○福島県警察犯罪被害者支援基本計画重点施策について(依命通達)

令和5年6月28日

達(県サ)第264号

[原議保存期間 1年(令和7年3月31日まで)]

[有効期間 令和7年3月31日まで]

対号1 令和3年7月20日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号「福島県警察犯罪被害者支援基本計画の制定について」

2 令和3年10月1日付け達(県サ)第309号「福島県警察犯罪被害者支援基本計画に基づく具体的推進事項について」

みだしのことについては、次により実施されたい。

1 趣旨

福島県警察犯罪被害者支援基本計画(以下「基本計画」という。)については、対号通達により推進しているところであるが、福島県警察犯罪被害者支援推進委員会において令和4年度推進状況を検証した結果、一部推進が低調であった次の犯罪被害者等支援施策を、令和5年度において特に重点的に取り組むべき施策(以下「重点施策」という。)として指定することとした。

2 重点施策

(1) 研修の充実等(基本計画第2―4(6)関係)

ア 採用時、昇任時及び捜査に従事する者を対象とした専科等の各種教養時に、犯罪被害者等支援の体験記等を活用しつつ、犯罪被害者等支援の意義、性犯罪被害者及び被害少年への支援要領、被害者支援センター等の民間被害者支援団体との連携要領等に関する教養を行うこと。その際、犯罪被害者等による講演を組み込むなど、犯罪被害者等への適切な対応を確実に行うための教養の充実を図り、犯罪被害者等の二次的被害の防止に努めるものとし、特に、犯罪被害者等支援を担当する職員に対して、公認心理師・臨床心理士によるロールプレイング方式による演習を含む専門的な研修を行うものとする。

なお、これらの教養を行うに当たっては、性犯罪被害者や被害児童をはじめ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に係る内容を盛り込むとともに、配偶者等からの暴力事案への対処等に関する専門的な技能の向上に努めるものとする。

イ 被害児童からの事情聴取に関する警察官の技能の更なる向上を図るため、事情聴取場面を設定したロールプレイング方式の実践的な研修を導入するなど、被害児童の負担軽減に配意しつつ信用性の高い供述を確保するための聴取方法に関する効果的な研修の充実に努めるものとする。

ウ 性犯罪被害者の心情に配慮した捜査及び支援を推進するため、性犯罪の捜査及び性犯罪被害者に対する支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、男性や性的マイノリティが被害を受けた場合の対応を含め、警察学校等における研修を実施するものとする。

エ 障害者の特性を踏まえた捜査及び支援を推進するため、捜査及び支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、警察学校における研修を実施するものとする。

(2) 被害者支援センターとの連携・協力等(基本計画第2―4(12)関係)

犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等支援において犯罪被害者等の秘密が守られること等を十分に説明した上で、犯罪被害者等の連絡先、相談内容等を被害者支援センターに提供し、犯罪被害者等の精神的負担の軽減に努めるものとする。

また、被害者支援センターによる支援が、全国的水準で行われるよう、犯罪被害者等の実態、当該支援に資する事例、二次的被害を防止するための留意事項等に関する必要な情報提供を行い、同団体の運営及び活動に協力するものとする。

さらに、被害者支援センターと連携し、犯罪被害者等の要望に応じて自助グループの紹介を行うものとする。

3 重点施策として指定する期間

令和6年3月31日まで(1年間)

令和3年7月20日

達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号

[原義保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和14年3月31日まで]

本県警察では、内閣が示した「第3次犯罪被害者等基本計画」に基づき、「福島県警察犯罪被害者支援基本計画」を制定し、平成28年度からの5年間において、組織を挙げて、各種犯罪被害者等施策を推進してきたところである。

本年3月に閣議決定された「第4次犯罪被害者等基本計画」に基づき、「警察庁犯罪被害者支援基本計画」が策定されたことを受け、4月より、既に本県警察においても同計画に基づく各種対策を実施しているところであるが、この度、本県警察における犯罪被害者等施策を更に計画的に推進するため、令和7年度末までの5年間において特に講ずるべき具体的な取組内容及びその推進要領を示した本計画を別紙のとおり制定したので、制定の趣旨及び要点を踏まえ、引き続き、積極的な犯罪被害者等支援の推進に努められたい。

なお、福島県警察犯罪被害者支援基本計画の制定について(平成28年10月4日付け、達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第355号)は、廃止する。

別紙

福島県警察犯罪被害者支援基本計画

第1 総則

1 目的

この計画は、警察庁犯罪被害者支援基本計画を受け、福島県警察における犯罪被害者等施策を計画的に推進するため、計画期間において講ずるべき具体的な取組内容及びその推進要領を示すことを目的とする。

2 計画期間

令和3年度から令和7年度末までの5年間とする。

3 推進体制

総合的に犯罪被害者等支援を推進するため、別に定めるところにより、県本部に福島県警察犯罪被害者支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、第2に示す施策についての推進状況の点検及び犯罪被害者等支援の推進状況の把握と必要な調整を行う。

なお、委員会が特に必要と認めた施策については、重点施策として指定し、その推進状況を検証するものとする。

4 施策推進上の留意事項

○ 地方公共団体その他の関係機関及び民間の団体と緊密に連携・協力し、取組の一層の充実・強化に努める。

○ 犯罪被害者等に対する県民の理解・関心を深め、犯罪被害者等を社会全体で支える気運を一層醸成するよう努める。

○ デジタル技術その他の新たな手法等を取り入れながら、社会生活の変化に対応した施策の推進に努める。

第2 具体的な施策

本項に示す施策については、犯罪又は犯罪に類する行為による被害を受けた者はもちろんのこと、施策の内容に応じてその遺族、家族その他の関係者に対しても積極的に推進するものとする。

なお、施策ごとにその所掌課について明示したことから、関係課と連携した上、本計画に即した取組を推進するものとする(各施策と所掌課の対応関係は別表のとおり)。

1 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供

(1) 相談体制の充実等

警察安全相談専用電話「♯9110」番、「性犯罪被害110番」、「ヤングテレホン」、「いじめ110番」「女性安全相談所」、「女性被害相談所」等の個別の相談窓口の設置、性犯罪相談窓口への女性警察職員の配置、交通事故被害者等からの適切な相談受理等の相談体制の充実を図る。

また、犯罪被害者等の住所地や実名・匿名の別を問わず適切に相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望に応じ、公益社団法人ふくしま被害者支援センター(以下「被害者支援センター」という。)をはじめとする福島県被害者等支援連絡協議会等のネットワークに参画する関係機関・団体に関する情報提供や当該関係機関・団体への引継ぎを行うなど、犯罪被害者等が相談しやすい対応及びその負担軽減を図る。

さらに、暴力団が関与する犯罪、少年福祉犯罪、児童虐待、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯等に関する通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して事件検挙等への貢献度に応じて情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」の適切な運用により、これら事件の早期の認知・検挙に努め、犯罪被害者等を早期に保護する。《警務課、県民サービス課、少年女性安全対策課、生活環境課、地域企画課、捜査第一課、組織犯罪対策課、交通企画課、交通指導課、運転免許課》

(2) 告訴・告発、被害の届出等の適切な受理等

告訴・告発について、必要に応じて聴取・検討を直ちに行った上で、迅速に受理するよう努めるとともに、犯罪被害者等からの被害の届出については、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、迅速・確実に受理するなど、犯罪被害者等の視点に立って適切に対応する。

