○持続可能な交通規制の推進について(依命通達)

令和5年11月22日

達(交規)第416号

[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、別添「持続可能な交通規制の推進について」(令和5年10月20日付け警察庁丙規発第32号、丙交指発第32号)に準拠し取り組むこととしたので、その趣旨を十分理解し、適切に対応されたい。

なお、「信号機の設置の合理化等の更なる推進について(依命通達)(令和元年6月3日付け達(交規)第228号)は廃止する。

また、警察庁において別添のとおり「交通規制基準」が改正されたことから、改正後の「交通規制基準」を踏まえた適正な交通規制を実施されたい。

別添

令和5年10月20日

警察庁丙規発第32号、丙交指発第32号

持続可能な交通規制の推進について(通達)

日本社会は、質・量共に大きな変革の中にあり、その影響は様々な分野に及んでいるところ、道路交通分野もその例外ではなく、これまでに行ってきた方法を漫然と踏襲するのではなく、交通規制の実施や交通安全施設等の設置に係る状況を不断かつ果敢に見直すことが必要である。例えば、急速に進む人口減少によって人口動態が大きく変化した地域においては、その変化を踏まえた交通規制等の見直しが必要であるし、特定小型原動機付自転車や自動運転車両等の新たなモビリティの出現にも対応する必要もある。

加えて、厳しい財政状況の中で、将来にわたって必要な交通安全施設等を整備し、適切な維持管理・更新等を今後も継続するためには、必要な予算を確保するためのあらゆる取組を引き続き進めることは当然であるが、それに加えて、中長期的視点に立ったストックの適切な管理を強力に推進し、抜本的なコストの合理化が必要不可欠である。

そうした中で、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害を防止するという交通警察の使命を継続的に果たすためには、

○ 実態に適合した交通規制を実施するための不断の見直し

○ コスト合理化のための交通安全施設等のストック管理及び必要性が低下した交通規制そのものの改廃

を強力かつ持続的に推進することが必要不可欠である。

この点、これまでにも「信号機の設置の合理化等の更なる推進について(通達)」(平成31年3月14日付け警察庁丙規発第6号ほか)、「きめ細かな駐車規制の実施について(通達)」(平成31年3月26日付け警察庁丙規発第9号ほか)、「より合理的な交通規制の推進について」(平成31年3月28日付け警察庁丙規発第12号ほか)及び「より合理的な交通規制の推進について」(平成31年3月28日付け警察庁丙規発第13号)(以下「旧通達」という。)において、交通実態に適合した交通規制の推進等を図る取組を実施してきたところであり、当該取組は一定の成果を上げているとは認められるものの、上記のような持続的な交通規制業務を推進するためには、これまでの取組を漫然と進めるのでは不十分であり、取組を抜本的に改めていく必要がある。

各位にあっては、こうした意識を念頭に置き、下記のとおり、管轄区域内の道路について交通実態を調査・分析し、当該道路における交通規制の実施及び交通安全施設等の設置に係る合理性を点検した上で、交通実態に即した交通規制の実施等を強力に推進されたい。

また、「「交通規制基準」の改正について(通達)」(令和5年3月17日付け警察庁丙規発第11号)により示された「交通規制基準」について、本通達の趣旨を踏まえた交通規制をより一層推進する観点から、道路標識の省略や設置位置・設置間隔の特例的扱いができる場合を明記するなど所要の改正を行ったところ(別添)、今後は、本通達による改正後の「交通規制基準」も踏まえた交通規制を実施されたい。

なお、旧通達及び上記「「交通規制基準」の改正について(通達)」については廃止する。

1 交通実態に即した交通規制の実施

交通実態に見合わない交通規制の遵守の徹底を図ることは困難であるところ、道路交通環境の変化等に合わせて随時、交通規制の見直し・更新をしていく必要がある。この点、例えば、最高速度規制について、実勢速度と規制速度に大きな乖離が生じており、当該規制速度を維持する必要性が認められない場合には、当該最高速度規制の変更を検討することが必要である。

そこで、現場の交通実態に適合しなくなっていると認められた交通規制については、その種類及び交通実態の調査・分析結果を踏まえ、その改廃等の必要な措置を執ること。

なお、交通規制の改廃等に当たっては、地域住民等に対して交通規制を見直す理由を丁寧に説明し、理解を得るように努める必要はあるものの、交通規制の不断の見直しは、地域住民等からの明確な同意を得ることができないという理由のみによって安易に断念すべきものではない。交通管理上必要であると認められる場合には、必要な説明は尽くした上で、その改廃等の措置を積極的に検討すること。

2 交通実態に即した効果的かつ効率的な交通安全施設等の設置

交通安全施設等は、長年にわたる量的規模の拡大等により、更新が老朽化に追いついていない状況にあり、例えば、更新基準を超えた信号制御機の割合は近年約24パーセントで高止まりしているなど、未だ改善傾向とは言えない状況にある。このような交通安全施設等の老朽化によって、倒壊等による道路上の危険が生じるおそれがあるほか、視認性への影響によって交通の安全が脅かされる懸念もある。

この点、国、地方共に財政状況が厳しい中、既存の交通安全施設等を漫然と全て維持するのではなく、限られた予算等の資源を重要性・必要性に応じて最適な形で配分することが重要である。

例えば、

○ 同一内容の道路標識が重複して設置されており、その必要性が低下している場合の当該道路標識の撤去

○ 現場の交通実態に鑑み、必要性が低下していると認められた交通規制の改廃と併せた交通安全施設等の撤去

といった措置を執ることにより、設置の合理化を図ること。

また、これに併せて、高耐久性素材の利活用による長寿命化等の取組も推進し、維持管理に要する費用の合理化を図ること。

3 交通実態の調査・分析

前記1及び2の取組を推進するため、管轄区域内の道路について、不断の交通実態の把握に努めること。

4 推進体制の確立

本通達に基づく取組を着実に推進するためには、交通規制担当部門、交通指導担当部門等の知見を効果的に集約することが必要であることから、警察本部及び警察署において適切な推進体制を確立すること。

なお、取組を推進するに当たっては、具体的な数値目標に基づいた中長期計画を作成し、当該中長期計画及び本取組に係る年次結果を警察庁に対して報告すること。

5 積極的な上申等

本通達に基づく取組について、その手段や方法等が効果的であり、かつ、全国の模範的な取組と考えられるものについては、申(通)報による情報共有に加えて、全国会議等における発表や各種表彰上申を積極的に行うこと。

6 その他

本通達に係る細目的事項については、別途発出する通達により指示する。

別添

交通規制基準

目次

第1章 総則

第1 目的

第2 適用

第3 定義

第2章 交通規制総則

第1 交通規制の概要

第2 道路管理者等との関係

第3 国家公安委員会指示事項

第4 警察庁に対する事前協議等

第5 規制業務推進上の留意事項

第6 効果測定の実施と交通規制の見直し

第3章 道路標識等設置・管理基準総則

第1 道路標識等設置・管理の基本原則

第2 道路標識及び道路標示の設置区分

第3 道路標識等の設置基準

第4 道路標識等の管理基準

第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準

第1―1 通行止め

第1―2 車両通行止め

第1―3 二輪の自動車以外の自動車通行止め

第1―4 大型自動車等通行止め

第1―5 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

第1―6 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

第1―7 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

第1―8 自転車以外の軽車両通行止め

第1―9 各種通行止め

第1―10 路線バス等以外の車両通行止め(路線バス等専用道路)

第1―11 歩行者等通行止め

第1―12 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

第1―13 タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

第1―14 特定小型原動機付自転車・自転車用道路

第1―15 特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路

第1―16 歩行者用道路

第2―1 一方通行

第2―2 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

第3 指定方向外進行禁止

第4 重量制限及び高さ制限

第5 路側帯、駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯

第6 横断歩道

第7 横断歩道又は自転車横断帯あり

第8 斜め横断可

第9 歩行者等横断禁止

第10 中央線

第11 中央線の変移

第12 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

第13 追越し禁止

第14 右側通行

第15 車両通行帯

第16 車両通行区分

第17 特定の種類の車両の通行区分の指定(一般道路)

第18 特定の種類の車両の通行区分の指定(高速自動車国道等)

第19 牽引自動車の高速自動車国道通行区分の指定

第20 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

第21 路線バス等優先通行帯

第22 専用通行帯(普通自転車専用通行帯を除く。)

第23 普通自転車専用通行帯

第24 進行方向別通行区分

第25 進路変更禁止

第26 進行方向

第27 導流帯

第28 立入り禁止部分

第29 停止禁止部分

第30 安全地帯及び安全地帯又は路上障害物に接近

第31 路面電車停留場

第32 軌道敷内通行可

第33 最高速度(区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。)

第34 最高速度(区域)

第35 最高速度(自動車専用道路及び高速自動車国道)

第36 最低速度

第37 転回禁止

第38 車両横断禁止

第39 右左折の方法

第40 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)

第41 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)

第42 環状の交差点における右回り通行

第43 優先道路

第44 前方優先道路

第45 徐行

第46 一時停止

第47 停止線

第48 駐車禁止

第49 駐停車禁止

第50 時間制限駐車区間

第51 駐車余地

第52 駐車方法の指定

第53 駐車可

第54 停車可

第55 高齢運転者等標章自動車駐車可

第56 高齢運転者等標章自動車停車可

第57 高齢運転者等専用時間制限駐車区間

第58 警笛鳴らせ及び警笛区間

第59 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分

第60 並進可

第61 自転車横断帯

第62 普通自転車の交差点進入禁止

第63 優先本線車道

第64 規制予告

参考 区域を定めて行う規制

参考 左折可

第1章 総則

第1 目的

この基準は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)の規定に基づいて道路標識等を設置し、及び管理して交通規制を行う場合に必要な一般的基準を定めることを目的とする。

第2 適用

1 この基準は、法第4条第1項又は第5条第1項の規定により、都道府県公安委員会(法第114条の規定が適用される場合における方面公安委員会を含む。以下同じ。以下「公安委員会」という。)又は警察署長等(法第114条の3の規定が適用される場合における高速道路交通警察隊長等を含む。以下同じ。)が道路標識等を設置し、管理して交通規制を行う場合に適用する。

2 規則第3条に規定する交差点における左折の表示並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)による交通の禁止又は制限についての標示を設置し、及び管理する場合は、この基準を準用する。

第3 定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 道路標識等

法第2条第1項第15号に規定する「道路標識」又は同項第16号に規定する「道路標示」をいう。

2 本板

標識令別表第二備考一の「本標識板」をいう。

3 補助板

標識令別表第二備考二の「補助標識板」をいう。

4 標示板

「本板」又は「補助板」をいう。

5 始点標識

当該規制に係る区間又は区域の始まりであることを表示する補助標識を附置した道路標識をいう。

6 終点標識

当該規制に係る区間又は区域の終わりであることを表示する補助標識を附置した道路標識をいう。

7 区間内標識

当該規制に係る区間内又は区域内に設置された道路標識のうち、始点標識及び終点標識以外のものをいう。

8 路側標識

路側方式(標識令別表第二の「本標識板及び柱の規格」又は「補助標識板及び柱の規格」の図示の取付け方をいう。)により設置する道路標識をいう。

9 オーバー・ヘッド方式

標識令別表第二備考四(一)1ただし書の図の例により道路標識を門型に設置する方式をいう。

10 オーバー・ハング方式

標識令別表第二備考四(一)1ただし書の図の例により道路標識を片持式で設置する方式をいう。

第2章 交通規制総則

第1 交通規制の概要

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。以下同じ。)(以下「歩行者等」という。)又は車両若しくは路面電車(以下「車両等」という。)の通行の禁止その他の道路における交通の規制を実施することができる(法第4条第1項)。

公安委員会が交通規制を行うことができるのは、

○ 道路における危険の防止

○ 交通の安全と円滑

○ 交通公害その他の道路の交通に起因する障害の防止

をするため必要があると認めるときであり、これは単独であっても重複しても差し支えないが、それ以外の目的での交通規制は認められず、また、目的達成のため必要最小限の交通規制でなければならない。

1 交通規制の実施機関

(1) 公安委員会(法第4条第1項)

公安委員会は、法第4条第1項の要件に該当し、必要があると認めるときは交通規制を行うことができる。

交通規制は、区域、区間又は場所を定めて行い、必要があれば対象を限定し、又は日若しくは時間を限定して行うことができる。

(2) 警察署長(法第5条第1項、令第3条の2)

警察署長は、公安委員会の委任により、政令で定める次の交通規制のうち、適用期間が1か月を超えない(連続して1か月以内)交通規制を行うことができる。

ア 通行の禁止(法第8条第1項)

イ 歩行者用道路(法第8条第1項及び第9条)

ウ 歩行者等横断禁止(法第13条第2項)

エ 最高速度(法第22条)

オ 車両横断禁止・転回禁止(法第25条の2第2項)

カ 追越し禁止(法第30条)

キ 徐行(法第42条)

ク 一時停止(法第43条)

ケ 駐停車禁止(法第44条第1項)

コ 駐車禁止(法第45条第1項又は第2項)

サ 高齢運転車等標章自動車停車可又は駐車可(法第45条の2第1項)

シ 停車可又は駐車可(法第46条)

ス 停車又は駐車の方法の指定(法第48条)

なお、警察署長が行うことができる交通規制は、公安委員会の交通規制が行われていない場合、又は公安委員会の交通規制が行われている場合に更に異なる交通規制を行う場合に限られ、公安委員会が行った交通規制を、警察署長が解除することはできない。

(3) 高速道路交通警察隊長等への委任(法第114条の3)

この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

2 交通規制の要件

(1) 交通規制の適法要件

道路標識等の設置による交通規制の効力発生要件は、

① 公安委員会(警察署長等の交通規制の場合は、当該警察署長等。以下同じ。)の意思決定に基づき

② 法令の定める種類・様式のものを

③ 法令の定める方法によって設置し

④ 法令の定める機能等を保持していること

である。

公安委員会が交通規制を行う場合に、その内容を告示することがあるが、法律上、交通規制の効力発生要件ではない。

なお、交通規制を行う場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通規制に相当する交通の規制をすることができる。(法第4条第1項後段)

(2) 意思決定

ア 意思決定の内容

交通規制は、規制の種類、場所等を定めて、必要により対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行うもので、その効力の発生要件として、公安委員会の意思決定が必要である。

意思決定の内容は、どのような交通規制が行われるのか明確に判断できるもので、かつ、意思決定の内容は道路標識等の表示する意味と一致するものでなければならない。

特に、日時又は対象を限定(特定)して交通規制を行う場合は、不明確な表現となることがあるので、次のことに留意して実施すること。

(ア) 日時を限定して交通規制を行う場合

時間については、「○時から○時まで」又は「○時○○分から○時○○分まで」のように明確に規制時間が分かるものとし、「通学時間」、「バス運行時」等規制時間が不明瞭な表現は避けること。

日・期間については、「休日」、「土・日曜、休日を除く」又は「○月から○月まで」のように明確に規制日が分かるものとし、「平日」、「週末」、「学校の休校日」「冬季」等規制日が不明瞭な表現は避けること。

(イ) 対象を限定して交通規制を行う場合

対象については、道路利用者が分かりやすい、明確かつ簡潔なものとする。対象から除く車両の種類を表示する方が簡潔な場合にあっては、対象から除く車両の種類(「自転車を除く」、「路線バスを除く」等)により、対象となる車両の種類を表示する方が簡潔な場合にあっては、規制の対象となる車両の種類(「大貨等」、「二輪及び軽車両」等)により行うものとする。

なお、「○○関係者に限る」、「地域住民を除く」等規制対象が不明瞭な表現は避けること。

イ 区画線との関係

法第2条第2項及び標識令第7条の規定により、「車道中央線」を表示する区画線は「中央線」を表示する道路標示に、「車道外側線」を表示する区画線(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。)は「路側帯」を表示する道路標示に、それぞれみなされるので、公安委員会の意思決定を要しない。

しかし、「車線境界線」及び「車道外側線」を表示する区画線(「車道外側線」を表示するものにあっては「路側帯」を表示する道路標示にみなされる場合を除く。)は、「車両通行帯」を表示する道路標示としての効果を持たせる必要がある場合には、公安委員会による「車両通行帯」設置の意思決定が必要である。

(3) 交通規制の効力発生時期及び消滅時期

交通規制の効力は、交通規制の効力発生要件をすべて充足したとき、すなわち、交通規制権限のある者の意思により、法令に定められた手段・方法により道路標識等が設置・管理されたときに発生し、この効力発生要件が一つでも欠けたときには交通規制の効力は消滅する。

第2 道路管理者等との関係

1 道路管理者等の行う通行の禁止等

道路管理者、道路監理員及び自動車道事業者は、一定の要件のもとで道路の通行を禁止し又は制限することができる。

なお、この通行の禁止又は制限は、道路管理権に基づくものであり、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な範囲に限られる。

(1) 道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項、第3項及び第47条第3項)

道路管理者は、一定の場合において道路又は水底トンネルの構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(2) 道路監理員(道路法第46条第2項)

道路監理員は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(3) 自動車道事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第68条第3項)

自動車道事業者は、一般自動車道(道路運送法第2条第8項)が、天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講じなければならない。

2 協議等

公安委員会は、特定の交通の規制を行うときは道路管理者又は地方自治体の長等に対して意見聴取又は協議を行わなければならない。一方、道路管理者が道路の改築や通行の禁止、制限等を行うときは、公安委員会に対して意見聴取又は協議することとなっている。

これらは、良好な道路交通環境を実現するために行うものであるから、常に緊密な連携を保つとともに、意見聴取や協議の時期、内容等が適正なものとなるように配慮しなければならない。

道路管理者等との協議等については次表のとおりである。

1 交通公害発生時の資料提供要求

(法第110条の2第1項)

公安委員会は、交通公害の防止に関し交通規制を行う場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。

2 公安委員会から道路管理者等への意見聴取等

(1) 広域にわたる通行禁止の意見聴取

(法第110条の2第2項)

公安委員会は、第8条第1項の道路標識等により次の交通規制を行い自動車の通行を禁止する場合において、広域にわたり道路における交通に著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事、関係地方行政機関の長及び政令指定都市の市長の意見を聴かなければならない。

ア 各種通行止め

イ 車両進入禁止

ウ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

エ 指定方向外進行禁止

オ 重量制限

カ 高さ制限

キ 特定小型原動機付自転車・自転車用道路

ク 特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路

ケ 歩行者用道路

コ 一方通行

サ 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

(2) 一般道路において意見聴取

(法第110条の2第3項)

公安委員会は、次の交通規制を行うときは、道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし、キ~チの交通規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。この場合は、事後において速やかに当該交通規制に関する事項を通知しなければならない。

ア 車線境界線(法第2条第1項第3号)

イ 路側帯(法第2条第1項第3号の4)

ウ 横断歩道(法第2条第1項第4号)

エ 自転車横断帯(法第2条第1項第4号の2)

オ 車両通行帯(法第2条第1項第7号)

カ 環状の交差点における右回り通行(法第4条第3項)

キ 各種通行止め(法第8条第1項)

ク 車両進入禁止(法第8条第1項)

ケ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(法第8条第1項)

コ 指定方向外進行禁止(法第8条第1項)

サ 重量制限(法第8条第1項)

シ 高さ制限(法第8条第1項)

ス 特定小型原動機付自転車・自転車用道路(法第8条第1項)

セ 特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路(法第8条第1項)

ソ 歩行者用道路(法第8条第1項)

タ 一方通行(法第8条第1項)

チ 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(法第8条第1項)

ツ 歩行者等横断禁止(法第13条第2項)

テ 中央線(法第17条第4項)

ト 右側通行(法第17条第5項第5号)

ナ 安全地帯(法第17条第6項)

ニ 立入り禁止部分(法第17条第6項)

ヌ 最高速度(法定速度を超えるものに限る。)(法第22条第1項)

ネ 最低速度(法第23条)

ノ 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(法第34条第5項)

ハ 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(法第34条第5項)

ヒ 時間制限駐車区間(法第49条第1項)

フ 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(法第63条の4第1項)

ヘ 普通自転車の交差点進入禁止(法第63条の7第2項)

(3) 高速自動車国道等における協議

(法第110条の2第4項)

公安委員会は、高速自動車国道又は自動車専用道路について、次の交通規制を行うときは、道路管理者と協議しなければならない。ただし、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。この場合は、事後において速やかに当該交通規制に関する事項を通知しなければならない。

ア 前記(2)の規制

イ 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(法第17条第5項第4号)

ウ 追越し禁止(法第30条)

エ 徐行(法第42条)

オ 最低速度(法第75条の4)

(4) 路上駐車場が設置されている道路の意見聴取

(法第110条の2第5項、第6項、第7項)

公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分における駐停車禁止又は駐車禁止の規制をしようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で期間を定めて行わなければならない。

この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。

また、路上駐車場が設けられている道路の部分について時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を、駐車場整備地区内に時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、駐車場整備計画が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見をそれぞれ聴かなければならない。

3 道路管理者から公安委員会への意見聴取等

(1) 意見聴取

(道路法第95条の2第1項)

道路管理者は、次のことを行うときは、公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、道路の通行の禁止又は制限を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないときはこの限りでない。この場合は、事後において速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。

ア 道路標示と見なされる区画線の設置

イ 通行の禁止又は制限

ウ 歩行者利便増進道路の指定

エ 防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限

オ 横断歩道橋の設置

カ 道路の交差部分及びその付近の道路の部分における改築

(ア) 車道又は歩道の幅員変更

(イ) 交通島、中央帯又は植樹帯の設置

キ 歩行安全改築

(ア) 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置

(イ) 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)

(ウ) 横断歩道橋の設置

ク 道路の附属物である自動車駐車場の道路上における設置

ケ 道路に接する特定車両停留施設の設置

(2) 協議

(道路法第95条の2第2項)

(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第24条の2)

(覚書昭和46年3月)

(覚書平成10年2月)

道路管理者は、次のことを行うときは、公安委員会に協議しなければならない。ただし、通行の禁止又は制限を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないときはこの限りでない。この場合は、事後において速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。

ア 道路の区域を立体的区域として決定又は変更

イ 自動車専用道路の指定

ウ 高速自動車国道等に道路標示と見なされる区画線の設置

エ 高速自動車国道等の通行の禁止又は制限

オ 自動車専用道路が他の道路に連結する位置の決定

カ 高速自動車国道が他の道路に連結する位置の決定

キ 高速自動車国道活用施設の連結許可及び利便増進施設の道路占用許可

第3 国家公安委員会指示事項

法第110条は、国家公安委員会に指示権を与え、必要があると認められるときは、公安委員会の行う交通規制について全国的な視野からある程度の統制を加え、その斉一を図らせることとしているものである。

1 対象道路

(1) 道路法第3条第2号の一般国道

(2) 国家公安委員会が指定する自動車専用道路

(3) 高速自動車国道

2 一般国道に関する指示事項

(1) 車両通行帯(法第2条第1項第7号)

(2) 環状の交差点における右回り通行(法第4条第3項)

(3) 各種通行止め(法第8条第1項)

(4) 車両進入禁止(法第8条第1項)

(5) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(法第8条第1項)

(6) 指定方向外進行禁止(法第8条第1項)

(7) 重量制限(法第8条第1項)

(8) 高さ制限(法第8条第1項)

(9) 特定小型原動機付自転車・自転車用道路(法第8条第1項)

(10) 特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路(法第8条第1項)

(11) 歩行者用道路(法第8条第1項)

(12) 一方通行(法第8条第1項)

(13) 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(法第8条第1項)

