○少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させないための広報啓発の強化について(依命通達)

令和5年5月18日

達(少対、生企)第226号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

対号 令和5年5月9日付け達(生企、少対、サ対、刑総、捜一、組対)第207号「「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」に基づく施策の推進について」

みだしのことについては、次により実施することとしたので、効果的な推進に努められたい。

なお、少年をなりすまし詐欺(特殊詐欺)に加担させないための取組の推進について(令和2年5月22日付け達(少、生企)第227号)は、廃止する。

1 趣旨

友人や先輩から誘われた少年が犯罪に加担している実態が依然として見受けられるほか、最近では、SNSにおいて「闇バイト」「裏バイト」の文言で容易に検索され、仕事の内容を明らかにせず高額の報酬を示唆する投稿や、求人サイトや無料求人誌等において、通常の求人を装った求人広告(以下「犯罪実行者募集情報」という。)を掲載し、強盗や特殊詐欺などの実行犯を募るといった実態が確認されている。また、実際にこれらに応募した少年が、特殊詐欺や強盗を敢行し検挙されているところである。

こうした情勢を踏まえ、少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させないための取組を推進しようとするものである。

2 実施要領

(1) 非行防止教室等を通じた少年等の心に響く広報啓発の強化

犯罪実行者募集情報へ応募等する行為が、重大な犯罪に関与し、取り返しのつかない結果を招く行為であることを積極的に発信し、少年自らが当該行為を踏み止まることができるよう少年等の心に響く広報啓発の強化に努めること。

そのため、学校と連携して行う非行防止教室等のほか、関係機関との会議、署ホームページ等を通じて、犯罪実行者募集情報に応募等した少年が

○ 自身の行為の危険性を認識しないまま、犯罪の首謀者に重大な犯罪に加担させられ、自らも犯罪者となってしまっていること

○ 自身の顔写真や住所等を募集者に送付することで犯罪に加担せざるを得なくなっていること

○ 強盗等の実行犯や受け子等として犯罪の首謀者から都合よく利用された後、組織の「捨て駒」として切り捨てられていること

等、犯罪実行者募集情報等の実態について具体的に発信すること。

なお、特殊詐欺や強盗等で検挙されることの多い有職・無職少年や高校生に対しては、これらの少年が参加するイベントの機会等を通じて、効果的な広報啓発活動の実施に配意すること。

(2) 少年サポートセンターにおける少年相談及び少年相談窓口の周知の強化

少年が犯罪実行者募集情報へ応募等してしまった場合に、当該少年や保護者が迷うことなく相談できるよう少年サポートセンターにおける少年相談対応や少年相談窓口の周知を強化し、少年が犯罪に加担しないよう、未然防止に努めること。

(3) 部門間の連携

前記取組の推進に当たっては、刑事部門との情報共有及び連携を図ること。

3 報告

実施結果については、「犯罪抑止活動等報告管理システム」により、その都度、報告すること。

少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させないための広報啓発の強化について(依命通達)

令和5年5月18日 達(少対、生企)第226号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年5月18日 達(少対、生企)第226号