○非常通報装置の設置及び運用について(通達)

令和5年12月26日

達(総指)第474号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和5年12月26日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、非常通報装置の設置及び運用について(平成15年12月10日付け達(地)第280号)は、廃止する。

1 趣旨

非常通報装置(緊急通報を行うべき事案の発生に関する情報をあらかじめ記録された音声又はデータにより県本部総合運用指令課通信指令室(以下「通信指令室」という。)に送信するための装置をいう。以下同じ。)による通報については、迅速かつ的確に対応する必要がある一方、誤報等の多発により通信指令業務に支障が生じるおそれがあることから、非常通報装置の設置及び運用について必要な事項を定めるものである。

2 非常通報装置の設置対象施設

警察が的確に対応する非常通報装置による通報は、緊急通報を行うべき事案が発生した場合の被害の程度及び社会的影響、地域の治安状況、通信指令室の受理体制等の事情を総合的に勘案して、本部長が適当であると認めた次の(1)から(6)に掲げる施設に設置された装置からの通報とする。

(1) 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農(漁)業協同組合、信託会社、証券会社、保険会社等の金融機関及び郵便局

(2) 重要防護対象及びこれに準じる施設

(3) 学校及び児童福祉施設

(4) 国又は地方公共団体が設置する公共的施設

(5) 上記(4)に準じた扱いを必要とする駅、道路公団事務所、病院等の公共的施設

(6) その他本部長が必要と認めた施設

3 非常通報装置の要件

非常通報装置又は非常通報装置による通報は、次の(1)から(5)に掲げる要件を満たすものとする。

(1) センサー等による感知により自動的に通報する装置ではないこと。

(2) 誤操作による誤報等を防止するための機能及び正常に通報されているか否かを通報者が確認することができる機能を備えた装置であること。

(3) 通信指令室において、非常通報装置から送信される音声又はデータによる情報を確実に受信し、発信番号通知その他の方法により、当該装置による通報であること及び当該装置による通報の発信地を認識することができること。

(4) 通信指令室において、逆信、画像その他の方法により、非常通報装置の周囲の状況を確認することができること。

(5) 上記(1)から(4)に掲げるほか、通信指令業務に支障が生じるおそれがないと認められること。

4 非常通報装置の設置及び運用に係る手続

(1) 設置者から非常通報装置を設置する旨の申出があったときは、運用を開始する30日前までに、当該設置施設の所在地を管轄する署長を経て本部長宛てに、次のア及びイに掲げる書面をそれぞれ2部提出するように求めること。

ア 非常通報装置設置申請書(様式第1号)

イ 非常通報装置及び付加装置等の取付位置を表示した設置施設の平面図

(2) 署長は、上記(1)の届出について必要な調査及び指導を行った上、その結果を非常通報装置設置調査書(様式第2号)により、本部長に報告するものとする。

(3) 本部長は、上記(2)の報告に基づき、当該非常通報装置が上記3の要件を満たし、かつ、上記2の施設に該当すると認めたときは、非常通報装置設置確認書(様式第3号)を署長を経て設置者に交付するものとする。この場合において、本部長は、設置者に対して、次のアからカに掲げる事項を遵守するように協力を求めるものとする。

ア 非常通報装置の運用を開始する5日前までに、非常通報装置運用開始届(様式第4号)及び非常通報装置設置者カード(様式第5号)各2部を、署長を経て本部長宛てに提出すること。

イ 本部長の指示により開通試験を行うこと。

ウ 非常通報装置による通報は、緊急通報を行うべき事案が発生した場合であって当該装置の使用以外の方法による通報を行うことが著しい危険を伴うときに限って行うものとすること。

エ 誤報等を防止するために必要な措置を講じるとともに、誤報等があった場合は、当該誤報等の原因を究明して再発防止措置を講じた上、その結果を記載した非常通報装置誤報等措置報告書(様式第7号)を、署長を経て本部長宛てに提出すること。

オ 運用責任者を置き、設置施設の職員等に対し、当該非常通報装置の管理、運用及び防犯指導を的確に行わせるとともに、当該施設の防犯・安全確保に関して本部長又は署長が行う指導を遵守させること。

カ 非常通報装置の構造等について十分な知識を有する者の保守点検を定期的に受け、その結果を記載した書面を保管しておくこと。

(4) 本部長は、上記(2)の報告に基づき、当該非常通報装置が上記3の要件を満たさず、又は設置された施設が上記2に該当しないと認めた場合は、設置者に対し、当該装置による通報には的確に対応することができない旨を理由を付して通知し、非常通報装置設置確認書を交付しないものとする。

(5) 設置者から上記(1)の届出の内容を変更する旨の申出があったときは、上記(1)から(4)の手続を準用するものとする。ただし、非常通報装置の機器及び当該装置の取付位置の変更については、非常通報装置変更届(様式第6号)及び変更後の非常通報装置設置者カード各2部を、署長を経て本部長宛てに提出するように求めること。

(6) 設置者から非常通報装置を廃止する旨の申出があったときは、非常通報装置廃止届(様式第8号)2部を、署長を経て本部長宛てに提出するように求めること。

(7) 本部長は、設置者又は運用責任者が非常通報装置の設置及び運用その他設置施設の防犯・安全確保等に関して本部長又は署長が行う指導を遵守しない場合は、設置者に対し、当該装置の廃止を求め、設置者がこれに応じない場合は、当該装置による通報には的確に対応することができない旨を理由を付して通知するものとする。

5 留意事項

(1) 署長は、設置者から提出された書面のうち、1部を県本部総合運用指令課長を経て本部長に進達し、1部を署において保管するものとする。

(2) 本部長は、非常通報装置設置確認書を交付した非常通報装置について、非常通報装置設置台帳(様式第9号)を整備し通信指令室に備え付けておくものとする。

(3) 本部長は、非常通報装置の設置状況及び運用状況を定期的に確認し、非常通報装置に係る届出の内容が最新の情報に更新されているか、また、非常通報装置による通報が適切に行われ、かつ、誤報等の多発により通信指令業務に支障が生じていないか等について検証するものとする。

(4) 既に設置されている非常通報装置及びこれに相当する装置は、本通達の非常通報装置として取り扱うものとする。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

様式第7号

 略

様式第8号

 略

様式第9号

 略

非常通報装置の設置及び運用について(通達)

令和5年12月26日 達(総指)第474号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
地域部
沿革情報
令和5年12月26日 達(総指)第474号