○こどもの自殺対策の推進について(依命通達)

令和5年8月24日

達(少対、サ対)第327号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるから、引き続き、こどもの自殺防止対策を推進されたい。

1 趣旨

こどもの自殺対策については、関係機関とも連携の上、各業務を通して推進しているところであるが、今般、こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議において別添「こどもの自殺対策緊急強化プラン」(以下「本プラン」という。)が策定され、本プランに警察で取り組むべき施策についても盛り込まれていることから、本プランを踏まえ、引き続き、こどもの自殺防止対策を推進しようとするものである。

2 本プランにおける警察に関連する施策

(1) こどもの自殺の要因分析(本プラン3(1))

自殺統計原票を速やかに作成し、本部報告すること。

(2) 自殺リスクの早期発見(本プラン3(3))

ア 少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握した事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童生徒及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携して対応すること。

イ 街頭補導活動、サイバーパトロール等により端緒情報の把握に努め、性被害を受けた少年を早期に発見・保護をすること。

(3) 自殺予防のための対応(本プラン3(5))

ア 自殺するおそれのある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続して実施すること。

イ 少年サポートセンターと連携し、個々の被害少年の特性に応じた計画的なカウンセリングや、家庭、学校、児童相談所等と連携した環境調整等による継続的な支援を行うこと。

ウ インターネット上の自殺予告事案については、インターネット上の自殺予告に係る対処要領について(令和4年10月5日付け達(生環)第452号)に添付された「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」に基づき、プロバイダ等と連携し自殺防止の措置を講じること。

令和5年6月2日

こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議

こどもの自殺対策緊急強化プラン

1.はじめに

社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナウイルス感染症拡大により人との接触機会が減り、それが長期化することで、人との関わり合いや雇用形態を始めとした様々な変化が生じている。

その中で、我が国の自殺者数は、近年、全体としては低下傾向にあるものの、小中高生の自殺者数は増えており、令和4年の小中高生の自殺者数が514人と、過去最多となった。

このような中、本年4月、こどもまんなか社会の実現を目指すこども家庭庁が発足した。こどもの自殺者数が増加していることを大変重く受け止め、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会を作らなければならない。

こどもの自殺対策については、自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)に基づき着実に進めていくことは当然であるが、こども家庭庁の大きな役割は、省庁の縦割りの打破と、こどもや若者の視点に立った政策づくりである。こども家庭庁において、こどもの自殺対策の司令塔として、「自殺対策室」を設置するとともに、こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催し、関係省庁の知見を結集し、総合的な施策を推進するため、関係省庁一丸となって対策の検討を行ってきた。連絡会議では、有識者・当事者の方々からのヒアリングを行い、この内容も踏まえ、ここに、こどもの自殺対策の強化に関する施策のとりまとめを行うものである。

本とりまとめについては、できるものから直ちに実行していく決意の下、今年度の「経済財政運営と改革の基本方針」に盛り込んでいくとともに、来年度の予算要求に反映していく。また、今秋に策定されることとされている、こども大綱に向けて、それぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱にこどもの自殺対策について盛り込めるよう検討を行っていく。

2.議論の経緯

連絡会議は、令和5年4月27日、小倉内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)を議長とし、議論をスタートした。

第1回会議においては、関係省庁からこれまでの取組状況を共有し、こどもの自殺の原因分析、各省庁の連携、情報発信と相談体制の強化の必要性などの方向性が確認された。

第2回・第3回会議では、これまで自殺対策に取り組んできた有識者、学者、団体、自治体、教育委員会、当事者の方々からご意見を伺った。加えて、連絡会議の議長である小倉内閣府特命大臣が、生きづらさに直面し、傷ついたことのある若者からご意見を伺ったほか、長野県の「子どもの自殺危機対応チーム」の視察及び意見交換を行った。

これらのご意見等を踏まえ、関係省庁においてこどもの自殺対策の強化について検討を進め、第4回会議において、とりまとめに至ったものである。

3.取り組むべき施策

以下、こどもの自殺対策の強化策について、要因分析、教育や普及啓発、早期発見、相談体制の整備、自殺予防のための対応などの区分を行った上で、関係省庁が取り組んでいく施策を整理した。個別の取組について、複数の区分に該当するものもあるが、最もなじみが深いと思われる区分に記載されていることにご留意いただきたい。

(1) こどもの自殺の要因分析

・ 警察や消防、学校や教育委員会、地方自治体等が保有する自殺に関する統計及びその関連資料を集約し、多角的な分析を行うための調査研究を立ち上げ、EBPMの視点も踏まえ、こどもの自殺の実態解明に取り組むとともに、分析に当たっての課題把握に取り組む【こども家庭庁・警察庁・消防庁・文部科学省・厚生労働省】

