○保護業務における新型コロナウイルス感染症への対策等について(依命通達)

令和5年3月13日

達(生企)第94号

[原議保存期間 1年(令和6年3月31日)]

[有効期間 令和6年3月31日まで]

みだしのことについては、下記について留意の上、引き続き、感染予防対策を推進されたい。

1 趣旨

保護業務における新型コロナウイルス感染予防対策については、保護業務における新型コロナウイルス感染症への対策等について(令和4年4月20日付け達(生企)第231号。以下「旧通達」という。)に基づき実施しているところであるが、別添のとおり、警察におけるマスク着用の基本的な考え方が示されたことを踏まえ、保護業務に従事する職員の感染防止、保護業務の適切な執行等を図るものである。

なお、本通達の実施に伴い、旧通達は廃止する。

2 新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進

(1) 保護業務に従事する際は、取り扱う事案の状況に応じて、マスクと手袋の着用、うがい、手洗い及び手指消毒の励行、対人距離の確保等、接触感染や飛沫感染を防止するための感染予防対策を推進すること。

(2) 保護室等の換気装置及び空調設備を適切に使用するほか、被保護者が頻繁に触れる箇所を中心に所要の消毒措置を講じること。

3 体調不良者に対する措置

体調不良を訴える被保護者については、従前どおり必要に応じて適切に医療につなぐほか、できるだけ速やかにその者の家族、知人その他の関係者に通知してその者の引取りについて必要な手配をすることとし、それまでの間の動静監視を徹底すること。

4 被保護者の感染が判明した場合の対応

(1) 保護場所等への対応

被保護者の保護時の状況を確認の上、各種感染防護具、消毒薬等の装備資機材を活用し、出入りした警察施設、車両、行動経路、接触した物品等に対し、所要の消毒措置を行うこと。

(2) 被保護者と濃厚接触した警察職員等に係る対応

被保護者の対応をしていた警察職員等に対する医療上の対応については、県本部厚生課等の指示を受けるなど、必要な措置を講じること。

別添

令和5年2月28日

新型コロナウイルス感染症対策におけるマスク着用の考え方について(連絡)

みだしのことについては、別添「新型コロナウイルス感染症対策におけるマスク着用の考え方について」(令和5年2月22日付け警察庁丙教厚発第29号)及び「警察業務においてマスク着用が推奨される場面の例示について」(令和5年2月22日付け事務連絡)のとおり、マスク着用の基本的な考え方とその具体例が示されましたので、令和5年3月13日以降当面の間はこれに従って適切に対応してください。

令和5年2月22日

警察庁丙教厚発第29号

新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクの着用の考え方について

見出しのことについては、「警察職員等における新型コロナウイルス感染症対策の更なる推進について」(令和4年4月1日付け警察庁丙教厚発第35号ほか。以下「基本通達」という。)1(1)において「日常生活の全般において、石けんによる丁寧な手洗い、アルコール消毒液による手指消毒、マスクの着用、対人距離の確保等、接触感染や飛沫感染を防止するための基本的な対策を引き続き徹底すること」としているところ、先般、新型コロナウイルス感染症対策本部から「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「本部決定」という。)が示された。

本部決定においては、令和5年3月13日以降、マスクの着用について、「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本」とする一方、マスクの着用が効果的な場面が例示され、また、事業者が一定の場合に従業員等にマスクの着用を求めることは許容されることとされている。

これを踏まえ、下記のとおり、警察におけるマスク着用の基本的な考え方を示すので、令和5年3月13日以降当面の間は、これに従って適切に対応されたい。

1 警察におけるマスク着用の基本的な考え方

(1) マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本としていることから、例えば、屋外で業務に当たる場合や、会話をせずに屋内で作業をする場合などには、個人の判断によってマスクを着用しないこととして差し支えない。

(2) 本部決定において、「着用が効果的な場面」として、医療機関受診時、高齢者施設等への訪問時及び通勤ラッシュ時等混雑した電車等に乗車する時が挙げられていることから、これらの場面においては引き続きマスクを着用することとする。

(3) このほか、警察においては、業務を安定的に継続することが求められるため、「三つの密」の場面等、感染者が発生した場合に多数の職員が濃厚接触者に該当するような場面においては、各所属における業務の実情も考慮しつつ、引き続きマスクを着用することを求めることについても検討すること。

2 来所者等に対する協力依頼について

基本通達の3による来所者等に対する協力依頼については、上記1に示した考え方に準じてマスクの着用を要しないと考えられる場合には、原則として行わなくともよいこととする。

令和5年2月22日

事務連絡

警察業務においてマスクの着用が推奨される場面の例示について

本年3月13日から当面の間における新型コロナウイルスの感染防止対策上のマスク着用の考え方については、「新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクの着用の考え方について」(令和5年2月22日付け警察庁丙教厚発第29号)で示されたところ、引き続きマスクの着用を推奨される場面について、別添のとおり具体例を示すので、適切に対応されたい。

別添

画像

保護業務における新型コロナウイルス感染症への対策等について(依命通達)

令和5年3月13日 達(生企)第94号

(令和5年3月13日施行)

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令和5年3月13日 達(生企)第94号