○頻回事故歴を有する運転者に対する病歴捜査等の徹底について(依命通達)

令和5年12月22日

達(交企、交指、運免)第467号

[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

本県ではこれまで、頻回事故歴を有する高齢運転者に対する個別面接のさらなる推進について(令和2年12月22日付け達(交企、運免)第432号)により実施してきたところ、この度、旧通達の有効期間満了に伴い、65歳以上としていた報告対象年齢を廃止するとともに、新たに捜査項目等について定めた本通達を発出することとしたので、効果的な取組を推進されたい。

1 特異な事故当事者の抽出

交通事故(物損事故を含む。以下同じ。)を取り扱う際は、現場の状況と事故当事者の供述の矛盾(特に、不自然な居眠り運転、事故状況を覚えていないなどの主張)に留意し、搬送先の病院及び救急隊員からも事故当事者の特異動向の有無を聴取するなど、一定の病気にかかっている疑いのある者等の発見に努めること。

2 交通事故情報の迅速かつ確実な入力

交通事故総合管理システムの機能により、同システムに入力された事故当事者のうち、過去2年間に4回以上交通事故の当事者となった経歴のある者(以下「頻回事故歴者」という。)が自動的に抽出されることから、取り扱った交通事故の情報を迅速かつ確実に同システムに入力すること。

3 捜査対象者の選定

上記1により抽出した事故当事者及び上記2により抽出された頻回事故歴者の中から、以下に該当する者を4の病歴捜査の対象とする者(以下「捜査対象者」という。)に選定すること。

(1) これまでの捜査過程で、事故当事者やその家族等の関係者から、事故当事者が一定の病気にかかっていることを疑わせる情報がある者。

(2) 第一当事者となった事故の回数が4回以上の者、1ヶ月以内に2回以上事故の第一当事者となっている者。

その際は、事故当事者の運転頻度も勘案すること。

(3) 直近の認知機能検査の結果において「認知症のおそれがある」と判定された者、運転免許証の更新時等に一定の病気について相談したことのある者。

なお、過去に捜査対象者として選定したが、一定の病気にかかっていないことが判明した者については、当該捜査から2年以上経過している場合を除き捜査対象者としないこと。

また、選定にあたっては、必要に応じて交通違反歴を照会し、その多寡及び内容を選定の参考とすること。

4 病歴捜査

3により捜査対象者として選定された者については、以下の方法を参考として、その病歴を捜査すること。

(1) 捜査対象者、家族その他の関係者に対する面談又は電話による病歴、通院歴の聴取

(2) 市町村、健保協会支部等に対する通院先の照会

(3) 通院先医療機関からの病名の聴取

(4) 運転免許課に対する安全運転相談歴の照会

5 事故捜査担当と運転免許課高齢運転者支援第一係との連携

捜査の結果、一定の病気にかかっている疑いがあると判断された者については、速やかに運転免許課高齢運転者支援第一係に通報すること。

通報を受けた上記係においては、所要の措置を講じること。

6 交通安全教育の実施

上記4及び5の手続の結果、その後も継続して運転することとなる者については、以下の点を参考にして交通安全教育等を実施すること。

(1) 加齢に伴う認知機能の低下が認められる者については、運転免許の申請取消(自主返納)についての説明及び助言を行うこと。

(2) 65歳以上の高齢者で継続的な安全指導が必要と認められる者については、安全指導高齢者に指定の上、各署において継続的な交通安全指導に努めること。

(3) 医師の指示により定期的に薬を服用している者については、薬の用法用量を守ることや薬の飲み忘れ防止について指導すること。

(4) 一定の病気等により定期的に運転免許課へ診断書の提出を求められている者については、提出期限の厳守について指導すること。

(5) その他運転未熟者等については、事故の形態に応じた必要な交通安全指導を実施すること。

7 報告

実施した4、5、6の結果については、別紙「頻回事故歴者等に対する病歴捜査等結果報告書」により運転免許課高齢運転者支援第一係に報告すること。

8 プライバシーへの配慮等

病歴に関する情報を取り扱う際は、プライバシーの保護に最大限配慮すること。

また、一定の病気に係る免許の行政処分等については、単に一定の病名の病気にり患していることのみではなく、個人の個別の症状が与える自動車等の運転への支障の有無等により総合的に判断されていることや、一定の病気にり患している多くの者が医師の診断等により適法に運転免許を取得していることから、安易に申請取消を促すような指示をすることのないように十分留意すること。

9 実施期間

令和6年1月1日から

別紙

 略

頻回事故歴を有する運転者に対する病歴捜査等の徹底について(依命通達)

令和5年12月22日 達(交企、交指、運免)第467号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和5年12月22日 達(交企、交指、運免)第467号