・ 上記の調査研究においては、予防のためのこどもの死亡検証(Child Death Review;CDR)のモデル事業において把握された知見について、モデル事業の関係者の了解を得た上で活用する。あわせて、モデル事業を通じ、CDRの体制整備に必要な検討を進める【こども家庭庁】

・ 警察や消防において、自殺統計原票や消防の救急搬送のデータを作成・集計する【警察庁・消防庁】

・ 学校において、児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのある事案について、学校が持つ情報の整理等の基本調査を行い、自殺の背景に学校生活に関係する要素があると考えられる場合や、遺族の要望がある場合等には、学校又は学校の設置者が再発防止を検討するための第三者を主体としたより詳細な調査を行う。国においては、基本調査や詳細調査の実施状況を把握・公表するとともに、詳細調査の結果を収集し、児童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景や経緯等を分析しながら、児童生徒等の自殺を防ぐ方策を検討する【文部科学省】

・ いじめによる自殺を含むいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づくいじめ重大事態については、文部科学省に報告を求め、その情報をこども家庭庁とも共有しつつ、学校・学校設置者に対していじめ防止対策推進法等に基づく重大事態調査の適切な運用等必要な指導助言や支援を行う【文部科学省・こども家庭庁】

・ いじめの問題や自殺予防等の生徒指導上の諸課題に対応し、児童生徒の社会的資質・能力の育成等を図るための取組・対応策を国において研究し、その成果を普及する【文部科学省】

(2) 自殺予防に資する教育や普及啓発等

・ こどもの心の問題について、各都道府県等における拠点病院を中核とし、地域の医療機関・保健福祉関係機関等に対する診療支援や研修・普及啓発を推進する【こども家庭庁】

・ 「健やか親子21」の一環として、こどもの心の健康に関する指標も含む「成育医療等基本方針に基づく評価指標」により自治体別データを把握するとともに、こどもの心の健康に関する啓発等を推進する【こども家庭庁】

・ こどもたちに「命を大切にすること」や「みんなと仲良くすること」を伝えることで、こども自身が様々な権利の享有主体であることを認識し、こどもの気付きを促すとともに、互いの違いを認め合い、尊重することの重要性について理解を深めてもらうことを目的として、人権教室、全国中学生人権作文コンテスト、「人権の花運動」といった活動や啓発冊子の配布・動画の配信等の人権啓発活動を実施する【法務省】

・ SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育について、各教科等の授業等において、地域の保健師等も活用しつつ、すべての児童生徒が、「SOSの出し方に関する教育」を年1回受けられるよう全国の教育委員会等に周知するとともに、学校が行うSOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育のモデル構築や啓発資料を国において作成・周知を行う。また、こどもがSOSを出した際に、教員や保護者といった周囲の大人が受け止められることが求められるため、こどものSOSをどのように受け止めるかについて学ぶ機会の設定などの取組を確実に進める【文部科学省・厚生労働省】

・ 小中高等学校において、学習指導要領に基づき、心身の機能の発達や、不安、悩み、ストレスへの対処、精神疾患の予防と回復など、「心の健康」に関する内容について、発達段階に応じて系統性をもって指導する。児童生徒が、自身の心の状態を見つめ対処できるよう、小中学生を対象とした「心の健康」に関する啓発資料を作成・周知する【文部科学省】

・ こども家庭庁及び文部科学省を共同議長とする「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」において整理した、いじめ防止対策に係る検討課題をについて順次対応していくとともに、各教育委員会や私立学校主管課の担当者向けの研修会等を通じ、いじめ防止対策推進法や「いじめの防止等に関する基本的な方針」を周知し、学校におけるいじめの積極的な認知や組織的な対応を徹底する。【文部科学省】

・ 道徳教育の抜本的改善・充実のため、道徳教育アーカイブの充実や学校や地域等が抱える課題に応じた支援などの取組を進める【文部科学省】

(3) 自殺リスクの早期発見

・ 自殺リスク含む潜在的に支援が必要なこどもや家庭を早期に把握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげるため、個人情報の適正な取扱いを確保しながら、個々のこどもや家庭の状況や利用している支援等に関する教育・保健・福祉などの情報・データの分野を超えた連携に取り組む。全国での取組強化に向けた具体策と工程表を策定する【こども家庭庁】

・ こども・子育て世帯を包括的に支援する「こども家庭センター」の設置支援等に取り組む【こども家庭庁】

・ 少年相談活動やスクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握した事案の悪質性、重大性及び緊急性、いじめを受けた児童生徒及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携して対応する【警察庁】

・ 街頭補導活動、サイバーパトロール、インターネット・ホットラインセンターからの通報等により端緒情報の把握に努め、性被害を受けた少年を早期に発見・保護をする【警察庁】

・ 全国の小中学校の全ての児童生徒を対象にした「こどもの人権SOSミニレター」を配布し、法務局職員又は人権擁護委員が手紙等のやり取りを通じてこどもの悩みに寄り添う取組を実施する【法務省】

