○特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための交通安全教育の推進について(依命通達)

令和5年4月18日

達(交企)第186号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

令和4年4月27日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」という。)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等の整備に関する規定が令和5年7月1日から施行されるが、これにより、幅広い年代での手軽な移動手段として、特定小型原動機付自転車が普及することが見込まれている。他方、近年、首都圏等では、いわゆる電動キックボードの利用者による交通違反や交通事故が増加傾向にあり、改正法の施行後、本県においても、電動キックボードをはじめとする特定小型原動機付自転車の交通違反や交通事故の増加が懸念される。

このため、特定小型原動機付自転車の運転者に交通ルールを遵守させるとともに、他の交通主体が特定小型原動機付自転車の交通ルールを理解できるよう、別紙のとおり、警察庁から特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための交通安全教育についての取組方針が示されたことから、職員への周知を図るとともに、交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)等と併せて、特定小型原動機付自転車及び他の交通主体の交通の安全と円滑を確保するための各種取組を効果的に推進されたい。

別紙

特定小型原動機付自転車に係る交通安全教育の推進について

1 基本的な考え方

改正法により、特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者(以下「販売事業者等」という。)に対し、特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者(以下「購入者等」という。)に対する交通安全教育を行う努力義務が課されるとともに、都道府県公安委員会は、民間の自主的な組織活動として行われる特定小型原動機付自転車の適正な通行についての啓発活動等の促進を図るため、関係機関・団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導等を行うこととされた。

特定小型原動機付自転車は、その運転に運転免許を要しないこととされているため、購入者等が交通ルールを十分に理解し、これを安全に利用するためには、販売や貸渡しの際に、販売事業者等が実効ある交通安全教育等の交通安全対策を行うことが重要である。そこで、特定小型原動機付自転車の関係事業者及び関係行政機関で組織した「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、別添のとおり、特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するために販売事業者等が取り組むべき交通安全対策について示した「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定され、それぞれ必要な交通安全対策を講ずるものとされた。

これを踏まえ、各都道府県警察は、交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号。以下「指針」という。)、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)等の内容に沿った効果的かつ適切な交通安全教育を実施するとともに、販売事業者等が行う交通安全教育が実効的なものとなるよう、必要な支援を行うものとする。

2 推進に当たっての留意事項

(1) 特定小型原動機付自転車の運転者等に対する交通安全教育

ア 運転者に対する交通安全教育

警察が特定小型原動機付自転車の運転者に交通安全教育を実施する場合には、信号機の信号、道路標識等に従うべきこと、交通事故発生時には報告・救護義務があること等の基本的な交通ルールを確実に理解できるよう教育を行うとともに、特定小型原動機付自転車は、原則として車道を通行しなければならないこと、いわゆる二段階右折をしなければならないこと、例外的に歩道を通行することができるのは、「特例特定小型原動機付自転車」として、最高速度表示灯を点滅させ、構造上6キロメートル毎時を超える速度で進行することができないなどの要件を満たす場合に限られ、かつ、一部の歩道に限って通行することができること等に留意させること。

あわせて、特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないこととされていることを説明し、その着用促進を図ること。

イ 高校生への交通安全教育

高校生は、特定小型原動機付自転車を運転することができる年齢に達するものの、警察として、高校生に特定小型原動機付自転車の運転者としての心得を指導するかどうかについては、通学等の手段として自転車が利用されている現状はもとより、教育委員会、学校(以下「教育委員会等」という。)の方針等を踏まえながら、検討すること。高校生に特定小型原動機付自転車の運転者としての心得を指導する場合には、前記アに記載された特定小型原動機自転車の基本的な交通ルールのみならず、歩行者の心得及び自転車の運転者の心得についても併せて説明を尽くすこと。

また、学校等が特定小型原動機付自転車に関する交通安全教育を行おうとする場合には、教育委員会等との更なる連携強化を図り、教育委員会等に対して必要な情報の提供等の支援を行うことにより、教育現場における交通安全教育が一層充実したものとなるよう努めること。

(2) 特定小型原動機付自転車の運転者以外の者に対する交通安全教育

特定小型原動機付自転車の交通ルールは、一般原動機付自転車、自転車等の交通ルールとも異なるものであり、交通の安全を確保するためには、その運転者のみならず、自動車の運転者をはじめとする他の交通主体に特定小型原動機付自転車の交通ルール、運転特性等を十分に理解させる必要がある。

警察が特定小型原動機付自転車の運転者以外の者に対して交通安全教育を実施するときは、当該者の通行区分等に応じて、特定小型原動機付自転車との交通事故を防止するために留意すべき点を中心に説明すること。

