○電柱による道路の占用の禁止に伴う対応について(依命通達)

令和5年7月12日

達(交規)第287号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、適切な対応を推進されたい。

なお、緊急輸送道路における電柱による道路の占用の禁止に伴う対応について(令和3年4月28日付け達(交規)第165号。以下「前通達」という。)は廃止する。

1 趣旨

今般、「道路法第37条による占用禁止又は制限に係る当面の運用について」(令和5年6月28日付け国道利第6号等。以下「占用禁止・制限通知」という。別添)が国土交通省から発出され、令和5年6月28日から、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく地域防災計画において指定される緊急輸送道路等においては、既設電柱に対しても、占用の禁止が実施されることとされた。

これまで、電柱による道路の占用の禁止に伴う警察の対応については、前通達に基づき、新設電柱に対する占用の禁止への対応のみ行っていたところであるが、今後は既設電柱に対する占用の禁止への対応も行うこととなるため、占用禁止・制限通知の内容を踏まえて下記のとおり適切な対応を図るものである。

2 占用禁止・制限通知の概要

(1) 道路管理者が電柱による道路の占用の禁止を実施する区域

ア 新設電柱による道路の占用を禁止する区域

交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第37条第1項第1号関係)、幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合(同項第2号関係)又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合(同項第3号関係)について新設電柱による道路の占用が禁止される。

イ 既設電柱による道路の占用を禁止する区域

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める区域(法第37条第1項第3号関係)のうち、無電柱化事業の事業中又は予定している区間や地域防災計画上、電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間など、防災上の優先度の高い区間として、道路管理者による「既設電柱占用制限導入計画」に定める区域について対象とされる。

(2) 区域指定の時期について

ア 新設電柱

上記(1)アの道路区域について必要に応じ指定される。

イ 既設電柱

既設電柱の占用の禁止が行われる際には、「既設電柱占用制限導入計画」に基づき、占用の禁止が開始される区域毎に、順次、既設電柱による占用を禁止する道路の区域が指定される。

(3) 公示日から占用の禁止が開始されるまでの間

ア 新設電柱

道路管理者による公示後、第三者への周知期間として必要な期間を確保した上で、速やかに占用の禁止が開始される。

イ 既設電柱

道路管理者による公示後、一定の猶予期間(最大10年)の日以降に占用の禁止が開始される。

(4) 電柱による占用の禁止を実施した区域における特別の事由がある場合の取扱い

ア 新設電柱による占用を禁止する道路の区域における例外

災害若しくは事故が原因で現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合又は宅地開発若しくは商業施設や工場の新規建設等が原因で新たに電力・通信サービスが必要となった場合であって、直ちに道路区域外に用地を確保することができないと認められる場合は、原則として2年間、仮設の電柱の設置を認めることとされている。

イ 既設電柱による占用を禁止する道路の区域における例外

災害等によりやむを得ない事情がある場合には、占用の禁止の内容を変更し、必要な期間、猶予期間を延長することができるものとし、その際には必要な期間を加味した猶予期間を内容とする指定を改めて行うこととされている。

(5) 警察署長協議について

道路管理者は、占用禁止・制限を行う区域を指定し、又は当該指定を解除しようとする場合においては、道路法第37条第2項の規定に基づき、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該占用禁止・制限又は当該指定の解除を行おうとする理由・区域について協議しなければならないこととされている。

3 警察における対応及び留意事項

(1) 警察署長協議について

ア 対応方針

道路法第37条第2項の規定に基づく警察署長協議が行われた場合において、交通管理上申し述べるべき意見があるときは、適切に対応すること。

イ 回答様式

上記3(1)アの回答に当たっては、道路の占用の制限に関する回答書(様式第1号)又は道路の占用の制限の解除に関する回答書(様式第2号)を使用すること。

ウ 交通規制課

道路管理者から協議を受けた際は、交通規制課に連絡の上、対応すること。

(2) 警察施設に関連して必要となる対応について

ア 警察施設の新設に係る対応

上記2(4)ア記載のとおり、原則として2年間の仮設の電柱の設置が認められる場合に該当するときは、警察施設に電力・通信を確保するために、電柱による道路の占用が禁止される区域において仮設の電柱を設置することができるとともに、やむを得ない場合には、仮設の電柱の占用期間を延長することが認められる場合もあることとされていることから、警察施設の新設に伴う電力・通信の確保に支障が生じることのないよう、道路管理者と連絡・調整を行うなど適切に対応すること。