・ 1人1台端末の活用等により、自殺リスクの把握や適切な支援につなげるため、有償・無償で利用できるシステムやその活用方法、マニュアル等を整理・作成し、全国の教育委員会等に周知し、全国の学校での実施を目指すとともに、科学的根拠に基づいた対応や支援を可能とするための調査研究を実施し成果を普及する【文部科学省】

・ 公立の小学校、中学校等にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を促進する等により、教育相談体制の充実を図る【文部科学省】

・ 学校における情報モラル教育の充実を目指すため、教員等を対象とした情報モラル教育指導者セミナーを実施するとともに、情報モラル教育に関するコンテンツ(動画教材等)を作成する【文部科学省】

・ インターネット上の有害環境から青少年を守るため、PTAと連携したネット利用に関する保護者向けシンポジウムの開催や、地域における情報モラルやメディアリテラシーを身に付ける先進的な啓発活動等への支援を行う【文部科学省】

(4) 電話・SNS等を活用した相談体制の整備

・ #9999という、わかりやすい番号で自殺念慮も含むあらゆる困りごとを一元的に受け付け、関係団体が連携し、一つの大きなまとまりとして相談対応を行う「孤独・孤立相談ダイヤル」の試行事業を実施する。その際、利用者が相談する分野の一つに「18歳以下の方」の分野を設定し、利用促進を図る【内閣官房】

・ 孤独・孤立対策ウェブサイトのこども(18歳以下)向け専用ページにより、相談先の案内など声を上げやすくするための情報発信に取り組む【内閣官房】

・ 予期せぬ妊娠等により、バイオサイコソーシャル(身体的・精神的・社会的)な悩みを抱える若年妊婦等に対し、性と健康の相談センター事業により、保健所等において専門的な相談支援を行うとともに、若年妊婦等が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、地域のNPO等を通じたアウトリーチ・SNS等による相談支援体制の構築等を推進する【こども家庭庁】

・ いじめや体罰・虐待といったこどもをめぐる様々な人権問題について電話で相談を受けつける「こどもの人権110番」、パソコン、スマートフォンなどから相談することができる「こどもの人権SOS―eメール」やSNS(LINE)を用いた「SNS(LINE)人権相談」といった、こどもの人権を守る取組を引き続き実施する【法務省】

・ 教育委員会等でSNS等を活用した双方向の文字情報等による相談を推進するとともに、相談員の専門性を向上させる研修の実施等を支援する【文部科学省】

・ 行政機関又は民間団体が行うLINEやウェブチャット、チャットボット等のSNSを活用した相談体制の強化、相談者の状況に応じた支援情報の提供、支援を行うための人材の養成を行う【厚生労働省】

(5) 自殺予防のための対応

・ 親への支援も重要であることから、養育環境に課題を抱えた子育て世帯等に対する訪問による生活の支援も併せて推進する【こども家庭庁】

・ 全てのこどもが、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長できるよう、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」を策定し、これに基づいて、こどもの居場所づくりを推進する【こども家庭庁】

・ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)に基づく取組を促進し、同法に基づく基本計画等により、青少年がインターネットを利用して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするためにフィルタリングの普及を図るとともに、インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等を行う【こども家庭庁】

・ 自殺するおそれのある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続して実施する【警察庁】

・ 少年サポートセンターにおいて、少年補導職員等により、個々の被害少年の特性に応じた計画的なカウンセリングや、家庭、学校、児童相談所等と連携した環境調整等による継続的な支援を行う【警察庁】

・ 警察庁の委託事業であるインターネット・ホットラインセンターにおいて、インターネット利用者等からインターネット上の人命保護の観点から緊急的な対処を要する自殺予告事案を受理した場合には、都道府県警察に通報するとともに、自殺関与の情報や、自殺の誘引・勧誘情報に係る通報(以下「自殺誘引等情報」という。)を受理した場合は、直接サイト管理者等に削除依頼を行う。また、警察庁の委託事業であるサイバーパトロールセンターにおいて、インターネット上の自殺予告や自殺誘引等情報を収集し、インターネット・ホットラインセンターに通報する【警察庁】

・ インターネット上の自殺予告事案については、都道府県警察において、電気通信関連団体により策定された「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」に基づき、プロバイダ等と連携し自殺防止の措置を講じる【警察庁】

・ 不登校児童生徒への多様で適切な教育機会の確保のため、関係機関の連携体制の整備や、不登校特例校の設置促進・充実を図る【文部科学省】

・ 多職種の専門家で構成される「若者の自殺危機対応チーム」を都道府県等に設置し、自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者など市町村等では対応が困難な場合に、助言等を行うモデル事業の拡充を図るとともに、より効果的な取組となるよう、運営に関するガイドラインの策定も含め、実施自治体に対し、指定調査研究等法人が必要な支援を行う。その上で、「若者の自殺危機対応チーム」の全国への設置を目指す【こども家庭庁・厚生労働省】

