検査結果を結び付けて考えるように示唆する。

最後に、安全運転実行のためのこつを助言する。

60分

個別的指導




アルコールスクリーニングテスト

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)を行わせる。

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)を行わせ、自らのアルコール依存の程度を自覚させる。

10分

全員

1人

AUDIT検査用紙


ブリーフ・インターベンション①

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)の結果に基づく指導を行う。

ワークブックを記載させる。

自らのアルコール依存の程度を自覚させ、飲酒行動の改善を促すよう指導する。

ワークブックの記載方法を説明し、問題飲酒行動及び飲酒運転抑止のための目標設定を行わせるとともに、講習期間中の飲酒量の変化や目標の達成状況について記録させる。

90分

個別的指導

受講者3人につき、担当者1人

ワークブック


第2日

呼気検査

呼気検査

呼気検査を実施する。

10分

全員

1人

呼気検査機器


危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

運転席からの死角に対する気配りの必要性を強調して、突発的な事態の変化を想定しながら、慎重に運転する必要性を理解させる。

60分

全員

1人

視聴覚教材

補助者1人

道路又はコースでの運転技能診断

運転技能の診断と同じメンバーで同じ講習路を走る。走行前の助言は、次のとおりである。

(1) できるだけ広い範囲を見ること。

(2) 駐停車車両の陰、小交差道路などからの飛び出しに警戒を強めること。

(3) 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

車の動きが第1日目と変わらず乱暴であれば、状況に応じた早めの減速が実行されていないことを指摘する。場合によっては、同じ講習路をもう1度走らせる。

受講者の運転について、1人ずつ第1日目の運転と比較してどこが改善されているかを講評する。

なお、この際アンケートを取り、他のメンバーの運転に対する感想を記載させるようにすれば、この訓練の効用の度合いを把握できることになる。

60分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

自動車


安全運転実行のための指導・助言

(1) 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

(2) 道路又はコース訓練結果から改善されたものとまだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

(3) 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

(4) 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

運転適性・技能診断書を見せながら指導する。

自らの長所、短所を冷静に見つめ、短所が車の動きとして表れないように、刻々と変化する運転時の自らの心の動きを抑制する必要がある。

事故を起こしたくない気持ちを、このように、車の動きとして表現する必要があることを強調し、指導する。

60分

個別的指導




ブリーフ・インターベンション②

ワークブック(日記)の記載内容の確認及び目標の達成状況の確認

ブリーフ・インターベンション①で設定した目標の達成状況や飲酒量の変化を確認し、個々人ごとに飲酒行動や運転行動の改善について指導する。

60分

個別的指導

受講者3人につき、担当者1人

ワークブック


ディスカッション指導

飲酒運転をテーマとしたディスカッションを行い、飲酒運転の危険性、悪質性を理解させる。

自らの飲酒運転経験を発表させ、飲酒運転を行ってしまった理由や今後、飲酒運転を行わないための方策等について議論させ、飲酒運転に対する問題意識を持たせるよう、指導する。

50分

討議形式

受講者6人以下につき、担当者1人

ディスカッション資料

補助者1人

講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

質疑応答により、担当者が受講者の発言を促しながら進める。進め方の形式にこだわらず、次のような結論に導く。

(1) 運転の改善は、一気にできるものではない。毎日を訓練のつもりでする。

(2) 受講内容を時々思い浮かべながら運転する。

(3) 状況の変化には、一呼吸早めの減速で応じる。

(4) 先急ぎの気持ち、わがままさ、横着さを刻々と抑えなければ、ブレーキの活用ができない。

受講者の心に残ったもの、受講後の改善意欲を感想文にまとめさせる。

嫌々ながら受講しているうちに、何かに気付き、受講してよかったという気持ちを抱いている可能性がある。このような気持ちを大事にしながら講習を終了させる。

60分

全員

1人


補助者1人

備考

1 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。

2 アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)とは、WHO(世界保健機関)が開発した、飲酒問題の程度を調べるテストをいう。