また、犯罪としての立件措置の可否とは別に、事案の状況に応じ、加害者に対する指導・警告による被害拡大防止について検討するとともに、捜査部門以外の部門や他の関係機関による対応が適切なものについては確実に引き継ぐなど、必要な措置を講ずる。《事件主管課》

(3) 刑事に関する手続等に関する情報提供の充実

犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、刑事に関する手続、少年保護事件の手続、警察その他の犯罪被害者等支援に関係する機関・団体による犯罪被害者等の保護・支援のための制度等について分かりやすく取りまとめた「被害者の手引」やパンフレット等を作成し、内容の充実を図るとともに、配布方法等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期提供に努める。

また、外国人犯罪被害者の多寡等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被害者の手引」について、必要に応じて内容の充実及び見直しを図り、その確実な配布やウェブサイトにおける紹介に努めるとともに、外国人を対象とする防犯教室、自治体の外国人向けの広報紙等を通じ、警察の犯罪被害者等施策について周知する。《県民サービス課、少年女性安全対策課、地域企画課、刑事総務課、捜査第一課、交通指導課、外事課》

(4) 捜査に関する適切な情報提供等

捜査への支障等を勘案しつつ、犯罪被害者等の要望に応じて捜査状況等の情報を提供するよう努める。その際、被害者連絡責任者及び被害者連絡担当係を指定し、犯罪被害者等に対する連絡の実施状況を把握するとともに、連絡が確実に行われるよう、必要な措置を講ずる。

また、被害者連絡等を通じて把握した犯罪被害者等の状況や要望のうち、他の関係機関や被害者支援センター等の民間被害者支援団体と共有すべきものについては、犯罪被害者等の同意を得て情報提供を行うなど、犯罪被害者等の支援の必要に応じ関係機関・団体との連携を図る。《県民サービス課、刑事総務課、交通指導課、事件主管課》

(5) 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実

損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のための制度の概要について紹介した冊子・パンフレット等を県警本部、警察署、運転免許センターの窓口等の来訪者の目に触れやすい場所に備え付けるとともに、各種会合の機会や各種広報媒体等を活用し、当該制度を周知する。《県民サービス課、刑事総務課》

(6) 犯罪被害者に関する情報の保護

犯罪被害者の氏名の発表に当たっては、匿名発表を望む犯罪被害者等の意見と、報道の自由や国民の知る権利を理由として実名発表を望むマスコミの要望とを踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮する。また、報道発表を行う場合には、犯罪被害者等に対し、事前に必要な情報の提供を行うよう努める。《総務課、県民サービス課、事件主管課》

(7) 犯罪被害者等の意向を踏まえた証拠物件の適正な返却又は処分

証拠物件が滅失、毀損、変質、変形、混合又は散逸することのないよう留意し、その証拠価値の保全に努めるとともに、検察庁と連携し、捜査上留置の必要がなくなった証拠物件については、当該物件の還付方法について犯罪被害者等と協議し、その意向を踏まえた上で返却又は処分するよう努める。《刑事総務課、事件主管課》

(8) 海外における犯罪被害者等に対する情報提供等

警察庁、外務省等と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する情報収集に努めるとともに、関係機関団体と連携し、日本国内の遺族等や帰国する犯罪被害者等に対し、国内における支援に関する情報提供、空港等における帰国時の出迎え等の支援に努める。《県民サービス課、刑事総務課、組織犯罪対策課、外事課》

(9) 地域警察官による犯罪被害者等への訪問・連絡活動の推進

地域警察官は、被害者連絡を担当する捜査部門との緊密な連携を図りつつ、犯罪被害者等の心情に十分配慮して、被害回復、被害拡大防止等に関する情報提供、防犯指導、犯罪被害者等からの警察に対する要望・相談の聴取を行うなど、地域警察官による犯罪被害者等への訪問・連絡活動を効果的に推進する。《地域企画課、刑事総務課》

(10) 被害少年等が相談しやすい環境の整備

被害少年が早期に適切な支援を受けることができるよう、県警察のウェブサイトやSNS等への相談窓口の掲載のほか、非行防止教室等の様々な機会を活用するなどして、被害少年やその保護者に対する効果的な周知・広報を図るとともに、少年相談専用電話のフリーダイヤル化、電子メールによる相談窓口の開設等、被害少年等が相談しやすい環境の整備を図る。《県民サービス課、少年女性安全対策課》

(11) 被害児童からの事情聴取における配慮

被害児童の負担軽減及び信用性の高い供述の確保のため、検察庁、警察、児童相談所等の関係機関が被害児童からの事情聴取に先立って協議を行い、関係機関の代表者が事情聴取を行う取組を実施するほか、事情聴取の場所、回数、方法等に配慮するなど、被害児童に十分配慮した取組を進める。《少年女性安全対策課、刑事総務課、捜査第一課、事件主管課》

(12) 性犯罪被害相談の適切な対応

性犯罪被害相談については、相談者の希望する性別の職員が対応するとともに、執務時間外においては当直勤務中の職員が対応した上で担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進する。《県民サービス課、少年女性安全対策課、地域企画課、刑事総務課、捜査第一課》

(13) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上

県本部の性犯罪被害者相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」、「性犯罪被害110番」、「SACRAホットライン」等の相談窓口に関する広報により、性犯罪被害者による公費負担制度、カウンセリング制度等に関する情報入手の利便性の向上に努める。

また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当該被害者の同意を得て連絡先や相談内容等を被害者支援センターに提供するなど、性犯罪被害者が早期に同センターによる支援を受けやすくなるよう一層努める。《県民サービス課、少年女性安全対策課、地域企画課、捜査第一課》

(14) 医療機関における性犯罪被害者からの証拠資料の採取等の促進

医療機関において、警察への被害の届出前の性犯罪被害者からの証拠資料の採取が適切に行われ、当該証拠資料が性犯罪被害者のプライバシーの保護に配慮した上で適切に保管されるよう、証拠資料の採取・保管に必要な資機材の整備及び関係機関への働き掛けを行い、性犯罪被害者による警察への被害の届出前に証拠資料が滅失することのないよう努める。

また、産婦人科医会等とのネットワークを活用するなどして、性犯罪被害者からの証拠資料の採取の方法を医師等に教示するとともに、捜査に支障のない範囲で、医療機関等で採取した証拠資料の鑑定状況に関する情報を提供する。《県民サービス課、捜査第一課、鑑識課》

(15) 司法解剖等に関する遺族への適切な説明等

検視及び司法解剖に関し、パンフレットの作成・配布により、遺族に対しその目的、手続等に関する適切な説明を実施するとともに、遺族の心情に配慮した対応に努める。

また、法医学関係機関等と調整の上、遺族に対する死者の臓器等の適切な返還手続等について検討を行う。《捜査第一課、交通指導課》

(16) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の一層の推進等

重大・悪質な交通事故事件については、捜査経験の豊富な交通事故事件捜査統括官及び交通事故の科学的解析に関する研修を積んだ交通事故鑑識官が事故現場に赴いて客観的証拠の収集等の捜査指揮を行うなど、適正かつ緻密な交通事故事件捜査を推進するとともに、捜査員に対する各種研修の充実に努める。