イ 既存の警察施設に係る対応

電柱による道路の占用が禁止される区域においては、将来的に電線類の地中化等に伴う電柱の撤去が行われることが想定されるところであり、今後、警察が単独で新たな支持柱等を設置する必要が生じることも考えられる。

この場合においては、当該電柱に共架されている警察施設を継続的に運用することができるよう、道路管理者や電柱の管理者等と連絡・調整を行うなど適切に対応すること。

(3) 電線共同溝の整備が行われる場合の留意事項

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝の整備が行われる場合においては、従前のとおり、警察施設に電力・通信を供給するための電線・通信線を設置するための部分(横断管路等)を設けることを要請することを始め、道路管理者との連絡・調整を適切に行うこと。

4 その他

道路の占用の制限に関する回答書(様式第1号)、道路の占用の制限の解除に関する回答書(様式第2号)及び占用禁止・制限通知の写しを添付する。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

令和5年6月28日

国道利第6号

国道メ企第38号

国道環第49号

道路法第37条による占用禁止又は制限に係る当面の運用について

従前、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第37条による道路の占用の禁止又は制限に関して、電柱による道路の占用を禁止する日として道路管理者が公示した日より前になされた、法第32条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可又は法第35条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱(以下、「既設電柱」という。)については、当分の間、占用を認めることとし、指定した期日ののちに新たに設置される電柱(以下、「新設電柱」という。)に対してのみ、占用の禁止を行っていたところであるが、令和5年6月28日から既設電柱に対しても、占用の禁止を実施することとした。

法第37条の規定に基づく電柱による占用の禁止の取扱いについては、下記のとおり取り扱うこととするので、その対応に遺憾のないようにされたい。

なお、本通知の内容については、警察庁交通規制課、経済産業省資源エネルギー庁電力基盤整備課及び総務省情報流通行政局衛星・地域放送課、総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課並びに送配電網協議会、日本電信電話(株)と協議を経たものであることを、念のため申し添える。

第1 電柱による道路の占用の禁止を実施する方法

1 電柱による道路の占用の禁止を実施する区域

(1) 新設電柱による道路の占用を禁止する区域

交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める区域(法第37条第1項第1号関係)、幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合(同項第2号関係)及び災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める区域(同項第3号関係)について新設電柱による道路の占用を禁止することとする。

なお、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める区域については、緊急輸送道路に加え、都道府県又は市町村が定める地域防災計画等において、防災上重要と位置づけられている道路等のうち必要なものについても対象とする。ここで、「都道府県又は市町村が定める地域防災計画等において、防災上重要と位置付けられている道路等のうち必要なもの」については、例えば、次のアからオまでに掲げるものが考えられるが、これにとらわれることなく、都道府県又は市町村において定められた計画等を踏まえ、道路管理者として必要と認める道路について指定するものとする。

ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、地方公共団体が作成した地域防災計画に定められた避難路

イ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づき、地方公共団体が作成した地域防災計画に定められた避難路

ウ 津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号)に基づき、地方公共団体が作成した計画に定められた避難路

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき、地方公共団体が作成した地域防災計画に定められた避難路

オ アからエに掲げる避難路以外で、災害時に重要な役割を果たす路線として、都市計画マスタープラン等、地方公共団体が作成した計画に定められた道路

(2) 既設電柱による道路の占用を禁止する区域

1(1)に定める法第37条第1項第3号関係のうち、無電柱化事業の事業中又は予定している区間や地域防災計画上、電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間など、防災上の優先度の高い区間として、第2 1に定める「既設電柱占用制限導入計画」に定める区域について対象とする。

なお、防災・強靱化目的のための無電柱化の推進については、無電柱化推進計画(令和3年5月25日国土交通大臣決定)において、

市街地の緊急輸送道路など道路の閉塞防止を目的とする区間は、占用者が一者で電線共同溝方式が困難な区間を除き道路管理者が主体的に実施する。

長期停電や通信障害の防止を目的とする区間、占用者が一者で電線共同溝方式が困難な区間は電線管理者が主体的に実施する。

上記が重複する区間は道路管理者、電線管理者が連携して実施する。

とされていることに留意すること。

2 指定の時期について

(1) 新設電柱

1(1)の道路区域について必要に応じ指定すること。なお、既に指定しているものについて本通知を踏まえ再度指定する必要はない。

(2) 既設電柱

既設電柱の占用の禁止を行う際には、「既設電柱占用制限導入計画」に基づき、占用の禁止を開始する区域毎に、順次、既設電柱による占用を禁止する道路の区域を指定すること。

