○警察共通基盤システムによる自転車防犯登録情報等照会業務実施要領の制定について(通達)

令和5年11月15日

達(生企、情、捜三)第408号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和5年11月20日から施行することとしたので、適正かつ円滑な業務の運用に努められたい。

別紙

警察共通基盤システムによる自転車防犯登録情報等照会業務実施要領

第1 目的

警察共通基盤システムによる自転車防犯登録情報等照会業務(以下「本業務」という。)は、自転車防犯登録情報、撤去自転車情報及び盗品等自転車手配情報を統合・集約することにより、各情報の登録、照会等を効率的かつ確実に実施し、もって適正かつ円滑な業務の遂行に資することを目的とする。

第2 用語

この要領において使用する用語は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号。以下「自転車規則」という。)、福島県警察情報管理システム等運営要綱の制定について(令和2年8月18日付け達(情)第304号。以下「運営要綱」という。)及び高度警察情報通信基盤システム運用要領の制定について(令和2年3月6日付け達(総指)第96号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

1 自転車防犯登録情報

自転車法第12条第3項に基づく自転車防犯登録に関する情報をいう。

2 撤去自転車情報

自転車法第6条第6項に基づく市区町村から資料の提供を求められた撤去自転車等に関する情報をいう。

3 盗品等自転車手配情報

各都道府県警察において登録する自転車に係る盗品等手配に関する情報をいう。

4 指定団体

自転車規則第2条により自転車の防犯登録を行う指定を受けた団体である、福島県自転車防犯登録推進協会をいう。

第3 基本構成

本業務は、警察庁長官官房技術企画課情報処理センターに設置したサーバ及びこれに電気通信回線を介して接続する県本部に設置した端末装置、署(分庁舎、交番、駐在所及び警備派出所を含む。以下同じ。)に設置した端末装置、照会機能を有するデータ端末(高度警察情報通信基盤システムに係るもの。以下「照会用データ端末」という。)及びこれらの用に供するプログラムを用いて行う。

第4 運用体制

1 県本部

(1) 県本部に本部統括運用責任者を置き、生活安全企画課長をもって充てる。

(2) 県本部に本部運用責任者を置き、捜査第三課長をもって充てる。

(3) 生活安全企画課及び捜査第三課以外で本業務を実施する場合は、本業務を実施する課(課に準じるものを含む。以下同じ。)に本部運用管理者を置き、その課の長をもって充てる。

(4) 本部統括運用責任者は、本部運用責任者、本部運用管理者及び下記2(1)で定める署運用責任者並びに他の都道府県警察の本部統括運用責任者と連携し、本業務の適正かつ円滑な運用を行うものとする。

(5) 本部統括運用責任者は、下記2(1)で定める署運用責任者に対し、署における自転車防犯登録情報及び撤去自転車情報の登録等の業務について、指導及び調整を行うものとする。

(6) 本部統括運用責任者は、上記(4)及び(5)に規定する任務を遂行するに当たり、県本部における統括運用責任補助者を指定し、その任務を補佐させるものとする。

(7) 本部運用責任者は、本部統括運用責任者、本部運用管理者及び下記2(1)で定める署運用責任者並びに他の都道府県警察の本部運用責任者と連携し、本業務の適正かつ円滑な運用を行うものとする。

(8) 本部運用責任者は、下記2(1)で定める署運用責任者に対し、署における盗品等自転車手配情報の登録等の業務について、指導及び調整を行うものとする。

(9) 本部運用責任者は、上記(7)及び(8)に規定する任務を遂行するに当たり、県本部における運用責任補助者を指定し、その任務を補佐させるものとする。

(10) 本部運用管理者は、本部統括運用責任者及び本部運用責任者と連携し、本業務の適正かつ円滑な運用を行うものとする。

(11) 本部運用管理者は、上記(10)に規定する任務を遂行するに当たり、県本部における運用管理補助者を指定し、その任務を補佐させるものとする。

(12) 情報管理課長は、本業務の円滑な実施に資するため、本部統括運用責任者、本部運用責任者、本部運用管理者及び下記2(1)で定める署運用責任者に対し必要な助言を行うものとする。