(14) 中央線(法第17条第4項)

(15) 車両通行区分(法第20条第1項ただし書及び第2項)

(16) 専用通行帯(法第20条第1項ただし書及び第2項)

(17) 路線バス等優先通行帯(法第20条の2第1項)

(18) 軌道敷内通行可(法第21条第2項第3号)

(19) 最高速度(法第22条)

(20) 最低速度(法第23条)

(21) 車両横断禁止(法第25条の2第2項)

(22) 転回禁止(法第25条の2第2項)

(23) 進路変更禁止(法第26条の2第3項)

(24) 追越し禁止(法第30条)

(25) 右左折の方法(法第34条第1項、第2項又は第4項)

(26) 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(法第34条第5項)

(27) 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(法第34条第5項)

(28) 進行方向別通行区分(法第35条第1項)

(29) 環状交差点における左折等(法第35条の2)

(30) 前方優先道路(法第36条第2項)

(31) 駐停車禁止(法第44条第1項)

(32) 駐車禁止(法第45条第1項)

(33) 優先本線車道(法第75条の6第1項)

(34) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(法第75条の8の2第2項)

3 国家公安委員会が指定する自動車専用道路及び高速自動車国道に関する指示事項

法の実施に関する全事項

第4 警察庁に対する事前協議等

公安委員会は、道路管理者と協議を行おうとするときは、警察法(昭和29年法律第162号)第5条及び法第110条の趣旨に即し全国統一の運用を図るため、あらかじめ次に掲げる事項につき、警察庁交通局交通規制課に事前協議するものとする。

1 事前協議対象道路

(1) 高速自動車国道

(2) 自動車専用道路(令第42条第1項の規定による指定の有無を問わない。)

2 協議事項

(1) 事前協議対象道路が一般道に連結される場合における出入口の取付位置の協議

(2) 関連道路の交通規制計画

(3) 道路法に基づく自動車専用道路の指定に関する道路管理者からの協議

(4) 事前協議対象道路の交通規制計画

3 事前協議の時期

(1) 前記2(1)から(3)までに係る協議

都市計画決定前、工事着手前、供用開始1年前、供用開始6か月前及び供用後の必要な時期

(2) 前記2(4)に係る協議

新規供用の場合はその6か月前、新規供用又は既供用区間の交通規制の見直しの場合はその3か月前

4 高速自動車国道活用施設及び利便増進施設に関する協議

道路管理者から高速自動車国道活用施設及び利用増進施設に関する予備協議及び本協議を受けた場合は、図面等交通処理方法の検討に必要な書類並びに公安委員会の検討結果及び意見を記した書面により、その都度、交通規制課に対して速やかに協議を行うものとする。

第5 規制業務推進上の留意事項

規制業務は、交通規制を必要とする端緒から公安委員会の意思決定を経てそれを実施するまで、多様な業務を組織的に推進しなければならない。

規制業務の推進に当たっては、あらかじめ次の事項に十分留意し、交通規制が合理的かつ適正なものとなるようにしなければならない。

なお、交通規制業務のフロー及び交通規制に伴う事前調査の着眼点については、別添1「交通規制業務フローチャート」及び別添2「交通規制に伴う調査の着眼点」のとおりである。

1 法適合性の保持

交通規制は、法令の規定に基づき、車両等及び歩行者等に対して一定の行為を禁止し、制限し、又は一定の行為を為すべき義務を課すことであり、具体的な交通ルールを設定するものであるから、主体、内容及び形式において必ず法令の規定を根拠とし、かつ、これに適合するよう慎重な検討を行うこと。

2 妥当性の保持

(1) 必要最小限度の規制

交通規制は、道路利用者に対して大きな影響を与えるものであるから、その内容及び場所的、時間的な範囲は、目的を達成するために必要な最小限度にとどめること。

(2) 効果的な規制

交通規制の理由となっている障害の状況及び原因を検討の上、それを除去する上で最も効果的と認められる交通規制の種類及び方法を選定すること。

3 分かりやすい規制

(1) 斉一性の確保

交通規制は、道路及び交通の状況等に応じて統一した方針の下に実施することとし、これらが同じであるにもかかわらず、交通規制の内容が異なることがないように留意すること。

特に、都府県(方面)又は警察署の境界及びその付近において交通規制を実施する場合には、関連都府県(方面)警察又は警察署との連携を密にし、管轄区域相互間で規制が不斉一にならないようにすること。

(2) 簡明性の保持

交通規制の内容は、複雑にわたることのないように、できる限り簡単明瞭にすること。やむを得ず同一道路において複数の交通規制又は近接する場所に相反する交通規制を実施する等複雑な交通規制を実施する場合においては、その内容が一見して分かるように十分留意すること。

4 計画性の保持

(1) 計画的推進

交通規制は、都道府県交通安全業務計画、特定交通安全施設等整備事業の実施計画等に示す方針に基づき、計画的に推進すること。

(2) 計画的規制

他の交通規制との関係や一般交通に与える影響等を慎重に検討し、道路整備及び交通状況の長期的推移を把握して、計画的な交通規制を推進すること。

特に、道路利用者に対する影響が大きい交通規制については、事前に計画案等を公表し、必要な準備期間を確保すること。

(3) 先行的規制

交通の安全と円滑等が確保されている場合であっても、道路及び交通の状況等の変化から近い将来問題が予想される場合は、先行的に交通規制を実施すること。

5 調査の徹底と幹部の現場点検

交通規制の計画の策定及び実施に当たっては、基礎調査及び関連事項の調査を徹底し、それらを総合的に検討するとともに、必ず幹部が直接現場において点検を行うこと。

6 交通安全施設の整備と調整等

交通規制の実施に伴い、交通管制センター、信号機等交通安全施設の整備及び運用について必要な調整を行うとともに、交通規制の効果を補完するため必要な道路及び交通安全施設の整備を道路管理者に要請すること。

7 関係者の意見聴取

(1) 一般交通に及ぼす影響が特に大きい交通規制を実施する場合には、道路管理者、地方公共団体、地方運輸局(運輸支局等)等の関係行政機関だけでなく、大学、研究機関等の専門家の意見聴取に努めるなど、総合的な検討の上に立って効果的な交通規制を実施すること。

(2) 交通規制の種類に応じて、その影響を受けることとなる関係機関・団体、企業、地域の自治会、住民等の意見を聴くとともに、交通規制の必要性、効果等について説明し、理解と協力が得られるように努めること。

8 事前広報

(1) 事前に道路利用者及び関係住民への規制計画の周知を図るため、パンフレットの配布、交通情報板の活用、立看板の掲出及び報道機関への情報提供のほか、交通運輸関係団体等へ通報する等の方法により広報の徹底を図ること。

(2) 交通規制の種類、内容等によっては、地域交通安全活動推進委員等の協力を得て、交通規制実施後一定の期間、指導を強化する等の方法により、規制内容の周知と遵守を徹底すること。

第6 効果測定の実施と交通規制の見直し

1 効果測定の実施

交通規制実施後における交通流・量の変化や規制の遵守状況、他の地域・路線への影響等を確認するとともに、規制効果の測定を行い、所期の効果を発揮しているか否かについて確認すること。

2 交通規制の見直し

(1) 必要な交通規制をタイミングよく実施するとともに、既に実施している交通規制の効果等の点検・確認を恒常的に行い、実施後において

○ 道路及び交通安全施設等の整備

○ 交通流・量等の交通状況及び沿道状況の変化

○ 道路利用者のニーズの変化

等によって交通規制が実態に合わなくなった場合は、必要な見直しを行うこと。

(2) 交通規制の見直しに当たっては、道路利用者の立場で分かりやすく守られる交通規制となるよう留意し、次の見直しの着眼点を十分吟味すること。

「見直しの着眼点」

○ 道路環境及び交通実態に適合しているか。

○ 必要性がない又は必要性が低い規制でないか。

○ 守られない規制でないか。

○ 複雑で分かりにくい規制でないか。

○ 事故防止、渋滞緩和など期待どおりの効果が出ているか。

○ 規制を重複して実施していないか。

○ 周辺道路との整合性及び同一道路での斉一性が保たれているか。

○ 長期間見直しが行われていない規制ではないか。

○ 道路利用者から、苦情、要望等はないか。

(3) 交通規制の解除は、次の例示に示す場合のほか、第4章の各項において定める規制実施基準に該当しない交通環境となった場合に、交通規制の必要性について十分検討した上で行うこと。

なお、交通規制を解除する場合は、周辺の関連規制、規制予告の有無についても確認すること。

「例示」

○ 通学路の変更により歩行者の通行が減少した場合や道路改良により歩道が整備された場合における歩行者用道路

○ 道路改良により中央分離帯等が設置された場合における指定方向外進行禁止(右折禁止)、車両横断禁止、転回禁止(区間規制)

○ 小学校の統廃合等により横断歩行者が減少した場合における横断歩道

○ 歩行者等の横断を物理的に抑止する防護柵等が設置された場合における歩行者等横断禁止

○ 道路拡幅により左側部分の車道幅員が6メートルを超えることとなった場合における追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

○ 路線バスの運行台数が減少した場合における路線バス専用通行帯、路線バス等優先通行帯

○ 遮音壁の設置等により交通環境が改善された場合における騒音、振動等の交通公害防止のため実施していた特定の種類の車両の通行区分、最高速度

○ 路側帯の設置等により駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場合における駐車禁止

○ バイパス道路の供用開始等により交通量が減少し、交通の安全と円滑に支障がなくなった場合における駐車禁止

別添1

交通規制業務フローチャート

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別添2

交通規制に伴う調査の着眼点

区分

項目

内容

基礎調査

道路構造

○道路の種類、管理区分(管理者)

○道路の幅員(軌道敷のある場合は別にその幅員)、車線数

○設計速度等

・設計速度 ・曲線半径、曲線部の片勾配 ・視距

・曲線部緩和区間の延長 ・縦断勾配、縦断曲線

・合成勾配 ・車線幅員 ・路肩幅員

○舗装、路面状況(排水性舗装等)

○歩道、車道外側線、路肩の状況

○中央分離帯、構造上の往復分離施設、交通島

○待避所、登坂車線 ○交差点の構造

○交差道路の状況、交差点間隔 ○踏切種類、幅員等

交通環境

○交通流・量(日・ピーク時、昼夜別、曜日別、季節別)

○大型車・二輪車・自転車の混入率

○歩行者通行量(学童、高齢者等)

○駐(停)車実態 ○バス路線・運行状況 ○鉄道等運行状況

○実勢速度(85パーセンタイル、車種別、時間別、方向別)

○道路交通センサスOD(起終点)調査

○既に実施している交通規制 ○渋滞の発生状況

沿道環境

○人家等の密集状況(市街地、DID) ○路外駐車場

○沿道土地利用状況(住宅地、商業地、工業地、繁華街)

○保育園、幼稚園、学校、福祉施設等 ○建物の形態等

○公共施設、大規模店舗、娯楽施設等 ○既設ゾーン対策実施状況

○騒音、振動、大気汚染等交通公害発生状況

交通安全施設等整備状況等

○道路標識・標示、区画線 ○導流化(チャンネリゼーション)

○防護施設(ガードレール等) ○横断歩道橋、地下横断施設

○交通管制施設(信号機設置運用状況、情報板、光ビーコン等)

○視線誘導標、道路反射鏡 ○道路照明施設 ○地下埋設物

○防雪施設、融雪施設 ○トンネル防火施設

交通事故(路線・交差点・ゾーン別)

○年別推移 ○時間別、車種別、類型別等の特徴的傾向

○第1・2当事者のクロス分析 ○特異重大事故発生状況

○必要により物損事故等を含めた分析

自然環境

○積雪、凍結、吹雪等冬期の道路状況

○多雨、強風、高潮、濃霧等の発生状況

関連事項調査

先行対策

○都市計画 ○区画整理事業計画 ○再開発事業計画

○中心市街地活性化計画 ○鉄道延伸・立体化計画

○駅前広場 ○地下街新設 ○団地開発 ○大規模店舗・集客施設

道路整備計画

○高速・自専道 ○バイパス ○立体交差化

○コミュニティ道路 ○道路の美装化 ○共同溝

交通安全施設等整備計画

○特定交通安全施設等整備事業の実施計画(公安委員会・道路管理者分)

要望等

○地方議会、地方公共団体、交通関係機関・団体

○地域住民(町内会、老人クラブ等)、道路利用者

○道路標識改善対策協議会、道路標識改善懇談会

○踏切道改善促進協議会 ○報道機関 ○投書、陳情

○標識BOX ○ヒヤリハットマップ ○交通安全総点検

○取締りを巡る苦情、トラブル

第3章 道路標識等設置・管理基準総則

第1 道路標識等設置・管理の基本原則

1 法令の根拠に基づく設置

道路標識等は、公安委員会又は警察署長等が交通規制を実施する場合における具体的な意思を表示する手段であるから、必ず法令の根拠に基づいて適確に設置しなければならない。

2 適正な設置

道路標識等の設置に当たっては、交通規制の実効が上がるよう、歩行者又は車両等の運転者がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じて必要と認める数のものを設置しなければならない。

3 統一的な設置

道路標識等の設置に当たっては、交通規制の種類に応じて、標示板の高さ、間隔、配列その他の設置の方法をできる限り統一するように配意しなければならない。

4 堅ろう性の確保

道路標識等の材料及び構造は、堅ろうで耐久性のあるものを選び、標示板の取付け及び柱の埋め込みに当たっては、風圧等に十分耐えるように配意しなければならない。

5 反射材等の使用

標示板には、夜間においても十分認識できるよう、原則として反射材料を用い、又は夜間照明装置を施すものとする。また、夜間における視認性等を高めるために太陽電池により輪郭等を発光させる道路標識(以下「自発光式道路標識」という。)を設置することができる。道路標示についても、原則として反射材料を用いるものとする。

6 適正な維持管理

道路標識等は、破損、滅失、褪色、摩耗その他の理由によりその効用が損なわれたり、老朽化により標識柱の倒壊や標示板の落下等の事案が発生したりしないように、各種点検及び点検結果の記録を確実に行い、適時取替え、補修、障害物の除去等を行うなど、適正な維持管理に努め、常に良好な状態が保たれるよう配慮しなければならない。

第2 道路標識及び道路標示の設置区分

道路標識等の様式は、交通規制の種類に応じ、

① 道路標識及び道路標示の双方が定められているもの

② 道路標識のみが定められているもの

③ 道路標示のみが定められているもの

がある。

このうち、①に該当する交通規制については、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設置する場合(横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合及び非舗装道路、積雪等のため、道路標示の設置又は管理が困難である場合を除く。)は令第1条の2第3項の規定により、また、島状の施設によらないで安全地帯を設ける場合は法第2条第1項第6号の規定により、道路標識及び道路標示の双方を設置することが要件とされ、それ以外の場合は、道路標識又は道路標示のいずれか一方の設置があれば、交通規制の効力に関する形式的な要件は充足されるものであるが、交通規制の実効を確保するため、次の表に示すところにより必要に応じて道路標識及び道路標示を併設するものとする。

道路標識及び道路標示の双方が定められている場合の設置区分

道路標示の種類及び番号

法令上の要件として双方の設置が必要

原則として標識と表示の双方を設置

原則標示で必要に応じ標識を設置

原則標識で必要に応じ標示を設置

原則標示のみを設置 ※

備考

転回禁止(101)






追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)






駐停車禁止(103)

歩車道の区別有り






駐車禁止(104)

最高速度(105)






車両通行区分(109の3)






特定の種類の車両の通行区分(109の4)






牽引自動車の高速自動車国道通行区分(109の5)






専用通行帯(109の6)






路線バス等優先通行帯(109の7)






牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(109の8)






進行方向別通行区分(110)






平行駐車(112)






直角駐車(113)







斜め駐車(114)







終わり(115)






横断歩道(201)

信号機設置箇所






信号機未設置箇所






自転車横断帯(201の3)

信号機設置箇所






信号機未設置箇所






停止線(203)






中央線(205)






中央線変移(205)

常時変移






時間など限定して変移






島状の施設以外の安全地帯(207)






前方優先道路(211)






※ 未舗装道路、積雪等の理由により標示の設置、管理が困難である場合は標識を設置

第3 道路標識等の設置基準

1 設置場所

(1) 設置場所選定の一般的基準

道路標識の設置場所選定に当たっては、次のことに留意しなければならない。

なお、標識令別表第一及び別表第五の設置場所の欄における「前面」とは、規制区間の始まる地点における道路の横断面であって、当該区間の外側に対しているものであるので誤りのないようにすること(図例参照)。

ア 電柱、街路樹、沿道の樹木、広告物、塀、電話ボックス、郵便ポスト、他の道路標識等により視認性が妨げられるおそれのないこと。

イ 道路標識の交差点付近への集中を避けるため、必ずしも当該場所に設置する必要のない場合は、できる限りこれを避けること。

ウ 交通の妨害又は危険とならないこと。

エ 損傷を受けるおそれのないこと。

オ 管理上支障のないこと。

カ 道路構造、地下埋設物等に配意すること。

キ 沿道の住民の日常生活及び沿道の施設の利用に著しい支障を及ぼすおそれのないこと。

ク 道路の形状その他の理由により、道路標識を第4章の各交通規制に掲げる道路標識の設置基準によって設置することができない場合又は当該基準によって設置することにより道路標識が著しく見にくくなるおそれがある場合においては、当該基準によらずに設置することができる。ただし、法令に定める設置方法を満たす必要があることに留意すること。

図例

画像

(2) 路端に設置する場合の基準

道路標識を歩車道の区別のある道路の路端に設置する場合は、原則として歩道の最も車道寄りの部分に設置するものとする(図例(1)参照)が、道路又は交通の状況から必要であり、かつ、道路標識の視認性が確保できるときは、路端寄りの部分に設置することができる。また、歩車道の区別のない道路の路端に設置する場合は、道路の幅員、車両からの視認性、歩行者の通行場所の確保等の観点から検討し、適切な場所に設置するものとする(図例(2)参照)。

なお、路端に設置する標識については、道路標識の視認性の確保のため必要があり、道路及び交通の状況から見て適当と認められる場合においては、オーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式で設置することができる。

図例(1) 歩車道の区別のある道路の場合

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図例(2) 歩車道の区別のない道路の場合

① 車道寄りに設置する場合

② 私有地寄りに設置する場合

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〔備考〕

1 単位はセンチメートルとする。以下、図例において同じ。

2 道路標識を設置する場合にあっては、道路構造令の建築限界を考慮すること。

2 設置間隔

(1) 設置間隔の基準

道路の区間を定めて交通規制を行う場合における区間内標識の設置間隔の基準は、次のとおりとする。ただし、道路標識「駐停車禁止(315)」、「駐車禁止(316)」、「駐車余地(317)」、「時間制限駐車区間(318)」、「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」、「駐車可(403)」、「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」、「停車可(404)」(以下「駐車関係道路標識」という。)及び高速自動車国道等における「最高速度(323)」、「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」、「最低速度(324)」の区間内標識の設置間隔の基準については、第4章の各項において定めるとおりとする。

ア 原則として、交差点ごとに設置するものとする(図例(1)参照)。

イ 市街地等で交差点が密に連続している区間において、右左折して規制区間に流入する車両から容易に視認することができる範囲に区間内標識が設置されているときは、交差点ごとに設置する区間内標識を適宜省略することができる(図例(2)参照)。

ウ 交差点間隔が長く、区間内で規制の意味が判然としなくなるおそれがある場合には、1.0キロメートル(「普通自転車専用通行帯(327の4)、(327の4の2)」、「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)(特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可)」及び「並進可(401)」については、400メートル)間隔を基準として、道路形状や実施されている交通規制等に鑑みて必要な間隔で区間内標識を設置するものとする。

エ 道路標示を設置する場合においては、これをもって区間内標識に代えることができる。

オ 道路標識等の視認性の確保等の必要性が認められる場合を除き、本項の設置間隔に満たない間隔では、原則として道路標識を設置しないこと。

図例(1)

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(凡例)●…設置する標識

図例(2)

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(凡例)●…設置する標識、○…設置を省略できる標識

カ 始点標識及び終点標識の設置の特例

(ア) 交通規制が行われている区間がおおむね30メートル未満の場合には始点標識「始まり(505-A・B)」に代えて、補助標識「距離(501)」のうち「ここから○○m」と表示されたものを附置し、終点標識を省略することができる。ただし、駐車関係道路標識については、看板(「タクシー乗り場」等の看板)、路面表示等により交通規制の終点が明らかな場合に限り、このような方法によって終点標識を省略することができる。

(イ) 一の都道府県の区間内において、公安委員会の意思決定の時期が異なる同一種類の規制が連続する場合には、一方の規制区間に係る終点標識及び他方の規制区間に係る始点標識に代えて、区間内標識を設置するものとする。

(ウ) 隣接する都府県にまたがって同一種類の規制が連続する場合には、一方の都府県側の規制に係る始点標識及び他方の都府県側の規制に係る終点標識は省略するものとする。ただし、この場合は、都府県間における設置位置の調整を十分に行うこと。

(2) 留意事項

ア 区間内標識については、(1)の基準を参照としつつ、交通規制の実効が上がるような設置に努めること。

イ 道路標示を併設する場合は、できるだけ道路標識と交互になるよう設置すること。

3 高さ

道路標識を設置する場合の路面(歩道に設置する場合にあっては歩道の路面をいい、車道に設置する場合にあっては車道の路面をいう。)から標示板の最下端までの高さは、原則として次の表に示す基準によるものとする。

(高さの基準)

設置方式

標識令別表第二で定める高さ

設置する場合の基準

備考

1

路側方式

1メートル以上

標示板が歩行者又は自転車が通行する歩道上の場所の上部にある場合は2.5メートル

状況により1.8メートルまで低くすることができる。

歩行者等横断禁止については1.2メートル

状況により1.8メートルまで高くすることができる。

上記以外は1.8メートル

状況により2.5メートルまで高くし、又は1.5メートルまで低くすることができる。

2

オーバー・ヘッド方式

4.5メートル以上

5メートル

状況により4.5メートルまで低くすることができる。

3

オーバー・ハング方式

4.5メートル以上

5メートル

状況により4.5メートルまで低くすることができる。

4

信号機、電柱その他工作物を利用する方式


上記1~3を準用するものとする。

上記1~3を準用するものとするほか、2又は3の方式に準じて信号機、電柱その他工作物を利用するときは、6メートルまでとすることができる。

図例(1) 路側方式(次の図の例により路端等に設置するものをいう。)

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①歩道の車道寄り路端

(路上施設帯に設置)

②路肩に設置

③歩道の空間上に設置

④歩道の車道寄り路端

(道路と平行に設置)

図例(2) オーバー・ヘッド方式

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図例(3) オーバー・ハング方式

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図例(4) 信号機、電柱その他工作物を利用する方式

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4 角度

道路標識を設置する場合の標示板の取付けの角度は、当該標識を視認すべき歩行者又は運転者から見やすい向きに設置するものとし、原則として次の表に示す基準によるものとする。

(取付け角度の基準)

区分

取付け角度

道路標識の種類

備考

1

道路と平行

「歩行者等横断禁止(332)


2

道路と平行又は斜め

「一方通行(326-A)

「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A)

道路と平行(0度)から斜め(おおむね45度)とする。

3

道路と直角

(1) 「指定方向外進行禁止(311-A~F)

「安全地帯(408)

(2) 「通行止め(301)

「車両通行止め(302)

「特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)

「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)

「歩行者等専用(325の4)

(3) オーバー・ヘッド方式又はオーバー・ハング方式によって設置するもの(区分1・2を除く。)