特に、特定小型原動機付自転車の運転が禁止されている年齢の小学生や中学生等に対しては、16歳未満の者は特定小型原動機付自転車を運転することが禁止されていることについて、教育委員会等と連携を図りつつ、周知を徹底すること。

(3) 販売事業者等による交通安全教育等

ア 販売事業者への指導

購入者が正確に交通ルールを理解することができるようにするため、購入者に交通安全教育を行うこととされている特定小型原動機付自転車を販売することを業とする者(以下「販売事業者」という。)に対しても、特定小型原動機付自転車の交通ルールを十分に理解させること。この点、一般的に、販売事業者は、特定小型原動機付自転車を貸し渡すことを業とする者(以下「シェアリング事業者」という。)と比べて、運転者に対して交通安全教育を行う機会が限られることから、販売又は車体の引渡し時に、購入者に対して十分な交通安全教育を行うよう働き掛けること。また、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならないこと、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ運行の用に供してはならないこと、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより取り付けることとされている標識(いわゆるナンバープレート)を取り付けなければならないこと等について、確実に購入者に説明させ、購入者に理解させてから販売するよう販売事業者を指導すること。

さらに、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転すること(以下「無資格運転」という。)が禁止されていること及びこれに違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に特定小型原動機付自転車を提供すること(以下「車両提供」という。)が禁止されていることを販売事業者に理解させ、購入者(購入者が当該特定小型原動機付自転車を第三者に利用させる目的で購入する場合にあっては当該第三者を含む。)が16歳未満でないことを確実に確認させるなど、販売事業者に改正法及びガイドラインの内容を踏まえた取組を行うよう指導すること。

イ シェアリング事業者への指導等

利用者が正確に交通ルールを理解することができるようにするため、利用者に交通安全教育を行うこととされているシェアリング事業者に対しても、特定小型原動機付自転車の交通ルールを十分に理解させること。

また、無資格運転及び車両提供が禁止されていることをシェアリング事業者に理解させ、利用者が16歳未満でないことを確実に確認させるなど、シェアリング事業者に改正法及びガイドラインの内容を踏まえた取組を行うよう指導すること。

さらに、警察として利用者による交通違反を把握した場合には、当該利用者のサービスの利用停止措置又はアカウント停止措置を講ずるよう要請すること。

3 その他

(1) 交通違反及び交通事故の発生状況に関する情報提供

必要に応じて、販売事業者等に対して、特定小型原動機付自転車に関する交通違反及び交通事故の発生状況を情報提供するなど、販売事業者等による交通安全教育の支援に努めること。

(2) 任意保険への加入促進

交通ルール等の周知に併せて、特定小型原動機付自転車に関する任意保険への加入の必要性についても警察として説明し、任意保険への加入を促すこと。

(3) ウェブサイト、SNS等の活用

警察として特定小型原動機付自転車に関する交通安全教育・安全利用に関する広報啓発活動を実施するに当たっては、ウェブサイト、SNS等を併せて活用するなど、時代に即した効果的な情報の発信を行い、その交通ルールが広く周知されるように配意すること。

特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン

令和5年3月 パーソナルモビリティ安全利用官民協議会

1 背景

令和4年4月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」という。)により、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなど、一定の要件を満たす電動キックボード等を特定小型原動機付自転車と定義した上で、運転免許を要しないこととし、16歳未満の者の運転を禁止することとしたほか、乗車用ヘルメットの着用を努力義務とし、走行場所を自転車と同様とするなどの新たな交通ルールが定められた。改正法の施行により、幅広い年代での手軽な移動手段として、特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の普及が見込まれている。

他方、近年、電動キックボード利用者による交通事故・違反が増加傾向にあり、改正法の国会審議では、

○ 衆議院内閣委員会において、「新たな交通ルールの周知徹底を図ること」及び「電動キックボード等を実際に利用する者に対する交通安全教育が確実に行われるよう努めること」等を内容とする附帯決議が、

○ 参議院内閣委員会において、「特定小型原動機付自転車の運転者に対する新たな交通ルールの周知徹底を図るとともに、関係省庁と事業者が連携し、関係省庁又は事業者を通じた特定小型原動機付自転車の運転者及び広く社会一般に対する効果的な交通安全教育の在り方について速やかに検討し、早期に実施すること」等を内容とする附帯決議が、

