○対北朝鮮措置の延長及び同措置に伴う違法行為の取締りについて(依命通達)

令和5年4月12日

達(外)第181号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

(通達一部抜粋)

みだしのことについては、次のとおりであるから、対北朝鮮措置に伴う違法行為の取締りと関連情報の収集を強化されたい。

1 情勢

平成18年10月から北朝鮮籍の全ての船舶の入港を禁止する措置及び北朝鮮からの輸入の全面禁止等の措置が、また、平成21年6月から北朝鮮への輸出の全面禁止等の措置が講じられたほか、平成28年2月から北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港禁止の措置、同年4月から国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶の入港禁止の措置及び同年12月から北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止の措置がそれぞれ講じられてきたところである。

北朝鮮は、我が国をはじめとする国際社会による働きかけにもかかわらず、引き続き関連安保理決議に違反し、挑発行動を繰り返している。令和3年4月以降も、前例のない頻度と態様で弾道ミサイルを発射するなど、核・ミサイル能力を増強している。

また、拉致問題については、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を北朝鮮に対して強く求めてきているが、いまだ解決に至っていない。こうした北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、令和5年4月7日、閣議で、これらの措置を令和7年4月13日までの2年間延長することが決定された。

2 対北朝鮮措置に伴う違法行為の取締りの徹底

北朝鮮籍の全ての船舶の入港禁止のほか、北朝鮮との輸出入原則全面禁止措置が2年間延長されることから、引き続き、対北朝鮮措置に伴う違法行為の取締りと関連情報の収集を強化すること。

特に、輸出入貨物については、第三国を経由した北朝鮮との迂回輸出入である可能性を念頭に端緒情報の収集に努めること。

対北朝鮮措置の延長及び同措置に伴う違法行為の取締りについて(依命通達)

令和5年4月12日 達(外)第181号