2 署

(1) 署に署運用責任者を置き、署長をもって充てる。

(2) 署運用責任者は、本部統括運用責任者及び本部運用責任者の指導及び調整の下、本業務の適正かつ円滑な運用を行うものとする。

(3) 署運用責任者は、上記(2)に規定する任務を遂行するに当たり、署における運用責任補助者を指定し、その任務を補佐させるものとする。

第5 ファイルの作成

本業務で作成するファイルの種類及び作成目的は、次のとおりとする。

1 ファイルの種類

名称

内容

自転車防犯登録情報ファイル

自転車防犯登録情報に基づき作成されるファイル

盗品等自転車手配情報ファイル

盗品等自転車手配情報に基づき作成されるファイル

撤去自転車情報ファイル

撤去自転車情報に基づき作成されるファイル

2 ファイルの作成目的

(1) 自転車防犯登録情報ファイル

自転車防犯登録情報ファイルは、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資することを目的とする。

(2) 盗品等自転車手配情報ファイル

盗品等自転車手配情報ファイルは、犯罪捜査等の警察活動の効率化を図ることを目的とする。

(3) 撤去自転車情報ファイル

撤去自転車情報ファイルは、撤去自転車等の回復に資することを目的とする。

第6 登録

本業務における登録の種類、内容及び登録方法は、次のとおりとする。

1 登録の種類及び内容

登録の種類

内容

自転車防犯登録情報登録

自転車防犯登録情報の新規登録、訂正登録及び削除登録

盗品等自転車手配情報登録

盗品等自転車手配情報の新規登録、訂正登録、削除登録及び手配解除登録

撤去自転車情報登録

撤去自転車情報の新規登録、訂正登録、廃棄登録及び削除登録

自転車防犯登録情報の訂正登録及び削除登録、盗品等自転車手配情報の訂正登録、削除登録及び手配解除登録、撤去自転車情報の訂正登録、廃棄登録及び削除登録については、本県警察において新規登録したものに限り行うものとする。

2 登録方法

(1) 登録の手続

登録は、端末装置を用いて行うものとする。

(2) 登録要領

ア 自転車防犯登録情報登録

(ア) 新規登録

生活安全企画課は、指定団体から自転車法第12条第3項に基づく自転車防犯登録に係る登録事項の通知を受けた場合は、当該登録事項について、速やかに登録するものとする。

(イ) 訂正登録

生活安全企画課は、登録した自転車防犯登録情報について訂正する必要がある場合は、その訂正内容について、速やかに登録するものとする。

(ウ) 削除登録

生活安全企画課は、登録した自転車防犯登録情報について削除する必要がある場合は、速やかに削除登録するものとする。

イ 盗品等自転車手配情報登録

(ア) 新規登録

捜査第三課及び署は、犯罪の被害に遭った自転車について届出を受理した場合は、盗品等自転車手配情報を登録するものとする。

(イ) 訂正登録

捜査第三課及び署は、登録した盗品等自転車手配情報について訂正する必要がある場合は、その訂正内容について、速やかに登録するものとする。

(ウ) 削除登録

捜査第三課及び署は、登録した盗品等自転車手配情報について削除する必要がある場合は、速やかに削除登録するものとする。

(エ) 手配解除登録

捜査第三課及び署は、登録した盗品等自転車手配情報について手配解除する必要がある場合は、速やかに手配解除登録するものとする。

ウ 撤去自転車情報登録

(ア) 新規登録

生活安全企画課及び署は、市区町村から、自転車法第6条第6項に基づき撤去した自転車等に関する情報の提供を求められたときは、速やかに当該自転車等に係る撤去情報について登録するとともに回答するものとする。