また、被害者連絡調整官等の適切な運用、簡略化した捜査書類の的確な運用等により、交通事故被害者等の心情に十分配慮した取組を一層推進し、交通事故被害者等の負担軽減を図る。《交通指導課》

2 精神的被害の回復への支援及び経済的負担の軽減に資する支援

(1) 医療費等の公費負担

医療機関受診経費である身体犯被害者の診断書料、性犯罪被害者の初診料、緊急避妊、人工妊娠中絶等に要する費用、司法解剖後の遺体搬送費、遺体修復費等の公費負担制度の活用を積極的に推進するとともに、これらの制度を周知する。特に、性犯罪被害者に係る緊急避妊等の公費負担制度をできる限り全国的水準で運用するよう努める。《県民サービス課、少年女性安全対策課、捜査第一課、交通指導課》

(2) カウンセリング費用の公費負担

カウンセリング費用の公費負担制度をできる限り全国的水準で運用するよう努めるとともに、同制度の周知に努める。《県民サービス課》

(3) 犯罪被害者等に対するカウンセリングの充実

公認心理士、臨床心理士等の資格を有する部内カウンセラーの効果的運用に努めるほか、カウンセリング技能を有する警察職員に対し、専門的な研修を実施することにより、その技術・能力の向上に努め、当該職員を積極的に活用し、犯罪被害者等に対するカウンセリングを実施する。

また、県警察で委嘱している被害者カウンセラー、被害者支援センター、精神科医等との連携を図り、犯罪被害者等がその要望に応じて適切なカウンセリングを受けられるよう配慮する。《県民サービス課》

(4) 被害直後における居住場所の確保

再被害を受けるおそれがある場合や自宅が犯罪行為の現場となり、破壊されるなど、居住が困難で、かつ、自ら居住する場所を確保できない場合等に犯罪被害者等が利用できる緊急避難場所の確保に要する経費及び自宅が犯罪行為の現場となった場合におけるハウスクリーニングに要する経費の公費負担制度を積極的に運用する。《県民サービス課、少年女性安全対策課、捜査第一課》

(5) 犯罪被害給付制度の適正な運用

犯罪被害給付制度について、各種広報媒体を活用して周知するとともに、対象事案の把握及び把握した事案の犯罪被害者等への教示を徹底する。

また、犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定を事案の内容に即して迅速かつ適正に行い、犯罪被害者等給付金の早期支給に努めるとともに、仮給付制度の効果的な運用に努める。《県民サービス課、事件主管課》

(6) 公益財団法人犯罪被害救援基金との連携

犯罪被害給付制度等の公的制度による救済の対象とならない犯罪被害者等で、個別の事情に照らし特別の救済が必要と認められるものについては、公益財団法人犯罪被害救援基金と連携し、同基金が行う支援金支給事業による救済に努める。《県民サービス課》

(7) 海外における犯罪被害者等に対する経済的支援

国外犯罪被害弔慰金等支給制度について、各種広報媒体を活用して周知するとともに、対象事案の把握及び把握した事案の犯罪被害者等への教示を徹底し、その適切な運用に努める。《県民サービス課》

(8) 被害少年の精神的被害を回復するための体制の整備及び継続的な支援の推進

被害少年の継続的な支援を行う少年補導職員及び少年相談専門職員に対し講習、研修等を実施することにより、カウンセリングの技法等必要な専門技術等を修得させるよう努めるとともに、専門的能力を備えた職員の配置に努める。

また、被害少年に対し、保護者の同意を得た上で、被害者支援センターをはじめとする民間被害者支援団体への紹介を行うとともに、少年補導職員等が臨床心理学等の専門家の助言を受けつつカウンセリングを実施するなど、継続的な支援を推進する。《県民サービス課、少年女性安全対策課》

(9) 犯罪利用預金口座等対策による被害回復の促進

預金口座等への振込みを利用して行われる特殊詐欺等の犯罪行為の被害者に対して被害回復分配金が適切に支払われるよう、金融機関に対し、預金口座等の不正利用に関する情報提供を行うとともに、犯罪被害者等に対し、被害回復に資する各種制度を教示するなど情報提供を行う。《生活環境課、刑事総務課、捜査第二課、組織犯罪対策課》

(10) 暴力団犯罪による被害回復の支援等の充実

公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター、弁護士会の民事介入暴力対策委員会等との連携を強化し、暴力団犯罪の被害者等による損害賠償請求に対する支援等の充実を図る。《組織犯罪対策課》

3 犯罪被害者等の安全の確保

(1) 再被害防止措置の推進

同一の加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を再被害防止対象者として指定し、検察庁、刑事施設、地方更正保護委員会、保護観察所その他の関係機関・団体と緊密に連携して、再被害の防止に資する情報を再被害防止対象者に適切に提供するとともに、非常時の通報要領、自主警戒の方法について防犯指導を行う。

また、必要に応じて緊急通報装置や防犯カメラセットを貸与し、又は警戒措置を講ずるなどして、再被害防止措置を推進する。

さらに、再被害の防止への配慮が必要な場合には、関係機関・団体と連携し、逮捕状の請求等に当たって犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮するなど、事案に応じた柔軟な対応に努める。《県民サービス課、少年女性安全対策課、刑事総務課、事件主管課》

(2) 再被害の防止に向けた関係機関との連携強化等

配偶者等からの暴力事案の被害者、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯の被害者、児童虐待の被害児童等を保護し、これらの者に対する再被害を防止するため、女性のための相談支援センター、児童相談所等との連携を強化する。

また、学校におけるいじめ等の問題行動に対応するため、学校をはじめとする関係機関・団体との連絡体制や学校警察連絡協議会等の組織の活用を図るとともに、加害少年やその保護者に対する非行防止や立ち直り支援のための助言、指導等の充実を図る。《少年女性安全対策課、生活環境課》

(3) 行方不明者対策の強化

行方不明者届が出された者のうち、生命又は身体に危害が生じているおそれがある者等について、その行方に関する情報収集及び必要な探索・捜査を行うとともに、関係機関・団体に協力を求めるなど、行方不明者を早期に発見・保護するための措置を講ずる。《少年女性安全対策課、総合運用指令課、鑑識課》

(4) ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案等への迅速かつ的確な対応

ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案等への対応に関し、被害者に危害が加えられる危険性・切迫性の程度に応じ、検挙措置等による加害者の隔離を第一に検討するなど、被害者の安全確保を最優先とした迅速かつ的確な対応を推進する。

また、「ストーカー総合対策」(平成27年3月20日ストーカー総合対策関係省庁会議決定。平成29年4月24日改訂)を踏まえ、関係機関と連携し、被害者等からの相談対応の充実、被害者情報の保護の徹底、被害者等の適切な避難等に係る支援の推進、調査研究及び広報啓発活動等の推進、加害者対策の推進並びに被害者等の支援を図るための措置といった各種対策を推進する。《少年女性安全対策課》

(5) 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための教育訓練等

児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底し、児童虐待に関する警察職員の専門的知識・技能の向上に努めるとともに、県本部に設置された児童虐待対策官を、児童相談所等の関係機関との連携、児童虐待への専門的な対応に関する警察職員に対する指導等の業務に従事させるなど、児童虐待への対応力の強化を図る。《少年女性安全対策課》

