○市町村における犯罪被害者等支援条例制定に向けた具体的な働き掛け要領について(依命通達)

令和5年3月10日

達(県サ)第87号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

対号 令和5年3月10日付け達(県サ)第85号「市町村における犯罪被害者等支援条例制定に向けた働き掛けの推進について」

みだしのことについては、対号のとおり、各署において、市町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例(以下「条例」という。)の制定及び見舞金支給制度等の導入に向けた働き掛けを推進することとされたが、具体的に取り組むべき要領については、下記のとおりであるので、効果的な働き掛けを推進されたい。

1 市町村の首長等への直接的な働き掛け

管内全ての市町村長又はそれに代わる者(以下「首長等」という。)に対して、署長以下署幹部(以下「署長等」という。)が、首長等と接するあらゆる機会を通じて、直接、条例の制定や見舞金支給制度等の導入の必要性を説明し、理解を得られるよう努めること。

働き掛けは、別に示す資料を活用するなどして必要な助言や情報提供を行うとともに、警察としても全面的に支援する姿勢を示すこと。

また、一つの市を複数の署が管轄している場合は、当該市の本庁舎を管轄する署の署長等が首長等に働き掛けるものとするが、関係する警察署間で情報を共有し、調整の上、合同での対応や単独での働き掛けを積極的に行うこと。

2 市町村の被害者支援担当者に対する働き掛け

市町村の首長等のほか、担当部課長又は担当者レベルにおいても、署幹部等が窓口になって連絡を密にするなどして積極的に働き掛けを行うこと。

3 条例の制定に係る検討の積極的な参画

今回の働き掛けの目的は、県内全ての市町村において条例を制定し、犯罪被害者等が途切れることなく地域格差のない支援が受けられるように、その施策の一つとして、見舞金支給制度等の導入を同時に働き掛けるものである。

市町村によっては、条例の制定よりも見舞金支給制度等を優先して導入することも考えられるが、条例制定の検討がないまま見舞金支給制度等が導入されれば、逆に条例制定が遠のくという見方もあることから、見舞金支給制度等の導入のみを強調することなく、条例制定を前提として働き掛けを行うこと。

4 関係機関・団体との連携・協力

管内の福島県被害者等支援連絡協議会員及び各署に設置している被害者支援地域ネットワークを始めとする関係機関・団体と連携し、管内における犯罪被害者等支援の社会的気運を高めるとともに、条例の制定や見舞金支給制度の導入に向けた働き掛けの協力を得ること。

5 添付資料

(1) 条例モデル案(県作成)

(2) 犯罪被害者等支援条例及び見舞金支給制度等(Q&A)

6 報告

各署において市町村に対する働き掛けを行った際は、その都度、県民サービス課長まで報告すること。

添付資料(1)(2) 略

市町村における犯罪被害者等支援条例制定に向けた具体的な働き掛け要領について(依命通達)

令和5年3月10日 達(県サ)第87号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和5年3月10日 達(県サ)第87号