○少年院及び少年鑑別所における収容のための連戻しについて(依命通達)

令和5年8月17日

達(少対)第321号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次のように定め、令和5年8月17日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、少年院及び少年鑑別所における収容のための連戻しについて(平成27年5月29日付け達(少)第232号)は、廃止する。

1 趣旨

少年院法(平成26年法律第58号。以下「院法」という。)及び少年鑑別所法(平成26年法律第59号。以下「鑑法」という。)に基づく、少年院又は少年鑑別所(以下「少年施設」という。)における収容のための連戻しについては、法務省矯正局長から発出された、少年院及び少年鑑別所における収容のための連戻しの運用について(平成27年5月27日法務省矯少第152号)(以下「法務省通達」という。)の内容を踏まえ、実施してきたところである。

この度、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)による改正後の刑法(明治40年法律第45号。以下「改正刑法」という。)第97条の規定に基づき、少年施設から逃走した者の全てについて同条の逃走罪の適用対象となったことから、少年施設における収容のための連戻しについて、引き続き適切な対応を図る必要がある。

2 少年施設の長からの連戻しのための援助の求め及びそれに基づく警察の手配

(1) 少年施設の長からの連戻しのための援助の請求は、連れ戻すべき者1人ごとに法務省通達別紙様式1「連戻援助請求書」によって、当該少年施設の所在地を管轄する警察本部長宛てにされる。

ただし、緊急を要する場合には、電話その他適当な方法をもって最寄りの警察署長を通じて援助が請求される。この場合においても可及的速やかに警察本部長宛ての連戻援助請求書が送達される。

「連戻状」(法務省通達に様式例が参考添付されているもの)は、連戻援助請求書発送前に発付されている場合はこれに添付され、連戻援助請求書発送後に発付された場合は法務省通達別紙様式5「連戻状送付書」によって送付される。ただし、発付された連戻状が一通の場合は、その内容が附記された連戻援助請求書又は法務省通達別紙様式4「連戻状発付通知書」によって通知される。

連戻援助請求書、連戻状及び連戻状発付通知書は、当該少年施設の最寄りの警察署長を通じて警察本部長に送達される。

(2) 連戻援助請求を受けた警察本部長は、必要な範囲の所属の警察官に、その内容を伝達するものとする。

警察本部長は、連戻援助請求を受けた連れ戻すべき者の立回り予想地域が他の都道府県警察の管内にある場合等必要な場合には、他の必要な警察本部長に対して、連戻援助請求の内容を伝達するものとする。

少年施設の長から連戻援助請求に関する電話等の連絡を受けた警察署長は、緊急を要し警察本部長にその内容を報告するいとまのない場合においては、直ちに他の必要な警察署長に対して、連戻援助請求に関する内容を伝達し、事後速やかに警察本部長にその旨を報告するものとする。

(3) 連戻援助請求の伝達は、「少年院(又は少年鑑別所)連戻対象者手配」とし、その事態に応じて電話その他適当な方法によって、その連れ戻すべき者について以下の事項を迅速的確に通知して行うものとする。ただし、緊急を要する手配については、必要な事項に限定して直ちに通知し、その他の事項を速やかに追加して通知しても差し支えない。

ア 氏名、年齢、生年月日、性別及び本籍(外国人にあっては国籍)

イ 少年施設の名称

ウ 連戻援助請求の年月日

エ 収容前の住所若しくは居所又は帰住予定地

オ 連れ戻すべき事由

カ 収容前の職業

キ 身長、体重、頭髪その他人相及び身体の特徴並びに着衣及び所持品

ク 少年施設収容の事由(事件名)及び逃走中罪を犯すおそれの有無

ケ 逃走(不帰着・解放)の日時及び場所

コ 予想される立回り先

サ 少年施設の長が希望する連戻場所

シ 連戻状が発付されているときは、発付の年月日及び有効期間。発付されていないときは、その請求の有無

ス その他参考事項

3 少年施設の長から連戻しについて援助を求められた警察官の権限

(1) 少年施設の長から連戻しについて援助を求められた警察官は、少年施設の職員と独立して当該連れ戻すべき者を連れ戻す権限を有する。

(2) 逃走したとき(連戻援助請求書に記載された逃走の日時)又は少年院の院外委嘱指導若しくは外出若しくは外泊からの帰着日時として少年院の長が指定した日時(以下「逃走等をしたとき」という。)から48時間以内は、連戻状の発付がない場合においても連戻しに着手することができる。