(6) 子供を対象とする暴力的性犯罪の再犯防止

13歳未満の子供を被害者とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者の再犯防止を図るため、関係機関から情報提供を受け、定期的な所在確認を実施する。

また、必要に応じて、当該出所者の同意を得て面談を行うとともに、関係機関・団体との連携強化に努める。《少年女性安全対策課》

(7) 保護対策の推進

暴力団等による危害を未然に防止するため、暴力団等から危害を受けるおそれのある者を保護対象者として指定し、危害を受けるおそれの程度に応じ、その危害を防止するための必要な措置を講ずるなど、警察組織の総合力を発揮した保護対策を推進する。《組織犯罪対策課》

4 犯罪被害者等支援推進のための基盤整備

(1) 地方公共団体における条例の制定等に関する協力

地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、地方公共団体の担当部局に対し、犯罪被害者等支援を目的とした、犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定又は計画・指針の策定状況について適切に情報提供を行うとともに、条例の制定等に向けた検討、条例の施行状況の検証及び評価等に資する協力を行う。《県民サービス課》

(2) 地方公共団体における担当部局との連携・協力の充実・強化

犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口等の相談機関や各種制度等をリーフレット等により説明できるよう努めるとともに、犯罪被害者等支援の担当者を対象とする研修の実施に必要な協力を行うなど、地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局及び総合的対応窓口の担当部局との連携・協力を充実・強化する。《県民サービス課》

(3) 市町村間の連携・協力の促進

市町村の連携・協力の促進を図るため、市町村の犯罪被害者支援等担当者を集めた県による研修の実施等に協力する。《県民サービス課》

(4) 地方公共団体における見舞金制度等の導入促進に対する協力

地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局と連携し、地方公共団体が犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入に向けた検討を行うために必要な協力を行う。《県民サービス課》

(5) 犯罪被害者等のための施設等の改善

犯罪被害者等から事情聴取を行う相談室や被害者支援用車両の活用を図るとともに、犯罪被害者等の心情に配慮した照明や内装に改善するなど、犯罪被害者等のための施設等の改善を図る。《県民サービス課、施設装備課》

(6) 研修の充実等

ア 採用時、昇任時及び捜査に従事する者を対象とした専科等の各種教養時に、犯罪被害者等支援の体験記等を活用しつつ、犯罪被害者等支援の意義、性犯罪被害者及び被害少年への支援要領、被害者支援センター等の民間被害者支援団体との連携要領等に関する教養を行う。その際、犯罪被害者等による講演を組み込むなど、犯罪被害者等への適切な対応を確実に行うための教養の充実を図り、犯罪被害者等の二次的被害の防止に努める。特に、犯罪被害者等支援を担当する職員に対して、公認心理師・臨床心理士によるロールプレイング方式による演習を含む専門的な研修を行う。これらの教養を行うに当たっては、性犯罪被害者や被害児童をはじめ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に係る内容を盛り込むよう努める。

また、配偶者等からの暴力事案への対処等に関する専門的な技能の向上に努める。《県民サービス課、教養課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、捜査第一課》

イ 被害児童からの事情聴取に関する警察官の技能の更なる向上を図るため、事情聴取場面を設定したロールプレイング方式の実践的な研修を導入するなど、被害児童の負担軽減に配意しつつ信用性の高い供述を確保するための聴取方法に関する効果的な研修の充実に努める。《少年女性安全対策課、刑事総務課、捜査第一課》

ウ 性犯罪被害者の心情に配慮した捜査及び支援を推進するため、性犯罪の捜査及び性犯罪被害者に対する支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、男性や性的マイノリティが被害を受けた場合の対応を含め、警察学校等における研修を実施する。《県民サービス課、捜査第一課、教養課》

エ 障害者の特性を踏まえた捜査及び支援を推進するため、捜査及び支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、警察学校における研修を実施する。《県民サービス課、捜査第一課、教養課》

(7) 被害者支援要員制度の活用

あらかじめ指定された警察職員(被害者支援要員)が、事件発生直後から犯罪被害者等への付添い、指導、助言、情報提供等を行うほか、被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士会、関係機関、被害者支援センター等の犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介を行うなどする被害者支援要員制度の積極的な活用を図る。

また、被害者支援要員に対し、犯罪被害者等支援において必要な知識等についての研修、教育等の充実に努める。特に、死傷者が多数に及ぶ事案等にも迅速・確実に対応できるよう、必要に応じて被害者支援要員の迅速な集中運用を行うためのマニュアルの整備や訓練の実施に努めるとともに、犯罪被害者等支援の担当部門と捜査担当部門との連携強化を図る。《県民サービス課、刑事総務課、交通指導課、事件主管課》

(8) 犯罪被害者等支援に携わる者に対する心理的影響への配慮

被害者支援要員等の犯罪被害者等支援に携わる警察職員は、犯罪被害者等と間近に接し、時にはその感情の表出に直面することにより、極めて強いストレスを受ける場合があることから、幹部職員等はこれらの警察職員に対し、ストレスに関する教養を行うとともに、精神科医、臨床心理士等によるカウンセリングを受けさせるなど、必要な措置を講ずる。《県民サービス課》

(9) 好事例の勧奨及び適切な評価等

情報提供をはじめとする基本的な犯罪被害者等支援が確実に実施されるよう、好事例を勧奨し、具体的な支援事例を通じて個々の職員の実務能力の向上を図るとともに、適切な評価及び表彰の実施により、犯罪被害者等支援に係る職員の意識高揚を図る。《県民サービス課、事件主管課》

(10) 性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置等

性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を促進するとともに、性犯罪捜査専科の実施等により、性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上を図る。

また、産婦人科医会、被害者支援センターをはじめとする民間被害者支援団体、性暴力等被害救援協力機関「SACRAふくしま」(以下「SACRAふくしま」という。)等との連携強化に努め、その活動への県民の理解を増進し、性犯罪被害者の心情に配慮した対応を強化する。《警務課、県民サービス課、捜査第一課》

(11) 関係機関・団体との連携・協力の充実・強化

ア 被害者等支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて、メンバー間の連携及び相互の協力を充実・強化し、犯罪被害者等が置かれている立場への理解を増進するための研修や、死傷者が多数に及ぶ事案等の具体的事例を想定した実践的なシミュレーション訓練等を通じて、具体的な事案に応じた対応能力の向上を図る。

また、被害者等支援連絡協議会等の活用により、地方公共団体や被害者支援センターをはじめとする犯罪被害者等支援に関係する機関・団体との連携を強化するとともに、犯罪被害者等に対し、当該機関・団体等における犯罪被害者等支援のための制度等に関する情報提供を行うよう努める。《県民サービス課》

イ 関係機関・団体による犯罪被害者等支援が、途切れることなく行われるよう、地方公共団体をはじめ、医師会、社会福祉士会、精神保健福祉士協会、SACRAふくしま、公認心理師関連団体、臨床心理士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等における研修の実施に必要な協力を行い、犯罪被害者等支援を担当する職員等の意識の向上を図る。

《県民サービス課》

(12) 被害者支援センターとの連携・協力等

犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等支援において犯罪被害者等の秘密が守られること等を十分に説明した上で、犯罪被害者等の連絡先、相談内容等を被害者支援センターに提供し、犯罪被害者等の精神的負担の軽減に努める。