3 公示日から占用の禁止を開始するまでの間

(1) 新設電柱

公示後、第三者への周知期間として必要な期間を確保した上で、速やかに占用の禁止を開始する。

(2) 既設電柱

ア 公示後、一定の期間(以下「猶予期間」という。)の日以降に占用の禁止を開始する。

イ 猶予期間は、最大10年とする。ただし、電線共同溝の建設又は増設が予定されていること等により、10年より短い期間とすることができる場合には、その期間とする。

ウ 2(2)に定める指定をした道路の区域について、道路管理者は、電線管理者から、公示後速やかに第2 2に定める「既設電柱撤去計画」により撤去に向けた計画の報告を受けるとともに、その進捗状況の報告を受けるものとする。

4 電柱による占用の禁止を実施した区域における特別の事由がある場合の取扱い

(1) 新設電柱による占用を禁止する道路の区域における例外

以下のア、イの場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱の設置を認めることとする。(原則2年間)

ア 災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合

イ 宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

ここで、「直ちに道路区域外に用地の確保ができない」場合とは、電柱を設置するために必要な用地の使用について、直ちに用地の所有者の了解が得られないと認められる場合(イの場合にあっては、用地の所有者が、新たに電力・通信サービスの供給を望む者と同一の場合を除くこととし、用地の所有者との全ての交渉記録等を要することとする。)、又は、物理的に電柱を設置する場所が道路区域の他に存在しないと認められる場合とする。

また、仮設の電柱を設置した場合において、占用期間の延長は認めないこととする。ただし、電線類の地中化工事を実施する場合であって、工事始期又は事業予定年次が明確であるときは、当該工事の完了までの間、占用期間の延長を認めることができる。

なお、仮設の電柱を設置する必要が生じた、又は仮設の電柱の占用期間を延長する必要が生じたことにより、電気事業者、電気通信事業者等が占用許可申請を行おうとする、又は行ったときには、道路管理者は、国土交通省道路局路政課(以下「本省」という。)に相談すること。

(2) 既設電柱による占用を禁止する道路の区域における例外

災害等によりやむを得ない事情がある場合には、占用の禁止の内容を変更し、必要な期間、猶予期間を延長することができるものとし、その際には必要な期間を加味した猶予期間を内容とする指定を改めて行うこと。

この際、占用の禁止の内容を変更し、猶予期間を延長しようとする場合は、道路管理者は、本省へ相談すること。

5 警察協議

占用を禁止し、又は制限する道路の区域を指定しようとする場合においては、法第37条第2項に基づき、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に当該道路の占用を禁止し、又は制限する理由及び区域について別記様式1により、協議しなければならない。禁止又は制限を解除しようとする場合も別記様式2により同様に行うこと。

なお、当初の警察署長協議に当たって、警察署長協議書に添付する図面については、縮尺5万分の1程度のものとすること。ただし、警察署長から求めがあるなど特に必要が生じた場合は、詳細が分かる図面を追加で提出すること。

道路区域の変更等により新たに区域を指定しようとする場合、又は指定した区域の一部を解除しようとする場合には、あらかじめ警察署長と調整を図るなどして、当該変更部分が分かる程度の図面を警察署長協議書に添付すること。

6 意見聴取

(1) 新設電柱

新設電柱による占用を禁止する道路の区域を指定しようとする場合には、地方ブロック無電柱化協議会及び都道府県部会を活用するなどして、あらかじめ関係地方公共団体の防災担当部局、電気事業者、電気通信事業者等の関係事業者及び防災に知見を有する有識者等の意見を聴取することとする。

(2) 既設電柱

既設電柱による占用を禁止する道路の区域を指定しようとする場合における、関係事業者及び防災に知見を有する有識者等からの意見聴取については第2 4に記載の「既設電柱占用制限導入計画」の策定に際しての意見聴取をもって代えるものとする。

7 公示及びHPへの掲載

占用を禁止し、又は制限する道路の区域を指定しようとする場合においては、法第37条第3項に基づき、あらかじめその旨を公示しなければならない。このとき、各地方整備局等のホームページに掲載するなどの適切な方法により周知を図ることとする。

