○福島県警察職員に係る技能指導官に関する要綱の制定について(通達)
令和5年6月19日
達(教)第250号
[原議保存期間 10年(令和16年3月31日まで)]
[有効期間 令和16年3月31日まで]
みだしの要綱を別紙のとおり制定したので、実効が上がるようにされたい。
なお、福島県警察職員に係る技能指導官に関する要綱の制定について(平成14年11月19日付け達(教)第256号)は、廃止する。
別紙
福島県警察職員に係る技能指導官に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、実務経験が豊富な職員の実務に関する卓越した専門的技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)を組織的に活用することにより、警察力の一層の高度化、専門化を図るため、技能指導官の設置及び運用に関して必要な事項を定めるものとする。
第2 技能指導官が行う職務
技能指導官は、職員に対し、次に掲げる方法により専門的技能等について指導を行うものとする。
(1) 職務の遂行を通じて行う個別教養
(2) 学校教養等の集合教養
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、専門的技能等の種別その他の事情に応じ適当と認められる方法
第3 専門的技能等の種別
技能指導官が指導を行う専門的技能等の種別は、別表のとおりとする。
第4 技能指導官の要件
(1) 原則として45歳以上であること。
(2) 専門的技能等に係る実務経験をおおむね15年以上有すること。
(3) 警部補以上の階級にある警察官又はこれらに相当する職にある警察行政職員であること。
第5 技能指導官審査委員会
1 県本部に技能指導官審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、技能指導官の任命及び解任並びに制度の運用等に関することについて審議する。
3 委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 警務部長
委員 生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、総務監、警務課長及び教養課長
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。
第6 技能指導官の任命
1 各部庶務担当課長は、技能指導官上申書(様式第1号)により、技能指導官としてふさわしいと認める者を委員会に上申するものとする。
2 本部長は、委員会の審査を経た者の中から、技能指導官を任命するものとする。
3 技能指導官の任命は、任命書(様式第2号)を交付して行うものとする。
第7 技能指導官の通知
委員長は、技能指導官が任命されたときは、当該技能指導官の所属、階級、氏名、専門的技能等の種別等を各所属長へ通知するものとする。
第8 技能指導官の所属長の任務
1 技能指導官の所属長(以下「主管所属長」という。)は、専門的技能等の種別に応じ、その業務負担等の状況を総合的に勘案して、技能指導官を計画的かつ効果的に活用するものとする。
2 主管所属長は、他の所属から技能指導官による指導の要請を受けたときは、業務に支障がない限りにおいて、技能指導官を派遣するものとする。
3 主管所属長は、毎月、技能指導官が行った指導の状況を指導結果報告書(様式第3号)により、教養課長を経て本部長に報告するものとする。
第9 技能指導官の解任
1 各部庶務担当課長は、技能指導官が健康を害するなどの理由により、その任務を遂行することができないと認めるときは、技能指導官解任上申書(様式第4号)により委員会に解任を上申するものとする。
2 本部長は、委員会の審査を経て、これを解任するものとする。
第10 事務の処理
委員会の庶務その他この要綱の実施に関する事務の取りまとめは、教養課において行うものとする。
別表(第3関係)
専門的技能等の種別
部門 | 種別 |
生活安全部 | 許可等業務 |
風俗関係事犯の取締り | |
少年関係事犯の取締り及び補導 | |
人身安全関連事案への対処 | |
生活経済事犯の取締り | |
サイバー犯罪の取締り | |
地域部 | 職務質問による犯罪の取締り |
山岳遭難救助 | |
通信指令 | |
刑事部 | 手口分析その他情報分析 |
強行犯・性犯罪捜査 | |
特殊犯捜査 | |
知能犯捜査 | |
窃盗犯捜査 | |
暴力団対策 | |
暴力犯捜査 | |
薬物犯罪捜査 | |
銃器犯罪捜査 | |
国際犯罪捜査 | |
鑑識・鑑定 | |
交通部 | 交通規制・管制 |
交通指導取締り | |
交通事件事故等捜査 | |
交通鑑識・交通鑑定 | |
警備部 | 警備事件捜査 |
警衛・警護 | |
警備実施 | |
機能別部隊活動 | |
装備資機材の運用 | |
その他 | その他本部長が必要と認めるもの |
様式第1号(第6関係)
略
様式第2号(第6関係)
略
様式第3号(第8関係)
略
様式第4号(第9関係)
略