4

道路と直角又は斜め

上記に掲げる以外のもの

道路と直角(90度)から斜め(おおむね45度)とする。

5 寸法

(1) 寸法の基準

ア 標示板の寸法は、標識令別表第二によるものとする。

イ 標識令別表第二備考一の(二)の10において「車両進入禁止(303)」に用いることができることとされている長円形の曲板の基準は、縦60センチメートルとし、横は縦の長さの1.5倍までとし、中心角120度の円弧とする。

(2) 拡大又は縮小

ア 道路の設計速度、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合における本板の拡大は前記(1)の基準より2倍までとし、縮小は原則として2/3倍までとする。

イ 補助板は、その附置される本板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

6 色彩

(1) 標示板の色彩

ア 標示板の色彩は、次の表に示す基準によるものとする。

(表1)反射シートを用いる場合の色彩の基準

色度座標の範囲

輝度率(β)の下限値

1

2

3

4

x

y

x

y

x

y

x

y

0.274

0.329

0.303

0.300

0.368

0.366

0.340

0.393

0.27

0.649

0.351

0.565

0.346

0.629

0.281

0.735

0.265

0.03

0.140

0.035

0.244

0.210

0.190

0.255

0.065

0.216

0.01

淡い黄

0.350

0.330

0.483

0.410

0.400

0.496

0.295

0.385

0.45

(注) 色度図上の4点の座標を結ぶ枠内の色を指定するものとする。

(表2) 灯火式標識等の場合の色彩の基準

色名

基準色

7.5R4/13.5

7.5PB2.5/7.5

N9.3

N1.5

(注) この表は、日本工業規格(JIS)Z8721(三属性による色の表示方法)によるもので、色相、明度、彩度によって色を指定するものである。

イ 標示板の裏面の色彩は、白色又は灰色とする。ただし、周辺の景観保持等のため必要がある場合は、茶系色等の明度及び彩度の低い色彩を用いることができる。

ウ 補助板の「始まり(505-A)」、「区間内(506)」及び「終わり(507-A)」の矢印の記号は、原則として赤色とする。

(2) 区域を定めて行う交通の規制の背板の色彩

標識令別表第二備考四の(一)の5の規定により、区域を定めて行う交通の規制を表示する道路標識に背板を設ける場合の背板の色彩は、白色又は灰色とする。

(3) 可変式標識の背板の色彩

標識令別表第二備考四の(一)の7の規定により、可変式の道路標識に背板を設ける場合の背板の色彩は、白色又は灰色(画像表示用装置に表示される標識にあっては、白色、灰色又は黒色)とする。

(4) 柱の色彩

柱(腕木の部分を含む。)の色彩は、白色又は灰色とする。ただし、周辺の景観保持等のため必要がある場合は茶系色等の明度及び彩度の低い色彩を用いることができる。

7 反射材料等

道路標識には、原則として反射材料を用い、又は夜間照明装置を施すものとする。特に視認性を確保する必要のある標示板(一時停止、横断歩道、自転車横断帯、指定方向外進行禁止等)について、夜間照明装置を施さない場合は、原則として高輝度反射シートをはり付けたものを使用するものとする。

なお、反射材料を用いる場合は、原則として全面反射とする。

8 補助標識の用い方

(1) 車両の種類の表示

ア 表示の基準

車両の種類の表示は、一般に分かりやすいように簡潔に行うこととし、規制の対象から除外する車両の種類を表示する方が簡潔な場合にあっては、規制の対象から除外する車両の種類を表示する方法(図例(1)参照)により、規制の対象となる車両の種類を表示する方が簡潔な場合にあっては、規制の対象となる車両の種類を表示する方法(図例(2)参照)により行うものとする。

なお、規制の対象となる車両の種類を表示する場合には、「○○」と表示することを原則とし、軌道敷内通行可、駐停車可等解除の効果を伴う場合を除き、「○○に限る」の表示は行わないものとする。また、この場合、特定の車両を除外するときは、「○○(○○を除く)」と表示し、「○○を除く○○」の表示は行わないものとする。

図例(1)

図例(2)

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イ 車両の種類の略称

(ア) 車両の種類の表示は、標識令別表第二備考一の(六)の車両の種類の略称を用いて行うものとする。

(イ) 上記(ア)によるもののほか、規制の具体的内容に則した表示をすることができる。

ウ シンボル化した車両の種類の使用基準

(ア) 車両の種類として、「二輪の自動車以外の自動車」、「大型貨物自動車等」及び「大型乗用自動車等」を表示する場合は、原則として「車両の種類(503-B)」を用いることとする。ただし、駐車関係道路標識以外の道路標識に「車両の種類(503-B)」を附置する場合は、文字(「日・時間」は除く。)との併記は行わないこととする。

(イ) 複数の「車両の種類(503-B)」を併記する場合の組合せの数は、原則として2までとする。

(ウ) 道路標識「車両横断禁止(312)」、「転回禁止(313)」及び右方向への進行を禁止し、かつ左方向への進行を可とする規制に用いる「指定方向外進行禁止(311-A・B・E)」に附置する場合は、原則として記号が左向きのものを用いるものとする。

(2) 遠隔操作型小型車の表示

ア この表示は「遠隔小型」(標識令別表第二備考二の(六))という略称を用いて行うこととする。(図例参照)

イ 「遠隔操作型小型車(503の2)」は規制標識に附置するものとする。

ウ 様式中の文字は例示であり、道路状況等によって「遠隔小型」及び「遠隔小型を除く」以外の表示を用いることができる。

(図例)

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(3) 日・時間の表示

ア 日の表示は、特定の日を限り、又は特定の日を除いて規制を実施する場合に行うものとする。

イ 時間の表示は、特定の時間を限って規制を実施する場合に行うものとし、規制が終日にわたる場合は、これを表示しないものとする。ただし、時間を限って行う規制の標示板と終日にわたって行う規制の標示板を併設する場合には、終日にわたる規制について「終日」の表示を行うものとする(「9 取付け方」の項参照)。

ウ 時間の表示は、24時間制によるものとし、原則として時間単位で行うものとする。

この場合、規制が適用されることとなる時間を表示するものとし、規制が適用されない時間を表示する方法(例えば「12-8」を除く。)は行わないものとする(図例参照)。

図例

規制が適用される時間

8時から12時まで

22時から翌日の1時まで

8時から11時まで及び13時から19時まで

標示板の表示方法

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(4) 区間等の表示

ア 区間の表示

(ア) 区間を表示する補助標識(「始まり(505-A・B)」、「区間内(506)」及び「終わり(507-A・B・C)」)の設置に関する基準は、原則として次のとおりとする。

a 道路の左側の路端に路側方式で設置する場合(「一方通行(326-A・B)」、「自転車一方通行(326の2-A・B)」を設置する場合を除く。)は、始点標識には「始まり(505-A)」又は「始まり(505-B)」、終点標識には「終わり(507-A)」、「終わり(507-B)」又は「終わり(507-C)」を附置するものとする。

b a以外の場合は、始点標識には「始まり(505-B)」、終点標識には「終わり(507-B)」又は「終わり(507-C)」を附置するものとする。

c 同一の柱に2以上の本板を上下に併設する場合で、それぞれの本標識の終わりを表示するときは、「終わり(507-C)」を附置するものとする(図例(1)参照)。

d 「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)」、「追越し禁止(314の2)」、「最高速度(323)」、「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」、「最低速度(324)」、「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)(特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可)」、「一方通行(326-A・B)」、「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A・B)」「車両通行区分(327)」、「特定の種類の車両の通行区分(327の2)」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)」、「専用通行帯(327の4)」、「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」、「路線バス等優先通行帯(327の5)」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)」、「進行方向別通行区分(327の7-A~D)」、「並進可(401)」、「軌道敷内通行可(402)」、「優先道路(405)」及び「中央線(406)」の区間内標識は、「区間内(506)」を附置しないものとする。

e 駐車関係標識(「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」、「駐車可(403)」、「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」及び「停車可(404)」を除く。)の区間内標識は、「区間内(506)」を附置しないものとする。ただし、道路標識「駐停車禁止(315)」又は「駐車禁止(316)」の区間内標識と「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」又は「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」を上下に併設する場合は、道路標識「駐停車禁止(315)」又は「駐車禁止(316)」の区間内標識に「区間内(506)」を附置するものとする(図例(2)参照)。

図例(1)

図例(2)

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(イ) 駐車関係道路標識を除き、規制が適用される場所又は区間が比較的短い場合(おおむね500メートル以内)、始点標識又は区間内標識は、「始まり(505-A・B)」又は「区間内(506)」に代えて「距離(501)」を用いることができる。

イ 区域の表示

区域を指定して行う規制の場合の補助標識の表示方法は次のとおりとする。

(ア) 当該規制区域が「市内全域」等のように容易に認識できる場合は、始まり及び終わりを表示する補助標識に併せて補助標識「区域(501)」を用いることにより表示するものとする。

(イ) 生活道路対策等で、区域の境界部に標識を設置する場合の補助標識の表示方法は、始点標識は「始まり(505-C)」、終点標識「終わり(507-D)」を背板内に設置するものとし、「区域内(506-2)」については、背板を用いずに使用するものとする。

(ウ) (ア)又は(イ)以外の場合、補助標識「区域(501)」、「始まり(505-C)」、「終わり(507-D)」は用いないこととし、表示方法は、前記アによるものとする。

(5) 規制理由の表示

道路標識の本板が表示する規制の理由を歩行者、運転者等に示す必要がある場合には、補助標識「規制理由(510の2)」を附置するものとする。

ア 附置することができる道路標識

「規制理由(510の2)」は、規制標識のすべて又は指示標識「規制予告(409-A・B)」に附置することができるが、必要最小限とすること。

イ 取付方法

「規制理由(510の2)」は、原則として規制対象、規制時間、規制区間等を表示した補助標識とは別に最下段に附置するものとする(図例参照)。

図例

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(6) 補助標識の表示の基準

補助標識の表示の基準は、原則として次のとおりとする。

ア 補助板(補助標識(「終わり(507-C)」を除く。)の横の長さは、60センチメートルを基準とし、縦の長さは表示内容に応じて、下表のとおりとする。

縦の長さ

(センチメートル)

標示内容

18

矢印を1段に表示する場合

22

文字を1段に表示する場合

32

矢印又は文字を2段に表示する場合

44

矢印又は文字を3段に表示する場合

イ 補助標識の一行の文字数は、7文字までとする。

ウ 補助標識の行数は、3行までとする。

エ 車両の種類、日・時間を組み合わせて表示する場合の組合せの数は、それぞれ2までとする。

オ 上記の条件を満たすことができない場合は、可変標識を用いることとする。

(7) 2以上の種類の補助標識

ア 1の本標識について2以上の補助標識(「車両の種類(503-D)」、「終わり(507-C)」及び「規制理由(510の2)」を除く。)を用いる場合は、それぞれの補助標識の内容を同一の補助板に併せて表示するものとし、必要がある場合には、表示内容の区分を明確にするため、黒色の区分線を設けることができる。

なお、補助板には、縁線を用いないものとする。

イ アにより1つの補助板に2以上の表示を行う場合の表示の順序は、上方から

① 車両の種類

② 日・時間

③ 距離・区域又は区間

を表示する補助標識とする。

なお、「駐車余地(504)」、「追越し禁止(508の2)」及び「前方優先道路(509)」を併せて表示する場合は、①~③にかかわらずその最も上方に表示するものとする。

また、単一の本標識に「車両の種類(503-A)」と「遠隔操作型小型車(503の2)」を同時に附置することはできない。

(8) 文字及び記号の規格

文字及び記号の表示に当たっては、次の図例を参考とするものとする。

図例 参考規格

① 矢印を1段に表示する場合(18センチメートル)

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② 文字を1段に表示する場合(22センチメートル)

A 時間

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B 車両の種類

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③ 2段に表示する場合(32センチメートル)

A 区分線を設ける場合

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B 区分線を用いない場合

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④ 3段に表示する場合(44センチメートル)

A 区分線を用いる場合

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B 区分線を用いない場合

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⑤ 「車両の種類(503-B)」を単独で設置する場合

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⑥ 「車両の種類(503-B)」を組み合わせて設置する場合

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⑦ 「車両の種類(503-B)」と数字を併記する場合

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9 取付け方

(1) 取付け方の基準

ア 標示板は、標識令別表第二に規定するところにより、本板を上方に、補助板をその下方(「終わり(507-C)」については本板の上方)に、それぞれ取り付けるものとする。

イ 接近した場所に新たに2以上の道路標識を設置する場合等、必要に応じて、同一の柱に標示板を併設するものとする。ただし、表示内容に疑義の生ずるおそれがある場合においては、併設しないものとする。

ウ 「歩行者等横断禁止(332)」及び「安全地帯(408)」(「指定方向外進行禁止(311-F)」と併設する場合を除く。)は単独で設置するものとする。

(2) 併設する場合の取付け方

ア 併設の基準

(ア) 併設する本板は、標示板が表示する方向からみて、同一面において原則として2段までとする。

(イ) 道路標識の併設枚数は、本標識及び補助標識(ただし、補助標識「始まり」、「区間内」及び「終わり」を除く。)を併せて、原則として同一面に4枚以内とする。

(ウ) 地点規制と区間規制の道路標識は、同一面においてできる限り併設しないこととし、やむを得ず併設する場合は左右に振り分けることとする。

(エ) 始点標識と区間内標識、区間内標識と終点標識、始点標識と終点標識は、同一面においてできる限り併設しないこととし、やむを得ず併設する場合は左右に振り分けることとする。

(オ) (ウ)又は(エ)に関わらず、道路標識「時間制限駐車区間(318)」、「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」及び「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」と駐車関係標識を併設する場合で、上方の本板(上方の本板に補助板が附置されている場合は当該補助板)と下方の本板の間を10~15センチメートルあけて取り付けるときは、左右に振り分けないこともできることとする。

イ 本板の配列順位

(ア) 併設する本板の配列は、次の表に示す配列順位が先順位のものから次の配列図(図例(本板の配置図)参照)に示すところにより行うものとする。ただし、配列順位にかかわらず、「横断歩道(407-A・B)」、「自転車横断帯(407の2)」及び「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」は最下端(左右に振り分けた場合にあってはその右側)に配置するものとする。

(イ) 「最高速度(323)」及び「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」については、速度の高いものを先順位とする。

(ウ) 規則第3条に基づく交差点における左折の表示については、「一方通行(326-A)」を準用するものとする。

(本板の配列順位)

分類

配列順位

本板の種類

一時停止又は徐行に関するもの

1

一時停止

330-A・B

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2

徐行

(前方優先道路)

329-A・B

(329の2-A・B)

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3

停止線

406の2

通行の禁止・制限に関するもの

4

歩行者等専用

325の4

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5

普通自転車等及び歩行者等専用

325の3

6

特定小型原動機付自転車・自転車専用

325の2

7

通行止め

301

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8

車両通行止め

302

9

車両進入禁止

303

10

二輪の自動車以外の自動車通行止め

304

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11

大型貨物自動車等通行止め

305

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

305の2

12

大型乗用自動車等通行止め

306

13

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

307

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14

自転車以外の軽車両通行止め

308

15

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

309

16

車両(組合せ)通行止め

310

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17

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

310の2

18

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

310の3

19

歩行者等通行止め

331

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20

重量制限

320

21

高さ制限

321

交差点等における右左折の制限に関するもの

22

指定方向外進行禁止

311-A~F

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23

転回禁止

313

24

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)

327の8

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一般原動機付自転車の右折方法(小回り)

327の9

25

環状の交差点における右回り通行

327の10

通行の方法等に関するもの

26

警笛鳴らせ

328

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27

普通自転車専用通行帯

327の4の2

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28

一方通行

326-A・B

29

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

326の2-A・B

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30

最高速度

323

31

特定の種類の車両の最高速度

323の2

32

最低速度

324

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33

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

314

追越し禁止

314の2

34

転回禁止

313

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35

車両横断禁止

312

36

警笛区間

328の2

37

並進可

401

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38

軌道敷内通行可

402

39

優先道路

405

駐車に関するもの

40

駐停車禁止

315

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41

駐車禁止

316

駐車余地

317

42

時間制限駐車区間

318

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43

高齢運転者等標章自動車駐車可

402の2

駐車可

403

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44

高齢運転者等標章自動車停車可

403の2

停車可

404

45

平行駐車

327の11

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直角駐車

327の12

斜め駐車

327の13

図例(本板の配置図)

① 「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を併設しない場合

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② 「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を併設する場合

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ウ 補助板の附置方法

(ア) 同一の柱に2以上の標示板を併設する場合は、(エ)の場合を除き、補助板の表示内容が同一のものとなる場合であっても、それぞれの本板の下方に、それぞれの本板に係る補助板を附置するものとする。

(イ) 補助板を必要としない本板と補助板を必要とする本板を併設する場合には、原則として本板を左右に振り分けて取り付けるものとする(図例(1)参照)。

(ウ) (イ)によりがたいため、本板を上下に併設する場合に、下方の本板に車両の種類、日・時間、区間内又は距離・区域を表示する補助板を附置するときは、上方の本板には、これらを附置する必要がない場合であっても下方の補助板の表示内容に対応する種類の内容を表示した補助板を附置するものとする(図例(2)参照)。ただし、上方と下方の本板の間隔を10~15センチメートルあけて附置する場合は、この限りでない(図例(3)参照)。

(エ) 「終わり(507-C)」は、本板の上方に附置するものとし、この場合、附置された補助板は、下方のすべての本板に係る規制の終わりであることを示すものとする(図例(4)参照)。

したがって、「終わり(507-C)」を用いた終点標識と他の始点標識又は区間内標識とは上下に併設しないものとする(図例(5)参照)。

図例(1) 左右に振り分ける場合

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図例(2) 上方の本板に補助板を附置する場合

① 正しい設置例

② 誤った設置例

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図例(3) 上下の本板の間隔をあける場合

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図例(4)

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(注)Aは、B及びCの補助標識であることを示す。

図例(5) 「終わり(507-C)」を用いた終点標識と他の始点標識又は区間内標識を併設する場合

① 正しい併設例

② 誤った併設例

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(3) 取付間隔

本板と補助板又は本板相互の取付間隔は0~1センチメートルとする(前記(2)ウの(ウ)のただし書の場合を除く。)(図例参照)。

図例 取付間隔

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10 警察署長等が設置する道路標識柱の表示

警察署長等が法第5条第1項の規定により公安委員会の委任を受けて交通規制を行う場合の道路標識(可変式道路標識を除く。)の柱には、「○○警察署長」(法第114条の3の適用がある場合には「○○県警察高速道路交通警察隊長」等)と表示するなど当該交通規制の実施主体が警察署長等であることを明確にする措置を講ずるものとする。

11 道路管理者が設置する道路標識その他の看板との調整

(1) 案内標識等との調整

道路標識「指定方向外進行禁止(311-A~F)」、「一方通行(326-B)」、「進行方向別通行区分(327の7-A~D)」若しくは「規制予告(409-A・B)」又は道路標示「進路変更禁止(102の2)」等を設置して交通規制を行う場合は、道路管理者が設置する方面、方向及び距離を表示する案内標識等との関係を考慮し、案内標識等によって示されている方向への進行が規制標識によって禁止されることにより、運転者の判断を迷わせることのないよう道路管理者との間で相互に十分連絡調整するものとする。その際、法第110条の2第3項による道路管理者からの意見聴取等の機会を十分活用すること(図例(1)、(2)参照)。

図例(1) 指定方向外進行禁止の規制に対する調整例

① 禁止された方向に対し、禁止されていることを示唆する方法(全車終日規制の場合)

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② 禁止された方向への案内を行わない方法(全車終日規制の場合)

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③ 一体的視認性の確保による方法

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図例(2) 進路変更禁止又は進行方向別通行区分の規制に対する調整例

① 規制開始前に案内標識(又は予告の案内標識)を設置する方法

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② 規制標識と方面・方向表示板を併設する方法

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(2) 警戒標識との併設

道路の前方が屈曲しているために、最高速度の指定を行う場所等交通の規制が主として道路の構造上の要求から行われている場合は、必要に応じて警戒標識と規制標識を併設することが望ましい(図例参照)。

図例

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12 道路標示の設置基準

(1) 道路標示の黄色の色彩

道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」等の黄色の色彩は、マンセル参考値5.5YR6.5/12を基準とする。

(2) 反射材料等

道路標示には、原則として反射材料を用いるものとする。特に視認性等を高める必要のある道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」、「横断歩道(201)」、「自転車横断帯(201の3)」等の道路標示については、交通事故の発生状況、沿道の状況等を勘案し、通常のペイントによる道路標示に比べ、夜間・雨天時等における反射輝度、視認性等の優れた高輝度の道路標示を設置するものとする。

第4 道路標識等の管理基準

1 標識管理責任者

(1) 道路標識等の設置及び管理の適正を図るため、警視庁及び各道府県警察(方面)本部(以下「本部」という。)及び各警察署に、それぞれ標識管理責任者1名を置くものとする。

(2) 標識管理責任者は、本部にあっては道路標識等の設置及び管理を担当する課長が、警察署にあっては警察署長が、それぞれ指名する者をもって充てるものとする。

(3) 本部の標識管理責任者は、本部において設置する道路標識等の設置及び管理についてその責に任ずるとともに、警察署において設置する道路標識等の設置及び管理に関し、各警察署の標識管理責任者を指導するものとする。

(4) 警察署の標識管理責任者は、本部の標識管理責任者の指導を受けて、警察署において設置する道路標識等の設置及び管理並びに本部が警察署管内に設置した道路標識等の管理についてその責に任ずるものとする。

2 点検

次により常時点検、定期点検及び特別点検を実施し、並びにその結果を確実に記録することにより、道路標識等の設置状況を常に把握し、その適正な管理に努めるとともに、所要の見直しを行うものとする。

(1) 常時点検

交通警察官、地域警察官等による警らその他の日常の警察活動の機会をとらえて、道路標識等の設置状況を点検させ、その異常の有無を報告させる等の常時点検を行うこと。また、道路標識意見箱(以下「標識BOX」という。)や交通安全総点検等の活性化を図り、道路利用者の意見等の反映に努めること。

(2) 定期点検

道路標識点検週間、点検月間等を設定するなど、定期的かつ計画的に点検を行うこと。点検の実施に当たっては、民間委託の活用を検討すること。

(3) 特別点検

風水害等の災害の発生が予想される場合及びその発生直後、標識柱や標示板の倒壊・落下事案が発生した場合等において、特別点検を行うこと。

(4) 点検、見直しの対象及び点検事項

点検、見直しの対象となる道路標識等は以下のとおりである。また、道路標識等の点検に当たっては、「見やすく、分かりやすい」道路標識の管理に努めるとともに、老朽化による標識柱の倒壊や標示板の落下等の事案が発生することのないように配慮すること。