また、被害者支援センターによる支援が、全国的水準で行われるよう、犯罪被害者等の実態、当該支援に資する事例、二次的被害を防止するための留意事項等に関する必要な情報提供を行い、同団体の運営及び活動に協力する。

さらに、被害者支援センターと連携し、犯罪被害者等の要望に応じて自助グループの紹介を行う。《県民サービス課、事件主管課》

(13) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の養成への支援

被害者支援センターをはじめとする犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、同団体が行う研修内容に関する助言や研修に対する講師派遣等の協力を行う。

また、犯罪被害者等が必要とする支援についての相談対応や情報提供、適切な関係機関・団体への橋渡し等、犯罪被害者等に対する支援全般を管理するコーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の育成を支援するため、被害者等支援連絡協議会等において、民間被害者支援団体の支援活動員をコーディネーターとし、死傷者が多数に及ぶ事案等の具体的事例を想定した犯罪被害者等支援に関する実践的なシミュレーション訓練を行う。《県民サービス課》

(14) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等への支援の充実

犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政的援助の充実に努めるとともに、同団体の財政的・人的基盤の確立に向けて協力する。

また、犯罪被害者等の援助に携わる者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の必要な支援を行う。

さらに、各種広報媒体等を活用し、犯罪被害者等が置かれている状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等への援助を行う民間の団体の意義・活動等について周知する。《県民サービス課》

(15) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等

犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開催するシンポジウムや講演会について、その趣旨に賛同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏まえつつ後援するなど、開催に協力するよう努める。

また、当該シンポジウム等の開催について、地方公共団体をはじめとする公的機関に対し、SNS等の各種広報媒体を活用して周知するなど、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動を支援する。《県民サービス課》

(16) 犯罪被害者等支援に関するウェブサイトの充実

犯罪被害者等支援に関するウェブサイトについて、関係法令、相談機関等に関する情報その他必要な情報の更新や英文による情報提供を行うなど、その充実を図る。《県民サービス課》

(17) 犯罪被害者等支援の実態把握等

犯罪被害者等支援の実態や犯罪被害者等が置かれている状況の適切な把握に努めるとともに、把握した実態等を踏まえ、必要な検討を行う。《県民サービス課、事件主管課》

5 県民の理解の増進

(1) 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施

犯罪被害者等の参加・協力を得て、「犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)」の周知に努めるとともに、地方公共団体と連携・協力し、当該週間に合わせて、犯罪被害者等への理解の増進を図るための広報啓発活動を集中的に実施する。《県民サービス課》

(2) 各種広報媒体を活用した犯罪被害者等施策に関する広報啓発活動の実施

関係機関や被害者支援センターと連携し、犯罪被害者等が置かれている状況や当該状況を踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の意義・活動等について周知するとともに、街頭キャンペーン、討論会等の広報啓発活動を推進する。

また、広報啓発用のパンフレットの作成、県本部及び署のウェブサイト上での犯罪被害者等施策の掲載、自治体の広報誌等を活用した広報等により、犯罪被害者等施策について周知するとともに、犯罪被害者等支援に関する県民の理解増進に努める。

これらの広報啓発活動の実施に当たっては、スマートフォン等からのアクセスが可能なSNS等の媒体をはじめとする各種広報媒体の活用を図る。

さらに、シンボルマーク等を活用するなど、広報手法の多様化に努める。《県民サービス課、関係各課》

(3) 犯罪被害者等支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発活動の実施

犯罪被害者等支援に関わりの深い医療、福祉、教育及び法曹関係の職能団体等の協力を得て、当該団体等に属する者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者支援の重要性等に関する広報啓発活動を積極的に実施し、その理解の増進を図り、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。《県民サービス課》

(4) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれている状況についての県民の理解の増進

犯罪被害者等に関する調査研究を実施した場合には、当該調査研究の結果を公表するなどして、犯罪被害者等が置かれている状況についての県民の理解を増進するための広報啓発活動に活用する。《県民サービス課》

(5) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する県民の理解の増進

「支援の輪を広げるつどい」や講演会等の様々な機会を通じて、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童(その兄弟姉妹を含む。)及び障害者をはじめ被害が潜在化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を周知し、県民の理解の増進及び社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。《県民サービス課、少年女性安全対策課、捜査第一課》

(6) 「命の大切さを学ぶ授業」の開催等

社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成し、犯罪や交通事故のない安全で安心な地域社会を実現するため、「被害者に優しいふくしまの風運動」を今後も継続して推進する。本運動の一環である「被害者に優しい人づくり事業」は、被害者支援センター、県教育庁等の関係機関と連携し、中学生・高校生を対象に犯罪被害者等が講演者となり、子供を亡くした親の思いや生命の大切さを直接生徒に語りかける講演会「命の大切さを学ぶ授業」の実施や、命の大切さに関する自らの考えや意見等について作文を募る「「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール」への参加により、犯罪被害者等への配慮・協力意識のかん養や次世代を担う者の規範意識の向上に努める。

また、犯罪被害者等支援に係る社会参加活動に関する大学生の理解を増進するため、大学等との連携を強化し、大学生ボランティアの周知、活用及び活動への支援並びに大学生に対する犯罪被害者等支援に関する講義等を積極的に推進する。

さらに、「被害者に優しい地域づくり事業」として、あらゆる機会を利用して、警察における犯罪被害者等施策の紹介、警察職員が犯罪被害者遺族等の手記を朗読する「ミニ講座」を積極的に推進するとともに、広く県民の参加を募って犯罪被害者等による講演会を実施するなど、様々な機会を利用して社会全体で犯罪被害者等を支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運の醸成を図る。《県民サービス課》

(7) 犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮した犯罪発生状況等の情報提供の実施

地域住民自らが積極的に防犯対策を講ずる契機となるよう、犯罪被害者等が特定されないよう工夫した上で、各種広報誌、インターネットや携帯電話のメール機能等を利用し、身近な場所で多発している性犯罪やつきまとい、子供への声掛け、ひったくり、交通事故等の発生状況等をタイムリーに発信する。《少年女性安全対策課、地域企画課、交通企画課》

(8) 交通事故被害者等の現状等に関する県民の理解の増進

交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子・パンフレット等を作成し交通安全講習会で配布するほか、交通安全の集い等で交通事故被害者等による講演を実施するとともに、運転者等に対する各種講習の中で交通事故被害者等の切実な声が反映されたビデオ、手記等の活用や事故類型、年齢層別等交通事故に関する様々なデータの公表等により、交通事故被害者等の現状、交通事故の惨状等に関する県民の理解増進に努める。《交通企画課、運転免許課》

令和3年10月1日

達(県サ)第309号

[原義保存期間 5年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

福島県警察犯罪被害者支援基本計画に基づく具体的推進事項について(依命通達)

みだしのことについては、「福島県警察犯罪被害者支援基本計画の制定について」(令和3年7月20日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号)が制定されているところ、別紙のとおり、各施策所掌課における具体的な推進事項を定めたので、実効ある犯罪被害者等支援に努められたい。

