○福島県警察情報セキュリティ委員会運営要綱の制定について(通達)
令和5年12月26日
達(情)第485号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり定め、令和5年12月26日から施行することとしたので、効果的に運用されたい。
なお、福島県警察情報セキュリティ委員会運営要綱の制定について(平成20年3月5日付け達(情)第58号)は、廃止する。
別紙
福島県警察情報セキュリティ委員会運営要綱
第1 目的
この要綱は、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号。以下「セキュリティ訓令」という。)第4条第3項の規定に基づき、福島県警察情報セキュリティ委員会の構成、運営等必要な事項について定めることを目的とする。
第2 任務
委員会は、次の(1)から(3)に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 管理対象情報の分類及び対策の基準並びに警察情報システム及び管理対象情報に係る情報セキュリティを維持するために必要な事項
(2) 警察情報システム及び管理対象情報に係る情報セキュリティが侵害された際の再発防止計画
(3) 県警察における情報セキュリティに関する事項で委員長が重要と認めるもの
第3 構成
1 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員には、次の(1)から(14)に掲げる者及び委員長が必要に応じて指名する者をもって充てる。
(1) 総務監
(2) 警務課長
(3) 総務課長
(4) 県民サービス課長
(5) 情報管理課長
(6) 会計課長
(7) 監察課長
(8) 生活安全企画課長
(9) サイバー犯罪対策課長
(10) 地域企画課長
(11) 刑事総務課長
(12) 交通企画課長
(13) 公安課長
(14) 東北管区警察局福島県情報通信部情報技術解析課長
3 委員会の庶務は、情報管理課において処理する。
第4 運営
1 委員長は、必要の都度委員会を招集する。
2 委員長は会議を主宰し、委員長に事故のあるときは、総務監が委員長の職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。
第5 分科会
セキュリティ訓令第5条第2項に定める分科会の構成、運営等は次の1から4のとおりとする。
1 分科会は、情報セキュリティ対策のうち特に重要な事項の実施、検証等について協議し、その結果を委員長に報告するものとする。
2 分科会長は、情報管理課長をもって充て、副分科会長は、情報管理課主幹をもって充てる。
3 分科会の委員は、委員会の委員が属する所属の警部又は課長補佐の段階に属する職にある者をもって充てるものとする。
4 分科会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。