○市町村における犯罪被害者等支援条例制定等に向けた働き掛けの推進について(通達)

令和5年3月10日

達(県サ)第85号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年4月1日から施行することとしたので、市町村に向けた働き掛けを推進されたい。

1 趣旨

福島県警察犯罪被害者支援基本計画(令和3年7月20日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号)は、地方公共団体に対して犯罪被害者等支援を目的とした条例(以下「条例」という。)の制定等に向けた協力を行うこととしている。

本県においては、令和4年4月1日、福島県犯罪被害者等支援条例(令和3年福島県条例第76号)が施行されるとともに、市町村が行う犯罪被害者等への見舞金支給制度及び転居費用助成金支給事業(以下「見舞金支給制度等」という。)に対する補助金交付制度の運用が開始されているが、条例は県のみならず住民の生活に密着した市町村においても制定されることが望ましいことから、市町村における条例(以下「市町村条例」という。)の制定及び見舞金支給制度等の導入に向けた働き掛けを推進するものである。

2 取組事項

(1) 管内の市町村長又はそれに代わる者に対して、署長をはじめとする署幹部(以下「署長等」という。)が、直接、市町村条例の制定や見舞金支給制度等の導入の必要性を訴えるとともに、必要な助言や支援を行うこと。

(2) 市町村条例の制定に係る検討が行われる際には、犯罪被害者等支援のための実効的な事項が盛り込まれるよう、署長等が積極的に当該検討に参画し、県警察が把握している犯罪被害者等支援に関する情報を提供するなど、その検討に資する協力を行うこと。

3 留意事項

(1) 上記2の取組の推進に当たっては、署単位の被害者支援地域ネットワーク会員をはじめとする関係機関・団体との連携及び協力に努めること。

(2) 各市町村への働き掛けは、県民サービス課犯罪被害者支援室との連携を図り、情報共有の上、推進すること。

(3) 制定された市町村条例及び導入された見舞金支給制度等については、職員への周知を徹底し、積極的に広報するとともに、犯罪被害者等への必要な情報提供に努めること。

市町村における犯罪被害者等支援条例制定等に向けた働き掛けの推進について(通達)

令和5年3月10日 達(県サ)第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和5年3月10日 達(県サ)第85号