○人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合の対応等について(通達)

令和5年5月15日

達(会、少対)第216号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、別添のとおり、警察庁から各都道府県警察に対して指示がなされたところであるが、趣旨等については次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

これまで、遺失者から、人身安全関連事案の被害者等であり、当該遺失物が拾得された際、個人情報が漏れないように留意して欲しい旨の申告を受けた場合等の対応については、特段の定めがなかった。

そのため、関係都道府県警察が自主的に情報を共有するなど、各都道府県警察の運用に任せられていたが、令和5年3月1日から順次運用を開始した共通基盤遺失物システム(以下「システム」という。)では、人身安全関連事案の被害者等からの遺失届であるか否かを登録することで、都道府県警察間での情報共有が可能とされた。別添通達は、全国警察がシステムに移行するまでの間(令和8年度末予定)の暫定措置について定めたものである。

2 留意事項

本県は、システムに移行(令和7年度予定)していないことから、人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合等の各署の対応については、別添通達のとおり取扱うこととなる。

なお、これまでと取扱いに変更はないことから、人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合等においては、署生活安全課(係)と連携の上、会計課監査室へ速やかに報告すること。

令和5年4月25日

警察庁丁会発第383号、丁人少発第458号

人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合の対応等について(通達)

警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務は、「警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務実施要領の制定について(通達)」(令和5年2月16日付け警察庁丙会発第29号ほか)に基づき運用しているところであるが、ストーカー、配偶者暴力、児童虐待等の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(以下「人身安全関連事案」という。)の被害者やその親族等(以下「被害者等」という。)から遺失届を受理した場合の対応等について、全国警察が警察共通基盤システムに移行するまでの間の措置は、別紙のとおりであることから、事務処理上遺漏のないようにされたい。

別紙

第1 人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合の対応

1 警察本部会計課に対する報告

遺失者が、人身安全関連事案の被害者等であることが判明した場合、遺失届を受理した警察署の会計部門は、生活安全部門と連携し、遺失物の性質や事案内容等から、当該遺失物が拾得された際に、被害者等の住所又は居所、連絡先等の個人情報が加害者に漏れる又は推知される危険性について総合的に判断すること。

危険性があると判断した場合には、警察本部会計課に報告すること。

2 全国の都道府県警察に対する通知

第1の1の報告を受けた都道府県警察(以下「遺失都道府県警察」という。)の警察本部会計課は、全国の都道府県警察本部会計課に対し、当該遺失届の内容等を通知(以下「遺失通知」という。)すること。

3 遺失通知を受けた都道府県警察本部会計課における対応

遺失通知を受けた都道府県警察本部会計課は、警察共通基盤システムによる遺失物等情報管理業務(以下「共通基盤遺失物システム」という。)又は自都道府県の遺失物管理システムへの登録、一覧表の作成等適宜の方法により、当該遺失通知の内容を各警察署に通知すること。

なお、共通基盤遺失物システムで登録を行う場合、特異事案種別は、「人身安全関係」を選択すること。

第2 人身安全関連事案の被害者等に係る遺失物が拾得された場合の対応

1 警察本部会計課に対する報告

拾得者等から拾得に係る物件(以下「拾得物件」という。)の提出を受けた警察署の会計部門は、当該拾得物件が、遺失通知が行われた物件と同一であると判明した場合には、生活安全部門と連携の上、警察本部会計課に報告すること。

このとき、拾得物件の提出を受けた都道府県警察(以下「拾得都道府県警察」という。)と遺失都道府県警察が異なる場合にあっては、拾得都道府県警察本部会計課は、遺失都道府県警察本部会計課に通知すること。

2 全国の都道府県警察に対する通知

第2の1の拾得物件の提出を受けた警察署からの報告又は拾得都道府県警察本部会計課からの通知を受けた遺失都道府県警察本部会計課は、全国の都道府県警察本部会計課に対し、遺失通知が行われた物件が拾得された旨を通知(以下「拾得通知」という。)すること。

なお、遺失者から、遺失通知が行われた物件を発見した旨の連絡があった場合にあっても、これに準じた取扱いを行うものとする。

3 拾得通知を受けた都道府県警察本部会計課における対応

拾得通知を受けた都道府県警察本部会計課は、第1の3に記された方法に準じ、当該拾得通知の内容を各警察署に通知すること。

第3 その他遺失者の個人情報の取扱いに注意を要する事案への対応

人身安全関連事案の被害者等に該当しない場合においても、遺失者の個人情報の取扱いに注意を要する場合にあっては、第1及び第2に準じた取扱いを行うものとする。

なお、共通基盤遺失物システムで登録を行う場合、特異事案種別は、「その他」とし、内容欄に事案概要を簡記すること。

第4 個人情報保護の徹底

本件で取扱う人身安全関連事案の被害者等に係る個人情報については、被害者等の生命及び身体を保護する上で特に重要な個人情報であることを認識し、その取扱いには十分留意すること。

画像

人身安全関連事案の被害者等から遺失届を受理した場合の対応等について(通達)

令和5年5月15日 達(会、少対)第216号

(令和5年5月15日施行)

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令和5年5月15日 達(会、少対)第216号