別紙

福島県警察犯罪被害者支援基本計画の具体的推進事項

1 趣旨

福島県警察犯罪被害者支援基本計画は、警察庁犯罪被害者支援基本計画を受け、本県警察における犯罪被害者等施策を計画的に推進するため、令和3年度から令和7年度末までの5年間において講ずるべき犯罪被害者等支援施策等を示し、各施策ごとにその所掌課を明示したものであるが、同計画をより実効的に推進するため、各施策に対する所掌課ごとの具体的推進事項を定めたものである。

2 推進期間

令和3年度から令和7年度末(5年間)

3 推進事項

具体的な施策

推進事項

所掌課

1 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供




(1) 相談体制の充実等

○ 女性の安全を確保するための相談窓口への女性警察職員の配置

警務

○ 県警ホームページを活用した相談窓口等に関する情報提供

総務

○ 警察における相談体制の充実と関係機関・団体に関する情報の提供と確実な引継ぎ

○ 性暴力等被害救援協力機関「SACRAふくしま」における関係機関・団体との連携

○ 犯罪被害者等の心情を理解するための教養の推進

○ カウンセリングによる支援活動の推進

県サ

○ 少年福祉犯罪、児童虐待事案に関する「匿名通報ダイヤル」の適切な運用による事件の早期認知・検挙、被害者の早期保護

少対

○ 悪質商法事犯、ヤミ金融事犯等の生活経済事犯に対する適切な対応

○ サイバー犯罪に関する相談等への適切な対応

生環

○ 「女性安全相談所」、「女性被害相談所」等の個別相談窓口の設置

地企

○ 「性犯罪被害110番」相談電話受理体制の充実

○ 性犯罪被害者の心情をより理解した対策の推進

捜一

○ 暴力団犯罪被害者等に配慮した相談体制の充実

組対

○ 交通事故被害者からの適切な相談受理のための相談体制の充実

交企

○ 交通事故被害者からの適切な相談受理のための相談体制の充実

交指

○ 交通事故の被害者等からの当該事故の加害者に対する行政処分結果及び交通事故等に係る意見の聴取の期日等の問い合わせへの対応

運免

(2) 告訴・告発、被害の届出等の適切な受理等

○ 犯罪被害者等への適切な対応

○ 福島県警察告訴・告発センターの適切な運用

○ 被害の届出等の迅速・確実な受理

刑総

○ 告訴・告発又は被害届の適切な受理と被害者の立場に立った適切な対応

捜二

(3) 刑事に関する手続き等に関する情報提供の充実

○ 「被害者の手引」の内容の充実及び犯罪被害者等への早期提供

○ 外国人に対する犯罪被害者支援施策の情報提供

○ 外国語版「被害者の手引」の内容の充実

県サ

○ 少年保護事件の手続時における犯罪被害者に対する「被害者の手引」の早期交付と情報提供

少対

○ 「被害者の手引」の交付等、適時・適切な説明の実施

地企

○ 犯罪被害者等への適切な対応

○ 「被害者の手引」の確実な交付

刑総

○ 「被害者の手引」の交付及び適時適切な説明の実施

捜一

○ 「被害者の手引」の内容の充実及び交付方法の工夫など、適時・適切な説明の実施

交指

○ 外国人犯罪被害者等に対する「被害者の手引」を確実に交付する。

○ 外国人コミュニティに対する防犯指導等において、犯罪被害時の警察への通報依頼や犯罪発生状況等の情報提供を実施する。

○ 教養資料等を作成し、各種機会を捉えて指導教養を実施する。

○ 積極的な情報提供実施所属に対し、好事例として紹介するとともに、表彰上申を推進する。

外事

(4) 捜査に関する適切な情報提供等

○ 「被害者の手引」を活用した適切な情報提供の推進

○ 情報提供制度を活用したふくしま被害者支援センターとの連携等、犯罪被害者等の要望に応じた関係機関・団体との連携

県サ

○ 被害者連絡対象の被害者に対する捜査状況の確実な連絡

○ 被害者連絡制度に関する教養等の実施

刑総

○ 犯罪被害者等の要望を踏まえた被害者連絡の実施

交指

(5) 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実

○ 損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知

県サ

○ 「被害者の手引」の確実な交付

○ 被害者連絡制度に関する教養等の実施

刑総

(6) 犯罪被害者に関する情報の保護

○ 犯罪被害者のプライバシーに配慮した広報

総務

○ 犯罪被害者等の二次被害防止に配意した対応

県サ

(7) 犯罪被害者等の意向を踏まえた証拠物件の適正な返却又は処分

○ 証拠物件の適正な管理

刑総

(8) 海外における犯罪被害者等に対する情報提供等

○ 関係機関団体と連携した犯罪被害者等への情報提供及び要望に応じた支援

県サ

○ 被害者連絡経過票の活用

○ 被害者連絡制度に関する教養等の実施

刑総

○ 警察庁、外務省等と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する迅速な情報収集

○ 関係機関・部署との情報共有及び連携強化

組対

○ 海外における邦人被害のテロ事件に対する情報収集・分析の継続

○ 社会情勢の必要に応じ、海外で県民がテロ事件の被害に遭った場合の捜査体制(部及び一線署における体制)の見直し等の実施

○ 教養資料等の作成及び各種機会を捉えた指導教養の実施

外事

(9) 地域警察官による犯罪被害者等への訪問・連絡活動の推進

○ 被害回復、被害拡大防止等に関する情報提供、防犯指導、犯罪被害者等から警察に対する要望の聴取等の推進

○ 犯罪被害者等の心情に配意した対応

地企

○ 地域警察官による被害者訪問・連絡活動の確実な実施

刑総

(10) 被害少年等が相談しやすい環境の整備

○ 被害少年の立場に立った相談窓口の対応

○ 被害少年に係る相談窓口の周知広報

県サ

○ 被害少年に係る相談窓口の周知広報

少対

(11) 被害児童からの事情聴取における配慮

○ 被害児童の心理的負担軽減及び供述の信用性担保のため、検察庁、警察、児童相談所等の関係機関の代表者が聴取を行う司法面接の積極的な実施

○ 聴取の場所、回数、方法等を考慮することによる二次的被害への配慮

少対

○ 検察、児童相談所との連携の強化

○ 代表者聴取に関する教養等の実施

刑総

○ 聴取の場所、回数、方法等を考慮することによる二次的被害への配慮

捜一

(12) 性犯罪被害相談の適切な対応

○ 被害者が希望する性別の職員による対応

○ 性犯罪被害者の心情に配意した対応

県サ

○ 相談者が希望する性別の職員による対応

○ 性犯罪被害者の心情に配意した対応

少対

○ 相談者が希望する性別の職員による対応

○ 執務時間外における適切な対応及び確実な引継ぎ

○ 性犯罪被害者の心情に配意した対応

地企

○ 犯罪被害者等への適切な対応

刑総

○ 相談者が希望する性別の職員による対応

○ 執務時間外における適切な対応と確実な引継ぎ

○ 性犯罪被害者の心情に配意した対応

捜一

(13) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上

○ 性犯罪被害相談窓口に関する広報の実施

○ 公費負担制度等、性犯罪被害者を支援する制度に関する情報入手の利便性の向上

○ 情報提供制度の活用等、性犯罪被害者が早期にふくしま被害者支援センターの支援を受けやすくする対応の推進

○ 性暴力等被害救援協力機関「SACRAふくしま」における関係機関・団体との連携

県サ

○ 性犯罪被害相談窓口等に関する広報の実施

少対

○ 性犯罪被害相談窓口等に関する広報の実施

地企

○ 性犯罪被害申告の推進を図るための積極的な広報の実施

○ 「性犯罪被害110番」の相談窓口に関する広報を実施し、同相談窓口に関する利便性の拡大に努める

捜一

(14) 医療機関における性犯罪被害者からの証拠資料の採取等の促進

