○制服警察官によるコンビニエンスストア等への立寄り警戒の強化及び立寄り警戒時における飲食物の購入について(依命通達)

令和5年12月15日

達(地企、生企)第448号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり定め、令和6年1月1日から施行することとしたので、その趣旨を十分理解し、実効の上がるよう配意されたい。

1 趣旨

本県では、地域警察官をはじめとする制服警察官による街頭活動の一環として、コンビニエンスストアや販売形態等から同等の位置付けができる小売店等に対する立寄り警戒時に、制服警察官の飲食物の購入を認めてきたものである。

本施策を継続することにより、立寄り警戒の頻度を高め、コンビニエンスストア等のほか、スーパーマーケット及びドラッグストア並びに販売形態等から同等の位置付けができる小売店等(以下「コンビニ等」という。)において、多発傾向にある万引き、電子マネー購入による架空料金請求詐欺等の犯罪の抑止を図るものである。

2 対象とする警察官

制服(活動服を含む。)を着用している警察官

3 実施要領

(1) 積極的な立寄り警戒

ア 立寄り警戒時は、店舗内外の警戒、防犯設備等の点検、店員への声かけ及び防犯指導を行うとともに、防犯情報等を積極的に提供すること。

イ コンビニ等が、管轄区域内に他に存在していないなど、やむを得ない場合を除き、立ち寄るコンビニ等が特定の店舗に偏らないよう公平性を確保すること。

ウ 制服警察官による立寄り警戒は、治安情勢への的確な対応と県民の安全と安心感の醸成に大きく寄与するものであることを十分に認識すること。

(2) 飲食物等の購入

ア 基本姿勢

制服警察官による飲食物の購入は、防犯警戒に併せたものであることを十分認識し、飲食物等の購入時は、旺盛な警戒心を堅持するほか、身体及び服装を清潔かつ端正にするとともに、言動を慎み、品位を損なわないようにすること。

イ 購入可能物品

原則として、当日の勤務において必要な飲食物及び日用品とする。ただし、勤務に必要のない書籍、雑誌、遊具等の購入は含まない。

ウ 購入方法

立寄り警戒及び購入は24時間可能とするが、できる限り犯罪の発生状況を勘案し、犯罪抑止に効果的な時間帯における立寄り警戒を実施すること。

4 留意事項

(1) コンビニ等への理解と協力要請

各警察署管内のコンビニ等に対しては、必要があれば、経営者等に対し、本運用の趣旨を事前に十分説明を行い、店舗側の理解と協力が得られるように努めること。

(2) 広報等

本運用については、必要があれば、各種警察活動を通じて広報等をするなど地域住民の理解が得られるように努めること。

(3) 苦情等への対応

県民からの苦情及び意見に対しては、本運用の趣旨を丁寧に説明し、理解及び協力を得ること。

制服警察官によるコンビニエンスストア等への立寄り警戒の強化及び立寄り警戒時における飲食物…

令和5年12月15日 達(地企、生企)第448号

(令和6年1月1日施行)

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令和5年12月15日 達(地企、生企)第448号