それぞれなされた。

改正法により、特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者に対し、特定小型原動機付自転車の購入者や利用者に対する交通安全教育を行うことを努力義務として課すこととされたところ、これらを踏まえ、特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するために販売事業者(特定小型原動機付自転車を販売することを業とする者をいう。以下同じ。)、シェアリング事業者(特定小型原動機付自転車を貸し渡すことを業とする者をいう。以下同じ。)及びプラットフォーム提供事業者(電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、販売事業者と購入者が売買契約の申込みをすることができるものを提供する事業者をいう。以下同じ。)(以下「関係事業者」と総称する。)が取り組むべき交通安全対策について、ガイドラインとして示すものである。

2 目的

こどもや高齢者、障害者等を含む多様な道路利用者が通行する道路において、新たな交通主体である特定小型原動機付自転車及び他の交通主体の双方の安全を十分に確保するためには、関係事業者が十分な交通安全対策を講ずるべきであるところ、交通の安全と円滑を図る観点から、関係事業者が取り組むべき交通安全対策に関する事項を示すことにより、特定小型原動機付自転車の適正かつ安全な利用を促進することを目的とする。

3 位置付け

本ガイドラインは、特定小型原動機付自転車の適正かつ安全な利用のために、関係事業者が最低限遵守するべき事項、可能な限り実施することが望ましい事項等を示すものであり、関係事業者は、ガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、それぞれ必要な交通安全対策を講ずるものとする。

4 関係事業者が取り組むべき交通安全対策

(1) 販売事業者が取り組むべき交通安全対策

ア 購入者に対する交通ルール等の周知

道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により、販売事業者は、購入者に対し、交通安全教育指針に従って交通安全教育を行うよう努めなければならないこととされていることを踏まえ、次の方法により、運転免許を保有しない者や外国人を含め、全ての購入者に対して特定小型原動機付自転車に関する交通ルール(以下「交通ルール」という。)を周知すること。

○ 交通ルールの理解度を測るテストを実施し、又は交通ルールを理解させるための動画を視聴させ、当該テストを受けた者又は当該動画を視聴した者以外の者が車体を購入することができないようにすること。

○ 交通ルールを理解させるためのリーフレット、DVD等が付属した状態で車体を販売すること。

前記の対策に加え、販売事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 交通ルールの理解度を測るテストを実施した際に、一定の水準に至らない者に対して、交通ルールに関する個別的指導や助言を実施すること。

・ 交通ルールを理解させるための動画を視聴させた際に、交通ルールを遵守することに関する誓約書に署名させるなどして、購入者が当該動画の内容を理解したことを記録すること。

・ 購入者に対して、定期的に交通ルールを理解させるための動画等のURLをメールで送付するなどして、購入者が交通ルールを復習することができるようにすること。

・ 販売時に、購入しようとする者を車体に試乗させるなどして、交通ルールや運転・操作方法を分かりやすく説明すること。

・ 特定小型原動機付自転車の講習会や試乗会等を開催する際、参加者に対して交通ルールを説明するとともに、リーフレット等を通じて周知すること。

イ 購入者の年齢確認の徹底

道路交通法の規定により、16歳未満の者は特定小型原動機付自転車を運転してはならず、特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ、販売事業者は、車体の引渡しに先立ち、次の方法により、購入者の年齢確認を徹底すること。

○ 販売時や会員登録時等にマイナンバーカードや運転免許証等の公的な本人確認書類を提示させる方法又は購入代金の支払いをクレジットカード(購入者名義のものに限る。)その他16歳以上でなければ用いることができない支払手段に限定する方法により、購入者の年齢が16歳以上であることを確認すること。

購入者がマイナンバーカードや運転免許証等の公的な本人確認書類を保有していない場合は、学生証等の身分証の確認、保護者等に対する聞き取り等を行い、購入者が16歳以上であることを確認すること。

○ 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転した場合には、道路交通法違反となり、罰則が適用される可能性があることを、購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

前記の対策に加え、販売事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 購入者に、16歳以上である旨の誓約書に署名させるなどして、年齢確認結果を記録すること。

・ 本人確認書類等の写しを徴すること。

ウ 貸出し及び転売防止対策の実施

道路交通法の規定により、特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ、販売事業者は、次の方法により、16歳未満の者への貸出し及び転売防止対策を実施すること。

○ 特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供した場合には、道路交通法違反となり、罰則が適用される可能性があることを、購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

○ 購入者以外の者に対して車体の引渡しをする場合には、マイナンバーカードや運転免許証等の公的な本人確認書類を提示させることにより、相手方の年齢が16歳以上であることを確認すること。