○ 産婦人科医会等とのネットワークの活用

県サ

○ 医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の促進等

○ 性犯罪捜査用装備資機材の整備・充実

○ 協力病院とのネットワークの活用

捜一

○ 性犯罪に関するDNA資料を中心とした鑑識資料採取方法等の教養の実施

鑑識

(15) 司法解剖等に関する遺族への適切な説明等

○ 検視及び司法解剖時の説明用パンフレットの作成及び配布

○ 検視及び司法解剖時の手続等の説明

捜一

○ 司法解剖等に関する遺族への適切な説明及び心情に配意した対応

交指

(16) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の一層の推進等

○ 交通事故事件捜査統括官及び交通鑑識官の運用

○ 客観的証拠の収集・適正かつ緻密な捜査の推進

○ 被害者連絡調整官等の運用

交指

2 精神的被害の回復への支援及び経済的負担の軽減に資する支援




(1) 医療費等の公費負担

○ 各種公費負担制度の周知及び積極的活用の推進

○ 性犯罪被害者に係る緊急避妊等の公費負担制度の全国的水準による運用

県サ

○ 各種公費負担制度の周知徹底

少対

○ 各種公費負担制度の周知徹底

捜一

○ 医療機関受診経費等、各種公費負担による経済的負担の軽減

○ 各種公費負担制度の周知徹底

交指

(2) カウンセリング費用の公費負担

○ カウンセリング費用の公費負担制度の周知及び適切な運用

県サ

(3) 犯罪被害者等に対するカウンセリングの充実

○ 部内カウンセラーに対する専門的な研修の実施とその技術・能力の向上

○ 部外カウンセラー等との連携による犯罪被害者等の要望に応じた適切なカウンセリングの実施

県サ

(4) 被害直後における居住場所の確保

○ 一時避難場所等の利用経費及びハウスクリーニング費用の公費負担制度の積極的運用

県サ

○ ストーカー、DV事案の被害者等に対する一時避難等の支援

少対

○ 自宅が犯罪現場となった場合におけるハウスクリーニング等のための公費負担制度の利用

捜一

(5) 犯罪被害給付制度の適正な運用

○ 犯罪被害給付制度の周知

○ 犯罪被害者等に対する犯罪被害給付制度の漏れのない教示

○ 迅速かつ適正な裁定と給付金の早期支給

○ 仮給付制度の効果的運用

県サ

(6) 公益財団法人犯罪被害救援基金との連携

○ 公益財団法人犯罪被害救援基金が行う犯罪被害者等に対する支援金支給事業及び奨学金等給与事業の教示の推進

県サ

(7) 海外における犯罪被害者等に対する経済的支援

○ 国外犯罪被害弔慰金等支給制度の周知及び適切な運用

県サ

(8) 被害少年の精神的被害を回復するための体制の整備及び継続的な支援の推進

○ 保護者の同意を得た上での被害少年に対する民間被害者支援団体の紹介

○ カウンセリングの実施等継続的支援の推進

県サ

○ 少年補導職員等によるカウンセリング等の継続実施

少対

(9) 犯罪利用預金口座等対策による被害回復の促進

○ 悪質商法事犯、ヤミ金融事犯等の検挙と口座凍結等犯行ツール対策の早期実施

生環

○ 犯罪被害者等への適切な対応

○ 「被害者の手引」の内容の充実

刑総

○ 詐欺事件等預金口座等への振込みを利用して行われた犯罪行為の被害者に対し、被害回復分配金が適切に支払われるようにするための対応

○ 金融機関に対して当該預金口座の不正利用に関する情報提供

○ 被害回復に係る各種制度の教示を実施する等被害者に対する情報提供

捜二

○ 特殊詐欺事件等預金口座等への振込みを利用して行われた犯罪行為の被害者に対し、被害回復分配金が適切に支払われるようにするための対応

○ 金融機関に対して、当該預金口座の不正利用に関する情報提供

○ 被害回復に係る各種制度の教示を実施する等被害者に対する情報提供

組対

(10) 暴力団犯罪による被害回復の支援等の充実

○ 福島県暴力追放運動推進センター被害者見舞金の支給

○ 福島県暴力追放運動推進センターとの連携による各種支援制度の教示

○ 関係機関との連携による支援体制の確保

組対

3 犯罪被害者等の安全の確保




(1) 再被害防止措置の推進

○ 緊急通報装置や防犯カメラの貸し出しによる再被害防止措置の推進

県サ

○ 防犯カメラの設置による被害状況の把握

○ 110番通信指令システムへの登録

少対

○ 再被害防止制度の適正な運用

○ 再被害防止制度に関する教養等の実施

刑総

(2) 再被害の防止に向けた関係機関との連携強化等

○ 関係機関との連携会議等の開催

○ 児童虐待被害者等の保護、再被害を防止するための相談支援センターや児童相談所等との連携充実

○ 学校等関係機関・団体との連絡体制や要保護児童対策地域協議会等の活用

○ 加害少年やその保護者に対する非行防止、立ち直り支援のための助言・指導等の充実

少対

○ 関係機関と連携した相談事案に対する適切な対応と被害拡大防止の推進

生環

(3) 行方不明者対策の強化

○ 行方不明事案の認知時における迅速な手配かつ捜索及び情報収集の実施

少対

○ 行方不明事案の認知時における迅速な手配かつ捜索及び情報収集の実施

総指

○ 行方不明者の捜索活動における積極的な警察犬活用の推進

○ 行方不明者情報のシステム登録の推進

鑑識

(4) ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案等への迅速かつ的確な対応

○ 被害者の安全確保を最優先とした組織による迅速・的確な対応

○ 被害者情報の保護

少対

(5) 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための教育訓練等

○ 児童虐待の発見に資する教養の実施

○ 児童虐待対応マニュアルの活用等による児童虐待に関する知識の向上と事案の早期発見

○ 児童の安全が疑われる事案における児童の直接確認

○ 児童の安全の確認、安全の確保を最優先とした対応

○ 確実な児童相談所等への通告

少対

(6) 子供を対象とする暴力的性犯罪の再犯防止

○ 子供対象の暴力的性犯罪者に対する再犯防止措置制度の適切な運用

○ 再犯防止措置対象者出所後の居住状況等の確認及び面談の実施

○ 検察庁、刑務所その他関係機関・団体との連携による再犯防止

少対

(7) 保護対策の推進

○ 情勢に応じた保護対策の徹底

○ 保護対策に関する教養の実施

○ 暴力団の不当要求に関する責任者講習の開催

○ その他企業・行政対象暴力対策の実施

組対

4 犯罪被害者等支援推進のための基盤整備




(1) 地方公共団体における条例の制定等に関する協力

○ 犯罪被害者支援特化条例の制定等に向けた検討、条例の施行状況の検証及び評価等に資する協力

県サ

(2) 地方公共団体における担当部局との連携・協力の充実・強化

○ 地方公共団体における犯罪被害者等のための相談窓口等の周知に関する協力

○ 地方公共団体の犯罪被害者等支援担当者を対象とする研修の実施に対する協力

県サ

(3) 市町村間の連携・協力の促進

○ 市町村の犯罪被害者等支援担当者を集めた県による研修の実施に対する協力

県サ

(4) 地方公共団体における見舞金制度等の導入促進に対する協力

○ 地方公共団体が、犯罪被害者等への見舞金支給制度等の導入に向けて行う検討に対する協力

県サ

(5) 犯罪被害者等のための施設等の改善

○ 相談室及び被害者支援用車両の適正な活用の推進

県サ

○ 警察施設の改築・改修に合わせ、犯罪被害者の心情に配慮した相談室の整備

施設

(6) 研修の充実等

○ 採用時・昇任時教養及び各部門別任用科における犯罪被害者支援教養の推進

○ 犯罪被害者支援に携わる職員に対するロールプレイング方式を含む専門的研修の実施

