○少年警察活動規則第37条の規定に基づき警察庁長官が定める福祉犯について(通達)

令和5年8月10日

達(少対)第311号

[原議保存期間 10年(令和16年3月31日まで)]

[有効期間 令和16年3月31日まで]

少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第37条の規定に基づき福祉犯として警察庁長官が定める犯罪については、少年警察活動規則第37条の規定に基づき警察庁長官が定める福祉犯について(令和4年9月6日付け達(少対)第392号。以下「旧通達」という。)により周知しているところであるが、今般、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)の施行等を踏まえ、別添のとおり改められたので、適切に対応されたい。

なお、旧通達は、廃止する。

別添

少年警察活動規則第37条の規定に基づき警察庁長官が定める福祉犯について

少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第37条の規定に基づき警察庁長官が定める福祉犯は、下記のとおりとする。

1 次に掲げる犯罪

(1) 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治33年法律第33号)第3条又は第5条に規定する犯罪

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第182条に規定する犯罪

(3) 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正11年法律第20号)第3条に規定する犯罪

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第144条又は第145条に規定する犯罪

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(第56条及び第63条に係る部分に限る。)、第119条第1号(第61条第1項、第62条第1項及び第2項並びに第72条に係る部分に限る。)又は第120条第1号(第58条第1項、第59条及び第64条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(6) 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(第85条第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第130条(第86条第1項に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項、第2項若しくは第3項又は第62条第5号に規定する犯罪

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号から第9号までに規定する犯罪

(9) 競馬法(昭和23年法律第158号)第35条(第28条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(10) 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第59条(第9条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(11) 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第64条(第13条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(12) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第3号(第15条第1項第1号に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(13) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第69条(第12条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(14) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第47条第10号又は第11号に規定する犯罪

(15) スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第35条(第9条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(16) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までに規定する犯罪

(17) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第33条に規定する犯罪

(18) 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)第237条第1項第6号(第69条第1号に係る部分に限る。)に規定する犯罪

2 次に掲げる犯罪(当該犯罪を犯すことにより少年の心身に有害な影響を与えるものその他の少年の福祉を害するものに限る。)

(1) 労働基準法第117条、第118条第1項(第6条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(第17条及び第32条に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(2) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条又は第64条第1号、第5号若しくは第10号に規定する犯罪

(3) 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の2、第24条の3(第4条第1項第2号に係る部分に限る。)又は第24条の7に規定する犯罪

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第59条第2号(第23条第2項に係る部分に限る。)に規定する犯罪

(5) 毒物及び劇物取締法第24条第1号(第3条第3項並びに第3条の2第6項及び第7項に係る部分に限る。)又は第24条の2第1号若しくは第2号に規定する犯罪

(6) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2、第41条の3(第19条並びに第20条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(第20条第1項及び第5項、第30条の9第1項並びに第30条の11に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13に規定する犯罪

(7) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項に規定する犯罪

(8) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2、第64条の3(第12条第1項に係る部分に限る。)、第66条、第66条の2(第27条第1項、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号に規定する犯罪

(9) あへん法(昭和29年法律第71号)第52条又は第54条の3に規定する犯罪

(10) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条から第12条までに規定する犯罪

(11) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第83条の9、第84条第28号、第85条第2号又は第86条第1項第25号若しくは第26号に規定する犯罪

(12) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第58条又は第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する犯罪

(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第47条第6号から第9号までに規定する犯罪

(14) 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)第3条第1項から第3項までに規定する犯罪

(15) 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号)第20条又は第21条に規定する犯罪

(16) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までに規定する犯罪

(17) 青少年の健全な育成を図ることを目的とする地方公共団体の条例に規定する犯罪

少年警察活動規則第37条の規定に基づき警察庁長官が定める福祉犯について(通達)

令和5年8月10日 達(少対)第311号

(令和5年8月10日施行)

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令和5年8月10日 達(少対)第311号