・ 都道府県等において、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、自殺未遂者が救急病院退院後の、地域における必要な支援へのつなぎや継続的支援を行うモデル事業の拡充を図るとともに、より効果的な取組となるよう、実施自治体に対し、指定調査研究等法人が必要な支援を行う【厚生労働省】

(6) 遺されたこどもへの支援

・ 地域における遺児等の支援活動の運営、遺児等やその保護者への相談機関の周知を支援するとともに、児童生徒と日頃から接する機会の多い学校の教職員を中心に、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による遺児等に関する相談体制を充実する【こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省】

・ 遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】

4.こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化

(1) こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携

・ セルフネグレクトのように、人とのつながりを持てない様々な背景を抱えている方々が支援から取り残されることがないよう、孤独・孤立対策のキャンペーン(令和5年夏)及び、令和6年より取組を本格化する孤独・孤立対策強化月間(5月)において、関係省庁が連携して、集中的な広報・啓発活動・関連イベントを実施する【内閣官房、こども家庭庁ほか関係省庁】

・ 官・民・NPO等の関係者の連携・協働の下で一体となって取組を進める地方における孤独・孤立対策の官民連携プラットフォームのモデル構築事業について、自殺対策やこどもに関連する事業の取組事例の成果を全国で共有する【内閣官房】

・ こどもの自殺は長期休暇明け前後に増加する傾向があることから、夏休みの集中的な啓発活動・自殺予防週間(9月10~16日)・自殺対策強化月間(3月)において、関係省庁が連携して、こどもの自殺対策に向け、こどもに届くような広報に取り組む【こども家庭庁、厚生労働省ほか関係省庁】

・ 関係閣僚によるゲートキーパー研修の受講及び全国の首長に向けた受講呼びかけメッセージの作成【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省ほか関係省庁】

(2) こどもの自殺対策に関する関係省庁の体制強化

・ こども政策の司令塔であるこども家庭庁において、こどもの自殺対策に関して総合的な施策に係る企画立案及び関係各省庁・省内関係部局との調整を行うため、自殺対策室の体制強化を図る【こども家庭庁】

・ こどもの自殺対策に関しては、「こども若者★いけんぷらす」(こども・若者意見反映推進事業)を活用するなどし、こどもや若者の意見を聴き、その結果を制度や政策に反映していく。その際、こどもや若者が必要な支援にアクセスしやすくなるような周知の方法等についても検討する【こども家庭庁ほか関係省庁】

・ 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第32号)に基づき厚生労働大臣より指定される指定調査研究等法人において、必要な情報収集・調査分析を実施する体制強化を図る【厚生労働省】

・ 本とりまとめの進捗状況について今後も確認していく【関係全省庁】

(参考1)

こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議の開催について

令和5年4月27日

関係省庁申し合わせ

1 令和4年の児童生徒の自殺者数が過去最多となった事実等を重く受け止め、こどもの自殺対策に関し、関係省庁の知見を結集し、総合的な施策を推進するため、こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。

2 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。

議長 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)

議長代理 こども家庭庁長官

副議長 こども家庭庁支援局長

構成員

内閣官房孤独・孤立対策担当室長

警察庁生活安全局長

こども家庭庁成育局長

消防庁次長

法務省人権擁護局長

文部科学省初等中等教育局長

厚生労働省社会・援護局長

3 連絡会議の庶務は、こども家庭庁支援局総務課自殺対策室において処理する。

4 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

(参考2)

こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議の開催経緯

第1回 令和5年4月27日 関係省庁からの報告

第2回 令和5年5月19日 有識者等からのヒアリング

・ NPO法人自殺対策推進センター ライフリンク代表 清水康之氏

・ 九州産業大学学術研究推進機構 科研費特任研究員 窪田由紀氏

・ NPO法人あなたのいばしょ理事長 大空幸星氏

・ 子どもの発達科学研究所/主席研究員 和久田学氏

・ 大阪府吹田市教育委員会学校教育部教育未来創生室参事 草場敦子氏

第3回 令和5年5月26日 有識者等からのヒアリング

・ 東京大学大学院教育学研究科特任助教 一般社団法人RAMPS代表理事 北川裕子氏

・ NPO法人自死遺族支援ネットワークRe代表 山口和浩氏

第4回 令和5年6月2日 とりまとめ

※ 上記以外の議長の対応

令和5年5月26日 生きづらさに直面し、傷ついたことのある若者との意見交換

令和5年5月28日 長野県子どもの自殺危機対応チームとの意見交換

こどもの自殺対策の推進について(依命通達)

令和5年8月24日 達(少対、サ対)第327号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年8月24日 達(少対、サ対)第327号