3 ブリーフ・インターベンションとは、自らのアルコール依存の程度を自覚させ、飲酒行動の改善を促すとともに、問題飲酒行動及び飲酒運転抑止のための目標設定を行わせるなどの短時間のカウンセリングをいう。

別表第4(第7関係)

飲酒取消講習の講習科目及び時間割等に関する細目(二輪車用)

講習科目

講習細目

留意事項

時間

形式

担当者

資器材の装備

備考

第1日

呼気検査、運転適性検査

(1) 開講

(2) 呼気検査

(3) 運転適性検査

講習の目的とその日程について簡単に説明し、直ちに、呼気検査及び運転適性検査を実施する。運転適性検査では、自分の力を出し切るよう指導する。

70分

全員

1人

アルコールチェッカー(アルコール検知器)

運転適性検査用紙

受講者9人以内

受講者全員に対し補助者1人

1グループ3人

補助者は、運転適性検査を補助する。

導入

(1) 講習目的と方法の説明

(2) 講師及び受講者の自己紹介

明るく率直な雰囲気を作り、何を話しても良いという気持ちを抱くよう仕向ける。

受講者の日頃の利用車種、車歴等を話させることで、寡黙の時間が続かないようにする。

40分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人


担当者は、同じグループを引き続き担当する。

補助者1人

補助者は、運転適性検査を採点し、運転適性検査結果通知書を作成する。

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

自らの弱点を冷静に見つめる必要があることを気付かせるような内容のものとする。

運転適性検査結果に結び付け、安全な運転の在り方について指導する。

60分

全員

1人

視聴覚教材

補助者1人

運転技能の診断(1)

(1) 診断のねらいと心構え

(2) コースでの運転技能診断

(3) チェックリストの作成

① 日常点検、取り回し

② 慣熟走行

③ 目標制動

④ コーナリング

⑤ スラローム

⑥ 8の字旋回

⑦ 緊急制動

⑧ 緊急回避

コースにおいて示した課題を行わせることにより、二輪車の危険性は運転行動と密接な関係があることを理解させる。

その者の特性を把握し、運転技能診断票を作成する。

90分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

大型自動二輪車

普通自動二輪車

原動機付自転車

車両は、受講者1名に1台

補助者1人

課題は、①及び②のほか③~⑧のうち数課題を指定して実施する。

担当者の診断方法は、定置式とする。

慣熟走行は、補助者の先導で集団走行させ、最初の2周は極低速で走行し、状況を見ながら順次速度を上げる。

運転適性・技能診断結果による指導・助言

運転適性診断結果及び技能診断結果に基づき、運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にもあることをそれとなく気付かせるように仕向ける。

技能診断の体験をもとに、二輪車の動きが運転者や速度によってどう違うか、これまでの思い込みとの相違点を話させ、気付かせる。互いの運転の違いを比較させ、処分事由となった事故、違反と運転適性検査結果を結び付けて考えるよう示唆し、どうすることが大事かを考えさせる。

第2日目の受講を考え、押しつける指導ではなく、希望を持たせる配慮が必要。

60分

個別的指導




アルコールスクリーニングテスト

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)を行わせる。

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)を行わせ、自らのアルコールの依存度を自覚させる。

10分

全員

1人

AUDIT検査用紙


ブリーフ・インターベンション①

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)の結果に基づく指導を行う。

ワークブックを記載させる。

自らのアルコール依存の程度を自覚させ、飲酒行動の改善を促すよう指導する。

ワークブックの記載方法を説明し、問題飲酒行動及び飲酒運転抑止のための目標設定を行わせるとともに、講習期間中の飲酒量の変化や目標の達成状況について記録させる。

90分

個別的指導

受講者3人につき、担当者1人

ワークブック


第2日

呼気検査

呼気検査

呼気検査を実施する。

10分

全員

1人

呼気検査器


危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

画像を見て、何が問題かを相互に話し合わせる。二輪、四輪の運転席からの死角に対する注意、突発的な事態の変化を各人の経験に照らし話させ、安全運転の必要性、対処法を認識させる。

