○個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護委員会からの権限の委任に関する対応について(通達)

令和5年5月9日

達(県サ)第205号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年5月9日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護委員会からの権限の委任に関する対応について(令和4年6月27日付け達(県サ)第336号)は、廃止する。

1 趣旨

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条(個人情報の保護に関する法律の一部改正)の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第177号)の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)の規定により個人情報保護委員会から事業所管大臣に権限が委任された個人情報取扱事業者等への対応について定めるものである。

2 権限の委任

(1) 概要

個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督については、個人情報保護委員会の所掌事務とされているところであるが、法第150条第1項の規定により一定の権限を事業所管大臣に委任することができるとされている。

同項の規定に基づき、法第26条第1項(漏えい等の報告等)第146条第1項(報告及び立入検査)第162条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第108条及び第109条(送達に関する民事訴訟法の準用)、第163条(公示送達)並びに第164条(電子情報処理組織の使用)の規定による権限に関する事務(以下「検査等事務」という。)のうち、犯罪被害者等早期援助団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体をいう。以下同じ。)及び暴力追放運動推進センター(都道府県暴力追放運動推進センター(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条の3第1項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターをいう。以下同じ。)及び適格都道府県センター(暴対法第32条の4第1項に規定する適格都道府県センターをいう。)に係るものは国家公安委員会に委任された。

(2) 都道府県公安委員会が処理する事務

国家公安委員会に委任された権限に関する事務のうち、犯罪被害者等早期援助団体及び都道府県暴力追放運動推進センターに係るものについては、法第170条及び令第40条第1項の規定により福島県公安委員会(以下「県公安委員会」という。)が行うこととなる。

(3) 権限行使の結果の報告

個人情報保護委員会から委任された権限を行使したときは、法第150条第2項の規定により、令第35条第1項各号に規定する事項を個人情報保護委員会に報告することとされている。

また、地方公共団体の長等が、令第40条第1項の規定により検査等事務を行ったときは、同条第3項の規定により、事業所管大臣を経由して令第35条第1項各号に規定する事項を個人情報保護委員会に報告しなければならないとされているところであるが、県公安委員会が検査等事務を行ったときは、当該事務を担当した所属長が、権限が委任された事業分野を所管する警察庁の内部部局の課(課に準ずるものを含む。以下「警察庁委任事業所管課」という。)の長に報告すること。

3 権限の行使

個人情報保護委員会から委任された権限を行使しようとするとき又はその権限を行使したときは、当該事務を担当した所属において次のとおり対応すること。

(1) 法第26条第1項の規定による権限の行使

県公安委員会が当該権限を行使したときは、直ちに、当該事務を担当した所属長が、令第35条第1項第1号に定める事項を警察庁委任事業所管課に報告すること。

(2) (1)以外の権限の行使

県公安委員会が委任された権限を行使しようとするとき又はその権限を行使したときの個人情報保護委員会への通知又は報告は、(1)に準じて行うこと。

(3) 留意事項

ア 委任された権限を行使するときの留意事項

県公安委員会が委任された権限を行使するときは、次の事項に留意すること。

(ア) 立入検査を実施する際は、実施する職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させること。(法第146条第2項)

(イ) 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと。(法第146条第3項)

(ウ) 権限を行使するに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならないこと。(法第149条第1項)

また、個人情報取扱事業者等(法第146条第1項に規定する個人情報取扱事業者等という。以下同じ。)が、法第57条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等(法第146条第1項に規定する個人情報等をいう。以下同じ。)を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、権限を行使しないこと。(法第149条第2項)

イ その他の留意事項

権限を委任されていない事業分野の個人情報取扱事業者等から個人情報の漏えい等が生じた旨の報告を受けたときは、個人情報保護委員会へ報告するよう教示すること。

4 適当な措置の求め

個人情報保護委員会から委任された権限は、法第26条第1項、第146条第1項第162条において読み替えて準用する民事訴訟法第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第108条及び第109条、第163条並びに第164条の規定による権限のみであり、法第147条(指導及び助言)及び第148条(勧告及び命令)の規定による権限の行使は、個人情報保護委員会が行うこととされている。

したがって、警察庁委任事業所管課の長は、個人情報取扱事業者等が義務(法第4章の規定)に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、法第151条の規定に基づき、個人情報保護委員会に適当な措置をとるべきことを求めることとされている。

県公安委員会が適当な措置の求めを行う必要があると認めるときの個人情報保護委員会への適当な措置の求めは、3の(1)に準じて行うこと。

個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護委員会からの権限の委任に関する対応について…

令和5年5月9日 達(県サ)第205号

(令和5年5月9日施行)

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