○警察共通基盤システムによる保管場所管理支援業務実施要領の制定について(通達)
令和5年7月3日
達(交規、情)第271号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年7月3日から施行することとしたので、適正かつ円滑な運用に努められたい。
別紙
警察共通基盤システムによる保管場所管理支援業務実施要領
第1 目的
警察共通基盤システムによる保管場所管理支援業務(以下「本業務」という。)は、自動車の保管場所管理業務において、県本部で保有する保管場所管理ファイルから削除すべき車台番号並びに新たに登録された車台番号に係る登録自動車及び軽自動車の情報を警察庁から提供を受けることにより、保管場所管理ファイルの正確性を確保することを目的とする。
第2 用語
この要領において使用する用語は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び福島県警察情報管理システム等の運営に関する訓令(令和2年県本部訓令第24号)において使用する用語の例による。
第3 基本構成
本業務は、警察共通基盤システム及びこれに電気通信回線を介して接続する県本部に設置した端末装置並びにこれらの用に供するプログラムを用いて行う。
第4 県本部の運用体制
1 交通規制課
(1) 交通規制課に県本部運用責任者を置き、交通規制課長をもって充てる。
(2) 県本部運用責任者は、警察庁運用責任者(警察庁交通局交通規制課長)との連絡を密にとり、本業務の適正かつ円滑な運用に努めるものとする。
(3) 県本部運用責任者は、(2)に掲げる任務を遂行するに当たり、県本部における運用担当者を指定し、その任務を補佐させるものとする。
2 情報管理課
情報管理課長は、本業務の円滑な運営に資するため、県本部運用責任者に対し、必要な助言を行うものとする。
第5 通報
県本部が受信する通報の種類及び意義は、次表のとおりとする。
通報の種類 | 意義 |
車台番号抹消通報 | 登録自動車について、抹消登録(法第15条、第15条の2及び第16条)による車台番号の抹消通報 |
軽自動車について、自動車検査証の返納等(法第69条及び第69条の2)による車台番号の抹消通報 | |
登録自動車について、県間をまたがる使用の本拠の位置の変更に伴う旧都道府県に対する車台番号の抹消通報 | |
軽自動車について、車両番号の変更に伴う旧番号に係る車台番号の抹消通報 | |
車台番号変更通報 | 車台番号が変更された場合の車台番号の変更通報 |
登録車両番号通報 | かつて一度も新規検査を受けていない自動車についての登録車両番号通報 |
新規検査に係る自動車についての登録車両番号通報(上記に掲げるものを除く。) | |
登録自動車について、県間をまたがる使用の本拠の位置の変更に伴う新都道府県に対する登録車両番号通報 | |
自動車登録番号又は車両番号の変更に伴う変更後の保管場所の位置を管轄する都道府県に対する登録車両番号通報 | |
復元(自動車検査証の返納後、事由消滅により自動車検査証等の返付を受けることをいう。)による登録車両番号通報 | |
統計通報 | 通報の種類ごとの通報件数を示す通報 |
注 「登録車両番号」とは、登録自動車の自動車登録番号及び軽自動車の車両番号をいう。
第6 自宅型テレワークの実施
特別の事情がない限り、自宅型テレワークにおける本業務の運用は認めない。
第7 運用時間
本業務は、24時間運用で行うものとする。ただし、保守等のため運用を停止する必要がある場合は、この限りではない。
第8 安全の確保
1 情報セキュリティ
本業務の情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)等、警察情報セキュリティポリシーに定めるところによるものとする。
2 管理対象情報の分類
本業務に係る福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和5年3月15日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第108号)第1の2に規定する管理対象情報の分類については、次のとおりとする。
管理対象情報の分類 | 機密性 | 完全性 | 可用性 |
保管場所管理支援業務 | 2(中) | 2(高) | 2(高) |
3 出力資料に関する取扱い
出力資料に関する適正な取扱いについては、福島県警察情報管理システム等運営要綱(令和2年8月18日付け達(情)第304号。以下「運営要綱」という。)に定めるところによるものとする。
4 保守及び事故発生時の措置
本業務における保守及び事故発生時の措置については運営要綱に定めるところによるものとする。
第9 アクセス権の付与等
1 県本部運用責任者は、運営要綱に定めるところにより、端末装置操作担当者のアクセス権の付与を申請するものとする。
2 アクセス権者のアクセス権が及ぶ範囲は、警察共通基盤システムによる保管場所管理支援業務のアクセス範囲について(令和5年1月25日付け警察庁丁規発第7号ほか)の定めるところによるものとする。
第10 その他
1 本業務を行う端末装置については、必要に応じて警察共通基盤等における相互接続実施要領(令和4年12月1日付け警察庁丙技企発第23号ほか別添。以下「相互接続実施要領」という。)により、相互接続に係る届出をしなければならない。
2 県本部に設置したサーバ等を用いて本業務を行う場合は、相互接続実施要領により、相互接続により承認を受け、又は相互接続に係る届出をしなければならない。この場合において、県本部運用責任者は事前に警察庁運用責任者に通知しなければならない。
3 本業務の実施に必要な細部事項については、別途定めるものとする。