ア 道路標識

(ア) 交通規制の内容又は表示内容が複雑になっているもの

a 一見して内容が理解できるか。

b 規制内容は妥当か。

c 本板による表示内容は妥当か。

d 補助板の内容が誤解を受けないか。

e 標示板の大きさは適当か。

(イ) 案内標識、警戒標識等道路管理者の設置する道路標識との整合が図られていないもの

(ウ) 道路標識、看板等が多数組み合わされており、分かりにくくなっているもの

a 一見して内容が理解できるか。

b どの道路標識がどの場所に対するものかが明確に分かるか。

c 道路標識相互の内容の調整はとれているか。

d 道路標識が交差点付近に集中していないか。

e 不必要な道路標識、看板等が設置されていないか。

f 同一種類の道路標識が複数設置されていないか。

g 案内標識、警戒標識等道路管理者の設置する道路標識等との整合がとれているか。

h 標示板の大きさは適当か。

(エ) 街路樹、道路占用物件等により視認性が阻害されているもの

a 街路樹の剪定等の管理は適切に行われているか。

b 看板等が不法に設置されていないか。

c 建物の陰になっていて見えにくくないか。

(オ) その他表示内容又は設置方法等に検討を要するもの

a 一本の柱に異なる場所に対する道路標識が設置されていないか。

b 曲折、倒壊、脱落、褪色等はないか。また、それらのおそれはないか。

c 他に視認性の高い道路標識の設置位置、設置方法はないか。

d 道路標識が歩行者等及び車両等の通行の障害となっていないか。

e 規制内容は妥当か。

f 補助板の表示内容が適当であるか。

g 不必要な道路標識、看板等が設置されていないか。

イ 道路標示

(ア) 道路標示と道路標識の表示内容が一致していないもの

(イ) 必要以上に法定外表示等を多用されているもの

(ウ) 植栽、道路占用物件等により視認性が阻害されているもの

(エ) 停止線等の設置位置が適切でないもの

(オ) その他表示内容又は設置方法等に検討を要するもの

※ このほか、摩耗等の点検を始め、道路標識に準じて、運転者等の視点からの点検、見直しを行うこと。

3 補修等

(1) 点検又は付近の住民の連絡等により、道路標識等の損傷等を発見した場合には、速やかに必要な補修等を行うものとする。

(2) 風水害等の災害の発生が予想される場合に必要があるときは、事前に道路標識の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

4 道路使用許可等の際の留意事項

(1) 警察署長等が法第77条第1項の規定により道路使用の許可を行う場合又は法第80条第1項の規定により道路工事の協議に応ずる場合には、当該行為によって道路標識等の効用が妨げられることのないよう、必要な条件を付し、また、道路の拡幅、施設の設置等のため既設の道路標識等の移転等を余儀なくされるときは、道路標識等の原状回復等について必要な条件を付する等の措置をとるものとする。

(2) (1)の場合において、道路標識等の原状回復に当たっては、確実に交通警察官が現場に立ち会い、道路標識等の設置場所、設置方法等について指示し、道路標識等の効用を損なうことのないよう配意するものとする。

5 道路標識管理台帳の作成等

(1) 道路標識等を設置した場合は、その状況を明らかにし、事後の適切な管理に資するため、道路標識管理台帳等を作成し、又は交通規制(道路標識)管理システム等コンピュータを利用したシステムを導入するなどして、その設置実態を把握できるようにするものとする。

(2) 道路標識管理台帳、交通規制(道路標識)管理システム等には、おおむね次の事項を記録するものとする。

ア 設置年月日

イ 設置道路の種別

ウ 設置場所、所轄警察署

エ 当該規制の番号

オ 柱・本板の番号

カ 本板の種類、規格、材質、反射材料の種別、納入業者

キ 補助板の有無、表示内容

ク 柱の種類、材質、長さ、納入業者

ケ 共架の形態

コ 設置後の管理状況

6 標識BOXの活用

通常の点検に加え、標識BOX等を通じてドライバー等の道路利用者から寄せられた意見を活用した点検・改善を行うこと。

第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準

第1―1 通行止め

規制実施基準

規制目的

歩行者等及び車両等の通行を禁止し、交通の安全を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 301

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 道路の損壊、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる道路

2 道路工事又は作業が行われ、歩行者等及び車両等の通行を禁止する必要がある道路

3 祭礼、花火、カーレース等の催物等のため、歩行者等及び車両等の通行が危険であると認められる道路

対象

歩行者等及び車両等

留意事項

1 本規制は、道路管理者による通行の禁止、制限が行われるまでの間、警察署長権限により緊急に実施する場合が多いが、継続する必要がある場合は、関係機関と連携し、通行を禁止するための確実な措置を講じること。

2 緊急に実施する場合を除き、原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 道路工事等に伴う規制については、道路法に基づく道路管理者の通行禁止、制限と調整すること。

設置基準

道路標識

設置場所

歩行者等及び車両等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

1 原則として、次のいずれかの方法により、道路の中央に設置するものとする。

(1) 中央分離帯、交通島等の施設を利用して道路標識を設置する。

(2) オーバー・ヘッド方式若しくはオーバー・ハング方式又は他の工作物を利用して道路標識を設置する。

(3) (1)及び(2)以外の方法により、時間を限定して、又は臨時に規制する場合は、移動可能な簡易式の道路標識を設置する。

(4) (1)及び(2)以外の方法により、終日にわたって規制を行う場合は、緊急自動車及び警察署長の許可を受けて通行する車両の通行に支障がない道路幅員を確保した上で、道路標識を設置する。

2 1によりがたい場合は、左側の路端に設置することとし、道路幅員や交差点の形状等から道路標識を左側の路端に設置しても視認性を確保することができない場合には、右側の路端にも設置するものとする。

留意事項

1 既存の進行方向別通行区分等の規制との整合を図ること。

2 本規制が前方で行われていることを示す必要がある場合には、道路標識「規制予告(409-A・B)」を設置すること。

3 規制区間内にこれと交差する道路がある場合において、交差する道路からの直進(通行止めとなっている道路を横切って通り抜けること。)を禁止する必要があるときは、交差する道路に対しても、本標識を設置すること。

第1―2 車両通行止め

規制実施基準

規制目的

車両の通行を禁止することにより、車両の通行による交通の危険を防止し、安全かつ快適な生活環境を保持する。

根拠等

法第8条第1項 標識 302

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 地震、豪雨、豪雪、強風その他の事由により交通が危険であると認められる道路

2 道路工事又は作業が行われ、車両の通行を禁止する必要がある道路

3 祭礼、パレード、マラソン等の催物等が行われ、車両の通行を禁止する必要がある道路

4 車両の通行に十分な幅員がない道路又は道路構造上安全な通行ができないおそれのある道路

5 車両の通行に十分な幅員がない踏切及びその前後の道路

6 国立公園等の自然環境保全のため、特に必要と認められる道路

7 療養施設、社会福祉施設等静穏を必要とする施設が集合している地域内で、特に車両の通行を規制する必要がある道路

8 暴走行為等による交通の危険防止及び地域の静穏を確保するため必要がある道路

対象

車両。ただし、特定の車両を除くことができる。

留意事項

1 本規制は、「歩行者用道路」と類似しているが、許可を受けて通行する車両に徐行義務が課されず、また、歩行者等について右側端通行義務や横断歩道横断義務が課されることに留意すること。

2 緊急に実施する場合を除き、原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 道路工事等に伴う規制については、道路法に基づく道路管理者の通行禁止、制限と調整すること。

5 国立公園等特定地域における規制については、バス等代替交通手段の確保を前提とすること。

なお、通行が禁止された車両の駐車場整備についても配意すること。

6 暴走行為等による交通の危険防止のために実施する場合は、取締実施計画との整合を図り、原則として警察署長権限により必要最小限の期間とすること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

第1―1 通行止めに同じ。

留意事項

1 必要に応じて、道路標識「指定方向外進行禁止(311-A~E)」等を設置すること。

2 規制区間に一方通行規制が行われており、道路標識「車両進入禁止(303)」が設置されている場合にあっては、原則として本標識は設置しないこと。

3 本規制が前方で行われていることを示す必要がある場合には、道路標識「規制予告(409-A・B)」を設置すること。

4 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合において、交差する道路からの直進(通行止めとなっている道路を横切って通り抜けること。)を禁止する必要があるときは、交差する道路に対しても、本標識を設置すること。

第1―3 二輪の自動車以外の自動車通行止め

規制実施基準

規制目的

二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止することにより、交通に起因する障害を防止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 304

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 二輪の自動車以外の自動車の通行に十分な車道幅員がない道路又は四輪の自動車の通行による危険性の高い道路

2 幅員が十分でない踏切及びその前後の道路

3 住宅・商業地域等の地域内又はその周辺において、交通事故又は騒音、振動等の交通公害が発生するおそれのある道路

対象

二輪の自動車以外の自動車

留意事項

1 規制の実施に当たっては、車両制限令に基づく車両の通行制限との関連について道路管理者と十分調整を行うこと。

2 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 騒音、振動等の交通公害の防止を目的とする場合には、道路管理者その他関係機関との連携を密にし、これら機関が行う騒音、振動等の防止対策との調整を図ること。

設置基準

道路標識

設置場所

二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

第1―1 通行止めに同じ。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―4 大型自動車等通行止め

規制実施基準

規制目的

大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車(以下「大型自動車等」という。)の通行を禁止し、通行により生じる交通事故や道路の交通に起因する障害を防止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 305、306

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 児童・幼児の通学・通園路

2 住宅地、商店街等にある歩車道の区分のない道路で、大型自動車等の通行に十分な幅員がないもの

3 住宅・商業地域等の地域内又はその周辺において、道路構造等から騒音、振動等の交通公害が発生するおそれのある道路

4 大型自動車等の通行に十分な車道幅員がない踏切及びその前後の道路

5 大型自動車等の通行が危険なカマボコ形踏切等及びその前後の道路

6 上記以外で、幹線道路の交通渋滞等を避ける車両が抜け道に利用するなどにより、交通事故が発生するおそれがあり、地域の安全を確保する必要性が特に高いと認められる道路

対象

大型自動車等。ただし、車種を限定することができる。

留意事項

1 規制の実施に当たっては、車両制限令に基づく車両の通行制限や重量制限、高さ制限等の規制との関連について道路管理者と十分調整を行うこと。

2 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 騒音、振動等の交通公害の防止を目的とする場合には、道路管理者その他関係機関との連携を密にし、これら機関が行う騒音、振動等の防止対策との調整を図ること。

5 大規模工事の実施、採石場やトラックターミナルの設置等が予定され、大型貨物自動車等の通行が増加することが予想される場合は、関係機関と協議し、先行的な規制を実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「大型貨物自動車等通行止め(305)

大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

2 道路標識「大型乗用自動車等通行止め(306)

大型乗用自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

原則として、左側の路端に設置することとし、道路幅員や交差点の形状等から道路標識を左側の路端に設置しても視認性を確保することができない場合には、右側の路端にも設置するものとする。ただし、次の場合は道路の中央に設置できるものとする。

1 中央分離帯、交通島等の施設を利用して道路標識を設置する場合

2 オーバー・ヘッド方式若しくはオーバー・ハング方式又は他の工作物を利用して道路標識を設置する場合

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―5 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

規制実施基準

規制目的

特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止することにより、交通事故や道路の交通に起因する障害を防止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 305の2及び503-C

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 歩車道の区分のない児童・幼児の通学・通園路

2 住宅地等にある歩車道の区分のない道路で、特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行に十分な幅員がないもの

3 住宅地域等の地域内又はその周辺において道路構造等から騒音、振動等の交通公害が発生するおそれのある道路

4 特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行に十分な車道幅員がない踏切及びその前後の道路

5 特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行が危険なカマボコ型踏切等及びその前後の道路

6 上記以外で、幹線道路の交通渋滞等を避ける車両が抜け道に利用するなどにより、地域の安全を確保する必要性が特に高いと認められる道路

対象

特定の最大積載量以上の普通貨物自動車、準中型貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型自動車を除く。)、大型貨物自動車等

留意事項

1 本規制は、「大型貨物自動車等通行止め」では規制目的を達成することができない場合に実施し、規制対象となる普通貨物自動車、準中型貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型自動車を除く。)の最大積載量の設定は、道路状況に対応した適切なものとすること。

2 最大積載量は、原則として2トン、3トン及び4トンとし、特にやむを得ない事情がある場合に限り、1トン又は0.5トン単位の端数のあるトン数とすること。

3 規制の実施に当たっては、車両制限令に基づく車両の通行制限や重量制限、高さ制限等の規制との関連について道路管理者と十分調整を行うこと。

4 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

5 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

6 騒音、振動等の交通公害の防止を目的とする場合には、道路管理者その他の関係機関との連携を密にし、これら機関が行う騒音、振動等の防止対策との調整を図ること。

設置基準

道路標識

設置場所

特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

第1―4 大型自動車等通行止めに同じ。

留意事項

1 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの表示は、道路標識「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)」に補助標識「車両の種類(503-C)」を附置して行うものとする。

2 その他の留意事項は、第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―6 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

規制実施基準

規制目的

二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止することにより、交通事故及び道路の交通に起因する障害等を防止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 307

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 オーバーパス、アンダーパス、トンネル等で自動車の通行が多く、かつ、十分な車道幅員がないため、二輪の自動車又は一般原動機付自転車とその他の車両との混在通行により、交通事故が発生するおそれのある道路

2 高速自動車国道等と接続しているため、総排気量0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)及び一般原動機付自転車の通行を禁止する必要がある道路

3 カーブ又は急な坂が連続しており、二輪の自動車又は一般原動機付自転車の通行により、交通事故が発生するおそれのある道路

4 暴走行為等による交通の危険防止及び地域の静穏を確保する必要がある道路

対象

二輪の自動車・一般原動機付自転車

留意事項

1 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

2 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

3 騒音、振動等の交通公害の防止を目的とする場合には、道路管理者その他関係機関との連携を密にし、これら機関が行う騒音、振動等の防止対策との調整を図ること。

4 暴走行為等による交通の危険防止のために実施する場合は、取締実施計画との整合性を図り、原則として警察署長権限により必要最小限の実施期間とすること。

設置基準

道路標識

設置場所

二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 道路幅員や交差点形状等から、道路標識を左側の路端に設置しても視認性を確保することができない場合には、右側の路端にも設置するものとする。

2 小型二輪車及び一般原動機付自転車に限定する場合は、補助標識「車両の種類(503-A)」を附置することとし、その記載は「小二輪」とするものとする。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―7 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

規制実施基準

規制目的

特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 309

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 オーバーパス、アンダーパス、トンネル等で自動車の通行が多く、かつ、十分な車道幅員がないため、特定小型原動機付自転車及び自転車とその他の車両との混在通行により、交通事故が発生するおそれのある道路

2 急勾配又は屈曲等道路構造上特定小型原動機付自転車及び自転車の通行が著しく危険であると認められる道路

3 高速自動車国道等と接続しているため、特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する必要がある道路

対象

特定小型原動機付自転車及び自転車

留意事項

1 主として道路構造の観点から、交通事故を防止するためやむを得ない区間に限ること。

2 原則として交通の閑散な山間部の道路、特定小型原動機付自転車及び自転車の通行が極めて困難であることが明白な道路等、特定小型原動機付自転車及び自転車の通行実態のない道路では本規制を実施しないこと。

3 本規制を実施する場合は、必ず、直近にう回路を確保すること。

設置基準

道路標識

設置場所

特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

設置方法

第1―6 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めに同じ。

留意事項

1 本規制が前方で行われていることを示す必要がある場合には、道路標識「規制予告(409-A)」を設置すること。

2 通行止めの区間内にこれと交差する道路がある場合において、交差する道路からの直進(通行止めとなっている道路を横切って通り抜けること。)を禁止する必要があるときは、交差する道路に対しても、通行止めの道路標識を設置すること。

第1―8 自転車以外の軽車両通行止め

規制実施基準

規制目的

自転車以外の軽車両の通行を禁止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 308

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 オーバーパス、アンダーパス、トンネル等で自動車の通行が多く、かつ、十分な車道幅員がないため、自転車以外の軽車両とその他の車両との混在通行により、交通事故が発生するおそれのある道路

2 急勾配又は屈曲等道路構造上自転車以外の軽車両の通行が著しく危険であると認められる道路

3 高速自動車国道等と接続しているため、自転車以外の軽車両の通行を禁止する必要がある道路

対象

自転車以外の軽車両

留意事項

1 主として道路構造の観点から、交通事故を防止するためやむを得ない区間に限ること。

2 原則として交通の閑散な山間部の道路、自転車以外の軽車両の通行が極めて困難であることが明白な道路等、自転車以外の軽車両の通行実態のない道路では本規制を実施しないこと。

3 本規制を実施する場合は、必ず、直近にう回路を確保すること。

設置基準

道路標識

設置場所

自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

設置方法

第1―6 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めに同じ。

留意事項

第1―7 特定小型原動機付自転車・自転車通行止めに同じ。

第1―9 各種通行止め

規制実施基準

規制目的

規制の対象とする車両を組み合わせて通行を禁止することにより、交通事故及び道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 310

画像

対象道路

通行を禁止する各車両の種類に応じて、第1―3二輪の自動車以外の自動車通行止め、第1―4大型自動車等通行止め、第1―6二輪の自動車・一般原動機付自動車通行止め、第1―7特定小型原動機付自転車及び自転車通行止め又は第1―8自転車以外の軽車両通行止めに同じ。

対象

車両。ただし特定の車両を除くことができる。

留意事項

通行を禁止する各車両の種類に応じて、第1―3二輪の自動車以外の自動車通行止め、第1―4大型自動車等通行止め、第1―6二輪の自動車・一般原動機付自動車通行止め、第1―7特定小型原動機付自転車及び自転車通行止め又は第1―8自転車以外の軽車両通行止めに同じ。

設置基準

道路標識

設置場所

標示板の記号によって表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

通行を禁止する各車両の種類に応じて、第1―3二輪の自動車以外の自動車通行止め、第1―4大型自動車等通行止め、第1―6二輪の自動車・一般原動機付自動車通行止め、1―7特定小型原動機付自転車及び自転車通行止め又は第1―8自転車以外の軽車両通行止めに同じ。

留意事項

1 本規制を実施する場合は、道路標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)」、「大型貨物自動車等通行止め(305)」、「大型乗用自動車等通行止め(306)」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)」、「自転車以外の軽車両通行止め(308)」及び「特定小型原動機付自転車及び自転車通行止め(309)」を表示する規制標識に係る図示の記号を組み合わせて表示するものとする(図例参照)

2 その他の留意事項は、通行を禁止する各車両の種類に応じて、第1―3二輪の自動車以外の自動車通行止め、第1―4大型自動車等通行止め、第1―6二輪の自動車・一般原動機付自動車通行止め又は第1―7特定小型原動機付自転車及び自転車通行止めに同じ。

図例 道路標識「車両(組合せ)通行止め(310)」の用い方





規制の種類

組み合わせる車両の種類

組み合わされた標示板の図柄


大型自動車等通行止め

①大型貨物自動車等

②大型乗用自動車等

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二輪車等通行止め

①二輪の自動車、一般原動機付自転車

②特定小型原動機付自転車及び自転車

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自動車・一般原動機付自転車通行止め

①二輪の自動車以外の自動車

②二輪の自動車、一般原動機付自転車

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二輪以外の車両通行止め

①二輪の自動車以外の自動車

②自転車以外の軽車両

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軽車両等通行止め

①自転車以外の軽車両

②特定小型原動機付自転車及び自転車

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第1―10 路線バス等以外の車両通行止め(路線バス等専用道路)

規制実施基準

規制目的

路線バス等専用道路は、道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス」という。)及び法71条第2号の3に規定する通学通園バス(以下「通学通園バス」という。)(以下「路線バス等」という。)以外の自動車の通行を禁止し、大量公共輸送機関である路線バス等の定時、定速走行を確保することにより、マイカー利用者の路線バス等の利用への転換を促進し、都市における自動車交通量の抑制を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 302

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 住宅地域等から駅又はバスターミナルに通じる路線バス等の多い道路で、路線バス等の正常な運行が著しく阻害されているもの(原則として道路の片側部分)

2 片側1車線のため、路線バス等を対象とする専用通行帯等の設置が困難で、かつ、路線バス等の正常な運行が著しく阻害されている道路

3 駅又はバスターミナル付近において路線バス等が集中し、路線バス等以外の自動車の通行を排除することが地域の交通管理上有効であると認められる道路

4 高速自動車国道等に設置された路線バスのための専用道路

対象

原則として路線バス等以外の車両

留意事項

1 本規制は、他の交通に与える影響が大きいことから路線バス等の運行状況、地域の道路状況から特に必要と認める道路において、必要な日時等を指定して実施すること。

2 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くなるようなことがないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 道路管理者、地方運輸局(運輸支局等)、バス事業者等と連絡を密にし、路線バスの増便、運行時間の延長、運行経路の延伸、バス停留所の位置の見直し等、バス利用者の利便の向上策と併せて実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

路線バス等以外の車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

1 道路標識「車両通行止め(302)」に補助標識「車両の種類(503-A)」を附置することとし、その記載は、「路線バスを除く」、「通学通園バスを除く」、「路線バス・通学通園バスを除く」とするものとする。

2 その他の設置方法については、第1―2 車両通行止めに同じ。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―11 歩行者等通行止め

規制実施基準

規制目的

歩行者等の通行を禁止することにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 331

画像

対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 オーバーパス、アンダーパス、トンネル等で自動車の通行が多く、歩行者等と車両の混在通行により、交通事故が発生するおそれのある道路(歩道の整備された道路を除く。)

2 道路工事又は作業のため、歩行者等の通行を禁止する必要がある道路

3 高速自動車国道等と接続しているため、歩行者等の通行を禁止する必要がある道路

対象

歩行者等

留意事項

1 主として道路構造の観点から、交通事故を防止するためやむを得ない区間に限ること。

2 本規制を実施する場合は、必ず、直近にう回路を確保すること。

設置基準

道路標識

設置場所

歩行者等の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央

設置方法

歩道の中央に設置する場合以外は、歩行者の動線を考慮して視認性の確保できる路端に設置するものとする。

留意事項

第1―7 特定小型原動機付自転車及び自転車通行止めに同じ。

第1―12 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

規制実施基準

規制目的

大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)(以下「自動二輪車」という。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止することにより交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 310の2

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対象道路

自動二輪車による交通事故の発生状況、道路構造、交通量、自然環境等から、二人乗りの自動二輪車による交通事故が発生するおそれが高いと認められる道路

対象

運転者以外の者を乗車させた自動二輪車

留意事項

1 原則として付近にう回路を確保することとし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

2 高速自動車国道等において本規制を実施する場合は、原則としてインターチェンジ又はジャンクションを始点及び終点とすること。

設置基準

道路標識

設置場所

自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 高速自動車国道等の本線車道においては、原則としてオーバー・ヘッド方式又オーバー・ハング方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、その他の方式(歩道橋、高架橋等に共架)によることができる。

2 道路幅員や交差点形状等から、道路標識を左側の路端に設置しても視認性を確保することができない場合には、右側の路端にも設置するものとする。

留意事項

本規制が前方で行われていることを示す必要がある場合には、道路標識「規制予告(409-A・B)」を設置すること。

第1―13 タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

規制実施基準

規制目的

タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止することにより、大雪時の車両滞留や交通事故の発生を防止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 310の3

画像

対象道路

原則として次のいずれにも該当する道路

1 相当の勾配を有する道路

2 始点及び終点にタイヤチェーンの着脱が可能な施設等が確保されている道路

3 路面の凍結等により交通が危険であると認められる道路

対象

タイヤチェーンを取り付けていない車両

留意事項

1 道路管理者が本規制を実施することについて、道路法第95条の2の規定等による意見聴取等を含め、事前の調整を受けた道路の区間については、降雪の範囲が広域にわたるおそれを考慮して、隣接都府県警察と十分に調整を行い、広域的なう回路について検討した上で、交通管理上必要な意見を述べること。

2 実際の気象や道路、交通の状況等を踏まえ、「車両通行止め」を実施した方が交通障害の未然防止に資する場合があることを考慮し、適切な規制を選択するとともに、優先的に除雪を行うべき路線の除雪を道路管理者に強く要請するなど、適切に対応すること。

