○ワークライフバランス等推進分科会の設置について(通達)

令和5年10月4日

達(務)第375号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだし分科会を次のとおり設置し、令和5年10月4日から運用することとしたので、引き続き、効果的な施策の推進に努められたい。

なお、ワークライフバランス等推進分科会の設置について(平成30年1月18日付け達(務)第10号)は、廃止する。

1 趣旨

県警察における職員のワークライフバランス(仕事と生活の調和)及び女性職員の活躍に関する各種施策をより一層推進し定着させるため、福島県警察総合対策検討委員会の設置及び運営に関する訓令(平成19年県本部訓令第18号)第6条に基づき、分科会を設置するものである。

2 名称

分科会の名称を「ワークライフバランス等推進分科会(以下「分科会」という。)」とする。

3 構成

分科会の構成は、次のとおりとする。

ワークライフバランス等推進分科会

分科会長

警務部長

副分科会長

総務監

会員

警務課長、教養課長、厚生課長、会計課長、施設装備課長、生活安全企画課長、地域企画課長、刑事総務課長、交通企画課長及び公安課長並びに分科会長が必要に応じて指名するもの

4 運営

(1) 分科会は、分科会長が招集し、会務を主宰する。

(2) 分科会長に事故あるときは、副分科会長がその職務を代理する。

(3) 分科会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

5 推進体制

(1) ワークライフバランス等推進総括責任者

ア 県本部にワークライフバランス等総括推進責任者を置き、警務部長をもって充てる。

イ ワークライフバランス等総括推進責任者は、分科会を指揮して、各所属のワークライフバランス等推進責任者及びワークライフバランス等推進員を総括し、県警察におけるワークライフバランス等の推進に向けた総合的な施策の具体的な進行管理を行う。

(2) ワークライフバランス等推進責任者

ア 各所属にワークライフバランス等推進責任者を置き、次席、副署長等をもって充てる。

イ ワークライフバランス等推進責任者は、所属長の命を受けワークライフバランス等推進員の事務全般を掌握する。

(3) ワークライフバランス等推進員

ア 各所属にワークライフバランス等推進員を置く。

イ ワークライフバランス等推進員は、所属の規模等に応じて2名以上とし、所属長が指名するものとする。

ウ ワークライフバランス等推進員は、所属におけるワークライフバランス等の推進に向けた総合的な施策の企画及び運営を行う。

6 ワークライフバランス等推進責任者等の報告

所属長は、ワークライフバランス等推進責任者及び指名したワークライフバランス等推進員について、年度ごとに報告するものとする。報告要領については別途連絡するものとする。

7 庶務

分科会の庶務は、警務課において処理する。

ワークライフバランス等推進分科会の設置について(通達)

令和5年10月4日 達(務)第375号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和5年10月4日 達(務)第375号