○運転適性指導に関する公安委員会が行う講習の運用について(通達)
令和5年1月11日
達(運免)第583号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年2月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
高齢者講習指導員の運転適性指導業務に関する要件として「運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けた者で、運転適性指導に関する業務の経験が1年未満の者のうち、公安委員会が行う所要の講習を受けたもの」があるところ、この「所要の講習」(以下「本件講習」という。)について必要な事項を定めて運用するものである。
2 受講対象者
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者で、高齢者講習指導に意欲を有するなど、運転教育の指導者として適任と認められるもの
(1) 21歳以上の者
(2) 高齢者講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者
(3) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務の経験が1年に満たない者
(4) 運転技能・知識の指導経験を有すると認められる者として、次のア又はイのいずれかに該当する者
ア 白バイ若しくは交通用パトカーの乗務員又は警ら用無線自動車の乗務員などの経験が3年以上ある者
イ 公安委員会が指定する技能試験官としての経験が3年以上ある者
3 講習指導員
職員のうち、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者を講習指導員とし、本件講習を行わせる。
(1) 運転適性検査・指導員資格者証の交付を受けていること。
(2) 運転適性検査等の実務経験が豊富であること。
4 講習内容等
2日間で14時間の講習を行う。
区分 | 講習項目 | 講習時間 |
1日目 (7時間) | 運転適性検査の概要と留意点 | 20分 |
運転適性検査の実施方法及び実習 | 80分 | |
運転適性検査採点法及び実習 | 80分 | |
運転適性検査評価判定法及び診断法 | 120分 | |
安全カウンセリングの基本及び実習 | 120分 | |
2日目 (7時間) | 運転行動の観察記録要領 | 240分 |
運転適性結果や運転行動観察結果に基づく指導要領 | 120分 | |
質疑応答 | 60分 |
5 受講申込み
本件講習の受講を希望する者は、「運転適性指導に関する講習」受講申込書(様式第1号)に「運転適性検査・指導者資格者証(写)」を添付して申し込むこと。
6 講習の開催
運転免許課長は、上記5の受講希望者がいる場合には、本件講習を年1回程度開催するものとする。
7 運転適性指導に関する修了証の交付
運転免許課長は、本件講習を修了した者に、運転適性指導に関する講習修了証(様式第2号)を交付する。
様式第1号
略
様式第2号
略