なお、区域の指定を解除しようとする場合においても同様に周知を図ることとする。

第2 「既設電柱占用制限導入計画」及び「既設電柱撤去計画」等について

1 「既設電柱占用制限導入計画」

「既設電柱占用制限導入計画」には、既設電柱を撤去する路線名、区域、撤去する電柱本数等を定めること。なお、他の道路管理者が管理する道路と一体的に電柱の占用の禁止を実施することによりその効果が発揮される場合には、当該道路管理者との間で調整を行い、「既設電柱占用制限導入計画」を定めること。

2 「既設電柱撤去計画」

「既設電柱撤去計画」での報告を受ける際は、「既設電柱占用制限導入計画」に基づき公示された内容毎に、既設電柱を撤去する路線名、区域、年度毎に撤去する電柱本数等について報告を受けること。なお、「既設電柱撤去計画」及びその進捗状況については、道路管理者に報告したのちに、電線管理者により地方ブロック無電柱化協議会及び都道府県部会で共有されることとなった。

3 公表

「既設電柱占用制限導入計画」を作成したとき、若しくは電線管理者から「既設電柱撤去計画」の報告を受けたとき、又はその進捗状況の報告を受けたときについては、各地方整備局等のホームページ等により公表するものとする。

4 意見聴取

「既設電柱占用制限導入計画」を作成しようとする場合には、地方ブロック無電柱化協議会及び都道府県部会を活用し、あらかじめ関係地方公共団体の防災担当部局、電気事業者、電気通信事業者等の関係事業者及び防災に知見を有する有識者等の意見を聴取することとする。

第3 電柱による占用を禁止する道路の区域における例外の適用に当たっての本省への相談について

1 仮設電柱の設置に当たっての本省への相談について

(1) 目的

第1 4(1)に掲げる仮設電柱の設置要件の適合性に関し、仮設電柱の占用を許可する場合、各道路管理者において要件に適合すると判断した理由を本省に報告し、本省においてその内容を確認することにより、仮設電柱の設置(特に、第3 1(2)アに定める仮設電柱の設置事由②への該当性)に係る運用の統一を図ることとする。なお、当該報告は、別記様式3によること。

(2) 本省における確認事項

ア 仮設電柱の設置事由※に該当すると認めた理由

例)令和○年○月に商業施設○○が竣工される予定であり、新たな電力・通信サービスの需要に対応するため、図面のとおり、○本の仮設電柱を建てる必要があることを確認した。なお、既存電柱の移設、既存電柱への電線の増設、他ルートからの供給によっては当該需要に対応できないことを確認した。

例)令和○年○月○日に発生した○○地震により、○○地区の電力・通信サービスの供給が途絶え、図面のとおり、○本の仮設電柱を建てる必要があることを確認した。なお、既存電柱の更新・移設、他ルートからの供給によっては当該サービスの復旧に対応できないことを確認した。

例)○○地区において、道路の拡幅事業と同時に進めている地中化事業の実施に伴い、既存の電力・通信サービスの供給が途絶えるおそれがあることから、令和○年○月予定の事業完了までの間、図面のとおり、○本の仮設電柱を建てる必要があることを確認した。

※ 仮設電柱の設置事由

① 災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合

② 宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

③ 道路法第71条第2項の各号に該当する場合の電柱の移設等が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えるおそれがあることから、新たな電柱の設置が必要な場合

④ 信号機その他の警察が設置・管理する施設・設備の新設に当たって、当該施設・設備に電力を供給し、又は通信を確保するため、新たな電柱の設置が必要な場合

イ 「直ちに道路区域外に用地の確保ができない」と認めた理由

例)図面のとおり、電柱を道路区域外に建てられる余地はあるが、○○電力から提出された用地の所有者(又は事業主)との令和○年○月からの○回の交渉記録から、事業者側の努力によっては直ちには当該用地の所有者の了解が得られないことを確認した。また、新たに電力・通信サービスの供給を望む○○が、物理的に建柱可能な用地を所有していないことも確認した。