3 道路管理者による通行の制限が行われるまでの間、規制を実施する場合においては、関係機関と連携し、通行を制限するための確実な措置を講じること。

4 規制の実施に当たっては、テレビ、ラジオ等において、夜間帯や広域的に行う場合も含め、規制を実施する場所やタイヤチェーン装着の必要性について早期の事前広報を確実に実施し、その周知を徹底すること。この場合において、道路管理者と連携を密にし、必要な措置を講じること。

設置基準

道路標識

設置場所

タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

設置方法

第1―4 大型自動車等通行止めに同じ。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―14 特定小型原動機付自転車・自転車用道路

規制実施基準

規制目的

特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で法第17条第3項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止し、特定小型原動機付自転車及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保する。

根拠等

法第8条第1項 標識 325の2

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対象道路

原則として、サイクリングロードを設定すべき道路

対象

特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等

留意事項

1 本規制は、道路法第48条の13第1項の規定により道路管理者が指定する「自転車専用道路」とは異なることに留意すること。

2 本規制を実施する場合は、必ず、直近にう回路を確保すること。また、特定小型原動機付自転車及び自転車を除く車両については、原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くなるようなことがないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 違反車両の進入による交通事故を防止するため、必要により、規制区間の始点及び終点並びに区間内の必要な地点に、進入防止柵等が設置されるように努めること。

5 急勾配や路外転落等のおそれがある危険な道路の区間については、道路の改築や安全施設の整備を前提として実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点

設置方法

第1―1 通行止めに同じ。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―15 特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路

規制実施基準

規制目的

特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で法第17条第3項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項において同じ。)以外の車両の通行を禁止し、特定小型原動機付自転車、自転車及び歩行者の安全な通行を確保する。

根拠等

法第8条第1項 標識 325の3

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対象道路

生活道路、通学路等で、特定小型原動機付自転車、自転車及び歩行者の安全で円滑な通行を確保する必要性の高い道路

対象

特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両

留意事項

1 本規制は、道路法第48条の13第2項の規定により、道路管理者が指定する「自転車歩行者専用道路」とは異なることに留意すること。

2 本規制は、「歩行者用道路」と類似しているが、特定小型原動機付自転車、自転車及び許可を受けて通行する車両に法第9条の「特に歩行者に注意して徐行」する義務が課されず、また、歩行者等について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されることに留意すること。

3 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くなるようなことがないように配意すること。

4 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

5 違反車両の進入による交通事故を防止するため、必要により、規制区間の始点及び終点並びに区間内の必要な地点に、進入防止柵等が設置されるように努めること。

6 日時を限定して規制を実施する場合は、関係者の意見を聴取するとともに、車両又は歩行者の通行状況を調査し実態に適合させること。

設置基準

道路標識

設置場所

特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点

設置方法

第1―1 通行止めに同じ。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第1―16 歩行者用道路

規制実施基準

規制目的

車両の通行を禁止し、併せて歩行者の通行方法に関する制限を解除することにより、歩行者の安全と良好な生活環境を確保する。

根拠等

法第8条第1項、第9条 標識 325の4

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 次のいずれかに該当し、十分な幅員を有する歩道又は路側帯がない生活道路

(1) 車両の通行により歩行者の安全が確保できないおそれのある商店街等の道路

(2) 通学、通園、通勤、買物、レクリエーション、散策等を目的とする歩行者の通行が多い道路

(3) 病院、公園その他公共施設の付近で歩行者の通行が多い道路

(4) 福祉施設等付近で高齢者、身体障害者等の通行が多い道路

2 普段の通行には十分な幅員を有する歩道又は路側帯があるが、日曜、休日等には、買物、散策等のため大量の歩行者が集中し、車道にあふれるなど交通混雑が著しくなる道路

3 歩行者の通行が多い公園内、観光地等の道路(管理権に基づく規制場所を除く。)

4 祭礼、各種イベント等が行われる道路

対象

車両

留意事項

1 本規制は、道路法第48条の13第3項の規定により、道路管理者が指定する「歩行者専用道路」と異なることに留意すること。

2 本規制は、「特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路」と類似しているが、許可を受けて通行する車両に徐行義務が課され、歩行者等について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されないことに留意すること。

3 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くなるようなことがないように配意すること。

4 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

5 違反車両の進入による交通事故を防止するため、必要により、規制区間の始点及び終点並びに区間内の必要な地点に、進入防止柵等が設置されるように努めること。また、関係者の協力による監視活動の実施についても配意すること。

6 日時を限定して行う場合は、関係者の意見を聴取するとともに、車両又は歩行者の通行状況を調査し実態に適合させること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点

設置方法

1 特定小型原動機付自転車及び普通自転車に徐行義務を課した上で通行させる場合には、本標識に補助標識「車両の種類 (503-A)」を附置することとし、その記載は「自転車を除く」又は「自転車は通行可」とし、新設又は更新する場合は「自転車は通行可」とする。

2 その他の設置方法は、第1―1 通行止めに同じ。

留意事項

第1―2 車両通行止めに同じ。

第2―1 一方通行

規制実施基準

規制目的

車両の相互通行に伴う複雑、危険な交通状態を単純化して交通容量を増大させ、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 326-A・B、303

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 交差点における交通流の整序化、単純化、安定化を図る必要性が特に高い都市部の幹線道路等

2 車両の相互通行に十分な車道幅員がなく、安全と円滑を確保するため必要がある道路

3 変則又は多岐の交差点と接続し信号処理上交通流を単純化する必要がある道路

4 一定方向への交通量が著しく多く、交通の円滑を図るため必要がある道路

5 通過交通を排除する必要がある生活道路

6 相互通行が困難な踏切及びその前後の道路

7 側道、副道、ロータリー等道路構造が特殊で、相互通行が困難又は円滑な交通流の確保が必要な道路

8 高速自動車国道等の流出入路

対象

車両

留意事項

1 歩行者、自転車等の通行の安全を確保するため、必要に応じて大型自動車等通行止め、最高速度規制、路側帯や歩道の設置等の安全対策を併せて実施すること。

2 原則として付近にう回路があることを前提とし、う回路が極端に長くならないように配意すること。

3 う回車両により、周辺道路に新たな交通障害を生じる場合があるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

4 平行する道路の双方を一方通行にする場合は、方向別の組み合わせを十分考慮し、地域内の交通に必要以上の影響を与えることのないよう配意すること。

5 幹線道路等における一方通行規制の実施に当たっては、信号機の高度化、系統化及び道路標識の大型化等について配意するとともに、交差点において車両通行帯、進行方向別通行区分及び進路変更禁止規制を実施し、交通の整序化を図ること。

6 交差する道路においては、必要に応じて指定方向外進行禁止規制を実施するなどの措置を講じること。

7 踏切における本規制の実施に当たっては、踏切前後の区間を含めて行うこと。

8 側道等において実施する場合は、道路構造等により交通事故防止のためやむを得ない区間に限って実施すること。ただし、道路構造令第2条第11号に規定する副道については、一方通行規制を実施すること。

9 一方通行規制を行う場合の道路幅員別の基準は、原則として次表のとおりとする。





道路幅員

基準


5.5m以上

1 交通容量に見合う平行したう回路を直近に確保すること。

2 車道の両側に歩道又は路側帯を設置すること。

5m以上5.5m未満

1 車道部分3.5m以上確保し両側に歩道又は路側帯を設置すること。

2 一方通行規制を行うことができない場合は、大型自動車等の通行を禁止するなど、車両の相互通行に支障がないように措置をとること。

4m以上5m未満

1 大型自動車等の通行を禁止して実施する場合は、車道部分を3m以上確保し、歩道又は路側帯を設置すること。

2 大型自動車等の通行を禁止できない場合は、車道部分を3.25m以上確保し、歩道又は路側帯を設置すること。

4m未満

原則として大型自動車等の通行を禁止して実施すること。


設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「一方通行(326-A・B)

一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端

2 道路標識「車両進入禁止(303)

車両の進入を禁止する地点における左側の路端

設置方法

1 道路標識「一方通行(326-A・B)

(1) 入口

ア 一方通行路の入口片側の路端に、道路標識「一方通行(326-A)」を設置するものとする。ただし、広幅員道路等で視認性を確保することができない場合は、左右の路端に設置するものとし、必要に応じて拡大板又は両面式を用いることができる。

左側の路端に設置する場合は、補助標識「始まり(505-A・B)」を附置し、右側の路端に設置する場合は、補助標識「始まり(505-B)」を附置するものとする(図例(1)参照)

イ 可変標識を用いる場合又は道路交通の状況により道路標識「一方通行(326-A)」では一方通行路の入口が分かりにくい場合は道路標識「一方通行(326-B)」に補助標識「始まり(505-B)」を附置した始点標識を用いるものとし、必要に応じてオーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式によるものとする(図例(2)(3)参照)

(2) 出口

一方通行路の出口の手前左側の路端に、道路標識「一方通行(326-A・B)」に補助標識「終わり(507-B・C)」を附置した終点標識を設置するものとする。また、必要に応じてこれらの終点標識を左右の路端に設置し、又はオーバー・ハング方式若しくはオーバー・ヘッド方式によるものとする(図例(1)(3)参照)

(3) 交差点

一方通行路の区間内にこれと交差する道路がある場合は、交差する道路から見やすい場所に道路標識「一方通行(326-A)」を設置するものとする。

ただし、交差道路に指定方向外進行禁止等の規制により本規制の状況が明らかな場合は、区間内標識を省略することができる。

2 道路標識「車両進入禁止(303)

(1) 原則として一方通行路の出口の左側の路端に車両の進入が禁止された方向に向けて道路標識「車両進入禁止(303)」を設置するものとする(図例(1)参照)

また、必要に応じて当該道路標識を左右の路端に設置し、又は曲板若しくはオーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式によるものとする(図例(3)参照)

(2) 一方通行路の区間内の交差点においても、左側の路端に車両の進入が禁止された方向に向けて道路標識「車両進入禁止(303)」を設置することができる。

また、幅員が広い道路と交差する場合には、原則として曲板又はオーバー・ハング方式若しくはオーバー・ヘッド方式によるものとする。

3 標示板の省略

(1) 道路標示等により相互通行区間になることが明らかな場合や丁字路等の道路状況等から本規制の終点が明らかで、かつ、道路標識「車両進入禁止(303)」の視認性が十分にある場合は、終点標識を省略することができる。

(2) 丁字路等の道路状況により本規制の始点、終点が明らかな場合は、補助標識(始まり、終わり)を省略することができる。

(3) 道路標識「車両進入禁止(303)」に附置された補助標識の視認性が十分にある場合は、終点標識に附置する補助標識(「終わり(507-B・C)」を除く。)を省略することができる。

図例(1) 道路標識の設置例

図例(2) 可変標識を用いる場合

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図例(3) 広幅員道路の設置例

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留意事項

一方通行路に車両に対する法第8条に基づく他の規制が実施されている場合に、一方通行路の出口の標識は、原則として道路標識「車両進入禁止(303)」のみを設置し、当該規制に係る道路標識は設置しないこと。

第2―2 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

規制実施基準

規制目的

特定小型原動機付自転車又は自転車の相互通行に伴う複雑、危険な交通状態を単純化し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項

標識 326の2-A・B、303

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対象道路

原則として、特定小型原動機付自転車又は自転車の交通量が多く、特定小型原動機付自転車又は自転車の相互通行による交錯のため交通事故が発生する危険性が認められ、交通の整序化を図る必要がある自転車道

対象

特定小型原動機付自転車及び自転車

留意事項

1 特定小型原動機付自転車又は自転車の相互通行に支障があり、安全と円滑を確保するため必要がある自転車道においては、本規制の実施を検討すること。

2 自転車道が設置されている場合、原則として普通自転車は自転車道を通行しなければならないため、自転車道が片側のみに整備されている区間においては、原則として本規制を実施しないこと。

3 本規制を実施する場合は、交通実態、沿道状況、特定小型原動機付自転車及び自転車の利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に本規制の実施を検討すること。

4 本規制を実施する場合は、関係機関と連携して街頭指導を行うなど、特定小型原動機付自転車及び自転車の利用者に通行方法の周知を図ること。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A・B)

一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端

2 道路標識「車両進入禁止(303)

車両の進入を禁止する地点における左側の路端

設置方法

1 道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A・B)

(1) 入口

ア 一方通行路の入口の路端に、道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A)」に補助標識「始まり(505-B)」を附置した始点標識を設置するものとし、必要に応じて両面式を用いるものとする。

イ 道路交通の状況により道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A)」では一方通行路の入口が分かりにくい場合は道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-B)」に補助標識「始まり(505-B)」を附置した始点標識を用いるものとし、必要に応じてオーバー・ハング方式等によるものとする。

(2) 出口

一方通行路の出口の路端に、道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A・B)」に補助標識「終わり(507-B)」を附置した終点標識を設置するものとし、道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-B)」を設置する場合は、必要に応じてオーバー・ハング方式等によるものとする。

(3) 交差点

一方通行路の区間内にこれと交差する道路がある場合は、交差する道路から見やすい場所に道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行(326の2-A)」を設置するものとし、必要に応じて両面式を用いるものとする。

2 道路標識「車両進入禁止(303)

(1) 原則として一方通行路の出口の左側の路端に特定小型原動機付自転車及び自転車の進入が禁止された方向に向けて、補助標識「この自転車道」を附置した道路標識「車両進入禁止(303)」を設置するものとし、必要に応じてオーバー・ハング方式等によるものとする。

(2) 一方通行路の区間内の交差点においても、左側の路端に特定小型原動機付自転車及び自転車の進入が禁止された方向に向けて補助標識「この自転車道」を附置した道路標識「車両進入禁止(303)」を設置することができる。

3 標示板の省略

丁字路等の道路状況により本規制の始点、終点が明らかな場合は、補助標識(始まり、終わり)を省略することができる。

図例

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留意事項

本規制を実施する区間においては、道路標識「特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)」が、特定小型原動機付自転車及び自転車の進入が禁止された方向に向けて設置されないようにすること。

第3 指定方向外進行禁止

規制実施基準

規制目的

交差点において特定方向以外の方向への車両の進行を禁止することにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第8条第1項 標識 311-A~F

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する交差点

1 一方通行規制の終点若しくは区間内又は車両通行止め規制の始点若しくは区間内の交差点

2 本線車線と流入路との接続地点

3 幹線道路等で右折専用通行帯が設置できないため、右折車による交通渋滞の著しい交差点

4 幹線道路等と裏通りが交差し、交通整理が行われていないため、裏通りから直進又は右折して交差点に進入する車両の危険性が高い交差点

5 カーブ、坂の頂上付近等にある見通しがきかない交差点又は踏切に近接した交差点

6 1から5までのほか、道路構造、交差点の形状、交通の状況等を勘案して必要と認められる交差点

対象

車両。ただし、車両を限定することができる。

留意事項

1 本規制により、右折、左折等を禁止された車両が他の交差点に集中するなど、周辺において新たな交通障害が生じることがないよう留意すること。

2 日、時間を限定して行う場合は、必要に応じて可変標識を活用し、規制内容が容易に理解できるようにすること。

3 関連規制として実施する場合においても、必ず意思決定を行うこと。

4 次の場合は、原則として指定方向外進行禁止を実施しないこととする。

(1) 進行方向別通行区分等の規制により進行すべき方向が定められている場合

(2) (1)のほか、通常の注意を払えば他の標識等により進行が禁止されていることが明らかな場合

5 同一の方向に向かう車線を区分している分離帯等の開口部において、進路変更の防止目的として、本規制を実施しないこと。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面

設置方法

1 道路標識「指定方向外進行禁止(311-A~F)」の設置は、次によるものとする。

(1) 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端又は当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所に道路標識「指定方向外進行禁止(311-A~E)」を設置するものとする。また、特に視認性を高める必要があるときは、オーバー・ハング方式又は他の工作物等を利用して設置するものとする。

(2) 車両の通行を禁止する場所の前面(分岐点の突端、障害物の前面等)に道路標識「指定方向外進行禁止(311-F)」を設置するものとする(図例(1)参照)

(3) 3以上の車両通行帯が指定されている交差点において、右折禁止の規制を行う場合には、交差点の手前における中央分離帯(一方通行路にあっては、交差点の手前における右側の路端)にも設置することができる。

2 標識令別表第二に規定する道路標識「指定方向外進行禁止(311-A~E)」の標示板の記号は例示であり、道路の具体的な状況に応じた進行方向に示すことができ、また、必要がある場合は矢印の幅をそれぞれ変えることができる。

なお、標示板に表示する進行方向の数は原則として3までとし、道路の状況により必要があり、かつ、表示板の内容の識別が可能な場合は、表示する進行方向の数を4までとすることができる(図例(2)参照)

図例(1) 車両の通行を禁止する場所の前面に設置する場合

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図例(2) 標示板の表示の方法

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留意事項

道路管理者の設置する案内標識との整合を図ること。

第4 重量制限及び高さ制限

規制実施基準

規制目的

一定の重量を超える総重量又は一定の高さを超える高さの車両の通行を禁止することにより、交通事故及び道路の交通に起因する障害を防止する。

根拠等

法第8条第1項 標識 重量制限 320、高さ制限 321

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対象道路

道路法第2条第1項に規定する道路以外の道路で、道路構造上、一定の重量又は高さを超える車両の通行が危険であると認められるトンネル、陸橋等

対象

一定の重量又は高さを超える車両

留意事項

1 道路の管理者の要請に基づき実施すること。

2 道路の管理者と連携し、通行の禁止のための確実な措置を講じること。

3 規制予告を設置するなどの対策を実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「重量制限(320)

標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端

2 道路標識「高さ制限(321)

標示板に表示される高さを超える高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端

設置方法

原則として左の路端に設置することとし、視認性を高める必要がある場合は、規制に係る陸橋、高架橋等にも設置するものとする。

留意事項

1 本規制が前方で行われていることを示す必要がある場合には、道路標識「規制予告(409-A・B)」を設置すること。

2 危険防止のため、道路標識の設置場所(規制予告を含む。)付近に門構等の設置を道路の管理者に要請すること。

第5 路側帯、駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯

規制実施基準

規制目的

1 路側帯

路側帯における車両(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)の通行を禁止することにより、歩道の設けられていない道路又は歩道が設けられていない側の路側における歩行者、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行場所を確保し、交通の安全と円滑を図る。

2 駐停車禁止路側帯

路側帯における車両(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)の通行及び駐停車を禁止することにより、歩道の設けられていない道路又は歩道が設けられていない側の路側における歩行者、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行場所を確保し、交通の安全と円滑を図る。

3 歩行者用路側帯

路側帯における車両の通行及び駐停車を禁止することにより、歩道の設けられていない道路又は歩道が設けられていない側の路側における歩行者の通行場所を確保し、歩行者の通行の安全を図る。

根拠等

1 路側帯

法第2条第1項第3号の4

標示 108

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2 駐停車禁止路側帯

法第2条第1項第3号の4、法第47条第3項

標示 108の2

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3 歩行者用路側帯

法第2条第1項第3号の4、法第17条の3第1項、法第47条第3項

標示 108の3

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対象道路

歩道が設けられていない道路又は歩道が設けられていない側の路側で、路側帯の部分を除いて道路構造令に規定する車道幅員が確保でき、かつ、次のそれぞれの条件を満たしたもの

1 路側帯

原則として歩行者、特例特定小型原動機付自転車又は軽車両の交通量が多い道路

2 駐停車禁止路側帯

原則として歩行者、特例特定小型原動機付自転車又は軽車両の通行量が多く、歩行者、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行の安全を確保するため、当該路側帯における駐停車を禁止する必要がある道路

3 歩行者用路側帯

原則として歩行者の通行量が著しく多く、車両の交通量も多いことから歩行者の通行の安全を確保するため、当該路側帯における車両の通行及び駐停車を禁止する必要がある道路

対象

歩行者等及び車両

留意事項

1 標識令第7条の規定により、道路管理者が設置した区画線「車道外側線(103)」は道路標示「路側帯(108)」とみなされるが、駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯は、このような「みなす規定」がないことから公安委員会が設置すること。

2 公安委員会が設置する場合は、事前に道路管理者と十分に調整すること。

3 路側帯の幅員の決定に当たっては、道路管理者と十分に調整すること。

4 歩行者又は車両の多い相互通行の道路で車道幅員が狭いため、路側帯を設置できない場合は、一方通行、大型自動車等通行止め等の規制を実施して、必要な幅員を確保すること。

5 路側部分の占用物件の移設など、道路環境の整備がなされるように努めること。

6 生活道路対策として必要がある場合は、路側帯の拡幅について検討すること。

7 道路標示「路側帯(108)」の幅員によっては、指定駐(停)車禁止場所であっても車体が全て路側帯内に入って駐車している車両の駐(停)車違反が成立しない場合があるので、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯の設置を検討すること。

設置基準

道路標示

設置場所

1 道路標示「路側帯(108)

路側帯を設ける道路の区間

2 道路標示「駐停車禁止路側帯(108の2)

路側帯における車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間

3 道路標示「歩行者用路側帯(108の3)

路側帯における車両の通行並びに車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間

設置方法

1 道路標示「路側帯(108)

幅員は、原則として1.5メートル以上とし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、0.5メートル以上とするものとする。

2 道路標示「駐停車禁止路側帯(108の2)

(1) 幅員は、原則として1.5メートル以上とし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、0.75メートル以上とするものとする。

(2) 破線の長さ及びその設置間隔は、原則として1~3メートルとし、道路又は交通の状況により5メートルまでとすることができる。

3 道路標示「歩行者用路側帯(108の3)

(1) 幅員は、原則として1メートル以上とし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、0.75メートル以上とするものとする。

(2) 既設の車道外側線を利用して設置する場合は、次によるものとする。

ア 既設の車道外側線を車道寄りの線とするのか路端寄りの線とするかは、車道幅員、交通の状況等により定めるものとするが、原則として車道寄りの線とする。

イ 15センチメートル幅の車道外側線を利用し、その車道寄りに新たに1本の実線を設ける場合は、その幅を15~20センチメートルとし、これを路端寄りに設けるときは、その幅を10センチメートルとする。

第6 横断歩道

規制実施基準

規制目的

歩行者等の横断場所を指定するとともに、車両等に対して歩行者保護の義務を課して、横断歩行者の安全を確保する。

根拠等

法第2条第1項第4号 標識 407-A・B 標示 201

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対象道路

1 信号機が設置されている交差点

信号機が設置されている交差点については、原則として各流出部に横断歩道を設置するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場所については、原則として設置しないものとする。

(1) 横断歩行者数が極端に少ない場所

(2) 横断歩道橋等の立体横断施設のある場所の直近部

(3) 車道幅員がおおむね3.5メートル以下の場所、歩行者の滞留スペースのない場所等横断歩道の設置が適当でない場所

2 信号機が設置されていない交差点

信号機が設置されていない交差点については、原則として車道幅員がおおむね3.5メートル以上で、次のいずれかに該当する場所に横断歩道を設置するものとする。

(1) 交通量及び横断歩行者が多く、歩行者の安全を確保する必要がある場所

(2) 沿道に多数の人が利用する商店、公共施設等がある場所

(3) 駅、学校等に通じる場所、バス停留所付近等特に必要な場所

3 単路

単路については、原則として次のいずれかに該当する場所に横断歩道を設置するものとする。

(1) 車道幅員が5.5メートル以上で、横断歩行者が多く歩行者の安全を確保する必要がある場所

(2) 信号機が設置されている場所

対象

歩行者等及び車両等

留意事項

1 次のいずれかに該当する場所については、原則として設置しないものとする。

(1) 勾配の急な坂若しくは坂の頂上付近又は見通しのきかない道路のまがりかど及びその付近

(2) 高速自動車国道等の流出路と一般道路の取付け部付近その他横断歩道を設置することにより交通の危険が生じるおそれのある場所

2 横断歩道の間隔は、市街地においては、おおむね100メートル以上、非市街地においては、おおむね200メートル以上とする。ただし、通学・通園児、高齢者、身体障害者等の横断する場所や商店街等で歩行者の横断が特に多い場所においては、設置間隔を短縮することができる。

