○東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者を対象とした巡回連絡の継続的な推進について(依命通達)

令和5年12月19日

達(地企)第456号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次により実施することとしたので実効の上がるように努められたい。

なお、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者を対象とした巡回連絡の継続的な推進について(令和2年12月18日付け達(地企)第424号)は、廃止する。

1 趣旨

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から12年が経過し、被災地域では特定復興再生拠点区域の避難指示解除が進むとともに、商業施設、医療施設、教育施設等、生活に必要な環境が整備されるなど、本県の復興・創生は着実に前進している状況にある。

一方で、現在も多くの県民が避難生活を続けているほか、被災地域においては、住民の帰還が徐々に進展しているものの、移住などによるコミュニティの再生が新たな課題として浮上するとともに、帰還困難区域における窃盗等の犯罪も依然として発生している。

こうした現状を踏まえ、避難者や被災地域居住者の治安に対する不安感を払拭するため、これら被災者に対する巡回連絡による実態把握活動を継続推進し、被災者の意見・要望等の的確な把握とそれらに応える警察活動を積極的に展開することで、福島の復興を治安面から支えようとするものである。

2 推進対象

(1) 被災地域からの避難者

(2) 被災地域居住者

3 留意事項

(1) 工夫を凝らした巡回連絡の推進

ア 昼間不在世帯に対しては、実施時間を変更するなど、工夫を凝らした巡回連絡を実施すること。

イ 被災地域を管轄する警察署と連携を密にして相互に補完するなど、効果的な実態把握の推進を図ること。

(2) 巡回連絡時間の確保

安易な転用勤務や勤務変更の抑制に配意し、巡回連絡時間の確保に努めること。

(3) 各種犯罪等被害防止及び意見・要望等の把握

巡回連絡に当たっては、単に居住実態の把握にとどまることなく、犯罪の予防、交通事故防止等住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項や被災者が要望する安全に資する情報の提供のほか、被災者の意見・要望等の把握に努めること。

(4) 地域警察幹部による管理・指導

地域警察幹部は、適宜、進捗状況を管理し、巡回連絡が促進されるよう指導すること。

4 推進状況の報告

(1) 報告期日(四半期毎報告)

1月(10月から12月実施分)、4月(1月から3月実施分)、7月(4月から6月実施分)及び10月(7月から9月実施分)の各月10日

(2) 報告事項

別紙1及び別紙2のとおり。

(3) 報告先

地域企画課地域企画係宛に報告すること。

別紙1(避難先における巡回連絡実施状況等報告:全署対象)

 略

別紙2(避難指示解除区域等における巡回連絡実施状況等報告:被災地域管轄署)

 略

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者を対象とした巡回連絡の継続的な推…

令和5年12月19日 達(地企)第456号

(令和5年12月19日施行)