○ 男性や性的マイノリティを含む性犯罪被害者に対する支援要領についての研修の実施

○ 障害者の特性を踏まえた支援要領についての研修の実施

県サ

○ 採用時・昇任時教養、部門別任用科、専科等の各種学校教養における犯罪被害者等支援に関する授業計画の推進

教養

○ 生活安全任用科における人身安全関連事案の教養

生企

○ 各種専科等における人身安全関連事案の教養

○ 被害児童の心情に配意した聴取等の専門的な技能の向上のための研修の充実

少対

○ 犯罪被害者等支援に関する教養等の実施

刑総

○ 初任補修科生に対する性犯罪捜査に関する教養の実施

○ 性犯罪捜査専科における教養の実施

捜一

(7) 被害者支援要員制度の活用

○ 被害者支援要員制度の効果的な運用

○ 被害者支援要員を対象とした研修・教養の充実

○ 死傷者多数事案対応マニュアルの整備及び対応訓練の実施

県サ

○ 犯罪被害者等支援における部門間の連携強化

刑総

○ 被害者支援要員制度の適正かつ効果的な運用

交指

(8) 犯罪被害者等支援に携わる者に対する心理的影響への配慮

○ 代理受傷防止教養の実施

○ 犯罪被害者支援に従事する警察職員の代理受傷を防止、軽減させるためのカウンセリング等の実施

県サ

(9) 好事例の勧奨及び適切な評価等

○ 執務資料を活用した犯罪被害者支援に関する好事例の勧奨

○ 犯罪被害者支援好事例・好施策に関する適切な評価及び表彰の実施

県サ

(10) 性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置等

○ 性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置

警務

○ ふくしま被害者支援センターや性暴力等被害救援協力機関「SACRAふくしま」との連携強化及びその活動への県民の理解の増進

県サ

○ 産婦人科医会や被害者支援センター等犯罪被害者支援団体との連携強化

○ 性犯罪捜査専科の実施により、性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上を図る

捜一

(11) 関係機関・団体との連携・協力の充実・強化

○ 福島県被害者等支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワーク会員を対象とした研修及び訓練の推進

○ 犯罪被害者等に対する地方公共団体及び民間被害者支援団体等における犯罪被害者等支援のための制度等の情報提供

○ 関係機関・団体における研修の実施への協力

県サ

(12) 被害者支援センターとの連携・協力等

○ ふくしま被害者支援センターへの情報提供による犯罪被害者等の精神的負担の軽減

○ ふくしま被害者支援センターの運営及び活動に対する協力

県サ

(13) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の養成への支援

○ 犯罪被害者支援団体の活動促進のための研修に対する助言や講師派遣等の協力

○ コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の育成支援

県サ

(14) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等への支援の充実

○ 犯罪被害者支援団体に対する財政的援助の充実と同団体の財政的・人的基盤の確立に向けての協力

○ 民間支援活動員の研修に関する必要な支援の実施

○ 民間被害者支援団体の意義・活動等についての周知

県サ

(15) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等

○ 民間被害者支援団体が開催するシンポジウム等への協力

県サ

(16) 犯罪被害者等支援に関するウェブサイトの充実

○ 県警ホームページを活用した犯罪被害者等支援に関する情報提供

総務

○ 県警ホームページを活用した犯罪被害者等支援に関する情報の紹介と掲載内容の充実化

県サ

(17) 犯罪被害者等支援の実態把握等

○ 犯罪被害者等支援の実態把握等の推進

○ 把握した実態等を踏まえた検討の実施

県サ

5 県民の理解の増進




(1) 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施

○ 犯罪被害者週間の周知

○ 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施による犯罪被害者等への理解の増進

県サ

(2) 各種広報媒体を活用した犯罪被害者等施策に関する広報啓発活動の実施

○ 犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、民間被害者支援団体の意義・活動等に係る広報の実施

○ SNS等各種広報媒体及びシンボルマークの活用等、多様な手法による広報啓発活動の実施

県サ

(3) 犯罪被害者等支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発活動の実施

○ 犯罪被害者等支援に関わりの深い職能団体等に属する者に対する広報啓発活動の実施

県サ

(4) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれている状況についての県民の理解の増進

○ 犯罪被害者等に関する調査研究の結果公表等による県民の理解の増進

県サ

(5) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する県民の理解の増進

○ 「支援の輪を広げるつどい」の開催等、様々な機会を通じた広報啓発活動の推進による県民の理解増進及び社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成

県サ

○ 被害児童など、被害が潜在化しやすい犯罪被害者の現状に対する県民の理解増進及び社会全体で支える気運の醸成

少対

○ 潜在化しやすい性犯罪被害者について、様々な機会を通じた広報啓発活動の推進による県民の理解増進及び社会全体で支える気運の醸成

捜一

(6) 「命の大切さを学ぶ授業」の開催等

○ 「命の大切さを学ぶ授業」の実施や「大切な命を守る全国中学・高校生作文コンクール」への参加による犯罪被害者等への配慮・協力意識の涵養及び規範意識の向上

○ 犯罪被害者等支援に係る社会参加活動に関する大学生の理解増進

○ 地域住民を対象とした「ミニ講座」の開催等による社会全体で犯罪被害者等を支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運の醸成

県サ

(7) 犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮した犯罪発生状況等の情報提供の実施

○ 被害者が特定されない犯罪発生情報の提供

○ 県内の学校等に対する犯罪発生状況に関する情報の提供

少対

○ 広報紙等による犯罪発生状況等に関するタイムリーな情報提供の実施

地企

○ 交通事故に関する様々なデータの公表

○ 署へのタイムリーな交通事故発生状況の発信及び多目的な交通事故情報の提供

交企

(8) 交通事故被害者等の現状等に対する県民の理解の増進

○ 被害者の手記を活用した交通安全教育の実施

交企

○ 被害者の手記を活用した交通安全教育の実施

運免

4 その他

推進計画に対する取組結果については、毎年度ごと、福島県警察犯罪被害者支援推進委員会において点検及び必要な調整を行うものとする。

福島県警察犯罪被害者支援基本計画重点施策について(依命通達)

令和5年6月28日 達(県サ)第264号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和5年6月28日 達(県サ)第264号