3 多通行帯道路等で横断距離が長くなる場合は、交通島の設置や横断歩道付近の乱横断防止のための防護柵等の設置がなされるように努めること。

4 歩行者の安全を確保するため、横断歩道と接続する歩道等の設置、歩道の切り下げ、滞留スペース等の設置がなされるように努めること。

5 夜間における道路標識等の視認性を高め、横断歩行者の安全を確保するため、道路照明等の設置がなされるように努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

横断歩道を設ける場所の必要な地点における路端

設置方法

1 横断歩道を設ける場合には、次表に示すところにより、道路標識「横断歩道(407-A・B)」及び道路標示「横断歩道(201)」を設置するものとする。





設置する場所の状況

表示の方法

図例

凡例画像~道路標識


舗装非舗装の別

交差点単路の別

信号機の有無

道路標識

道路標示

舗装

交差点の付近

あり

不要


(軌道敷があるとき)

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画像

舗装

交差点の付近

なし

①歩車道の区別がある道路

②歩車道の区別がない道路

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画像

(軌道敷があるとき)


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(注)黒色の道路標識(画像)は、省略することができる。

舗装

単路

あり

不要

画像

舗装

単路

なし

①歩車道の区別がある道路

②歩車道の区別がない道路

画像

画像

非舗装等

交差点又は単路

信号機の有無に関係なし


①歩車道の区別がある道路

②歩車道の区別がない道路

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(注)非舗装道路等に横断歩道を設置する場合は、令第1条の2第3項第2号及び規則第2条の2の規定により、道路標識の設置には柱を用い、その標示板は、表面が当該横断歩道の外方に向くよう設置するものとする。

2 道路標識「横断歩道(407-B)(学童用)は、保育所、幼稚園、小学校等の付近に設けられる横断歩道及び主として学童、園児の通学、通園のため利用される横断歩道に、道路標識「横断歩道(407-A)(一般用)は、その他の横断歩道に用いるものとする。

3 一方通行路又は非舗装路において、右側の路端に設置する道路標識「横断歩道(407-A・B)」には、記号が左向きのものを用いるものとする。

4 中央線がない道路(車道幅員がおおむね6メートル未満の道路)に設置する場合には、両面式を用いることができる。

なお、この場合はできる限りオーバー・ハング方式を用いるものとする。

留意事項

信号機が設置されている場合は、道路標示のみを設置すること(令第1条の2第3項)とされているが、この信号機には、いわゆる1灯式信号機も含まれる。ただし、交差道路の1方向のみに信号機を設置(丁字路の突き当たる道路のみ赤点滅の1灯式信号機を設置)している場合は、対面する信号機のない道路には道路標識を併設すること。

道路標示

設置場所

横断歩道を設ける場所

設置方法

1 道路標示「横断歩道(201)」の幅は、原則として4メートル以上とし、やむを得ず縮小する場合であっても3メートルを限度とする。ただし、歩道と連続性を確保するため歩道幅員と同じ幅とするなど、特に必要がある場合はこの限りでない。

2 原則として側線を省略した道路標示「横断歩道(201)」を設置するものとする。

なお、道路標示「斜め横断可(201の2)」と併設する場合にも、側線を省略した道路標示「横断歩道(201)」を設置するものとする。

3 道路標示「自転車横断帯(201の3)」を併設する場合の設置方法は、第61「自転車横断帯」の項に示すところによるものとする。

4 道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり(210)」の設置については、第7「横断歩道又は自転車横断帯あり」の項に示すところによるものとする。

留意事項

1 舗装された道路に横断歩道を設置する場合は、原則として、横断歩道(交差点の流出部等にある場合を除く。)の1~5メートル手前に、停止線を設置すること。

2 インターロッキングを敷設した道路に横断歩道を設置する場合、道路標示「横断歩道(201)」には原則として反射機能を有するインターロッキング又は反射機能を有するペイントを使用すること。

3 道路の延長方向に対して斜めに設置する必要がある場合は、図例に示すところによること。

図例

①正しい設置

②誤った設置

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第7 横断歩道又は自転車横断帯あり

規制実施基準

規制目的

前方に横断歩道等があることをあらかじめ示すことにより、横断歩道等を横断する歩行者及び自転車の安全を図る。

根拠等

法第4条第1項 標示 210

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路

2 道路又は交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路

対象

車両等

留意事項

1 横断歩道等と一体のものとして設置すること。

2 横断歩道等がその手前から認識できない場合は、横断歩道等の移設、道路構造の改良等安全対策を講じること。

3 横断歩道等の手前に一時停止規制があるなど、横断歩道等を横断しようとする歩行者又は自転車の通行を妨げるおそれがない場合は、道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり(210)」を省略することができる。

設置基準

道路標示

設置場所

前方に横断歩道等があることをあらかじめ示す必要がある地点

設置方法

原則として横断歩道等から約30メートル手前の地点に1個、さらに10~20メートルの間隔をおいて1個ないし2個を設置するものとする(図例参照)

なお、片側2車線以上の道路について設置する場合は、原則として各車線ごとに設置するものとする。

図例 道路標示「横断又は自転車横断帯あり(210)」の設置例

①片側1車線の場合

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②片側2車線の場合

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③横断歩道と接して自転車横断帯を設置する場合

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第8 斜め横断可

規制実施基準

規制目的

歩行者等が交差点において斜めに道路を横断することができることを指定し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第12条第2項 標示 201の2

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対象道路

繁華街、駅やバスターミナルの周辺等で、信号機が設置されている次のいずれかに該当する交差点

1 斜め方向への横断目的の歩行者が多い交差点

2 交差点の形状等から歩行者の斜め横断の効果が期待できる交差点

対象

歩行者等

留意事項

1 信号サイクルの決定に当たっては、歩行者が斜めに横断するのに必要な歩行者青時間を確保すること。

2 斜め横断の歩行者が容易に視認できる歩行者用信号灯器(必ずしも斜め横断専用でなくてもよい。)を設けること。ただし、時間を限定して行う場合は、斜め横断専用の歩行者用灯器を設け、斜め横断可の指定時間と当該専用灯器の点灯時間とを同一にすること。また、全ての歩行者用信号灯器が同色の灯火とならない現示がある場合についても斜め横断専用の灯器を設けること。

3 交差点角へのガードレール等の設置ができなくなることから、横断待ちの歩行者が滞留できる十分なスペースの確保など、歩行者の安全を確保するため必要な道路整備がなされるように努めること。

4 1~3の留意事項を踏まえつつ、歩行者専用現示方式による歩車分離式信号が設置されている交差点では、斜め横断可の実施を積極的に検討すること。

設置基準

道路標示

設置場所

歩行者等が斜めに道路を横断することができることとする交差点の必要な地点

設置方法

1 時間を限定して行う場合は、図例(1)に示すものとする。

2 終日にわたって行う場合は、図例(2)に示すものとする。

3 原則として側線を省略した道路標示「斜め横断可(201の2)」を設置するものとする。

図例(1) 時間を限定して行う場合

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図例(2) 終日行う場合

① 標準的な交差点

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② 変形交差点

ア 変形五差路等で①によりがたい場合

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イ 斜め横断を認める道路の部分を限定して行う場合

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留意事項

斜め横断可の指定を行う場合は、歩行者用灯器が斜め横断歩行者から容易に視認できるようにすること。また、斜め横断専用の灯器を設置する場合は、規則別記様式第一の二の2に定める標示「斜め横断専用」を各専用灯器に附置すること(図例参照)

図例

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第9 歩行者等横断禁止

規制実施基準

規制目的

歩行者等の横断歩道外の横断を禁止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第13条第2項 標識 332

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 道路の両側に歩道のある道路で、歩行者の横断需要が多く、かつ、自動車の交通量が多い道路

2 規制区間の前後等に立体横断施設、信号機のある横断歩道等安全な横断施設があり、かつ、乱横断による歩行者事故が発生するおそれのある道路

対象

歩行者等

留意事項

1 歩行者等の横断を物理的に抑止する防護柵、中央分離帯等の安全施設の整備がなされるようにすることを基本とし、これが整備された場合は、その開口部等必要な場所、区間に限定して実施すること。

2 規制区間内において歩行者横断施設に到達するまでの距離は、原則として200メートル以内とすること。

3 規制区間前後の横断歩道には、原則として信号機を設置し、安全な横断を確保すること。

設置基準

道路標識

設置場所

歩行者等の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯

設置方法

1 歩行者等横断禁止区間の始まり及び終わりの地点における両側の路端に始点標識及び終点標識をそれぞれ設置するものとする。

2 道路に防護柵等が設置されている区間は、その開口部等必要な箇所に、防護柵等が設置されていない区間は、おおむね100メートルの間隔をおいて両側の路端に、区間内標識を設置するものとする(図例(1)参照)

区間内の道路標識は、道路の向かい側に設置される道路標識「歩行者等横断禁止(332)」とおおむね交互となるように設置するものとする(図例(1)参照)

図例(1)

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3 中央分離帯に設置する場合は、おおむね50メートルの間隔をおいて設置するものとする(図例(2)参照)

図例(2)

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4 歩行者等横断禁止区間内にこれと交差する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、交差点の付近に区間内標識を設置するものとする。この場合、横断歩道があるときは、当該横断歩道を避けて設置するものとする。

5 標識板の取付け方は、次によるものとする。

(1) 標識板は、原則として両面式とする。

(2) 路面から標示板の最下端までの高さは、原則として1.2メートルとし、道路及び交通の状況により1.8メートルまで高くすることができる。

6 事故の発生状況や子供の通行状況を踏まえ、例えば、保育所、幼稚園、小学校等の付近の道路や学童、園児の通学、通園のため利用される道路等において、新設又は更新する場合は、「わたるな」の文字を用いた様式の設置を検討すること。(図例(3)参照)

図例(3)

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留意事項

道路標識は、横断歩道の位置を避けて設置することとし、「横断歩道を除く」等の補助板は附置しないこと。

第10 中央線

規制実施基準

規制目的

道路の中央であることを示し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第17条第4項 標識 406 標示 205

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 道路(歩道等と車道の区分のある道路においては車道、軌道が道路の側端に寄って設けられている場合は軌道敷を除いた部分)の舗装された部分の幅員(道路に路側帯が設けられている場合の幅員は、路側帯を表示する標示の中心(駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯にあっては車道寄りの実線の中心)から内側の幅員とする。以下この項において同じ。)が、6.5メートル以上の道路

2 道路の舗装された部分の幅員が、5.5メートル以上6.5メートル未満の場合で、次のいずれかに該当する道路

(1) 日交通量がおおむね平均1,000台以上の道路

(2) 道路の中央を越えて運転することに起因する交通事故が著しく発生している道路

(3) 法定の追越し禁止場所(法第30条各号に掲げる場所)で、特に必要な道路

3 道路の舗装された部分の幅員が5.5メートル未満で、道路又は交通の状況により必要がある道路

対象

車両

留意事項

1 道路の両側に追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の道路標示は、中央線を表示する道路標示を兼ねる。

2 一方通行路、中央分離帯がある道路及び道路の中央に軌道敷がある道路は、中央線の設置を省略できる。

3 公安委員会が設置する場合には、事前に道路管理者と十分に調整すること。

4 道路管理者が設置した区画線「車道中央線(101)」は、道路標示「中央線(205)」とみなされる。

設置基準

道路標識

設置場所

道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

留意事項

中央線変移の区間又は積雪寒冷地等で特に道路の中央を示す必要がある場合に設置するものとする。

道路標示

設置場所

道路の中央を示す必要がある道路の区間

設置方法

1 表示の方法は、次によるものとする。

(1) 実線

ア 舗装された部分の片側の幅員が6メートル以上の道路に設置する場合又は法定追越し禁止場所に設置する場合においては、中央線は実線により表示するものとする。

イ 実線の幅は、原則として15センチメートルとし、車両通行帯が設置されている場合又はこれと連続する場所に設置する場合は、20センチメートルとする。

(2) 破線

ア 舗装された部分の片側の幅員が6メートル未満の道路に設置する場合においては、中央線は破線により表示するものとする。

なお、舗装された部分の片側の幅員が6メートル未満の道路において、車両が道路の右側部分にはみ出して追越しを行うことを禁止する必要があるときは、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制を行うものとする。

イ 破線の幅は、原則として15センチメートルとし、車両通行帯が設置される場所又はこれと連続する場所に設置する場合は、20センチメートルとする。破線の長さ及び間隔は、原則としてそれぞれ5メートルとする。

2 道路標示の材料等は、中央線を破線とする場合は、原則としてペイント等を用い、特に必要がある場合は、ペイント等に代えて道路鋲、石等を用いるものとする。また、実線とする場合は、ペイント等を用いるものとするが、道路鋲を併用することができるものとする。

この場合における道路鋲等の幅は10~15センチメートルとし、間隔は1~5メートルとする。

3 次の場合は、中央線を2本の実線で表示することができる。この場合における実線の幅及び間隔は、10~15センチメートルとする。

(1) 前記2の(1)及び常時中央線変移を行う場合に該当する場合で特に必要があるとき。

(2) 道路標示「進路変更禁止(102の2)」が設置されている道路の区間に中央線を設置するとき。

(3) 多車線道路に中央線を設置するとき。

(4) 道路の急なまがりかど付近等において、道路の中央を越えることによって交通事故が著しく発生しているとき。

第11 中央線の変移

規制実施基準

規制目的

相互の交通量に著しい格差がある場合又は右折若しくは左折の交通量が多いため交差点付近が渋滞している場合に、道路の中央以外の部分を道路の中央として指定し、適正な車線数を確保することにより交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第17条第4項 標識 406 標示 205

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対象道路

恒常的に実施する場合

日又は時間を限定して実施する場合

次のいずれかに該当する道路

1 道路の舗装された部分の幅員がおおむね9メートル以上で、右折又は左折する車両が多い交差点の手前に右折車線、又は左折車線を設ける必要がある道路

2 3車線は確保できるが4車線は確保できない道路において、その道路を有効に使用するため、道路交通の状況から一方向を1車線、反対方向を2車線とし、中央線を変移させる必要がある道路

3 交通流・量又は結節する道路の状況から、上りと下りで車線数又は道路幅員を変える必要がある道路

道路の舗装された部分の幅員がおおむね9メートル以上で、朝夕のラッシュ時、休日等において方向別の交通量が著しく異なるため、片側の車線数等を多くするよう交互に中央線を変移する必要がある道路

対象

車両

車両

留意事項

1 道路交通の状況に応じた車線構成(車線数、車線幅員)とすること。

2 対象道路1の場合は、交差点手前において車両通行帯等の規制を実施すること。

3 対象道路3の場合において片側1車線となった部分は、必要により同車線について追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制(片側)を実施すること。

4 交差点手前の右折レーン確保のための中央線変移区間は、右折需要に見合う距離とすること。

1 道路交通の状況に応じた車線構成(車線数、車線幅員)とし、市街地の道路にあってはおおむね500メートル以上、非市街地の道路にあってはおおむね1,000メートル以上の区間長で実施すること。

2 通年、同一時間帯以外の特殊な日時に実施する場合は、規制を周知させるための広報を徹底するほか、規制予告等の対策を実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

道路の中央を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

1 日又は時間を限定して中央線変移を実施する場合には、変移する中央線の上方に可変式、移動式又は内照式の本標識を設置するものとし、恒常的に中央線を変移する場合は必要に応じて本標識を設置するものとする。

2 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合は、道路及び交通の状況を勘案して、交差点からおおむね5~30メートル先の地点に区間内標識を必要により設置するものとする。

道路標示

設置場所

道路の中央を示す必要がある道路の区間

留意事項

1 恒常的に中央線の変移を行う場合

道路の中央として指定する部分に幅15センチメートルの実線により道路標示「中央線(205)」を設置するものとする。

なお、交差点の手前に右折車線又は左折車線を設ける必要がある場合は、図例(1)によるものとする。(図例(1)参照)

図例(1)

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2 日又は時間を限定して中央線変移を行う場合

道路の中央として指定する部分に、あらかじめ幅15センチメートルの実線により道路標示「中央線(205)」を設置し(限定された日又は時間以外は、本来の中央線を中央線として用いる場合は、本来の中央線も実線とする。)、かつ、指定する日又は時間ごとに、指定する当該実線の部分にあらかじめ敷設した黄色の灯火の自発光式道路鋲を点灯させるものとする(図例(2)参照)

図例(2)

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(備考) 発光式道路鋲を中心線として指定している部分(実線部分)にあらかじめ敷設しておき、道路鋲の灯火が点灯している方の実線をそのときの中央線とする。

第12 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

規制実施基準

規制目的

車両が追越しのため道路の右側部分へはみ出すことにより生じる交通の危険を防止するとともに、安定した交通流を確保する。

根拠等

法第17条第5項第4号 標識 314 標示 102

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対象道路

道路の左側部分の車道幅員が6メートル未満の舗装道路で、原則として次のいずれかに該当する区間

1 道路構造上危険な区間

(1) 見通しのきかないカーブ

「見通しのきかない」とは、当該場所の視距が、当該場所における法定又は指定の最高速度に応じ、次の表に示す追越し視距よりも短い状態にあることをいい、規制区間は見通しのきかない当該区間及びその始点及び終点からおおむね200メートルを加えた区間





最高速度

追越し視距


40キロメートル毎時

おおむね130メートル

50〃

〃   150〃

60〃

〃   180〃

70〃

〃   210〃

(2) 勾配の著しい坂

「勾配の著しい」とは、当該場所の勾配が、当該場所における法定又は指定の最高速度に応じ、次の表に示す勾配よりも急なものをいい、規制区間は勾配の著しい当該区間並びにその始点及び終点からおおむね200メートルを加えた区間





最高速度

勾配


40キロメートル毎時

おおむね8パーセント

50〃

〃   7〃

60〃

〃   6〃

70〃

〃   5〃

(3) 橋、高架下その他道路の幅員に著しい広狭がある場所

当該場所の前後おおむね200メートルを加えた区間

(4) 危険な道路構造が重複している区間

当該道路構造が重複している場所並びにその始点及び起点からおおむね200メートルを加えた区間

2 交通量が多く、追越しのための右側部分はみ出し通行による交通事故が多発し、又は多発することが予想される区間

3 高速自動車国道等の非分離2車線区間(ワイヤロープ設置区間を除く。)

対象

車両

留意事項

1 30キロメートル毎時以下の最高速度規制を実施している道路(見通しのきかないカーブ、勾配の著しい坂及びその付近等を除く。)では、原則として実施しないこと。

2 高速走行の抑制と交通流の安定、斉一化を図るため、必要により最高速度規制も併用すること。

3 おおむね3キロメートルを限度に道路交通状況に見合った必要な規制区間とすること。ただし、本規制の実施基準に該当する区間が連続していて追越しに必要な距離を確保できない道路の区間及び非分離2車線の高速自動車国道等についてはこの限りではない。

なお、規制区間が長くなるため規制を2区間に分けて行う場合、両区間の間の区間の最高速度が40キロメートル毎時のときは300メートル、50キロメートル毎時又は60キロメートル毎時のときは400メートル以上の間隔を確保すること。

4 カーブ、勾配の著しい坂等で実施する場合には、必要により片側規制とし、登坂車線、待避所等の整備等がなされるように努めること。

5 高速自動車国道等の非分離2車線区間は、簡易中央分離施設が設置されている場合であっても本規制を実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置基準

1 本規制は、原則として道路標示により行うこととし、必要に応じて道路標識を設置するものとする。

2 始点標識及び終点標識の設置は、次によるものとする。

(1) 始まり及び終わりの地点における左側の路端に道路標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(314)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする。

(2) 当該道路が幹線道路等で交通量が多い道路では、必要に応じてオーバー・ハング方式とするものとする。

(3) 始点標識又は終点標識の設置場所が交差点にかかるときは、交差点からおおむね5~30メートルの距離の地点に設置するものとする。

3 本規制の区間内標識は、特に必要がある場合を除き、原則として設置しないものとする。

道路標示

設置場所

車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間

設置方法

1 道路の両側を通行する車両に対して、追越しのための右側部分はみ出し通行を禁止する場合は、道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」で標識令別表第六に規定されている様式一(一)のものを設置するものとする。

なお、本規制を特に強調する必要がある場合には、様式一(二)を設置することができる。

2 勾配の急な下り坂等の道路の片側を通行する車両に対して本規制を行う場合は、中央線の左側に道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」で標識令別表第六に規定されている様式二のものを設置するものとする。

留意事項

1 規制の実効性の確保と夜間における視認性を確保するため、特に危険性の高い区間については、道路鋲等の設置、道路標示のワイド化及び高輝度の道路標示の設置を考慮すること。

2 高速自動車国道等の非分離2車線区間については、簡易中央分離施設の設置がなされるように努めること。

第13 追越し禁止

規制実施基準

規制目的

車両の追越しによる交通の危険を防止するとともに、安定した交通流を確保する。

根拠等

法第30条 標識 314の2及び508の2

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 まがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な坂が連続する道路の区間

2 道路の幅員が急に狭くなっている橋梁、トンネルの前後等で特に必要がある道路

3 非舗装道路その他道路状況により車両の追越しを禁止する必要がある道路

対象

車両

留意事項

1 本規制は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制とは異なり、道路の左側部分の車道幅員に関係なく、車道の左側部分における追越し行為を禁止するもの。

2 規制区間は、おおむね3キロメートルを限度とする。ただし、追越しに必要な距離を確保できない道路の区間及び非分離の高速自動車国道等を除く。

3 道路及び交通の状況から、やむを得ず規制区間が3キロメートルを超える場合は、避譲帯等無理なく追越しを可能にする場所の設置がなされるように努めること。

4 対象道路が連続している場合は、必要に応じて連続区間として実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 追越し禁止の表示は、道路標識「追越し禁止(314の2)」に補助標識「追越し禁止(508の2)」を附置して行うものとする。

2 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側の路端に道路標識「追越し禁止(314の2)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-C)」をそれぞれ附置するものとする。また、交通量が多い道路では、必要によりオーバー・ハング方式によるものとする。

3 始点標識又は終点標識の設置場所が交差点にかかるときは、交差点からおおむね5~30メートルの距離の地点に設置するものとする(図例(1)(2)参照)

4 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、交差点からおおむね5~30メートル先の地点に区間内標識を必要により設置するものとする(図例(1)(2)参照)

図例(1) 道路標識の設置

図例(2) 一方通行路において追越し禁止する場合

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第14 右側通行

規制実施基準

規制目的

勾配が急な道路のまがりかど附近について、車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする通行方法を指定し、交通の円滑を図る。

