○死体の取り違え防止の徹底について(依命通達)
令和5年4月13日
達(捜一)第184号
[原議保存期間 1年(令和7年3月31日まで)]
[有効期間 令和7年3月31日まで]
先般、他県警察において、別人の死体を誤って遺族に引き渡し、火葬されるという不適切な事案が発生した。その要因として、識別表示の取り違え防止措置を講じていたにもかかわらず、当該表示に記載された氏名等を確認しなかったばかりか、死体の顔貌の確認さえしなかったことが挙げられている。
この種事案は、令和4年以降、5都県において発生しており、極めて憂慮すべき状況にあることから、死体取扱業務を担当する各署にあっては、下記事項に十分留意し、死体の取り違え防止の徹底を期されたい。
記
1 死体取扱担当者による引渡し
遺族、葬儀業者及び行政機関等(以下「遺族等」という。)に死体を引き渡すに当たっては、原則として、検視等の現場で当該死体を取り扱った警察官が直接立ち会い、これを引き渡すこと。
やむを得ず当該死体を取り扱った警察官が他の用務等で死体の引渡しに立ち会うことができない場合は、刑事課長等にその旨を報告するとともに、当該警察官は、死体の引渡しに立ち会う警察官に対し、死体の顔貌や遺体票を目視により直接確認させるなどして誤りのないよう引継ぎを徹底すること。
また、夜間、休日にかかわらず可能な限り警部以上の捜査幹部が責任者として死体の引渡しに立ち会うことにより、確実な引渡しを実施すること。
2 死体取り違え防止措置の徹底
死体取扱いに当たっては、死者名、発見場所、担当者等を記載した遺体票(様式第8号)を遺体収納袋に貼付するなど死体の識別表示を確実に実施すること。
まさに死体を遺族等に引き渡す際は、死体の顔貌を直接目視して取扱い時の写真と照らし合わせるほか、遺族等に遺体票に記載された氏名等を告げた上、当該遺体票を共に目視確認すること。
3 捜査幹部による指導の徹底
刑事課長等の捜査幹部は、部下職員に対する死体取り違え防止のための具体的な指導を徹底すること。