○福島県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱の制定について(通達)

令和5年9月5日

達(サ対)第336号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、本日から施行することとしたので、職員の受検に配意されたい。

なお、福島県警察サイバー犯罪等対処能力検定実施要綱の制定について(令和元年7月18日付け達(生環)第262号)は、廃止する。

別紙

福島県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱

第1 目的

この要綱は、職員のサイバー事案への対処(以下「サイバー事案対処」という。)に関する知識及び技能の向上に資するための検定(以下「サイバー検定」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2 サイバー検定の級位等

1 サイバー検定の級位及び試験

(1) サイバー検定の級位は、初級、中級及び上級とする。

(2) 初級及び中級については、筆記試験若しくは電子計算機その他の電子機器を利用した試験又は両方の併用により行うものとする。

(3) 上級については、警察庁の定めるところによるものとする。

(4) サイバー検定の対象となる知識及び技能は、別表1の左欄に掲げるサイバー検定の級位に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

(5) 各級位のサイバー検定試験の出題範囲は、別表2に定めるとおりとし、特定の項目に偏ることのないようにするものとする。

2 合格基準

各級位のサイバー検定試験は、70%以上の成績であることをもって合格とする。ただし、筆記試験及び電子計算機その他の電子機器を利用した試験の両方を実施する場合は、それぞれ70%以上の成績であることをもって合格とする。

第3 委員会

1 設置及び構成

(1) 県本部に、福島県警察サイバー事案対処能力検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

委員長 生活安全部長

副委員長 サイバー犯罪対策課長

委員 情報管理課長、教養課長及び東北管区警察局福島県情報通信部情報技術解析課長

2 任務等

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、次に掲げる事項を審査するものとする。ただし、委員長が認めたときは、持ち回りにより審査することができるものとする。

ア サイバー検定の実施日時及び場所並びに初級及び中級のサイバー検定試験問題

イ 初級及び中級の合否

ウ 中級更新の可否

エ 前記アからウまでに掲げるもののほか、初級及び中級のサイバー検定を実施するために必要な事項

(2) 委員会の庶務は、サイバー犯罪対策課において処理する。

第4 受検対象

全ての警察職員

第5 受検資格

1 初級

受検資格を要しない。

2 中級

初級のサイバー検定に合格している者

3 上級

中級のサイバー検定に合格している者

第6 サイバー検定の実施

1 実施回数

サイバー検定は、年に1回以上実施するものとする。

2 受検申請

(1) 所属長は、初級及び中級のサイバー検定を所属職員に受検させる場合は、委員会に申請するものとする。

(2) 上級のサイバー検定の受検申請については、警察庁が定める申請方法によるものとする。

3 実施場所

サイバー検定は、本県警察若しくは警察庁の施設又はそれ以外の施設で委員会若しくは警察庁が指定した施設で実施する。

第7 合格者の決定

1 サイバー検定試験の実施結果に基づき、初級及び中級の合格者は委員会が、上級の合格者は警察庁が決定するものとする。

2 次に掲げる項目のいずれかに該当する者については、サイバー検定を行わずに、それぞれの級位に特例として合格したものとする。

(1) 初級

ア 委員会が別に定める資格を取得している者であって、サイバー事案対処に関する基本的な要領を理解するために必要な知識及び技能を有すると認められる者

イ 本県警察以外の都道府県警察等が実施した初級のサイバー検定に合格している者

ウ 福島県警察サイバー犯罪等対処能力検定実施要綱(令和元年7月18日付け達(生環)第262号。以下「旧通達」という。)に定めるサイバー犯罪等対処能力検定の初級に合格している者

エ 前記ア、イ又はウと同等以上の能力を有すると委員会が認めた者

(2) 中級

ア 委員会が別に定める資格を取得している者であって、サイバー事案対処に従事するために必要な知識及び技能を有すると認められる者

イ 本県警察以外の都道府県警察等が実施した中級のサイバー検定に合格している者

ウ 旧通達に定めるサイバー犯罪等対処能力検定の中級に合格している者

エ 前記ア、イ又はウと同等以上の能力を有すると委員会が認めた者

(3) 上級

警察庁が認めた者

3 前記2の(2)及び(3)の規定により、中級又は上級のサイバー検定に合格した者は、当該サイバー検定の下位のサイバー検定に合格したものとする。

第8 中級の更新及び取消し

1 中級の更新

中級については、更新制とする。ただし、有効期間は本要綱の施行日又はサイバー検定の合格通知日から3年が経過する日の属する年度末までとし、原則、この期間内に別に定める更新に必要な条件を満たすものとする。

なお、更新後の有効期間は、3年間とする。

2 中級の取消し

有効期間内に中級の更新に必要な条件を満たさない場合、中級を取り消すものとする。

第9 定期講習等

1 初級及び中級のサイバー検定に合格した者は、サイバー空間の脅威とその対処に関する巡回教養や研修等に積極的に参加し、常に知識及び技能の更なる向上に努めるものとする。

2 上級のサイバー検定に合格した者は、警察庁が定めるサイバー事案対処に係る定期講習を受けるものとする。

第10 合格者の管理

委員会は、サイバー検定の級位ごとに別に定める合格者台帳を備え付け、合格者の状況に変更が生じた場合は、適宜合格者台帳を更新するものとする。

別表1(第2関係)

福島県警察サイバー事案対処能力検定対象知識・技能

級位

知識及び技能

初級

1 サイバー事案及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する基本的な知識

2 サイバー事案対処に関する基本的な知識及び技能であって、サイバー事案対処に関する基本的な要領を理解するために必要なもの

中級

1 サイバー事案及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する専門的な知識

2 サイバー事案対処に関する専門的な知識及び技能であって、サイバー事案対処に従事するために必要なもの

上級

1 サイバー事案及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する高度に専門的な知識

2 サイバー事案対処に関する高度に専門的な知識及び技能であって、他の警察職員に対し、サイバー事案対処に関する技術的助言を行うために必要なもの

別表2(第2関係)

福島県警察サイバー事案対処能力検定出題範囲

出題範囲

初級

中級

上級

サイバー事案に関する知識

関係法令及び捜査手続に関すること

情報技術の解析の活用に関すること


痕跡等の追跡に関すること


インターネットその他の高度情報通信ネットワークに関する知識

各種インターネットサービスに関すること

各種サーバ及びネットワークに関すること


各種ログに関すること


各種不正プログラムに関すること


情報セキュリティに関すること

情報セキュリティ対策に関すること



情報セキュリティ実装技術に関すること



サイバー事案対処に関する知識及び技能

サイバー事案対処に関する基本的な要領を理解するために必要なもの

サイバー事案対処に従事するために必要なもの


サイバー事案対処に関する技術的助言を行うために必要なもの



福島県警察サイバー事案対処能力検定実施要綱の制定について(通達)

令和5年9月5日 達(サ対)第336号

(令和5年9月5日施行)

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