○福島県警察健康管理システム運用要領の制定について(通達)

令和5年5月9日

達(厚)第208号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年5月9日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

福島県警察健康管理システム運用要領

第1 趣旨

この要領は、福島県警察健康管理システム(以下「システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 システムの機能

システムの機能は、職員の生活習慣病検診結果、精密検査等結果及び健康管理区分に関するデータの登録、集計及び管理とする。

第3 運用体制

1 健康管理システム統括責任者

(1) 県本部に健康管理システム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、厚生課長をもって充てる。

(2) 統括責任者は、システムの運用について統括するものとする。

2 健康管理システム統括副責任者

(1) 県本部に健康管理システム統括副責任者(以下「統括副責任者」という。)を置き、厚生課健康管理室長をもって充てる。

(2) 統括副責任者は、統括責任者を補佐するものとする。

3 健康管理システム運用管理者

(1) 所属に健康管理システム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、所属長をもって充てる。

(2) 運用管理者は、所属におけるシステムの運用を総括するものとする。

4 健康管理システム運用担当者

(1) 所属に健康管理システム運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置き、当該所属の職員の中から、運用管理者が指名する者をもって充てる。

(2) 運用担当者は、システムの適正かつ効果的な運用及び維持管理に当たるものとする。

第4 生活習慣病検診結果及び精密検査等結果の登録等

1 登録

職員の生活習慣病検診結果、精密検査等結果及び健康管理区分に関するデータを登録する。

2 集計

運用管理者及び運用担当者は、必要に応じて所属職員の上記1のデータの集計を行う。

第5 自宅型テレワークの実施

特別の事情がない限り、自宅型テレワークにおける本業務の運用は認めない。

第6 安全の確保

1 情報セキュリティ

本業務の情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)等、情報セキュリティポリシーに定めるところによる。

2 管理対象情報の分類

本業務に係る福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和5年3月15日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第108号)第1の2に規定する管理対象情報の分類については、次のとおりとする。

管理対象情報の分類

機密性

完全性

可用性

健康管理業務

2(中)

2(高)

1(低)

3 アクセス権の付与

(1) 福島県警察WANシステム運用要領(平成30年1月19日付け達(情)第22号)に規定する福島県警察WANシステムに係るアクセス権を付与されている職員に付与するものとする。

(2) 運用管理者及び運用担当者に係るアクセス権については、運用管理者が、統括責任者を経て、福島県警察情報管理システム等運営要領(令和5年3月17日付け達(情)第123号)第6の規定により申請するものとする。

第7 障害等発生時の措置

システムに係る障害の発生を認知した者は、必要な復旧措置を講ずるとともに、運用管理者等を経由し、統括責任者に障害状況等を報告するものとする。

第8 その他

システムの管理及び運用に必要な細目的事項については、統括責任者が別に定める。

福島県警察健康管理システム運用要領の制定について(通達)

令和5年5月9日 達(厚)第208号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和5年5月9日 達(厚)第208号