○なりすまし詐欺におけるコンビニエンスストアでの水際対策の強化について(依命通達)

令和5年9月5日

達(生企)第339号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり実施することとしたので、コンビニエンスストアと連携した水際対策を徹底されたい。

1 趣旨

本県で認知されているなりすまし詐欺の被害件数及び被害金額は、令和5年7月末現在36件、4,559万円(前年同期比-36件、-1億2,503万円)と、前年と比較して減少しているものの、パソコンのウイルス感染等を口実にウイルス除去料金等の支払を求める手口の架空料金請求(以下「サポート詐欺」という。)に関する被害相談が顕著に増加している。

サポート詐欺においては、サポート料金の支払方法として電子マネーを購入させる手口がほとんどであることから、電子マネーの主な取扱店であるコンビニエンスストアへ協力を依頼して水際対策を徹底し、被害の未然防止を図ろうとするものである。

2 対象店舗

県内に所在するコンビニエンスストア

3 コンビニエンスストアに対する協力依頼

(1) 電子マネー購入者に対する声掛け

電子マネーの購入者に対して購入理由を確認し、目的が判然としない場合には、販売を中止するよう依頼すること。

(2) 啓発資料による注意喚起

コンビニエンスストアでは、未成年者や外国人がアルバイト店員として雇用されていることも多く、電子マネーの購入者に対する声掛けに躊躇する場合が想定されるため、電子マネーの購入者に声掛けする際に提示するための啓発資料(別紙1、別紙2)を別途送付するので、管内に所在するコンビニエンスストアの責任者に対して、啓発資料を店舗に備え付けるよう依頼するとともに活用方法等について説明すること。

なお、本件は、県内に所在するコンビニエンスストアのうち、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキの5社から了承を得ているが、フランチャイズの運営形態から各店舗まで周知されていない可能性があるため、確実に責任者と接触し、趣旨を説明すること。

また、管内に5社以外のコンビニエンスストアがある場合には、なりすまし詐欺被害の現状や協力を求める趣旨を説明し、賛同が得られた場合にのみ、啓発資料の備付けを依頼すること。

(3) 警察に対する通報

電子マネーを購入する高齢者を認めた場合の徹底した通報を依頼するとともに、パソコン等のウイルス感染、携帯電話料金やサイト利用の未納料金、高額当選の受取手数料等を理由とした購入者を認めた場合の積極的な通報について、協力を依頼すること。

(4) ATM利用客への声掛け

なりすまし詐欺の被害者には、コンビニエンスストア店舗内に設置されたATMへ誘導され還付金詐欺の被害に遭う者も認められることから、電子マネーの購入者に限らず、携帯電話で通話をしながらATMを操作する利用客を発見した場合にも、積極的に声掛けするよう協力を依頼すること。

4 留意事項

(1) 各コンビニエンスストアに対し、サポート詐欺をはじめとするなりすまし詐欺に関する情報提供や啓発資料を使用した対応訓練の実施など、積極的な支援に努めること。

(2) 電子マネー購入者からの苦情をおそれて警察への通報を行わないことが想定されるため、コンビニエンスストアに対しては、通報は警察からの依頼に基づいて実施していることを購入者に説明するとともに、トラブルが生じた場合は、速やかに警察への通報が行われるよう説明すること。

(3) コンビニエンスストアによる水際対策は、コンビニエンスストア従業員の協力によって成り立つものであり、通報は警察からの依頼により行われていることを全署員に教養して周知を図るとともに、通報を受理した場合は、直ちに現場臨場して警察の責任において真摯に対応すること。

別紙1

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別紙2

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なりすまし詐欺におけるコンビニエンスストアでの水際対策の強化について(依命通達)

令和5年9月5日 達(生企)第339号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和5年9月5日 達(生企)第339号