連戻しに着手した後、連戻しを継続する間に、逃走等をしたときから48時間を経過しても連戻状によることを要しない。

(3) 災害時の避難のための解放後に避難を必要とする状況がなくなった後に当該者が少年施設又は少年施設の長が指定した場所に出頭しないときは、連戻状が発付されていなければ、連戻しに着手することはできない。

(4) 連戻状により連戻しに着手する場合は、本人にこれを示して行わなければならない。

ただし、連戻状を所持しない場合においても、緊急を要するときは、連れ戻すべき事由及び連戻状が発付されている旨を告げて、連戻しに着手することができる。この場合において、できる限り速やかに連戻状を示さなければならない。

(5) 連戻しに着手した警察官は、別紙様式「連戻着手報告書」を作成し、これを所属長に提出するものとする。

(6) 連戻しに当たりやむを得ない場合においては、必要最少限度の期間、警察の保護室に収容することができるが、留置場の使用は認められない。

4 警察官が連れ戻すべき者を連れ戻す場合におけるその者の身柄の引渡し

(1) 警察官が連れ戻すべき者の連戻しに着手した後は、速やかにその者について手配した都道府県警察を通じて、連戻援助請求をした少年施設の長にその旨を連絡するとともに、連れ戻すべき場所に連行して少年施設の職員に身柄を引き渡すものとする。ただし、連れ戻すべき場所が遠隔の地にあるなどやむを得ない場合は、最寄りの少年施設又は刑事施設(留置場は含まない。)に仮に収容するものとし、当該施設へ連行して当該施設の職員に身柄を引き渡すものとする。

なお、連絡打合せの上、警察の保護室に収容するなどの措置を講じて少年施設等の職員の引取りを待って身柄を引き渡すことができる。

身柄の引渡しについては、その引渡しの年月日時、場所並びに引き渡しを受けた者の所属、官職及び氏名を適宜な書面で明らかにしその記名押印を受けておくものとする。

(2) 連戻状を所持して連戻しに着手した場合は、連戻しをした者が、連戻しに着手した場所、年月日時等をその連戻状に記入し記名押印をして、その者の身柄を引き渡す際にこれを引渡先に引き継ぐものとする。

連戻状を所持しないで連戻状による連戻しに着手した場合及び連戻状によらないで連戻しに着手し、最寄りの少年施設又は拘置所に仮に収容することとした場合は、その者の身柄を引き渡す際に連戻着手報告書の写しを引渡先に提供するものとする。

5 少年施設の長からの連戻援助請求の取消及びそれに基づく警察の手配解除

(1) 少年施設の長が連戻援助請求を取り消すときは、直ちにその旨を援助を求めた警察官に電話その他適切な方法により連絡した上で、法務省通達別紙様式2「連戻援助請求取消書」によって通知される。連戻援助請求取消書の宛先及び送付先は、連戻援助請求の場合に準じる。

(2) 連戻援助請求取消の通知を受けた警察本部長は、連戻援助請求を受けてその伝達をする場合に準じ、「少年院(又は少年鑑別所)連戻対象者手配解除」として、以下の事項を速やかに手配した先へ伝達するものとする。

ア 手配の年月日

イ 連戻対象者の氏名及び年齢

ウ 手配解除の理由

エ その他必要事項

(3) 連戻状が警察へ送達されている場合において、その連戻状の有効期間が経過し又は連戻援助請求の取消しがなされたときには、警察本部長はこれを請求した少年施設の長へ返付するものとする。

6 院法又は鑑法の規定により連れ戻すことができない者

勾留状、収容状その他のその者の法的地位に応じた令状により収容する者については、逃走等をしたときから48時間を経過した後は、院法又は鑑法の規定により連れ戻すことはできない。