60分

全員

1人

視聴覚教材


運転技能の診断(2)

課題実施前の助言は、次のとおりである。

(1) できるだけ広い範囲を見ること。

(2) 駐停車車両の陰、小交差道路などからの飛び出しに警戒を強めること。

(3) 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

(4) 二輪車の特性に応じた走行をすること。

はじめに、運転技能の診断(1)と同じ慣熟走行を実施し、第1日目の運転技能診断による指導が生かされているかを確認する。車の動きが第1日目と変わらず乱暴であれば、状況に応じた早めの減速が実行されていないことを指摘する。場合によっては、同じコースをもう1度走らせる。

そして、運転技能の診断(1)と同じ課題を行い、受講者の運転について1人ずつ、二輪車の危険性は運転行動と密接な関係があることを理解させるため、第1日目の運転と比較して、どこが改善されているかを講評する。

なお、この際アンケートを取り、他のメンバーの運転に対する感想を記載させるようにすれば、この訓練の効用の度合いを把握できることとなる。

60分

グループ(3人)

受講者3人につき、担当者1人

大型自動二輪車

普通自動二輪車

原動機付自転車

補助者1人

実施方法は、運転技能の診断(1)に同じ。

安全運転実行のための指導、助言

(1) 運転適性技能診断書から何が危険かを示唆する。

(2) コースでの訓練結果から改善されたものとまだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

(3) 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

(4) 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

運転適性技能診断書を見せながら指導する。

自らの長所、短所を冷静に見つめ、短所が車の動きとして表れないように、刻々と変化する運転時の自らの心の動きを抑制する必要がある。

事故を起こしたくない気持ちを、このように、車の動きとして表現する必要があることを強調し、指導する。

60分

個別的指導




ブリーフ・インターベンション②

ワークブック(日記)の記載内容の確認及び目標達成程度の確認

ブリーフ・インターベンション①で設定した目標の達成状況や飲酒量の変化を確認し、個々人ごとに飲酒行動や運転行動の改善について指導する。

60分

個別的指導

受講者3人につき、担当者1人

ワークブック


ディスカッション指導

飲酒運転をテーマとしたディスカッションを行い、飲酒運転の危険性、悪質性を理解させる。

自らの飲酒運転経験を発表させ、飲酒運転を行ってしまった理由や今後、飲酒運転を行わないための方策等について議論させ、飲酒運転に対する問題意識を持たせるよう、指導する。

50分

討議形式

受講者6人以下につき、担当者1人

ディスカッション資料

補助者1人

講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

質疑応答により、担当者が受講者の発言を促しながら進める。進め方の形式にこだわらず、次のような結論に導く。

(1) 運転の改善は、一気にできるものではない。毎日を訓練のつもりでする。

(2) 受講内容を時々思い浮かべながら運転する。

(3) 状況の変化には、一呼吸早めの減速で応じる。

(4) 先急ぎの気持ち、わがままさ、横着さを刻々と抑えなければ、ブレーキの活用ができない。

受講者の心に残ったもの、受講後の改善意欲を感想文にまとめさせる。

嫌々ながら受講しているうちに、何かに気付き、受講して良かったという気持ちを抱いている可能性がある。このような気持ちを大事にしながら講習を終了させる。

60分

全員

1人


補助者1人

備考

1 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。

2 アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)とは、WHO(世界保健機関)が開発した、飲酒問題の程度を調べるテストをいう。

3 ブリーフ・インターベンションとは、自らのアルコール依存の程度を自覚させ、飲酒行動の改善を促すとともに、問題飲酒行動及び飲酒運転抑止のための目標設定を行わせるなどの短時間のカウンセリングをいう。

別添第1

教本の具体的内容

1 最近における道路交通法その他の関係法令の改正の概要

最近5年間程度の主要な道路交通法その他の関係法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等について、図表等を用いて解説すること。