前記の対策に加え、販売事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 16歳未満の者は特定小型原動機付自転車を運転してはならないこと及び特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供してはならないことを説明した際に、誓約書に署名させるなどして、購入者がその内容を理解したことを記録すること。

エ 乗車用ヘルメット着用の促進

道路交通法の規定により、特定小型原動機付自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないこととされていることを踏まえ、販売事業者は、次の方法により、購入者の乗車用ヘルメットの着用を促進すること。

○ 特定小型原動機付自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないこととされていること及び乗車用ヘルメットの交通事故時の被害軽減効果を購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

○ 購入者が車体と同時に乗車用ヘルメットを購入するよう促すこと。

○ 乗車用ヘルメットを着用している者を特定小型原動機付自転車の広告宣伝に用いること。

○ 特定小型原動機付自転車の講習会、試乗会等を実施する際は、参加者に乗車用ヘルメットを着用させ、乗車用ヘルメットの交通事故時の被害軽減効果について説明すること。

前記の対策に加え、販売事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて推進することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 車体の点検又は整備を行う際には、その依頼者に対して、乗車用ヘルメットの購入及び乗車時の着用を呼び掛けること。

・ 乗車用ヘルメットと車体をセットで販売したり、これらをセットで購入した場合には値引きをしたりするなどして、車体の購入者に対して乗車用ヘルメットの購入を促すこと。

オ 道路運送車両の保安基準に適合した車体の販売

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に適合しない特定小型原動機付自転車は運行の用に供してはならないこととされていることを踏まえ、次の方法により、保安基準に適合した車体を販売すること。

○ 型式認定又は性能等確認を受け、保安基準に適合している旨を表示する標章等が貼付された車体のみを販売するなどして、保安基準に適合しない車体を販売しないようにすること。

○ 販売している車体が保安基準に適合している場合には、その旨を表示すること。

○ 不正改造するなどして、保安基準に適合しない車体を道路で通行させてはならないことを購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

○ 道路を通行させるには、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより標識(以下「ナンバープレート」という。)を取得し、車体に備え付けなければならないこと及びナンバープレートの取得の方法について購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

前記の対策に加え、販売事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて推進することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 保安基準に適合しない特定小型原動機付自転車の部品を販売しないこと。

・ 購入者が申請書類の作成その他ナンバープレート取得手続を実施したことを確認した後に、車体の引渡しを行うこと。

・ 修理、点検等を行う場合、当該車体が保安基準に適合するかどうかを確認するとともに、保安基準に適合しないと認めた場合は、必要な指導や助言を行い、保安基準に適合させるよう働き掛けること。

カ 自動車損害賠償責任保険等の加入対策の実施

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自動車損害賠償責任保険等」という。)の契約が締結されている特定小型原動機付自転車でなければ、運行の用に供してはならないこととされていることを踏まえ、次の方法により、自動車損害賠償責任保険等の加入対策を実施すること。

○ 自動車損害賠償責任保険等の加入義務や違反時の罰則、交通事故の際の損害賠償責任等について、購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

前記の対策に加え、販売事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 特定小型原動機付自転車の自動車損害賠償責任保険等について、インターネットやコンビニエンスストアを通じた簡易な手段による加入が可能であることについてウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

・ 購入者が自動車損害賠償責任保険等の加入手続を実施したことを確認した後、車体の引渡しを行うこと。

・ 販売事業者が保険代理店である場合にあっては、車体の販売に合わせて購入者に対して自動車損害賠償責任保険等の販売を行い、販売事業者が保険代理店ではない場合にあっては、購入者に対して加入方法の案内を行うこと。

・ 特定小型原動機付自転車に係る任意保険の加入の必要性を購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

キ 車体の点検・整備の支援

道路運送車両法の規定により、保安基準に適合しない特定小型原動機付自転車は運行の用に供してはならないこととされていることを踏まえ、購入者が購入した車体の点検・整備を受けることができるよう、点検や整備に関する情報を購入者に提供するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

ク 交通事故発生時の対応

道路交通法の規定により、交通事故があったときは、当該交通事故に係る特定小型原動機付自転車の運転者は、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど、必要な措置を講じなければならないこととされているほか、警察官に当該事故に係る通報をしなければならないこととされていることを踏まえ、これらの義務を購入者に対して説明するとともに、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