7 その他

(1) 改正刑法第97条の規定により、少年施設から逃走した者は逃走罪の適用対象となったことから所要の捜査を行う必要があり、連戻援助請求がなされた場合であっても少年の連戻しの着手前に逮捕することは差し支えないところ、事案の態様等に応じて、適切に判断すること。

(2) 連戻援助請求があった連れ戻すべき者について、逃走罪を含む犯罪容疑があってその者を逮捕し身柄を送致したときは、手配した警察を通じて連戻援助請求をした少年施設の長に、その状況を連絡するものとし、その者について連戻状の送達を受けている場合は、これを返付するものとする。

8 添付資料

少年院及び少年鑑別所における収容のための連戻しの運用について(平成27年5月27日法務省矯少第152号)

別紙様式

 略

平成27年5月27日

法務省矯少第152号

少年院及び少年鑑別所における収容のための連戻しの運用について(通達)

標記について,下記のとおり定め,少年院法(平成26年法律第58号。以下「院法」という。)及び少年鑑別所法(平成26年法律第59号。以下「鑑法」という。)の施行の日(平成27年6月1日)から実施することとしたので,遺漏のないよう配意願います。

なお,本件については,最高裁判所事務総局家庭局及び警察庁生活安全局と協議済です。

1 警察官に対する連戻しのための援助の求め

(1) 少年院法施行規則(平成27年法務省令第30号。以下「院法規則」という。)第49条第1項及び少年鑑別所法施行規則(平成27年法務省令第31号。以下「鑑法規則」という。)第40条第1項に規定する書面(以下「連戻援助請求書」という。)の様式は,別紙様式1のとおりとすること。

(2) 連れ戻すべき者が少年院の分院(以下単に「分院」という。)の在院者又は少年鑑別所の分所(以下単に「分所」という。)の在所者である場合には,本院の長又は本所の長が連戻援助請求書を作成すること。

(3) 連戻援助請求書の宛先は,都府県にある少年院又は少年鑑別所(以下「少年施設」という。)にあっては当該都府県警察の警視総監又は警察本部長,北海道にある少年施設にあっては当該所在地を管轄する北海道警察の方面本部長とし,その送付先は,最寄りの警察署長とすること。分院又は分所についても同様とすること。

(4) 複数の都道府県の警察官に対し連戻しのための援助を求める場合においても,上記(3)の手続のみで足りること。

(5) 警察官に対し連戻しのための援助を求めた場合において,連戻しが不要になった場合には,直ちにその旨を援助を求めた警察官に対し電話その他適当な方法により連絡した上で,速やかに連戻援助請求取消書(別紙様式2)により通知すること。連戻援助請求取消書の宛先及び送付先は,連戻援助請求書と同様とすること。

2 連戻状の請求

(1) 連戻状の請求は,連戻状請求書(別紙様式3)によること。

(2) 警察官に対し連戻しのための援助を求める場合には,連戻状は2通以上請求すること。

(3) 連れ戻すべき者が分院の在院者又は分所の在所者である場合には,本院の長又は本所の長が連戻状請求書を作成すること。この場合における連戻状は,分院又は分所の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官に請求すること。

(4) 連戻状請求書には,次の書類を添付すること。

ア 連戻状請求書の謄本1通

イ 少年簿及び収容事務関係各帳簿に関する訓令(平成27年法務省矯少訓第15号大臣訓令)に基づき作成する少年簿(以下単に「少年簿」という。)に編てつしてある少年審判規則(昭和23年最高裁判所規則第33号)第4条第2項の書面

ウ 連れ戻すべき事由が発生した事実を記載した書面(少年施設の長に対する報告書の写しで足りる。)

(5) 連戻状を請求することができる期間は,連れ戻すべき事由が発生した時から,連れ戻すべき者が連れ戻すべき少年施設その他の場所に戻った時までの間であること。

(6) 連れ戻すべき事由が発生した場合には,直ちに連戻しに着手できる場合を除き,速やかに連戻状を請求してその発付を受け,連戻しに支障が生じないようにすること。

(7) 連れ戻すべき者を少年施設に収容することができる期間が満了したことその他の事由により連れ戻すべき者を適法に少年施設に収容できなくなった場合には,連戻状を請求できないこと。

