○捜査用カメラの運用手順について(依命通達)

令和5年9月12日

達(刑総)第343号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

対号 令和4年11月8日付け達(刑総)第480号「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」

捜査活動のために用いるカメラ(以下「捜査用カメラ」という。)については、対号により、その適正な使用について指示しているところであるが、捜査用カメラを使用する際の運用手順を次のとおり定め、令和5年9月12日から施行することとしたので、適正に運用されたい。

1 捜査用カメラの運用手順

対号において、捜査用カメラにより被疑者を撮影・録画(以下「撮影等」という。)しようとするときは、任意捜査としての許容性を子細に検討することとしており、次の手順により行うこと。

(1) 捜査用カメラ設置時における検討

捜査用カメラを設置し、被疑者を撮影等しようとするときは、捜査用カメラ設置検討表(様式第1号。以下「検討表」という。)により、撮影等の適否について具体的に検討すること。

(2) 捜査用カメラの設置期間

原則、3か月以内とする。

ただし、設置継続の必要がある場合は当該期間を延長して設置できるものとし、このとき、3か月ごとに所属長以下で設置継続の必要性について改めて具体的に検討すること。

(3) 刑事総務課長等との協議が必要な場合

対号3(2)の刑事総務課長等との協議が必要な場合は、署長は県本部事件主管課長に、県本部事件主管課長は刑事総務課長に検討表を送付して、必要な協議を行うこと。

(4) 捜査用カメラ設置後の措置

捜査用カメラを設置後、設置担当者は捜査用カメラ設置報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により、その設置状況を明らかにしておくこと。

また、撮影等の必要性がなくなった場合は、直ちに当該カメラを撤去し、検討表に撤去した日付を記載すること。

(5) 検討結果等の記録化

署長等の捜査指揮事項を事件指揮簿に記載するとともに、検討表及び報告書を犯罪事件処理簿等に編綴して、検討結果等を確実に記録化しておくこと。

2 捜査用カメラの借用申請等

刑事総務課が管理する捜査用カメラを借用する場合は、捜査用カメラ借用申請書(様式第3号)により申請し、検討表の写しを併せて送付すること。また、捜査用カメラ設置後においては、報告書の写しを送付すること。

機動捜査隊が管理する捜査用カメラを設置しようとする場合は、同隊と必要な調整を行うこと。

3 留意事項

(1) 本部又は署等で管理しているカメラに限らず、捜査活動のためにカメラを用いて撮影等する場合は、確実に撮影等の適否の検討を行うこと。

(2) 捜査幹部は、撮影等の適否を判断するに際して、設置担当者の報告内容を鵜呑みにすることなく、捜査書類や図面、写真等の資料を確認し、子細に検討すること。

(3) 捜査用カメラを設置する際は、施錠措置を施すなど紛失、盗難等の防止措置を講じること。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

捜査用カメラの運用手順について(依命通達)

令和5年9月12日 達(刑総)第343号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和5年9月12日 達(刑総)第343号