ケ 相談窓口の設置

購入者が交通ルール、手続等に関して相談することができる窓口を設置するとともに、当該窓口について、ウェブサイト、リーフレット等を通じて周知すること。

また、当該窓口に相談があった際は迅速かつ真摯に対応すること。

コ 関係行政機関等との連携

交通安全の取組等について関係行政機関及びプラットフォーム提供事業者と情報共有を行うとともに、購入者による交通事故又は交通違反の実態を把握し、将来的な対策を講じるため、警察、自治体、教育機関等との意見交換を定期的に実施すること。また、捜査機関からの照会等に対して迅速かつ真摯に対応すること。

(2) シェアリング事業者が取り組むべき交通安全対策

ア 利用者に対する交通ルール等の周知

道路交通法の規定により、シェアリング事業者は、利用者に対し、交通安全教育指針に従って交通安全教育を行うよう努めなければならないこととされていることを踏まえ、次の方法により、運転免許を保有しない者や外国人を含め、全ての利用者に対して交通ルールを周知すること。

○ 交通ルールの理解度を測るテストを実施し、又は交通ルールを理解させるための動画を視聴させ、当該テストを受けた者又は当該動画を視聴した者以外の者がサービスを利用することができないようにすること。

○ 車体に「飲酒運転禁止」、「逆走禁止」、「歩道は時速6キロメートル以下」(特例特定小型原動機付自転車として歩道又は路側帯(以下「歩道等」という。)を通行することができるものに限る。)、「歩道通行禁止」(特例特定小型原動機付自転車に該当せず、歩道等を通行することができないものに限る。)等の注意事項を明記すること。

前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて推進することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 利用者による違反の検挙事例、当該違反に関する罰則、事故事例等の情報を利用者に対して提供し、注意喚起を行うこと。

・ 特定小型原動機付自転車の試乗会、講習会等を開催する際、参加者に対して交通ルールを説明するとともに、リーフレット等を通じて周知すること。

・ 交通ルールの理解度を測るテスト、交通ルールを理解させるための動画等を、利用者の交通ルールの習熟度や使用言語に応じて複数作成・提供すること。

・ 外国人を対象として交通ルールの理解度を測るテスト、交通ルールを理解させるための動画等を作成する場合には、当該テスト等の内容について、外国人が日本特有の交通ルール(従うべき信号、従うべき道路標識等を含む。)を理解することができるようなものにすること。

・ 電話、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて、利用者が交通ルールの理解度を測るテスト、交通ルールの説明等を多言語で受けることができるようにすること。

・ 利用者の多い貸出拠点等に従業員を配置し、利用者に対して交通ルールを説明すること。

イ 利用者の年齢確認の徹底

道路交通法の規定により、16歳未満の者は特定小型原動機付自転車を運転してはならず、特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ、シェアリング事業者は、サービスの提供開始に先立ち、次の方法により、利用者の年齢確認を徹底すること。

○ 会員登録時又は利用開始時にマイナンバーカードや運転免許証等の公的な本人確認書類を提示させる方法又は利用代金の支払いをクレジットカード(利用者名義のものに限る。)その他16歳以上でなければ用いることができない支払手段に限定する方法により、利用者の年齢が16歳以上であることを確認すること。

利用者がマイナンバーカードや運転免許証等の公的な本人確認書類を保有していない場合は、学生証等の身分証の確認、保護者等に対する聞き取り等を行い、利用者が16歳以上であることを確認すること。

○ 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転した場合には道路交通法違反となり、罰則が適用される可能性があることを、利用者に対して説明するとともに、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて周知すること。

○ 年齢を偽ってサービスを利用したことが判明した場合又は他人の本人確認書類等を提示し、サービスを利用したことが判明した場合には、速やかに警察に通報することや、サービスの利用停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずることを、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて利用者に対して説明すること。

○ 利用規約において、利用者に対して、16歳未満の者はサービスを利用してはならないこと及び他人の本人確認書類等を提示し、サービスを利用しないことを義務付けること。

○ 利用者が年齢を偽ってサービスを利用したことが判明した場合には、速やかに警察に通報した上で、サービスの利用停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずること。

ウ 又貸し対策の実施

道路交通法の規定により、特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ、シェアリング事業者は、次の方法により、16歳未満の者への又貸し対策を実施すること。

○ 特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供した場合には、道路交通法違反となり、罰則が適用される可能性があることについて、利用者に対して説明するとともに、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて周知すること。

○ 利用者が16歳未満の者に車体を又貸ししたことが判明した場合には、速やかに警察に通報することや、サービスの利用停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずることを、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて利用者に対して説明すること。

○ 利用規約において、利用者に対して、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を又貸ししないことを義務付けること。

