○犯罪の実行者の募集と疑われる情報への対策の推進について(通達)

令和5年3月14日

達(生環、生企、刑総、交企、公)第101号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

対号 令和4年9月22日付け達(生環、刑総、公)第412号「インターネット上の違法情報・有害情報の排除総合対策の推進について」

みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年3月14日から施行することとしたので、効果的に推進されたい。

1 趣旨

近年、インターネット上において、「闇バイト」「裏バイト」等と表記したり、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆したりして実行者を募集するSNS上の投稿や当該投稿に関連する情報(以下「犯罪実行者募集情報」という。)が見られており、これに応募した者らにより実際に犯罪が敢行され、中には凶悪事件に発展する事例も出ているところである。

こうした状況に対応するため、犯罪実行者募集情報については、対号通達、今後の特殊詐欺対策の具体的取組事項について(令和4年4月8日付け達(組対、生企、地企、交企)第209号)等によるほか、下記の諸対策を講じることとしたものである。

2 犯罪実行者募集情報に関する情報収集の強化及び事件捜査の推進

犯罪実行者募集情報については、個々の投稿内容のみで違法情報又は有害情報(犯罪や事件を誘発するなど公共の安全と秩序の維持の観点から放置できない情報をいう。以下同じ。)と判断することが困難な場合であっても、関連する他の情報と照らし合わせることにより違法情報又は有害情報に該当することとなるものもある。

また、強盗や特殊詐欺はもとより、携帯電話端末や預貯金通帳等の不正譲渡等の特殊詐欺を助長する犯罪その他各種犯罪に係る捜査の端緒となり得る情報が伏在している可能性もある。

こうしたことから、県本部事件主管課及び署にあっては、犯罪実行者募集情報に関する情報収集を強化し、これを端緒とした事件捜査を推進するほか、下記3に掲げる取組につなげること。

当該情報収集に当たっては、サイバーパトロールのほか、県民からの通報・相談等も活用すること。また、生活環境課にあっては、いわゆるサーフェスウェブに限らず、ダークウェブも対象にするなど幅広く行うこと。

なお、各署においてサイバーパトロールを実施する場合には、ウイルス感染等のおそれがあることから、情報管理課が管理するインターネット端末ではなく、生活環境課が配置しているインターネット端末を使用すること。

3 削除依頼及び返信機能等による個別警告の積極的な実施

上記2に掲げる情報のうち事件捜査に至らないものであっても、プロバイダ等の事業者に対する削除依頼を積極的に実施すること。

なお、削除依頼に応じない事業者がある場合は、生活環境課まで報告すること。また、事業者により削除されるまでの間においても、犯罪の実行者の募集やこれに対する応募に警鐘を鳴らし、犯罪を未然に防止するため、生活環境課は、返信(リプライ)機能を活用した投稿者等に対する個別警告を積極的に実施すること。

4 広報啓発活動の推進

犯罪実行者募集情報への対策を講じる上で、県民の理解及び協力を得ることは不可欠であることから、犯罪実行者募集情報を捜査の端緒とするなどして事件検挙に至った場合のほか、犯罪の実行者の募集を通じて犯行に加担した被疑者を検挙した場合等には、事件内容のみならず、犯罪の実行者の募集の実態を含めた事件広報を積極的に検討すること。

また、犯罪実行者募集情報への対策として県警察が行っているサイバーパトロールや削除依頼、個別警告等の各種活動について広く周知を図り、県民の理解と協力を求めるとともに、情勢に応じ、犯罪実行者募集情報の対象となり得る犯罪への防犯対策についても、積極的な情報発信に努めること。

5 生活環境課への報告

犯罪実行者募集情報に係る削除依頼を実施した場合は、インターネット上の違法情報及び有害情報に関する削除依頼実施要領について(令和3年4月19日付け達(生環、刑総、公)第154号)に基づき、生活安全部参事官(サイバーセキュリティ担当)まで確実に報告すること。

犯罪の実行者の募集と疑われる情報への対策の推進について(通達)

令和5年3月14日 達(生環、生企、刑総、交企、公)第101号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年3月14日 達(生環、生企、刑総、交企、公)第101号