○警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条に規定する関係行政機関への通報に関する留意事項について(依命通達)

令和5年1月31日

達(捜一)第21号

[原議保存期間 3年(令和8年3月31日まで)]

[有効期間 令和8年3月31日まで]

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号。以下「法」という。)第9条は、署長に関係行政機関への通報を義務付けたものであり、被害の拡大・再発が懸念される場合、警察において十分な措置を講ずることができないのであれば、他に十分な措置を講ずることができる行政機関に通報し、当該行政機関に適切な措置を講じさせることによって、被害の拡大・再発を防止する趣旨である。また、通報を受ける関係行政機関から見れば、発生した災害、事故等について関係行政機関が再発防止のための適切な措置を講ずるためには、その前提として事案を認知することが必要不可欠である。そのため、警察による確実な通報が求められることから、下記について留意されたい。

1 通報を実施すべき場合

法第9条の「必要があると認めるとき」とは、警察のみでは被害の拡大・再発を防止するための十分な措置を講ずることができず、他の行政機関において適切な措置を講じてもらう必要があるときを意味する。警察において講ずる措置が十分であるか否かについて、わずかでも疑義が残る場合には、幅広く通報を実施すること。

なお、法第9条の規定に基づく「関係行政機関への通報」については、法に規定する調査、検査又は解剖により死因が明らかとなった場合を規定しており、これらの措置を実施しない犯罪捜査の手続が行われている死体については対象とされていない。しかし、本条の趣旨を踏まえ、警察のみでは、被害の拡大・再発を防止するための十分な措置を講ずることができない事故・事件の場合には、本条に準じ、捜査に支障のない範囲で関係行政機関への通報を行い、当該行政機関における対応を促すこと。

2 通報時期

法第9条は、通報時期について特に規定していないが、その目的が被害の拡大及び再発防止であることから、可能な限り迅速に通報すること。

また、通報先の行政機関が既に事案を認知している場合も、警察において把握した死因等の事項を事後に通報するなど、本条の趣旨を踏まえた対応を図ること(例えば出火焼死事案において、消防署が119番通報により事案を認知している場合、死因が一酸化炭素中毒死か焼死か等の事項を事後に通報するなど。)

なお、この場合も本条の通報に該当するものとして計上すること。

3 通報事項

具体的な通報事項は、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成25年国家公安委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第3条第1項に規定されているとおり、「死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)」、「警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時」、「法第4条第2項、第5条第1項又は法第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因」、「通報する必要があると認めた理由」及び「その他参考となるべき事項」を通報すること。

なお、通報時に死因が判明していない場合であっても、同種の被害が発生するおそれがあると認められるときには、死因不詳又は調査中などと通報し、死因が明らかになった段階で追加的に通報すること。

4 通報方法

法第9条及び施行規則第3条には、通報方法について特に規定されておらず、電話により関係行政機関への通報を実施すれば足りると認められるが、関係行政機関から要請があれば、通報内容を記載した適宜の書面を交付して差し支えない。

5 通報後の措置

法第9条の規定に基づく関係行政機関への通報を実施した場合には、施行規則第3条第2項に定める通報記録書(施行規則別記様式)を作成し、通報経過・内容・通報先の行政機関がとった措置等を明らかにしておくこと。通報先の行政機関が取った措置については、警察が通報した時点において通報先の行政機関から確認した今後の措置内容を記録すれば足りる。

また、犯罪捜査の手続が行われた事案について、法第9条の規定に準じて関係行政機関への通報を実施した場合にも、通報記録書を作成し、通報経過・内容等を明らかにしておくとともに、犯罪捜査の手続が行われた死体である旨を記載すること。

なお、同一の事案に係る同一行政機関への通報を複数回実施した場合は、通報記録書に通報経過・内容等を追記しておくこと。

当該通報を行った結果については、捜査第一課へ報告すること。

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第9条に規定する関係行政機関への通…

令和5年1月31日 達(捜一)第21号

(令和5年1月31日施行)

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