○不法就労・不法滞在防止のための指導啓発活動の強化について(依命通達)

令和5年5月31日

達(生環、外)第241号

[原議保存期間 1年(令和7年3月31日まで)]

[有効期間 令和5年6月30日まで]

みだしのことについては、次のとおり実施するので、効果的な諸対策を推進されたい。

1 趣旨

依然として多数の不法就労・不法滞在事案が存在しているところ、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)(令和4年6月14日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議)において、政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」(毎年6月)に、関係省庁が緊密な連携を図りつつ外国人労働者問題に関する啓発活動等を行うこととされている。

これを踏まえ、県警察では、「不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保」を6月の広報重点として、不法就労・不法滞在に対処するための指導啓発活動を推進するものである。

2 実施期間

令和5年6月1日(木)から同月30日(金)までの間

3 実施項目

(1) 外国人雇用企業・団体等に対する指導啓発活動

ア 外国人を雇用し、又は雇用することが予想される企業等に対し、不法就労防止措置(就労資格の確認等)の徹底について指導啓発を行うこと。

イ 研修生、技能実習生の受入企業、監理団体、留学生の受入学校等に対し、日常の生活指導のほか、研修、技能実習及び留学終了後における確実な帰国の確保等、責任ある受入れを要請すること。

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく管理者講習、飲食関係団体等の各種会合等を活用し、「外国人雇用に伴う就労資格確認の徹底」を指導すること。

(2) 外国人労働者等に対する指導啓発活動

ア 外国人労働者対象の防犯教室、交通安全教室等の各種警察活動の場において、不法就労防止措置(就労資格の確認等)に関する話題を取り上げるなど、あらゆる機会を活用した指導啓発活動に努めること。

イ 自治体、関係機関等に協力を求め、広報誌等の広報資料に外国人労働者向けの不法就労等に関する記事を掲載させるなど、効果的な広報活動を推進すること。

不法就労・不法滞在防止のための指導啓発活動の強化について(依命通達)

令和5年5月31日 達(生環、外)第241号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年5月31日 達(生環、外)第241号