2 運転者の社会的責任

運転者として守るべき基本的な心構え及び交通事故又は交通違反を起こした運転者の刑事上、行政上、民事上の責任について、図表等を用いて解説すること。その際、刑事裁判例、民事裁判例、保険制度について、図表等を用いて解説すること。

3 危険予測

(1) 危険予測の心構え

駐車車両や障害物の陰から人が突然出てきても安全な措置が採れるよう「かもしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さや緊張感の鈍化による「だろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の重要性について解説すること。

(2) 危険予測の方法

視覚や聴覚を用いて絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手掛かりを元に人や自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者や歩行者等が次にどのような行動をするかをその者の目の動きや身体の動きによって察知すること等の重要性について解説すること。

(3) 死角

自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点における死角、カーブにおける死角等についてイラスト等を用いて解説すること。その際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。

4 安全運転の基礎知識(運転の特性)

(1) 性格と運転

性格特徴が運転に与える影響について解説すること。

(2) 各年代ごとの運転者の一般的特性

各年代ごとの運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者が配意すべき点も含めて解説すること。その際、運転者が運転する上での留意点についても言及すること。

(3) 視力と加齢

運転に必要な情報の大半を依存する視力(①静止視力と動体視力、②視野、③明度の差、④順応とげん惑)について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加齢との関係についても言及すること。

(4) 反応と加齢

加齢に伴って、反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることについて、データ等を用いて解説すること。

(5) 飲酒運転の根絶

飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及すること。

5 安全運転の方法

(1) 運転を始める前に

日常点検項目及び点検要領、運転免許種別に応じて運転できる自動車の種類、正しい運転姿勢、シートベルトやチャイルドシートの正しい着用・使用義務と効果、使用方法等について、イラスト等を用いて解説すること。

(2) 歩行者及び自転車の保護

歩行者及び自転車利用者の行動特性、歩行者及び自転車を保護するための運転方法について解説すること。

(3) 高速道路の通行

高速走行の危険性、高速道路における安全な通行方法について、イラスト等を用いて解説すること。

(4) 駐車、停車及び自動車の保管場所

駐車及び駐停車が禁止されている場所、駐車及び停車の方法、自動車の保管場所の確保について、イラスト等を用いて解説すること。

(5) 二輪車の特徴

二輪車の特性及び二輪車事故の特徴について、イラスト等を用いて解説すること。その際、二輪車事故を防止するため、二輪車側及び四輪車側で注意すべき事項についても言及すること。

6 事故時の対応と応急救護処置

一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の指針(市民用)」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラスト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。

7 各種制度

交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度、講習制度(初心運転者講習、違反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習、高齢者講習等)について、図表等を用いて解説すること。

8 被害者等の手記

交通事故がもたらす社会的影響、運転者の社会的責任について再確認させ、安全運転意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載すること。

9 安全運転5則等

(1) 「安全運転5則」を記載すること。

ア 安全速度を必ず守る。

イ カーブの手前でスピードを落とす。

ウ 交差点では必ず安全を確かめる。

エ 一時停止で横断歩行者の安全を守る。

オ 飲酒運転は絶対にしない。

(2) 交通事故情勢等に応じたトピックスの記載

その時々の交通情勢を踏まえて自転車の通行モラル、事故の増加要因や交通弱者の保護に関するものなどを必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。

別添第2

四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点

実施場所別

講習路の形状

診断の着眼点

1 道路

(所要時間 15~20分)

(走行距離 4~5km)

普通免許の技能試験コースに準じたものとする。


(1) 広路

(往復2車線の内側)

交通量の少ない所を1か所入れるよう努める。

速度の加減速の状況

(2) 狭路

商店街(ない場合は、細街路)

住宅街

飛び出しに対する警戒の仕方

(3) 歩車道の区分の有無

(1)(2)とも、できる限り両側にあるところとする。

歩行者、自転車への応じ方

2 コース

(所要時間 10~15分)

(走行距離 2~3km)