根拠等

法第17条第5項第5号 標示 202

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対象道路

車道中央線のある曲線半径50メートル以下の屈曲部で、車両が通過するときに道路の右側部分にはみ出さなければ通行できない場所及びその前後の必要な区間

対象

車両

留意事項

1 道路の構造上やむを得ない場所に行うこととする。

2 カーブミラー、道路照明等の設置のほか、道路の拡幅、視距の改良、待避所の整備がなされるように努めること。

3 対向車接近表示装置の設置又は最高速度、警笛鳴らせ規制等の実施についても検討すること。

設置基準

道路標示

設置場所

勾配の急な道路のまがりかど附近について車両が道路の中央から右の部分を通行することができることとする場所

設置方法

車両が道路の右側部分を通行することができることとする道路の部分に道路標示「右側通行(202)」を設置するものとする。

第15 車両通行帯

規制実施基準

規制目的

車両が道路の定められた部分(車線)を通行することを指定することにより、交通流の整序化を図り、もって交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第2条第1項第7号、第20条第1項 標示 109

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対象道路

道路の中央から左の部分(一方通行の場合は当該道路)に、2以上の車両通行帯を設ける必要がある道路

対象

車両

留意事項

1 車線境界線が設置されている道路であっても、車両通行帯を設定するに当たっては、公安委員会の意思決定を得ること。

2 次のいずれかの道路に該当する場合は、必ず、車両通行帯の意思決定を得ること。

(1) 車両通行区分、特定の種類の車両の通行区分、牽引自動車の高速自動車国道通行区分、専用通行帯、路線バス等優先通行帯又は牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間の規制を実施している道路の区間

(2) 進行方向別通行区分又は一般原動機付自転車の右折方法(小回り)の規制を実施している交差点、及び片側3車線以上の交通整理の行われている交差点の手前

(3) 進路変更禁止の規制を実施している道路の区間

3 車両通行帯を設定すると、車両の通行方法(法20条)、一般原動機付自転車の右折方法(法34条)及び交差点における優先関係(法36条)等についての規定が適用されることを考慮すること。

設置基準

道路標示

設置場所

車両通行帯を設ける道路の区間

設置方法

1 道路標示「車両通行帯境界線」の設置は、次によるものとする。

(1) 原則として破線とし、道路のまがりかどの付近等法第30条第1号又は第3号の規定による追越し禁止場所であって、特に必要がある場所に限り実線を用いることができる。

(2) 車両通行帯境界線を表示する場所に分離帯がある場所は、車両通行帯境界線の表示は省略することができる。

2 道路標示「車両通行帯最外側線」の設置は、次によるものとする。

(1) 車両通行帯最外側線は、実線とする。

(2) 歩車道の区分のある道路その他車両通行帯最外側線を表示する必要がないと認められる道路については、車両通行帯最外側線を省略することができる。

3 表示の方法は、次によるものとする。

車両通行帯境界線及び車両通行帯最外側線は、原則として次の基準による。

(単位:メートル)





区分

標識令の規定

基準


市街地

非市街地及び自動車専用道路(③を除く)

高速自動車国道及びこれに準じる高規格の道路

車両通行帯境界線

ペイント等による場合

l1

(長さ)

3~10

6

6

8

l2

(間隔)

l1×1~2

9

9

12

t

(幅)

0.10~0.15

0.10~0.15

0.15

0.15

道路鋲等による場合

間隔

1~5

5

5

5

車両通行帯最外側線

ペイント等による場合

t

(幅)

0.10~0.20

0.15

0.15

0.20

1 車両通行帯境界線及び車両通行帯最外側線は、原則としてペイント等を用いるものとする。

2 ①及び②に該当する道路については、当該道路の曲線半径、勾配、視距等の道路構造、沿道条件等を勘案し、長さ(l1)及び間隔(l2)をぞれぞれ5メートルに短縮することができる。

3 ③の高速自動車国道に準ずる高規格の道路とは、設計速度が100キロメートル毎時以上のものをいう。

4 長さ(l1)、間隔(l2)及び幅(t)は、次のとおりとする。

(破線の場合)

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(実線の場合)

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留意事項

道路管理者が設置した区画線「車線境界線(102)」又は区画線「車道外側線(103)」がある場所に車両通行帯(公安委員会の意思決定による)を設ける場合は、区画線「車線境界線(102)」を車両通行帯境界線に、並びに区画線「車道外側線(103)」を車両通行帯最外側線として取り扱うことができる。

第16 車両通行区分

規制実施基準

規制目的

車両通行帯が設けられた道路において、車両の通行区分を指定することにより、交通の安全と円滑を図るとともに、騒音、振動等による交通公害を防止する。

根拠等

法第20条第2項 標識 327

標示 109の3

〔参考〕法第18条第1項

法第20条第1項

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対象道路

片側2車線以上(一方通行路においては2車線以上)の車両通行帯の設けられた道路で、原則として次のいずれかに該当する道路

1 混合交通が原因となって、交通事故若しくは交通渋滞が発生し又はそのおそれのある道路

2 大型自動車による騒音、振動等の交通公害が発生し、沿道住民へ影響を及ぼし又はそのおそれがある道路

対象

車両(車種別、用途別に指定)

留意事項

1 車両通行帯の通行原則だけでは、交通の安全と円滑が確保できない場合に実施すること。

2 交通公害が発生し、沿道住民等に影響を及ぼしている道路では、最高速度規制の実施についても検討すること。

3 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

1 原則としてオーバー・ヘッド方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、オーバー・ハング方式又はその他の方式(歩道橋、跨道橋等に共架)によることができる。

2 本規制区間の始まり及び終わりの地点には、当該通行区分が設けられている車道の部分の上方に始点標識及び終点標識を設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識を省略することができる(図例(1)参照)

3 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、交差点からおおむね5~30メートル先の地点に区間内標識を必要により設置するものとする。

4 道路標識の表示方法は、図例(2)を参照すること。

図例(1)

図例(2) 道路標識による場合

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図例(3) 道路標示による場合

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道路標示

設置場所

車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

1 当該通行区分の始まりの地点の付近又は道路及び交通の状況により必要と認められる区間内の地点に、道路標示「車両通行区分(109の3)」を設置するものとする(図例(1)参照)

2 道路標示の表示方法は、図例(3)を参照すること。

留意事項

道路標識又は道路標示によって車両の種類を表示する場合は、第3章第3の8の(1)のイに示す車両の種類の略称を用いること。

第17 特定の種類の車両の通行区分の指定(一般道路)

規制実施基準

規制目的

一般道路における特定の種類の車両の通行区分の規制は、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して通行の区分を指定することにより、交通の安全と円滑を図るとともに、騒音、振動等による交通公害を防止する。

根拠等

法第20条第2項 標識 327の2 標示 109の4

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対象道路

片側2車線以上の車両通行帯の設定された道路で、原則として次のいずれかに該当する道路

1 大型貨物自動車等の混入率が高く、騒音、振動等の交通公害が発生し、沿道住民へ影響を及ぼしている道路又はそのおそれのある道路

2 混合交通が多く、複雑な交通流を形成し、それが原因となって交通事故及び交通渋滞が発生し又はそのおそれのある道路

対象

原則として大型貨物自動車等又は重被牽引車を牽引している牽引自動車とする。ただし、交通の実態を勘案して必要により他の車両を対象とすることができる。

留意事項

1 騒音、振動等の交通公害の防止を目的とする場合には、大型貨物自動車等の通行の区分を中央寄りの車両通行帯に指定するものとする。この場合、最高速度規制の引下げも併せて検討すること。

2 通行区分を指定する場合は、路線バス等専用(優先)通行帯の規制の実施状況、一般原動機付自転車の通行実態等に十分配意すること。

3 本規制を実施する場合には、複数の種類の車両に対する指定は行わないこと。

4 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

1 原則としてオーバー・ヘッド方式によるものとするが、道路の状況によりこれによりがたい場合は、オーバー・ハング方式、路側方式又はその他の方式(歩道橋、跨道橋等に共架)によることができる。

2 本規制区間の始まり及び終わりの地点には、当該通行区分が設けられている車道の部分の上方に始点標識及び終点標識を設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識を省略することができる。

3 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、交差点からおおむね5~30メートル先の地点に区間内標識を必要により設置するものとする。

4 道路標識「特定の種類の車両の通行区分(327の2)」の車両の記号及び補助標識「車両の種類(503-B・C)」を附置する場合の記号は左向きとするものとする(図例参照)

図例

① 大型貨物自動車等を対象として時間を指定する場合

② 最大積載量4t以上の貨物自動車を対象とする場合

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③ 大型貨物自動車等を対象として片側2車線の一般道路において第二通行帯を指定する場合

④ 二輪の自動車・一般原動機付自転車を対象とする場合

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道路標示

設置場所

車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

1 当該通行区分の始まりの地点の付近又は道路及び交通の状況により必要と認められる区間内の地点に道路標示「特定の車両の通行区分(109の4)」を設置するものとする。

2 道路標示「特定の車両の通行区分(109の4)」によって規制を行う場合には、第3章第3の8の(1)のイに示す車両の種類の略称を用いて行うものとする。

第18 特定の種類の車両の通行区分の指定(高速自動車国道等)

規制実施基準

規制目的

高速自動車国道及び自動車専用道路における特定の種類の車両の通行区分の規制は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道等において、車両の種類を特定して通行の区分を指定することにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第20条第2項 標識 327の2 標示 109の4

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対象道路

片側3車線以上の車両通行帯の設定された高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車道

対象

原則として大型貨物自動車等とする。ただし、交通の実態等を勘案して必要により他の車両を対象とすることができる。

留意事項

1 原則として第一通行帯を指定するものとする。

2 法第20条第1項に基づく車両通行帯の通行原則だけでは、交通の安全と円滑が確保できない場合に実施すること。

3 片側3車線以上の区間が10キロメートルに満たない区間には、原則として実施しないこと。

4 インターチェンジ等の流出入ランプが本線の右側に設置されている区間には、原則として実施しないこと。

5 本規制を実施することにより、騒音、振動等の交通公害が発生する等、交通環境への影響を及ぼすおそれのある区間では実施しないこと。

6 本規制を実施する場合には、複数の車両に対する指定は行わないこと。

7 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

第17 特定の種類の車両の通行区分の指定(一般道路)に同じ。

道路標示

設置場所

車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

第17 特定の種類の車両の通行区分の指定(一般道路)に同じ。

第19 けん引自動車の高速自動車国道通行区分の指定

規制実施基準

規制目的

けん引自動車の高速自動車国道通行区分規制は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被けん引車をけん引しているけん引自動車の通行の区分を指定することにより、交通の安全と円滑を図るとともに、騒音、振動等による交通公害を防止する。

根拠等

法第75条の8の2第3項 標識 327の3 標示 109の5

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対象道路

車両通行帯の設定された高速自動車国道の本線車道において、騒音、振動等の交通公害が発生し、沿道住民へ影響を及ぼしている道路又はそのおそれのある道路

対象

重被けん引車をけん引しているけん引自動車

留意事項

1 第一通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

2 実施区間はおおむね10キロメートル以上になるようにすること。

3 インターチェンジ等の流出入ランプに十分配意して実施すること。

4 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標識

設置場所

重被けん引車をけん引しているけん引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点

設置方法

1 原則としてオーバー・ヘッド方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、オーバー・ハング方式、路側方式又はその他の方式(歩道橋、跨道橋等に共架)によることができる。

2 本規制区間の始まり及び終わりの地点には、当該通行区分が設けられている車道の部分の上方に始点標識及び終点標識を設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識の設置は、これを省略することができる。

3 本規制区間内に、これと合流する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、本線車道との合流点において本道路標識の視認性が十分に確保できる位置に、区間内標識を必要により設置するものとする。

道路標示

設置場所

重被けん引車をけん引しているけん引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点

留意事項

当該通行区分の始まりの地点の付近又は道路及び交通の状況により必要と認められる区間内の地点に、道路標示「けん引自動車の高速自動車国道通行区分(109の5)」を設置するものとする。

第20 けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

規制実施基準

規制目的

車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被けん引車をけん引しているけん引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間を指定することにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第75条の8の2第2項 標識 327の6 標示 109の8

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対象道路

片側2車線以上の車両通行帯の設定された自動車専用道路の本線車線で、原則として次のいずれかに該当する道路

1 高速自動車国道と接続している自動車専用道路で、高速自動車国道の法定の通行区分と斉一化を図る必要のある道路

2 高速自動車国道とは接続していないが、交通事故実態等から重被けん引車をけん引しているけん引自動車の通行区分を第一通行帯に指定する必要がある道路

対象

重被けん引車をけん引しているけん引自動車

留意事項

1 法第20条第1項に基づく車両通行帯の通行原則だけでは、交通の安全と円滑が確保できない場合に実施すること。

2 実施区間(高速自動車国道と接続している自動車専用道路は高速自動車国道区間との計)はおおむね10キロメートル以上になるようにすること。

3 インターチェンジ等の流出入ランプが本線の右側に設置されている区間には、原則として実施しないこと。

4 本規制を実施する場合には、騒音、振動等の交通公害が発生するなど、交通環境への影響について配慮すること。

5 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標識

設置場所

本規制区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点

設置方法

第19 けん引自動車の高速自動車国道通行区分の指定に同じ。

道路標示

設置場所

本規制区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点

設置方法

第19 けん引自動車の高速自動車国道通行区分の指定に同じ。

第21 路線バス等優先通行帯

規制実施基準

規制目的

路線バス等以外の自動車に対し、路線バス等が後方から接近してきた場合に交通の混雑のため優先通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、速やかに当該車両通行帯の外に出なければならない義務を課して路線バス等の定時、定速走行を確保することにより、マイカー利用者のバス利用を促進し、都市における自動車交通量を抑制する。

根拠等

法第20条の2第1項 標識 327の5 標示 109の7

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対象道路

原則として次のいずれにも該当する車両通行帯の設けられた道路

1 交通量が多く、路線バス等の運行に著しく支障があり、路線バス等の優先通行を確保する必要が認められる道路

2 片側2車線以上の道路(中央線変移を実施する場合を含む。)又は2車線以上の一方通行路

対象

1 路線バス

2 通学通園バス

3 その他特に必要と認める人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車

留意事項

1 原則として第一通行帯を指定すること。

なお、次の場合は、第一通行帯以外を指定することができる。

(1) 片側3車線以上の道路の第一通行帯を自転車又は二輪車の専用通行帯として指定した道路の区間においては、原則として第二通行帯を指定すること。

(2) (1)の場合のほか、停車車両、緩速車両、左折車両といった車両が多く、これらにより第一通行帯の占有率が高い場合には、第一通行帯以外を指定することができる。

(3) 道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられている区間で、優先通行帯を設ける区間内にバス停留所がなく、仮にある場合でも進路変更、右折及び左折等が容易にできる区間においては、中央線寄りの最も右側(一方通行となっている道路にあっては、その最も右側)の車両通行帯に優先通行帯を指定することができる。

2 本規制の実施に伴う効果、一般交通、沿道住民への影響等を十分検討するとともに、う回路対策を推進すること。

3 駐(停)車禁止及び他の道路からの車両の進入規制の実施を検討するとともに、バス優先のための信号機等の高度化及び公共車両優先システム(PTPS)の積極的な導入を図ること。

4 優先通行帯の始点付近における渋滞を防止するため、始点の位置及び始点付近の導流化等の措置を行うこと。

5 優先通行帯の実施に当たっては、事前に道路管理者の意見を聴くとともに、地方運輸局(運輸支局等)、バス事業者との連携を密にし、路線バス等の運行経路、バス停の設置箇所及び設置間隔等について十分に調整を行い、必要な措置をとること。

6 バスの運行状況、利用状況及び一般交通量の変化等から本規制が交通実態に合わなくなった場合は、専用通行帯への変更等の見直しを行うこと。

7 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

8 規制時間は、必要な時間帯とし、原則として日曜・休日を除き、必要により土曜日についても除外すること。

9 優先通行帯において二輪を通行させる必要がある場合は、二輪を対象車両から除外する措置をとることができる。

設置基準

道路標識

設置場所

路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点

設置方法

1 原則としてオーバー・ハング方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、オーバー・ヘッド方式又はその他の方式(歩道橋、跨道橋等に共架)によることができる。

2 本規制区間の始まり及び終わりの地点においては、当該通行帯が設けられている車道の部分の上方に始点標識及び終点標識をそれぞれ設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識の設置を省略することができる。

3 補助板の用い方は、次によるものとする。

(1) 対象車両を路線バス、通学通園バスに限定する場合は、補助標識を附置しないものとする。

(2) 令第10条の規定により公安委員会が優先通行できる自動車を指定する場合は、補助標識「車両の種類(503-A)」を附置し、その車両の種類の表示は、補助板の用い方に示す車両の種類の略称を用いて行うものとする(例えば、「通勤送迎バス」の優先通行を認める場合の補助板の表示は、「路線バス・通学通園バス・通勤送迎バス」とする。)

4 同一の区間で、時間帯を分けて優先通行帯の規制と専用通行帯の指定の規制を行う場合には、原則として、可変式の道路標識を用いるものとする。

道路標示

設置場所

路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点

設置方法

同一の区間で、時間帯を分けて優先通行帯の設置と専用通行帯の指定の規制を行う場合には、次の図例により設置するものとする。

図例

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カラー舗装

カラー舗装については、次によるものとする。

1 設置する場合

バスレーンのカラー舗装は、路線バス等優先通行帯において、一般ドライバーにバスレーンの存在を明確にして路上駐車やレーン内への進入を抑制し避譲義務を確認させる等により、交通事故の抑止を目的として行うものであり、交通管理上有効と認められる場合には、道路管理者と緊密な連携の下に、必要に応じて設置すること。

2 色

(1) カラー舗装の色は、茶色系を基本とするものとする。景観保全等の観点から、地元の意向等によりこれ以外の色を使う場合においても、道路標示等の色(白、黄色)と同系色を用いてはならない。

(2) また、同一市町村におけるバスレーンの色は、同系色とすることが望ましい。また、バスレーンが連続して他の市町村にも及ぶ場合は調整の上、同系色とすること。

3 その他

(1) 信号設置交差点に設けられた横断歩道及び自転車横断帯は、停止線から内側を含め、カラー舗装を行わないこと。

(2) 信号機の設置されている交差点、交差道路が多車線道路である交差点及びバスレーンが右折して設けられている交差点は、原則としてカラー舗装を行わないこと。

(3) バスレーンのカラー舗装を行う道路に設置されているバスベイについては、バスベイ内の道路及び交通の状況等を踏まえ、カラー舗装をすべきか否かを判断すること。

第22 専用通行帯(普通自転車専用通行帯を除く。)

規制実施基準

規制目的

特定の車両が通行しなければならない専用通行帯を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあっては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第20条第2項

標識 327の4 標示 109の6

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対象道路

車両通行帯の設けられた道路で、原則として次のいずれかに該当する道路

1 交通量が多く、路線バス等輸送効率の高い車両の正常な運行に著しく支障を及ぼすおそれのある道路

2 自動二輪車等の特定の車両の交通量が多く、他の車両と分離して、交通の安全を確保する必要がある道路

対象

1 バス

2 バス以外の特定の車両(自動二輪車等)。ただし、車両通行帯の数、バスベイの設置等道路の状況、地域の交通実態等により、特に必要な場合に限る。

留意事項

1 原則として第一通行帯を指定すること。

2 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

3 路線バス等専用通行帯の実施に当たっては、第21 路線バス等優先通行帯の項を準用する。

設置基準

道路標識

設置場所

専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点

設置方法

1 原則としてオーバー・ハング方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、オーバー・ヘッド方式又はその他の方式(歩道橋、跨道橋等に共架)によることができる。

2 本規制区間の始まり及び終わりの地点においては、当該通行帯が設けられている車道の部分の上方に始点標識及び終点標識をそれぞれ設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識の設置を省略することができる。

3 標示板の用い方

道路標識「専用通行帯(327の4)」の車両の記号は例示であるので次によるものとする。

(1) 記号を用いて対象車両を表示する標示板

ア 対象となる車両の種類が一つである場合は、記号を用いて対象車両を表示する。

イ バス以外の車両の専用通行帯の場合には、二輪等の記号を用いるものとする。

ウ 路線バス、通学通園バス及び通勤送迎バスを対象にしようとする場合は、標示板に「バス」の記号を表示した上で、「路線バス」、「通学通園バス」及び「通勤送迎バス」を表示した補助標識「車両の種類(503-A)」を附置するものとする(図例(1)参照)

(2) 文字を用いて対象車両を表示する標示板

ア 対象となる車両の種類が複数である場合は、文字を用いて対象車両を表示する。

イ 標示板に表示する文字は、原則として、対象車両の名称については4字以内、対象車両の種類は3(行)以内とするものとする。

ウ 路線バス、通学通園バス、通勤送迎バス及びタクシーを対象にしようとする場合は、標示板に「バス」及び「タクシー」を文字で表示した上で、「路線バス」、「通学通園バス」及び「通勤送迎バス」を表示した補助標識「車両の種類(503-A)」を附置するものとする(図例(2)参照)

図例(1)

図例(2)

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道路標示

設置場所

専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点

設置方法

第21 路線バス等優先通行帯に同じ。

カラー舗装

第21 路線バス等優先通行帯に同じ。

第23 普通自転車専用通行帯

規制実施基準

規制目的

普通自転車が通行しなければならない専用通行帯を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定することにより、車道上に普通自転車が専用で通行する自転車走行空間を確保し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第20条第2項

標識 327の4、327の4の2 標示 109の6

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対象道路

自転車交通量が多い等、自転車と他の車両を分離し、車道上に自転車が専用で通行する自転車走行空間を確保する必要があり、かつ、自動車交通量等の交通実態や道路幅員等の道路状況から、普通自転車専用通行帯の設置が他の交通への妨害とはならないと認められる道路

対象

普通自転車並びに特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両

留意事項

1 原則として第一通行帯を指定するものとする。

2 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

3 普通自転車専用通行帯の幅員は1.5メートル以上を確保することが望ましいが、道路の状況によりやむを得ない場合は1.0メートル以上1.5メートル未満とすることができる。ただし、幅員が1.0メートル以上1.5メートル未満となり、舗装面に凹凸があるため自転車の運転にふらつきが生じるなど、自転車の安全な通行が確保できない場合は本規制を実施しないこと。

4 自動車交通量が多い、大型車混入率が高いなど、車道上における自転車の通行が危険な道路においては、自転車の安全確保を図るために十分な幅員を確保できない場合には本規制を実施しないこと。

5 積雪により普通自転車専用通行帯における自転車の通行に支障をきたす場合には本規制を実施しないこと。

6 交差点及びその付近において、左折自動車等との交錯の危険がある場合は、普通自転車の交差点進入禁止規制を実施する等の措置をとること。

7 駐停車車両により普通自転車専用通行帯における自転車の通行に支障をきたすおそれがある場合は、駐停車対策を併せて検討すること。

8 普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に限って実施すること。

9 区画線等の道路改良を伴う場合もあることから、道路管理者と事前に十分な調整を図ること。

10 自転車利用者、自動車及び原動機付自転車の運転者に通行方法の周知を図ること。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「専用通行帯(327の4)

普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点

2 道路標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)

普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 道路標識「専用通行帯(327の4)

(1) 原則としてオーバー・ハング方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、オーバー・ヘッド方式又はその他の方式(歩道橋、跨道橋等に共架)によることができる。

(2) 本規制区間の始まり及び終わりの地点においては、当該通行帯が設けられている車道の部分の上方に始点標識及び終点標識をそれぞれ設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、法定外表示(カラー舗装)があり、かつ、始まりの地点に道路標示「専用通行帯(109の6)」を用いる場合は、始点標識を省略することができる。また、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識を省略することができる。

(3) 区間内標識又は道路標示「専用通行帯(109の6)」のうち少なくともいずれか1つを400メートルの間隔で設置することとするほか、総則に定めるところによるものとする。