3 連戻状の警察官への送付等

(1) 発付を受けた連戻状が1通の場合には,少年施設の長が所持し,警察官に対し連戻しのための援助を求めた場合には,警察官に対し,連戻状発付通知書(別紙様式4)により,院法規則第50条ただし書又は鑑法規則第41条ただし書の規定による連戻状の発付を受けた旨の通知を行うこと。

(2) 発付を受けた連戻状が2通以上の場合には,1通を少年施設の長が所持するとともに,警察官に対し連戻しのための援助を求めた場合には,警察官に対し,連戻状送付書(別紙様式5)により,院法規則第50条本文又は鑑法規則第41条本文の規定による連戻状の送付を行うこと。その余の連戻状については,少年施設の職員で連戻しに着手する者に所持させること。

(3) 上記(1)又は(2)の場合において,緊急を要するときは,連戻状発付通知書による通知又は連戻状送付書による連戻状の送付の前に,電話その他適当な方法によりその旨を連絡すること。

(4) 連戻状発付通知書及び連戻状送付書の宛先及び送付先は,連戻援助請求書と同様とすること。

4 連戻状による連戻しの手続

(1) 連戻状による連戻しに着手する際に,連戻状を所持しているときは,連戻状を連れ戻すべき者に示すこと。この場合において,連戻しに着手した指定職員は,連戻状の連戻しに着手した場所及び年月日時の記載欄に,連戻しに着手した場所及び年月日時,指定職員である旨並びに官職を記載し記名押印すること。

(2) 上記(1)による連戻しを受けた少年施設の長は,連戻状の連れ戻された年月日時の記載欄に,連れ戻された年月日時及び官職を記載し記名押印した上で,その連戻状を少年簿に編てつすること。

(3) 連戻状による連戻しに着手する際に,連戻状を所持していないため連戻状を連れ戻すべき者に示すことができないときは,連れ戻すべき事由及び連戻状が発せられていることを連れ戻すべき者に告げれば足りるが,できる限り速やかに連戻状を連れ戻すべき者に示すこと。この場合において,連戻しに着手した指定職員は,連戻しに着手した年月日時,場所,状況,指定職員である旨及び官職を記載した簡単な報告書を作成し記名押印すること(警察官もおおむね同様の手続による。)。

(4) 上記(3)による連戻しを受けた少年施設の長は,その報告書の内容を少年施設の長が所持する連戻状の連戻しに着手した場所及び年月日時の記載欄に転記し,かつ,連れ戻された年月日時の記載欄に連れ戻された年月日時及び官職を記載し記名押印した上で,その連戻状を少年簿に編てつすること。警察官が連戻しに着手した場合は,警察官に対し,作成した報告書の写しの提供を求め,その提供を受けた上で,同様の取扱いをすること。

5 警察官から連れ戻すべき者を保護している旨の通知を受けた場合の対応

少年施設の長は,連戻しのための援助を求めた警察官から,連れ戻すべき者を保護している旨の通知を受けたときは,その少年施設の指定職員をして,又は連れ戻すべき者が保護されている場所の最寄りの少年施設の長に依頼して,できる限り速やかに連れ戻すべき者を引き取ること。

6 不要となった連戻状の取扱い

少年施設の長は,発付を受けた連戻状のうち,連戻しに当たり連戻状による必要がなかったこと,連戻しに着手することなく有効期間を過ぎたこと,連れ戻すべき者が自発的に戻ってきたことその他の理由により不要となったものについては,連戻状の連戻しができなかった事由の記載欄にその事由及び官職を記載し記名押印して,連戻状を発した裁判官に返還すること。警察官に送付した連戻状については,警察官からその返付を受けた上で,同様に取り扱うこと。