例)図面のとおり、道路区域の外が崖になっており、物理的に電柱を設置する場所が道路区域の他に存在しないことを確認した。

ウ 仮設電柱の撤去の見通し

例)○○電力によると、仮設電柱の設置後も用地の所有者と交渉を行い、了解が得られ次第、令和○年○月までに、民地に移設する予定であると聞いている。

例)仮設電柱を設置する道路の無電柱化事業の実施時期について、令和○年○月に開催予定の地方ブロック無電柱化協議会において、事業者と合意できる見込みである。

エ 仮設電柱の占用期間の延長を認める理由

例)○○電力から提出された交渉記録により、仮設電柱の設置後、令和○年○月○日、令和○年○月○日の○回にわたり、用地の所有者(又は事業主)と精力的に交渉を行ったが、引き続き、事業者側の努力によっては直ちには当該用地の所有者の了解が得られないことを確認した。

例)仮設電柱を設置する道路の無電柱化事業について、令和○年○月に開催された地方ブロック無電柱化協議会において、令和○年度から開始する予定であることを事業者と合意している。

(3) 提出資料

別記様式3、位置図等(既設電柱の位置、仮設電柱の設置位置及び周辺の状況が分かるもの)、電柱管理者による用地の所有者との交渉記録

(4) 相談のタイミング

電気事業者、電気通信事業者等から仮設電柱を設置したいとの相談を受け、国道事務所(出張所)において、仮設電柱の占用を許可したいとの実質的な判断をしたとき。占用許可申請がなされてから標準処理期間中に本省が確認する趣旨ではなく、占用許可申請は本省からの確認を得た後に受理するよう調整すること。

ただし、仮設電柱の設置事由①に当たるとして仮設電柱の設置を認める場合であって緊急に許可を行う必要がある場合等、やむを得ず事前に本省への報告、確認に要する期間を確保できない場合は、事後報告として差し支えない。

(5) 本省が確認に要する期間

1週間程度。

(6) 実施期間

別途通知があるまで当分の間実施することとする。

2 猶予期間の延長をするに当たっての本省への事前確認について

第1 4(2)に掲げる猶予期間の延長要件への適合性に関し、猶予期間を延長する場合、各道路管理者において要件に適合すると判断した理由を本省に報告し、本省においてその内容を確認することにより、猶予期間の延長に係る運用の統一を図ることとする。なお、事前確認の様式について別に定める場合は、それによることとし、それまでの間については様式自由とする。

第4 その他

1 都道府県又は市町村が法第37条第1項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者(同法第5条第2項に規定する電線共同溝の占用予定者をいう。)に対し電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、電線敷設工事資金貸付金の活用が可能であることから、当該貸付金の活用を希望する場合は、国土交通省道路局環境安全・防災課に相談することとする。

2 道路における電柱による占用の禁止に鑑み、電気事業者又は電気通信事業者以外の者による、道路における電柱に類する柱状の物件に係る占用の取扱いについては、車両の能率的な運行、歩行者の安全かつ円滑な通行、災害が発生した場合における当該物件の倒壊のおそれ等を踏まえて適切に判断すること。

3 無電柱化は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を目的としている。今般、法第37条第1項の規定により、車両の能率的な運行、歩行者の安全かつ円滑な通行又は災害が発生した場合における被害の拡大の防止の観点から道路上における電柱の占用を禁止することとしており、良好な景観の形成を目的としていないが、これは良好な景観の形成の目的が他の目的に比べ必要性が低いことを意味するものではない。今後、同項の規定の取扱いにかかわらず、地域の協力を得て行う軒下配線方式や裏配線方式等の多様な手法を用いて、良好な景観の形成を目的とした無電柱化にも積極的に取り組むものとする。

4 既設電柱による占用の禁止が行われていない道路の区域における既設電柱の占用については、当面の間、認めることとする。当該電柱の更新・移設についても、当面の間、認めることとする。

なお、法第71条第2項に基づく監督処分により移設される電柱の占用は認めない。

5 施行期日

この通知は、令和5年6月28日から施行する。

6 「緊急輸送道路における電柱による占用の禁止に当たっての警察署長協議の様式等について(平成28年1月8日付け国道利第15号国土交通省道路局路政課長通知)」及び「「道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限に係る取扱いについて」に基づく仮設の電柱の設置に係る運用について(平成28年3月25日付け国道利第21号等国土交通省道路局路政課長等通知)」については、廃止する。

別記様式1

 略

別記様式2

 略

別記様式3

 略

電柱による道路の占用の禁止に伴う対応について(依命通達)

令和5年7月12日 達(交規)第287号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和5年7月12日 達(交規)第287号