○ 生体認証、ワンタイムパスワードの発行を通じた認証を行うなどして、会員登録した者がサービスを利用しようとしていることをサービスの提供ごとに確認すること。

○ 利用者が16歳未満の者に車体を又貸ししたことが判明した場合には、速やかに警察に通報した上で、サービスの停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずること。

前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 特定小型原動機付自転車を運転するおそれがある16歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを説明した際に、誓約書に署名させるなどして、利用者がその内容を理解したことを記録すること。

・ 車体にGPS機能等を付加して通行場所を把握し、利用者の携帯電話の位置が車体の位置と近接する場合にのみサービスを利用することができるようにすること。

エ 乗車用ヘルメット着用の促進

道路交通法の規定により、特定小型原動機自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないこととされたことを踏まえ、シェアリング事業者は、次の方法により、利用者の乗車用ヘルメットの着用を促進すること。

○ 特定小型原動機付自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないこととされていること及び乗車用ヘルメットの交通事故時の被害軽減効果を利用者に対して説明するとともに、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて周知すること。

○ 利用者に対して乗車用ヘルメットを購入するよう促し、又は貸し出すこと。

○ 乗車用ヘルメットを着用している者を特定小型原動機付自転車の広告宣伝に用いること。

○ 特定小型原動機付自転車の講習会、試乗会等を実施する際は、参加者に乗車用ヘルメットを着用させ、乗車用ヘルメットの被害軽減効果について説明すること。

前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 貸出拠点等において乗車用ヘルメットの貸出し及び返却ができるようにすること。

・ 利用者が乗車用ヘルメットを着用した場合には利用料金の割引を行うこと。

・ 車体に乗車用ヘルメットを備え付けた上で、当該乗車用ヘルメットを利用しなければ、車体を利用できないようにすること。

オ 悪質・危険運転者対策の実施

道路交通法の規定により、酒気を帯びて特定小型原動機付自転車を運転してはならないこととされているほか、車道の左側端を通らなければならないこととされていること、自転車道を通行することができることとされていること(歩道等については、道路標識等により通行することができることとされている場所に限って、6キロメートル毎時以下で最高速度表示灯を点滅させた場合にのみ通行することができること)を踏まえ、シェアリング事業者は、次の方法により、悪質・危険運転者対策を実施すること。

○ 利用者が飲酒運転を行ったり、時速6キロメートルを超える速度を出すことができるなど、特例特定小型原動機付自転車の要件に適合しない状態で歩道等を通行したりするなどの危険な運転をしないよう、ウェブサイト、アプリケーション等で注意喚起をすること。

○ 車体に「飲酒運転禁止」、「逆走禁止」、「歩道は時速6キロメートル以下」(特例特定小型原動機付自転車として歩道等を通行することができるものに限る。)、「歩道通行禁止」(特例特定小型原動機付自転車に該当せず、歩道等を通行することができないものに限る。)等の注意事項を明記すること。

○ 利用者による交通違反を把握した場合には、当該利用者のサービスの利用停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずること。

○ 利用者による交通違反又は交通事故を把握した場合には、当該利用者に対して警察に通報するよう指示し、これに従わない場合には、警察に通報すること。

○ 車体にドライブレコーダー等の映像記録装置を備え付けた場合には、交通違反や交通事故の発生時、捜査機関からの求めに応じ、必要な資料を提供すること。

前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 利用者による違反の検挙事例、当該違反に関する罰則、事故事例等の情報をウェブサイト、アプリケーション等を通じ、利用者に対して提供すること。

・ 飲酒運転を誘発するおそれが高い繁華街等の貸出拠点について、夜間の運用を停止すること。

・ 飲酒運転で検挙された者が利用した貸出拠点について、一定期間、夜間の運用を停止すること。

・ 夜間、繁華街にある貸出拠点に従業員等を配置して、アルコール検知器等を用いて、利用しようとする者が酒気を帯びているかどうかを確認し、酒気を帯びていることが確認された場合には、サービスを利用させないこと。

・ 貸出拠点や車体にアルコール検知器を設置し、利用しようとする者が酒気を帯びていることが確認された場合には車体の電源が入らないようにするなど、サービスを利用することができないようにすること。

・ 車体にGPS機能等を付加して通行場所を把握し、特定小型原動機付自転車が通行することができない歩道等を通行している可能性のある利用者を確認した場合には、アプリケーション等を通じて警告音により警告し、利用者に対して違反行為を停止するよう求めるか、又は電子制御により、車体を安全な方法で停止させること。

