○福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー運用要綱の制定について(通達)
令和5年4月10日
達(サ対)第176号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和5年4月10日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー運用要綱の制定について(平成15年11月1日付け達(生企)第245号)は、廃止する。
別紙
福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、サイバーセキュリティに関する県民意識の向上、サイバー事案発生時の技術的支援等、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 委嘱等
1 上申
サイバー犯罪対策課長は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、アドバイザーに適任と認められる者について、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー上申書(様式第1号)により、本部長に上申するものとする。
(1) 大学、民間企業等においてコンピュータネットワークに関する研究、業務に携わるなど、情報セキュリティ分野における専門的技術及び知識を有すること。
(2) 警察活動に深い理解を示し、かつ、人格及び行動について社会的信望を有すること。
(3) 原則として県内に居住地又は勤務地を有すること。
2 委嘱
本部長は、前記1の上申に基づき、委嘱状(様式第2号)により、アドバイザーを委嘱するものとする。
なお、アドバイザーを委嘱する際、被委嘱者に誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
3 解嘱上申
サイバー犯罪対策課長は、アドバイザーが辞意を表明したとき、又は次の各号のいずれかに該当することとなったときは、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー解嘱上申書(様式第4号)により、本部長に解嘱を上申するものとする。
(1) 前記1の各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
(2) 心身の故障等によりアドバイザーとしての職務が遂行できなくなったとき。
(3) その他職務の遂行上不適切な事由が生じたとき。
4 解嘱
本部長は、前記3の上申に基づき、通知書(様式第5号)により、アドバイザーを解嘱するものとする。
第3 任期
アドバイザーの任期は、委嘱日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
第4 職務
アドバイザーは、次に掲げる職務を行うものとする。
1 サイバーセキュリティに関する県民意識の向上等に関すること。
(1) 福島県ネットワーク・セキュリティ連絡協議会員、その他一般県民等を対象とした講演
(2) 警察職員を対象とした講義
(3) サイバーセキュリティに関する広報及び啓発のための諸活動
2 サイバー事案発生時の技術的支援に関すること。
(1) 重大サイバー事案(国・地方公共団体又は重要インフラに係るサイバー事案、対処に高度な技術を要するサイバー事案等)発生時における技術的支援
(2) セキュリティホール(ネットワーク又はシステムの防衛機構の欠陥をいう。)攻撃等高度な不正アクセス事案及び情報システムに深刻な影響を及ぼすマルウェア(悪意のプログラムの総称で、ウイルス、ワーム、トロイの木馬等に分類されるものをいう。)感染事案発生時における技術的支援
3 その他サイバー犯罪対策に資する各種支援に関すること。
第5 運用
1 派遣依頼
所属長は、アドバイザーの支援を受ける必要があると認める時は、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー派遣依頼書(様式第6号)により、サイバー犯罪対策課長に派遣を依頼するものとする。
2 活動日時等の決定
サイバー犯罪対策課長は、依頼内容を精査して支援の必要性を判断するとともに、アドバイザーと十分な調整を行った上で、支援活動の日時、内容等を決定するものとする。
3 通知
サイバー犯罪対策課長は、アドバイザーを派遣する必要があると認めるときは、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー派遣通知書(様式第7号)により、支援活動の日時等をアドバイザー及び申請に係る所属長へ通知するものとする。
4 報告
支援を受けた所属長は、福島県警察サイバー犯罪対策アドバイザー活動結果報告書(様式第8号)により、活動結果をサイバー犯罪対策課長に報告するものとする。
第6 報償
アドバイザーには、別に定めるところにより報償金を支給する。
第7 庶務
アドバイザーに関する庶務は、サイバー犯罪対策課で行う。
様式第1号(第2関係)
略
様式第2号(第2関係)
略
様式第3号(第2関係)
略
様式第4号(第2関係)
略
様式第5号(第2関係)
略
様式第6号(第5関係)
略
様式第7号(第5関係)
略
様式第8号(第5関係)
略