(イ) 訂正登録

生活安全企画課及び署は、登録した撤去自転車情報について訂正する必要がある場合は、その訂正内容について、速やかに登録するものとする。

(ウ) 廃棄登録

生活安全企画課及び署は、登録した撤去自転車情報について廃棄登録する必要がある場合は、速やかに廃棄登録するものとする。

(エ) 削除登録

生活安全企画課及び署は、登録した撤去自転車情報について削除する必要がある場合は、速やかに削除登録するものとする。

(3) 登録の事務の委託

本部統括運用責任者、本部運用責任者、本部運用管理者及び署運用責任者は、自所属において自転車防犯登録情報登録、盗品等自転車手配情報登録及び撤去自転車情報登録に関する事務を行うが、当該事務について、情報管理課長に委託することができる。

第7 照会

本業務における照会の種類、内容及び照会方法は、次のとおりとする。

1 照会の種類及び内容

登録の種類

内容

照会検索

自転車防犯登録情報ファイル、盗品等自転車手配情報ファイル又は撤去自転車情報ファイルを1件ずつ検索する照会

一括照会

自転車防犯登録情報ファイル、盗品等自転車手配情報ファイル又は撤去自転車情報ファイルを複数件一括して検索する照会

2 照会方法

(1) 照会の手続

照会検索は、端末装置又は照会用データ端末を用いて行うものとする。一括照会は、端末装置を用いて行うものとする。

(2) 照会要領

照会用データ端末を用いて照会を行う場合は、照会理由を指定した上で、防犯登録番号、車体番号又は氏名を基に照会を行うことができる。端末装置を用いて照会を行う場合は、照会理由を指定した上で、防犯登録番号、車体番号、氏名のほか、署、電話番号又は住所を基に照会を行うことができる。

第8 業務統計

生活安全企画課、捜査第三課及び署は、自転車防犯登録情報ファイル、盗品等自転車手配情報ファイル及び撤去自転車情報ファイルに登録された各種情報に基づき作成された各種業務統計表について、端末装置を用いて閲覧し、又は出力することができる。

第9 データ抽出

端末装置を操作する警察職員は、自転車防犯登録情報ファイル、盗品等自転車手配情報ファイル又は撤去自転車情報ファイルに登録された各種情報から、対象となる情報について、端末装置を用いて条件を指定することにより、抽出することができる。

第10 自宅型テレワークの実施

特別の事情がない限り、自宅型テレワークを行うに当たり、本業務の運用を認めない。

第11 運用時間

本業務は、24時間運用で行うものとする。ただし、保守等のため運用を停止する必要がある場合は、この限りではない。

第12 安全の確保

1 情報セキュリティ

本業務の情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)等、警察情報セキュリティポリシーに定めるところによる。

2 管理対象情報の分類

管理対象情報の分類

機密性

完全性

可用性

自転車防犯登録情報等照会業務

2(中)

2(高)

2(高)

3 個人情報入力資料及び個人情報出力資料並びに個人情報照会に関する記録の取扱い

個人情報入力資料及び個人情報出力資料並びに個人情報照会に関する記録の適正な取扱いについては、運営要綱に定めるところによる。

なお、本業務における運営要綱第7の7に規定する個人情報出力資料の作成等に関する記録について、運営要綱第7の8に規定する特例措置の確認を受けた場合はこれを不要とすることができる。

第13 部外への委託

本部統括運用責任者、本部運用責任者、本部運用管理者及び署運用責任者は、盗品等自転車手配情報登録及び撤去自転車情報登録の業務に係るデータ処理の部外への委託を行わないものとする。

第14 指定団体への情報提供

本部統括運用責任者は、指定団体から登録事項等に関する情報の提供を求められた場合は、速やかに協力するものとする。

第15 保守及び事故発生時の措置

本業務における保守及び事故発生時の措置については、運営要綱に定めるところによる。

第16 ファイルの目的外利用

自転車防犯登録情報ファイル、盗品等自転車手配情報ファイル及び撤去自転車情報ファイルを上記第5の2に定める目的以外の目的で利用又は提供する場合には、法令(県条例を含む。)に規定する所要の措置を講ずること。

第17 その他

本業務の実施に必要な細部事項については、別に定める。

警察共通基盤システムによる自転車防犯登録情報等照会業務実施要領の制定について(通達)

令和5年11月15日 達(生企、情、捜三)第408号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
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