・ ドライブレコーダー等の映像記録装置に記録された映像を踏まえ、利用者に対して適切な指導や交通安全教育を行うこと。

カ 放置車両対策の実施

利用者が道路標識等により駐車が禁止された場所や歩道上に駐車するなど、道路交通法の規定に違反する方法で特定小型原動機付自転車を駐車して、その場を離れるなどした場合には、シェアリング事業者は、特定小型原動機付自転車の使用者として、放置違反金の納付を命ぜられることがあることを踏まえ、次の方法により、放置車両対策を実施すること。

○ 道路交通法の規定に違反する方法で特定小型原動機付自転車を駐車してはならないことを、ウェブサイト、アプリケーション等を通じ、周知すること。

○ 利用規約において、利用者に対して、利用終了後、車体を貸出拠点等に返却することを義務付けること。

○ 利用規約において、放置車両確認標章が取り付けられた場合に利用者が講ずべき措置(警察に出頭し、違反の処理を受けること等を含む。)について定め、利用者が当該措置を講じない場合には、サービスの停止措置、アカウントの抹消措置等を講ずること。

○ 利用者による違法駐車を把握した場合には、当該利用者に連絡の上、速やかに車体を移動させるよう指示をするなどするとともに、指示に従わない場合には、当該利用者のサービスの利用停止措置、アカウントの抹消措置等を講ずることを、ウェブサイト、アプリケーション等を通じ、利用者に対して周知すること。

○ 貸出拠点等の状況を定期的に確認し、利用者が車体を所定の場所に返却できるように貸出拠点等を整理すること。

前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 定期的に貸出拠点付近の道路を見回り、車体が放置されていた場合は直ちに回収すること。

・ 車体にGPS機能等を付加して車体の場所を把握し、道路上に違法に車体を放置しようとしていることや、貸出拠点等以外の場所に車体を放置していることを把握した場合には、アプリケーション等を通じて警告すること。

・ 車体を貸出拠点等に返却しない場合には、アプリケーション等を通じて、貸出拠点等に返却するよう求めるとともに、貸出拠点等に返却されるまでの間、利用料金の徴収を継続すること。

キ 車体の点検・整備の徹底

道路運送車両法の規定により、保安基準に適合しない特定小型原動機付自転車は運行の用に供してはならないこととされていることを踏まえ、シェアリング事業者は、貸し出す車体が保安基準に適合していることはもとより、当該車体が故障していること等がないように、定期的な点検・整備を徹底するとともに、不備のある車体は貸し出さないこと。

ク 交通事故発生時の対応等

道路交通法の規定により、交通事故があったときには、当該交通事故に係る特定小型原動機付自転車の運転者は、負傷者の救護や、道路における危険を防止するなど、必要な措置を講じなければならないこととされているほか、警察官に当該事故に係る通報をしなければならないこととされていることを踏まえ、シェアリング事業者は、次の方法により、交通事故発生時の対応を行うこと。

○ 交通事故発生時の運転者の義務を利用者に対して説明するとともに、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて周知すること。

○ 交通事故の発生に備え、必ず自動車損害賠償責任保険等に加入すること。

○ 利用者から交通事故に係る連絡があった場合には、警察への通報の有無を確認するとともに、利用者が交通事故に係る通報をしていないときは、警察に通報するよう指示すること。

○ 利用規約において、利用者に対して、交通事故発生時には、警察への通報に加えて、シェアリング事業者に速やかに通報することを義務付けること。

○ 利用者が交通事故発生時に警察及びシェアリング事業者に通報を行わなかったことが確認された場合には、サービスの利用停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずること。

前記の対策に加え、シェアリング事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 交通事故の発生に備え、特定小型原動機付自転車に係る任意保険に加入すること。

ケ 相談・連絡窓口の設置

シェアリング事業者は、交通ルールに関する問合せ、車体の故障、交通上のトラブルがあった場合の相談・連絡に対応できる窓口を設置するとともに、当該窓口について、ウェブサイト、アプリケーション等を通じて周知すること。

また、当該窓口に相談・連絡があった際は迅速かつ真摯に対応すること。

コ 関係行政機関との連携

交通安全の取組等について関係行政機関と情報共有を行うとともに、利用者による交通事故又は交通違反の実態を把握し、将来的な対策を講ずるため、警察、自治体、教育機関等との意見交換を定期的に実施すること。また、捜査機関からの照会等に対して迅速かつ真摯に対応すること。

