○大麻事犯取締りの徹底等の継続について(依命通達)

令和5年4月25日

達(組対、少対)第193号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、引き続き、効果的に推進されたい。

1 趣旨

近年、全国における大麻事犯の検挙人員は増加を続け、令和3年には過去最多を記録するなど高い水準で推移しており、県内においても検挙人員が増加傾向にあり、令和4年には過去最多となる29名を検挙している。

大麻については、有害性に関して誤った認識を持つ者も多く、若年層を中心とした大麻の乱用が拡大しており、また、大麻の密売が暴力団等の重要な資金獲得手段になっていることは明らかであることから、引き続き、効果的な大麻事犯対策を推進するものである。

2 大麻事犯の徹底検挙

(1) 大麻供給事犯にかかる情報収集の強化

暴力団等による組織的な大麻の密輸・密売事犯はもとより、栽培に関与している組織の多様化や、大量栽培事犯も見られることから、これら大麻供給事犯にかかる情報の収集を強化すること。特に大麻栽培には相応の施設、インフラ、資材が用いられることから、民間企業等にも協力を要請するなどして、幅広い情報収集に当たること。

(2) 大麻を供給する薬物犯罪組織の弱体化及び壊滅

組織の大小を問わず、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律における業として行う違法行為、薬物犯罪収益等の隠匿・収受を含め、各種法令を活用するとともに、通信傍受等の捜査手法を活用し、組織中枢の検挙、密売人等の長期社会隔離及び薬物犯罪収益等の剥奪を徹底し、薬物犯罪組織の弱体化及び壊滅を図ること。

また、末端乱用者による大麻事犯を検挙した際には突き上げ捜査を確実に行い、薬物犯罪組織の検挙に結び付けること。

(3) 大麻栽培事犯の検挙

大麻栽培事犯の検挙人員が高水準にあることから、国内での栽培に係る供給がなされていることを念頭に置き、組織性が必ずしも明らかでない場合も含め、大麻栽培事犯への取締りを徹底すること。

3 効果的な広報啓発活動の実施

(1) 大麻の危険性・有害性に関する理解の促進

大麻に関しては、インターネット上等において危険性・有害性を否定する情報が流布されていることから、単に大麻が規制薬物であることを周知するにとどまらず、知覚の変化、依存症、他の薬物の乱用につながるおそれ等の大麻の危険性や有害性を具体的に教示するなど、正しい理解を促進するための広報啓発活動を実施すること。そのため、大麻の精神作用等に関する大学教授等の有識者の協力を得るなど、説得力のある広報啓発活動に努めること。

また、大麻の密売が暴力団等の犯罪組織の資金源になっており、これを乱用することは、犯罪組織を利することになる旨を理解させること。

(2) 具体的な対応の教示

とりわけ若年層に関しては、友人等からの勧誘が大麻乱用のきっかけになっている事例が多いことから、大麻に勧誘されたときの具体的かつ現実的な対応方法を教示すること。

また、本人又は友人等が薬物乱用に接した際の通報窓口及び相談窓口について適切に教示すること。

(3) 教育機関等との連携及び対象に適した広報啓発活動の実施

薬物乱用防止教室や民間企業に対する講話活動、インターネット上での情報発信等においては、関係機関や少年部門と緊密に連携した上で、対象者の年齢や環境に応じた効果の高い広報啓発活動を実施すること。

大麻事犯取締りの徹底等の継続について(依命通達)

令和5年4月25日 達(組対、少対)第193号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和5年4月25日 達(組対、少対)第193号