7 記録

少年施設の長は,連戻書留簿(別紙様式6)に,連戻しのてん末を記録すること。

8 その他留意事項

(1) 連れ戻すべき者が少年施設に仮に収容されている者である場合には,当該少年施設の長が,連戻状の請求その他の必要な措置を講ずること。

(2) 院法第90条第2項(院法第133条第3項において準用する場合を含む。)又は鑑法第79条第2項の規定により解放され,避難を必要とする状況がなくなった後速やかに,少年院若しくは指定された場所に出頭しない保護処分在院者(院法第133条第1項又は第2項の規定により少年院に仮に収容されている保護処分在院者としての地位を有する者を含む。)若しくは鑑法第123条の規定により少年院に仮に収容されている被観護措置者等としての地位を有する者又は少年鑑別所若しくは指定された場所に出頭しない被観護措置者等を連れ戻すに当たっては,必ず連戻状による必要があること。

(3) 院法第133条第2項又は鑑法第123条の規定により刑事施設に仮に収容された者が逃走した場合は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)第81条の規定により当該刑事施設に連れ戻すことになるが,逃走の時から48時間を経過した後は,その者が保護処分在院者としての地位を有する者又は被観護措置者等としての地位を有する者であるときは,連戻状により連れ戻すことになること。この場合において,連戻状の請求その他の必要な措置は,その者を刑事施設に仮に収容した少年施設の長が行うこと。

(4) 院法第133条第2項又は鑑法第123条の規定により刑事施設に仮に収容された者が,刑事収容施設法第83条第2項の規定により解放され,避難を必要とする状況がなくなった後速やかに,刑事施設又は指定された場所に出頭しなかった場合において,その者が保護処分在院者としての地位を有する者又は被観護措置者等としての地位を有する者であるときも,上記(3)と同様とすること。

(5) 以下の者については,院法又は鑑法の規定により連れ戻すことはできず,勾留状,収容状その他のその者の法的地位に応じた令状により収容することになること。

ア 院法第89条第1項各号(院法第133条第3項において準用する場合を含む。)に定める時から48時間を経過した受刑在院者(院法第133条第1項又は第2項の規定により少年院に仮に収容されている受刑在院者としての地位を有する者を含む。)

イ 院法第90条第2項(院法第133条第3項において準用する場合を含む。)の規定により解放され,避難を必要とする状況がなくなった後速やかに,少年院又は指定された場所に出頭しない受刑在院者(院法第133条第1項又は第2項の規定により少年院に仮に収容されている受刑在院者としての地位を有する者を含む。)又は鑑法第123条の規定により少年院に仮に収容されている被観護措置者等以外の在所者としての地位を有する者

ウ 逃走の時から48時間を経過した被観護措置者等以外の在所者

エ 鑑法第79条第2項の規定により解放され,避難を必要とする状況がなくなった後速やかに,少年鑑別所又は指定された場所に出頭しない被観護措置者等以外の在所者

オ 院法第133条第2項又は鑑法第123条の規定により刑事施設に仮に収容されている間に逃走し,逃走の時から48時間を経過した受刑在院者としての地位を有する者又は被観護措置者等以外の在所者としての地位を有する者

カ 院法第133条第2項又は鑑法第123条の規定により刑事施設に仮に収容されている間に,刑事収容施設法第83条第2項の規定により解放され,避難を必要とする状況がなくなった後速やかに,刑事施設又は指定された場所に出頭しない受刑在院者としての地位を有する者又は被観護措置者等以外の在所者としての地位を有する者

別紙様式1(連戻援助請求書)(記の1の(1)関係)

 略

別紙様式2(連戻援助請求取消書)(記の1の(5)関係)

 略

別紙様式3(連戻状請求書)(記の2の(1)関係)

 略

別紙様式4(連戻状発付通知書)(記の3の(1)関係)

 略

別紙様式5(連戻状送付書)(記の3の(2)関係)

 略

別紙様式6(連戻書留簿)(記の7関係)

 略

少年院及び少年鑑別所における収容のための連戻しについて(依命通達)

令和5年8月17日 達(少対)第321号

(令和5年8月17日施行)