(3) プラットフォーム提供事業者が取り組むべき交通安全対策

ア プラットフォームを利用する販売事業者等への働き掛け

プラットフォーム提供事業者は、次の方法により、販売事業者が前記(1)に掲げる交通安全対策を確実に実施することができるよう取り組むこと。

○ 交通ルール等をウェブサイト等に明記すること。

○ 利用規約等において、販売事業者に対して、販売前又は車体の引渡し前に、購入者の年齢確認をすることを義務付けること。ただし、プラットフォーム提供事業者が、車体の引渡し前に、車体を引き渡す者の年齢を確認した場合にあっては、この限りでない。

○ 利用規約等において、販売事業者に対して、保安基準に適合していない特定小型原動機付自転車を販売しないことを義務付けること。

○ 販売事業者による販売状況を定期的に確認し、保安基準に適合しない車体を販売しているなど、利用規約等に違反していると認められる場合には、販売事業者に違反の是正を求め、又はプラットフォーム提供事業者として違反の是正を行うこと。その上で、販売事業者による違反が是正されない場合には、当該販売事業者がプラットフォームを利用することができないよう、サービスの利用停止措置等の所要の措置を講ずること。

○ ウェブサイト等に交通ルールを理解させるための動画を掲載したり、車体と同時に乗車用ヘルメットを販売したりするよう、販売事業者に働き掛けるとともに、その支援をすること。

前記の対策に加え、プラットフォーム提供事業者は、その事業形態等に応じて、追加的な対策を併せて実施することが望ましい。

なお、その対策の一例は、次のとおりである。

・ 16歳未満の者が購入できない商品カテゴリに特定小型原動機付自転車を分類することにより、販売事業者が16歳未満の者に車体を販売することができないようにすること。

・ 販売事業者に対して、自動車損害賠償責任保険等への加入及びナンバープレート取得手続を実施したことを確認した後、車体の引渡しを行うよう働き掛けること。

・ 購入者に対して定期的に交通ルールを確認させるための動画等のURLをメールで送付すること。

・ 購入者その他のプラットフォームを利用する者が特定小型原動機付自転車に関する交通ルールを理解することができるよう、専用のウェブサイト等を作成すること。

イ プラットフォームを利用する販売者への働き掛け

プラットフォーム提供事業者のうち、販売事業者以外の者(以下「販売者」という。)が特定小型原動機付自転車を販売することができる場を提供する者は、販売者が特定小型原動機付自転車の交通安全対策を確実に実施することができるよう、前記アに記載している対策を実施すること。この場合において、前記アに記載している対策中、「販売事業者」とあるのは、「販売者」と読み替えるものとする。

ウ 相談・連絡窓口の設置

購入者その他のプラットフォームを利用する者が特定小型原動機付自転車に関して相談することができ、プラットフォームを通じて特定小型原動機付自転車を販売する者が特定小型原動機付自転車について不当な表示をしているおそれがある場合に当該事実の通報を受けることができる相談・連絡窓口を設置するとともに、当該窓口について、ウェブサイト等を通じて周知すること。

また、当該窓口に相談・連絡があった際は迅速かつ真摯に対応すること。

エ 関係行政機関等との連携

プラットフォームを通じて特定小型原動機付自転車を販売する者や関係行政機関と情報共有を行うとともに、捜査機関からの照会等に対して迅速かつ真摯に対応すること。

5 関係行政機関の取組

関係事業者による前記4の交通安全対策の実効性を高めるための関係行政機関の取組は次のとおりである。

○ 関係行政機関は、特定小型原動機付自転車に関する交通ルール、自動車損害賠償責任保険等への加入義務、ナンバープレートの取得手続等に関する、国民に向けた広報啓発資料を作成し、関係事業者に提供するとともに、ウェブサイトへの掲載等を行う。

○ 警察庁は、特定小型原動機付自転車に係る交通事故・交通違反の発生状況を整理・分析した上で、その内容に基づき各種事故防止対策を推進する。

○ 国土交通省は、保安基準に適合することにつき性能等確認を受けた特定小型原動機付自転車の型式、製作者等の名称及び外観図を取りまとめてウェブサイトにおいて公表する。

○ 消費者庁は、関係事業者、行政機関又は特定小型原動機付自転車の利用者から、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、消費者安全法(平成21年法律第50号)又は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和3年法律第32号)に違反するおそれがあるとして通報等を受けた場合には、それぞれの法律の規定に基づき厳正に対処するとともに、必要に応じて注意喚起を行うなど、消費者被害の発生等の防止に努める。

○ 総務省は、特定小型原動機付自転車に取り付けられることとなるナンバープレートが市町村において円滑に交付されるよう、必要に応じて助言を行う。

特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための交通安全教育の推進について(依命通達)

令和5年4月18日 達(交企)第186号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和5年4月18日 達(交企)第186号