(1) 外周、外回り

速度の加減速の状況

(2) 外周、内回り

交差道路への対応

(3) クランク、S字

ハンドルさばき

減速調整

(4) 見通しの悪い交差点

直線、右折、左折

飛び出しに対する警戒状況

別添第3

二輪車運転技能診断課題設定の基準

課題

課題設定の基準

指導の狙い

1 慣熟走行


① 最初は低速で外周を走行する。

② 2回目は外周3周を走行後、S字、クランク等の屈曲コースに入り、順次速度を上げる。

③ 受講者が走ったとの感を持つまで走行する。

○ 受講者の技能レベルと問題走行を見極める。

2 目標制動

画像

① 40km/hで行う。ただし、原付は30km/hとする。

② 前輪、後輪、前後輪同時ブレーキの順で行う。

③ 目標地点に停止できない場合には、再度繰り返して行う。

④ 後輪ブレーキは13.2m以下ではロックするので、1回限りとする。

⑤ ギアは4速以上とする(エンジンブレーキが掛からないため。)

⑥ 走行順序は、技能の高い受講者からとする。

○ 理解しているブレーキと実際の違いを自覚させる。

○ バランス、ブレーキ操作、乗車姿勢が容易でないことを認識させる。

3 コーナリング

画像

① 一定の速度で旋回させる。

② 指示速度は、10km/hから2~3km/hずつ上げる。

③ 半径10m円が設置できない場合は、半径7m円でも良い。

④ 受講者が所定の速度に達したなら、警笛を鳴らさせ、他の受講者が半周する時間を計測し、速度に換算の上、記録する。

⑤ 指導員が危険と判断するまでは、受講者に聞きながら速度を上げられるまで上げさせる。

○ カーブでの進路保持の難しさを認識させる。

○ 曲率と自分の限界速度を自覚させる。

4 スラローム

画像

① パイロンの間隔は、4mと8mの2種類とし、4mから始める。

② 走行速度は、低速度から順次速度を上げるように指示する。

③ 他の受講者に通過時間を計測させる。

○ パイロンの短いコースでは車を倒さずハンドルで曲がることを体験させる。

○ 僅かな速度超過、操作遅れでパイロンをクリアーできないことを認識させる。

5 8の字旋回

画像

① パイロン間隔4mでは単独走行させ、順次旋回半径を短くさせる。

② パイロン間隔8mでは2台同時に走行させ、4周した後離脱し、次の受講者を進入させる。

○ 低速度でのコース取りの難しさを認識させる。

6 緊急制動

画像

① 40km/h~50km/hで行う。ただし、原付は30km/h~40km/hとする。

② 後輪、前輪、前後輪同時ブレーキの順で行う。

③ 制動開始地点通過時に制動合図を出す信号灯を準備する。

④ ブレーキ操作力を表示する測定器により指導すると効果的である。

⑤ 1人乗り制動が終わった時点で2人乗り制動を行う。

○ 制動の限界を認識させる。

○ 2人乗りブレーキの特性を理解させる。

7 緊急回避

画像

① 指示速度を必ず守らせる。

② まず、全員に合図と同時に緊急制動を行わせ、他の受講者に停止距離を測定させて記録させる。

③ 3種類の合図を定めてランダムに合図を出させ、停止、右旋回、左旋回を行わせ、その距離を測定、記録させる。

最初は、「あて感」で方向を間違えても続けさせるが、途中で全員を集め、実際の交通場面で間違えることが何を意味するかを問い、注意を促した後、再開する。

④ 車両の進行状況を明確にするため、残跡装置を車両に装備すると指導に説得力が出る。

○ 認知、判断を要求される操作は、単純操作に比べて時間が掛かることを体験し、安全運転の本質を理解させる。

様式第1号(第5関係)

 略

様式第2号(第12関係)

 略

様式第3号(第14関係)

 略

様式第4号(第15関係)

 略

取消処分者講習事務処理要領の制定について(通達)

令和5年3月22日 達(運免)第135号

(令和5年4月1日施行)