○福島県警察特別警ら隊の運用について(通達)
令和5年1月18日
達(災対)第13号
[原議保存期間 5年(令和10年3月31日まで)]
[有効期間 令和10年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年1月18日から施行することとしたので、効果的に運用されたい。
なお、福島県警察特別警ら隊運営要綱の制定について(平成30年3月26日付け達(災対)第108号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
福島県警察特別警ら隊(以下「特別警ら隊」という。)については、旧通達に基づき運用してきたところであるが、この度、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)の一部改正に伴い、新たに本通達を発出し、特別警ら隊の更なる効果的な運用を図るものである。
2 運用の基本
特別警ら隊の運用は、制服を着用し、警ら用無線自動車による集中的な警戒警ら活動を行うことを基本とする。
3 任務
特別警ら隊は、上記2の警戒警ら活動のほか、次の(1)及び(2)に掲げる活動を行うものとする。
(1) 災害対策課長が別に指示する活動区域における次のアからウまでに掲げる活動
ア 事件事故発生時の初動措置
イ 東日本大震災に係る行方不明者の捜索
ウ 上記ア及びイのほか、災害対策課長が命ずる活動
(2) 復興・創生のための活動
ア 復興・創生に向けた行事等から派生する治安警備及び雑踏警備
イ 復興・創生に係る警衛及び警護
4 編成
組織訓令の別表第1災害対策課の部特別警ら隊管理の項による。
5 活動拠点
特別警ら隊の本拠は双葉署浪江分庁舎に置き、活動時の拠点施設は災害対策課長が別に指示する。
6 勤務制
特別警ら隊の勤務制は、隊長を通常勤務、副隊長及び管理係を当番制勤務とし、これ以外の隊員を交替制勤務とする。ただし、災害対策課長は、必要があると認めるときは、上記以外の勤務制による勤務を命ずることができる。
7 指揮、管理等
(1) 災害対策課長は、特別警ら隊の事務を掌理し、隊員を指揮監督する。
(2) 隊長は、災害対策課長の命を受け、特別警ら隊の管理運営に関する事務を処理し、隊員を指揮監督する。
(3) 副隊長は、災害対策課長の命を受け、隊長を補佐し、特別警ら隊の事務を処理するとともに隊員を指揮監督する。
(4) 特別警ら隊の係長は、隊長の命を受け、担当する事務を処理し、係の部下職員を指揮監督する。
8 勤務心得
(1) 福島の復興・創生に貢献していることの誇りと使命感を持って、被災地域の治安の維持及び向上に資する活動に精励すること。
(2) 隊員は、規律を厳正に保持するとともに、融和団結を図り、相互の信頼関係を構築すること。
(3) 各種活動においては、積極を旨とし、関係所属の職員と連携して対応に当たること。
(4) 特別出向者が集う勤務環境を生かし、能力の向上及び人間性の涵養に努めること。
(5) 各種活動においては、複数人で活動し、集団による警戒力を顕示するとともに、交通事故をはじめとする各種事故防止に万全を期すこと。
9 事件及び事故の処理
(1) 特別特ら隊が取り扱う事件等の処理は、原則として現場における初動的な措置とし、当該措置を行った後は速やかに発生地又は検挙地を管轄する署(以下「所轄署」という。)の署長(以下「所轄署長」という。)に引き継ぐものとする。
(2) 隊員が事件等を処理するに当たっては、所轄署派遣の身分で行うものとし、各種捜査書類等を作成する場合には、所轄署派遣の肩書を用いるものとする。
(3) 事件等の処理に伴い作成した関係書類、取り扱った証拠品等は、所轄署長に引き継ぐものとする。
10 派遣要請
(1) 所属長は、業務の遂行上必要があるときは、特別警ら隊派遣要請書(様式第1号)により、災害対策課長を経て本部長に特別警ら隊の派遣を要請することができるものとする。ただし、緊急の場合には、口頭又は電話により要請することができる。
(2) 派遣を命ぜられた隊員は、派遣先の所属長の指揮を受けて職務を行うものとする。
11 教養訓練
隊長は、定例会議を開催し、職務に必要な指示、教養、訓練等を行うものとする。
12 月間勤務計画
隊長は、毎月25日までに翌月の月間勤務計画表(様式第2号)を作成し、災害対策課長の承認を受けるものとする。
13 活動日誌等
(1) 隊長は、勤務日ごとに勤務実態表(様式第3号)を作成し、災害対策課長に報告するものとする。
(2) 交替制勤務において取り扱った事件等については、活動日誌(様式第4号)を作成の上、隊長を経由して災害対策課長に報告するものとする。
(3) 各係間の引継事項及び朝礼等における幹部の指示事項については、勤務日ごとに指示・連絡引継簿(様式第5号)を作成するものとする。
14 運用上の配意事項
(1) 災害対策課長は、所轄署長その他の関係所属長と常に相互の連絡協調に努め、特別警ら隊の効果的な運用を図るものとする。
(2) 関係所属長は、特別警ら隊の運営に積極的に協力するものとする。
15 補則
(1) この通達に定めるもののほか、特別警ら隊の運用に必要な事項は、災害対策課長が定める。
(2) 署の復興支援係員が特別警ら隊員として運用される場合には、この通達の定めるところによるものとする。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略