2 道路標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)

(1) 歩道がある場合は車道寄りの路端、歩道がない場合は車道からの視認性が確保できる路端に原則として路側方式により設置するものとする。ただし、道路及び交通の状況から、道路標識を路端に設置しても視認性を確保することができない場合には、道路標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」は設置せず、道路標識「専用通行帯(327の4)」を設置するものとする。

(2) 本規制区間の始まり及び終わりの地点においては、始点標識及び終点標識をそれぞれ設置するものとする。この場合、始点標識には補助標識「始まり(505-A・B)」、終点標識には補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする。ただし、法定外表示(カラー舗装)があり、かつ、始まりの地点に道路標示「専用通行帯(109の6)」を用いる場合は、始点標識を省略することができる。また、終わりの地点に道路標示「終わり(115)」を用いる場合は、終点標識を省略することができる。

(3) 区間内標識又は道路標示「専用通行帯(109の6)」のうち少なくともいずれか1つを400メートルの間隔で設置することとするほか、総則に定めるところによるものとする。

留意事項

普通自転車専用通行帯の幅員が2.75メートル以上で道路標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」を設置する場合は、道路標示を密に設置する、カラー舗装を実施する等、自転車専用通行帯の明確化を図ること。

道路標示

設置場所

普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点

設置方法

1 区間内標識又は道路標示「専用通行帯(109の6)」のうち少なくともいずれか1つを400メートルの間隔で設置することとするほか、総則に定めるところによるものとする。

2 道路標識「普通自転車専用通行帯(327の4の2)」を設置する場合は、始点標識に道路標示「専用通行帯(109の6)」を併設するものとする。

法定外表示

(カラー舗装)

法定外表示(カラー舗装)については、次によるものとする。

1 設置する場合

普通自転車専用通行帯のカラー舗装は、自動車及び一般原動機付自転車の運転者に普通自転車専用通行帯の存在を明確にして路上駐車や当該通行帯への進入等を抑制すること等により、交通事故の抑止を目的として行うものであり、交通管理上有効と認められる場合には、原則として設置すること。

2 様式及び色

様式については、図例によるものとする。カラー舗装の色は、原則として青色系とする。景観保全等の観点から、地元の意向等によりこれ以外の色彩を使う場合においても、道路標示等の色(白、黄色)と同系色を用いてはならない。

3 その他

カラー舗装は普通自転車専用通行帯の全部分ではなく、一部分に実施してもよい。

図例 普通自転車専用通行帯の路面表示等

(1)カラー舗装

(2)自転車ピクトグラム

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第24 進行方向別通行区分

規制実施基準

規制目的

車両通行帯の設けられている道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び二段階右折をすることとされている交差点において右左折する一般原動機付自転車を除く。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定することにより、交通流の整序化を図り、もって交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第35条第1項

標識 327の7-A~D 標示 110

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する車両通行帯の設けられた道路

1 特定の方向に進行する車両が多く、交差点で進行方向を指定する必要がある道路

2 左折又は右折する車両が通行すべき車両通行帯を2以上指定する必要がある道路

3 右折専用通行帯を設置する必要がある道路

(1) 中央分離帯の切削又は中央線を変移することにより、右折専用通行帯を確保できる交差点

(2) 交差点の先の道路が狭く、又はくい違いのため道路中央寄りを通行している車両を直進させることが危険な交差点

4 左折専用通行帯を設置する必要がある道路

(1) 歩道寄り車道の一部分を拡幅して、左折専用通行帯ができる交差点

(2) 交差点の先の道路が狭く、又はくい違いのため歩道寄りを通行している車両を直進させることが危険な交差点

(3) 常時左折可の交差点又は左折の「青色灯火の矢印」信号を設置している交差点

対象

車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び二段階右折をすることとされている交差点において右左折する一般原動機付自転車を除く。)

留意事項

1 本規制は、交通量、交通流、車線数、交差点前方の道路状況を勘案して実施すること。

2 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

3 規制区間は、交差点の手前おおむね30~50メートルを基準とし、道路交通状況に応じて、短縮又は延長すること。

4 必要に応じて本規制と併せて中央線変移、進路変更禁止及び右左折の方法等の規制を実施すること。ただし、進路変更禁止規制については、規制を行う区間又はその直近に交差点があるなど、適切でないと判断される場合には、これを行わないこと。

5 規制の実施に当たり、車線数の増加、方向別案内標識等が整備されるように努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

1 本規制は、原則として道路標示により行うこととし、交通量が著しく多いため道路標示が読み取りにくくなるおそれがある場合など必要に応じ道路標識を設置するものとする。

2 道路標識を設置する場合は、道路標識「進行方向別通行区分(327の7-B~D)」をオーバー・ヘッド方式により設置するものとする。ただし、やむを得ない場合は、道路標識「進行方向別通行区分(327の7-A)」をオーバー・ハング方式により設置するものとする。

3 時間を限って右折等を禁止している交差点の手前の区間について、本規制を実施する場合は、原則として可変標識を用いるものとする。

留意事項

道路及び交通の状況により必要がある場合は、道路標識「規制予告(409-A)」を設置すること。

道路標示

設置場所

車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

設置方法

道路標示の矢印の設置場所は、当該指定区間の前面及び区間内の必要な地点とする。

法定外表示

法定外表示については、次によるものとする。

1 設置する場合

「車両通行帯」及び「進行方向別通行区分」の規制標示が設置されている場所において、必要に応じて、「進行方向別通行区分」の予告表示を行うこと。

2 様式と色

様式については、図例のとおりとする。設置されている「進行方向別通行区分」の規制標示の様式及び数に対応した様式及び数の「進行方向別通行区分」の予告表示を設置するものとし、色は白色とする。

3 その他

車線数の変更がない場合は「進行方向別通行区分」の矢印と同じものの予告表示をその車線ごとに表示し、車線数の変更(増設)のある場合は「進行方向別通行区分」の矢印と同じものの予告表示を、車線数が変更(増設)される前にその車線に並列させて設置すること。

図例 「進行方向別通行区分」の予告表示

寸法図

標準位置図

車線数変更あり

車線数変更なし

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第25 進路変更禁止

規制実施基準

規制目的

車両通行帯を通行している車両が進路を変えることにより生じる交通の危険を防止するとともに、適正な交通流の確保を図る。

根拠等

法第26条の2第3項 標示 102の2

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する車両通行帯の設けられた道路

1 進行方向別通行区分規制が行われている交差点付近で必要な場所

2 横断歩道又は自転車横断帯の手前で、特に必要な場所

3 カーブ、勾配の急な坂、トンネル又はその付近等の道路で進路変更が特に危険な場所

4 分岐・合流点付近における割り込みを防止するため、特に必要な場所

5 屈曲部等で、進路変更による交通の危険が認められる場所

対象

車両

留意事項

1 交差点の手前に実施する場合の規制区間は、おおむね30メートルとすること。ただし、進行方向別通行区分規制と併せて実施する場合は、30メートル以上の区間とすることができる。

2 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標示

設置場所

車両の進路の変更を禁止する道路の区間

設置方法

1 並行している車両通行帯の双方から進路の変更を禁止する場合は、車両通行帯境界線の真上に黄色の実線を設置するものとする(図例(1)参照)

2 並行している車両通行帯の一方のみからの進路の変更を禁止する場合は、進路の変更を禁止する側の車両通行帯境界線の内側に黄色の実線を設置するものとする(図例(2)参照)

図例(1) 並行している車両通行帯の双方からの進路の変更を禁止する場合

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図例(2) 並行している車両通行帯の一方からの進路変更を禁止する場合

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留意事項

夜間における道路標示の視認性を確保するため、道路照明等が整備されるように努めるほか、高輝度道路標示の設置を考慮すること。

法定外表示

法定外表示については、次によるものとする。

1 設置する場合

進路変更禁止の規制区間の手前において、道路及び交通の状況等により、注意喚起することが望ましい場合には、必要に応じて設置すること。

2 様式及び色

様式については、図例によるものとし、色は黄色とする。

3 その他

注意喚起を必要とする区間における車両通行帯境界線(破線)のペイント等がない部分に設置すること。

図例 「進路変更禁止」の予告表示

寸法図

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標準位置図

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※車両通行帯境界線の間隔が9.0mの場合

第26 進行方向

規制実施基準

規制目的

車両が進行できる方向を示し、交通の安全と円滑等を図る。

根拠等

法第4条第1項 標示 204

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 法第8条に基づく車両通行止め、一方通行等の規制の補助的手段として実施する必要のある道路

2 その他交通の安全と円滑を図るため車両の進行できる方向を示す必要がある道路

対象

車両

留意事項

1 進行方向別通行区分の規制とは異なるものであることに留意すること。

2 本標示は、指示標示であり、車両の通行を制限するものではないので、その取扱いに誤りがないようにすること。

設置基準

道路標示

設置場所

車両が進行することができる方向を示す必要がある地点

設置方法

法第8条に基づく車両通行止め、一方通行等の規制の補助手段として実施する必要がある場合の設置方法は、次の図例によるものとする。

図例

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第27 導流帯

規制実施基準

規制目的

車両の安全かつ円滑な走行を誘導する。

根拠等

法第4条第1項 標示 208の2

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対象道路

車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所で、次のいずれかに該当する道路

1 交差点が広すぎるため、交差点を通行する車両の走行位置が不安定で交差点の処理能力が低下し、又はこれに起因する交通渋滞若しくは交通事故が発生するおそれのある道路

2 交差点が変形又は複雑であるため、車両の交錯が多く、これに起因する交通渋滞又は交通事故が発生するおそれがある道路

3 車線数が減少する場所その他道路の形状及び交通の状況からみて安全かつ円滑な走行を誘導する必要があると認められる道路

対象

車両

留意事項

1 交通実態、道路構造等により、必要により停止線、進行方向、車両通行帯、進路変更禁止等の規制を実施すること。

2 安全対策上、車両の立入を禁止する必要がある場合は、立入り禁止部分規制を実施すること。

設置基準

道路標示

設置場所

車両の走行を誘導する必要がある場所

設置方法

交差点及びその付近等において、交錯する交通の流れを分離し、車両の安全かつ円滑に一定の進路に誘導する必要がある場合に設置するものとする(図例(1)参照)

図例(1)

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道路構造、道路利用実態等から暫定的な交通安全対策として、車道中央部に導流帯を設置する場合は、道路の中央を明確にするため道路標示「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102)」又は「中央線(205)(実線のものに限る。)を設置するものとする(図例(2)参照)

図例(2)

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留意事項

交差点等の改良(角切りの改良、交通島の設置等)や中央分離帯等の設置等がなされるように努めること。また、違法駐車の防止等を図る必要がある場合は、ポストコーン等の設置がなされるように努めること。

第28 立入り禁止部分

規制実施基準

規制目的

車両の通行の用に供しない道路の部分を指定することにより、車両の立入を禁止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第17条第6項 標示 106

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路の部分

1 見通しの悪いカーブ、その他道路形状等から車両の衝突等の危険の高い場所

2 車線数が減少する場所、中央線が変移する場所その他危険防止上交通の導流が特に必要である場所

対象

車両

留意事項

1 本規制は、物理的、構造的な措置ができず、特に危険が大きいと認められる場所について実施すること。

2 道路形状、交通量、交通流、車両の走行軌跡等の基礎調査を十分に行い、車両の安全かつ円滑な走行を誘導するため効果的に実施すること。

3 夜間等における本標示の視認性を確保するため、道路照明等の整備がなされるように努めること。

4 真に必要がある場合以外は、本規制を中央分離帯に代わるものとして設置しないこと。

設置基準

道路標示

設置場所

車両の通行の用に供しない道路の部分であることを表示する場所

設置方法

道路構造、道路利用実態等から中央分離帯に代わる暫定的な交通安全対策として本規制を車道中央部に設置する場合は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の規制を実施しないこと。

なお、この場合は、道路の中央が不明確となるため、実施に当たっては、慎重に判断すること。

第29 停止禁止部分

規制実施基準

規制目的

前方の車両等の状況により停止することとなるおそれがあるときは入ってはならない道路部分を区画することにより、道路の特定部分における車両等の停止を禁止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第50条第2項 標示 107

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路の部分

1 緊急自動車の出入口付近又はバスターミナルの出入口付近の道路で、信号待ち車列等により、緊急自動車の出動等や路線バスの正常な運行に支障がある道路の部分

2 バス停留所付近での路線バスの円滑な運行を確保するため、特に必要な部分

3 交通整理の行われていない交差点で、滞留車両による交通障害のため交差道路の安全で円滑な交通に著しい支障がある交差点内の部分

4 滞留車両が踏切まで及ぶため踏切付近の安全空間を確保するなど、特に必要があると認める道路の部分

対象

車両等

留意事項

1 緊急性、公益性、交通渋滞の実態等を勘案して、やむを得ない場合に限定して実施すること。

2 停止禁止部分の大きさは必要最小限度とすること。

設置基準

道路標示

設置場所

停止禁止部分を区画する場所

設置方法

図例(1) 道路の片側の場合

図例(2) 道路の両側の場合

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(注) 「停止禁止部分」の幅は原則として対象車両を格納する車庫出入口の間口の幅とするが、必要により片側又は両側に1~3メートル延長することができる。

図例(3) 交通整理の行われていない交差点の場合

① 踏切手前の交差点の場合


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② 交差点全部の場合

③ 交差点の一部の場合

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第30 安全地帯及び安全地帯又は路上障害物に接近

規制実施基準

規制目的

1 島状の施設が設けられていない場所において、路面電車に乗降する者又は横断している歩行者の安全を図る。

2 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示すことにより、交通の安全を図る。

根拠等

法第2条第1項第6号

標識 408 標示 207、208

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対象道路

1 路面電車の停留場又は横断歩道が長い広幅員道路等の横断歩道の中間地点等で特に必要と認められる道路の部分

2 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある道路

対象

車両

留意事項

1 路面電車の停留場に設置する場合は、道路の状況から島状の施設を設置することができず、かつ、路側等に乗降客の溜まり場がなく、安全確保上、特に必要な場合とする。

2 安全地帯を設ける場所は、その手前に道路標示「安全地帯又は路上障害物に接近(208)」を設置するなどの路面電車乗降者等に対する安全確保対策を確実に実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

安全地帯を設ける場所

設置方法

安全地帯を設ける場所に道路標識「安全地帯(408)」を設置するものとする。

道路標示

設置場所

1 道路標示「安全地帯(207)

安全地帯を設ける場所

2 道路標示「安全地帯又は路上障害物に接近(208)

安全地帯又は路上障害物に接近しつつあることを示す必要がある場所

設置方法

1 道路標示「安全地帯(207)」を設置する場所の手前に、道路標示「安全地帯又は路上障害物に接近(208)」を表示するものとする(図例(1)(2)参照)

図例(1) 道路標示の寸法

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図例(2) 設置例

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2 次に掲げる場所で必要がある場合は、道路標示「安全地帯又は路上障害物に接近(208)」を設置するものとする。

(1) 安全地帯の手前

(2) 分離帯の手前

(3) Y字形の交差点の正面

(4) 路上に設置された橋脚の手前

(5) 車道の幅員が狭くなっているトンネル等の入口

(6) その他路上障害物の手前

留意事項

島状の施設を設けて安全地帯を設置する場合を除き、安全地帯には道路標識「安全地帯(408)」及び道路標示「安全地帯(207)」の双方の設置が必要である。

第31 路面電車停留場

規制実施基準

規制目的

路面電車の停留場を明示することにより、路面電車に乗降する歩行者の安全を図る。

根拠等

法第4条第1項 標示 209

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対象道路

道路幅員に余裕がなく、安全地帯の設置が困難で、走行車両の妨害とならない道路の部分

留意事項

1 道路状況等から、交通の安全確保上、特にやむを得ない場所に設置すること。

2 路面電車停留場を設置する場合は、速度規制、駐(停)車禁止規制等を実施するなどの路面電車乗降者等に対する安全確保対策を確実に実施すること。

設置基準

道路標示

設置場所

路面電車の停留場を示す必要がある場所

設置方法

路面電車の停留場を示す必要がある場所に道路標示「路面電車停留場(209)」を設置するものとする(図例参照)

図例

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留意事項

交通が頻繁な道路に乗降客が多い路面電車の停留場がある場合、乗降客の安全を図るため、原則として安全地帯の設置に努めること。

第32 軌道敷内通行可

規制実施基準

規制目的

軌道敷のある交通頻繁な道路において、自動車の軌道敷内通行を認めることにより、当該道路における交通容量を増大させ、交通の円滑を図る。

根拠等

法第21条第2項第3号 標識 402

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対象道路

次のいずれかに該当する道路

1 交通量が軌道敷を除いた部分の交通容量を超えている道路。ただし、軌道敷が車両の通行に適さない場所等を除く。

2 軌道敷が道路の左側端にあるなど、特に必要な道路

対象

自動車

留意事項

1 交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑化を図るため特に必要がある場合に実施すること。

2 軌道敷の構造、路面電車の運行状況等から軌道敷内の通行を認める自動車が軌道敷内を安全に通行できるかについて十分に検討を行うこと。

3 停留場の位置を明確にするため、道路標示「安全地帯(207)」、「安全地帯又は路上障害物に接近(208)」、「導流帯(208の2)」等を併設するなどの路面電車乗降者等に対する安全確保対策を確実に実施すること。

4 軌道管理者及び道路管理者と協議の上、安全地帯付近の照明、反射材等の夜間衝突防止措置及び軌道敷の路面整備等の安全対策を徹底すること。

設置基準

道路標識

設置場所

自動車が軌道敷内を通行することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側路端に道路標識「軌道敷内通行可(402)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする(図例参照)

なお、広幅員道路等で特に必要がある場合は、オーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式を用いるものとする。

2 軌道敷内の通行を認める自動車の範囲を限定する必要がある場合は、補助標識「車両の種類(503-A)」を附置するものとする。

図例

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第33 最高速度(区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。)

規制実施基準

規制目的

区間を指定して行う最高速度の規制は、車両の最高速度を指定し、均一な交通流を確保することにより、交通の安全と円滑を図り、併せて道路交通に起因する障害を防止する。

根拠等

法第22条 標識 最高速度 323

特定の種類の車両の最高速度 323の2及び503-A

標示 最高速度 105

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規制速度の決定方法

1 一般道路(生活道路及び自動車の通行機能を重視した構造の道路を除く。)は、下記の基準速度一覧表により、基準速度を設定する。

基準速度一覧表





区分

地域

車線数

中央分離

歩行者交通量

基準速度


1

市街地

2車線

多い

40km/h

2

少ない

50km/h

3

4車線以上

あり

多い

50km/h

4

少ない

60km/h

5

なし

多い

50km/h

6

少ない

50km/h

7

非市街地

2車線

多い

50km/h

8

少ない

60km/h

9

4車線以上

あり

多い

60km/h

10

少ない

60km/h

11

なし

多い

50km/h

12

少ない

60km/h

・市街地:DID(人口集中地区)、非市街地:DID以外

・車線数:上下線の合計。3車線の場合は、2車線の基準速度に準じて設定する。

・中央分離:物理的施設(縁石、柵等)により判別し、チャッターバーやポストコーンによるものは「分離なし」とする。

・歩行者交通量:規制速度決定時点で最新の道路交通センサスのデータを使用する。

なお、道路交通センサスのデータがない道路においては、実測によるものとし、新設道路においては道路交通環境が類似した道路の歩行者交通量を参考とすること。

・歩行者交通量多い:市街地701人/12h以上 非市街地:101人/12h以上

・歩行者交通量少ない:市街地700人/12h以下 非市街地:100人/12h以下

2 基準速度一覧表で設定した基準速度を最大限尊重しつつ、下記の補正要因の例示を参考にし、現場状況に応じた補正を行い、原則として基準速度から±10キロメートル毎時の範囲で規制速度を決定する。

なお、この場合において、現行規制速度が実勢速度(85パーセンタイル速度*1)と乖離(おおむね20キロメートル毎時以上)している道路においては、適切な規制速度となるように検討すること。

3 生活道路*2における速度規制については、歩行者・車両の通行実態や交通事故の発生状況を勘案しつつ、住民、地方公共団体、道路管理者などの意見を十分に踏まえて、速度を抑えるべき道路を選定し、このような道路の最高速度は、30キロメートル毎時を原則とする。

なお、その場合には、関係機関との連携による物理的デバイスの設置を併せて検討した上で、実施すること。

4 自動車の通行機能を重視した構造の道路*3で、かつ安全が確保された道路における最高速度は、70キロメートル毎時以上を原則とする。

85パーセンタイル速度*1:ある区間を走行する車両の速度を低い順番から並べた場合に、全体の85%が含まれる速度の値

生活道路*2:一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路

自動車の通行機能を重視した構造の道路*3:一般道路のうち、道路構造の水準が高く、走行上の危険因子が少ない自動車の走行性を重視した道路

補正要因の例示





補正時の観点

基準速度を下方補正するケース

基準速度を上方補正するケース


安全性の確保

交通事故が多い

重大事故の発生割合が高い

交通事故が少ない

重大事故の発生割合が低い

生活環境の保全

人家、商店が多い

通学路である

大気汚染、騒音に配慮する必要がある

人家、商店が少ない

通学路でない

道路構造

歩道が設置されていない

視距が確保されていない

道路線形が悪い

路肩が確保されていない

歩道が設置されている

視距が確保されている

道路線形が良好である

路肩が確保されている

沿道状況

沿道出入口が多い

交差点間隔が短い

沿道出入口が少ない

交差点間隔が長い

交通特性

大型車混入率が高い

歩行者・自転車が多い

実勢速度が低い

大型車混入率が低い

歩行者・自転車が少ない

実勢速度が高い

※ 本表の要因が唯一の判断材料ではなく、これ以外の要因による補正も可。

※ 本表に示す全ての要因に該当していなければ、補正してはならないものではない。

対象

車両等

留意事項

1 規制速度値は10キロメートル毎時単位とし、原則として30キロメートル毎時未満の最高速度は指定しないこと。一般道路においては、原則として70キロメートル毎時以上の最高速度は指定しないこと(自動車の通行機能を重視した構造の道路は除く)

2 原則として60キロメートル毎時の最高速度の指定は行わないものとする。ただし、次のいずれかに該当する一般道路は、高速自動車国道と誤認されるおそれがあるので、必要がある場合は、最高速度60キロメートル毎時の道路標識を設置することができる。

(1) 高速自動車国道等と接続している一般道路

(2) 供用されている区間内の一部に最高速度60キロメートル毎時を超える規制が行われている一般道路

3 対象時間は原則として終日とする。ただし、道路交通状況により必要な場合は、昼夜別や日曜、休日及び平日等に区分して実施することができる。

4 規制期間は原則として通年とする。ただし、冬期における恒常的な路面の圧雪・凍結のある道路又は観光シーズンにおける交通量の増大等により特に必要がある道路については、期間を定めて規制することができる。

5 時間又は期間を指定して行う最高速度の引上げ、引下げの規制は、原則として可変標識により運用すること。

6 同一路線における頻繁な規制速度の変化は、交通流に影響を及ぼすことから、規制区間長に留意すること。

7 都府県境付近における規制速度については、その斉一化のため、都府県警察相互間で調整を行うこと。

8 生活道路が集積して存在する場合は、区域を指定しての規制を検討すること。

9 自動車の通行機能を重視した構造の道路であっても、原則として80キロメートル毎時を超える最高速度は指定しないこと。

10 自動車の通行機能を重視した構造の道路は、原則として次のいずれにも該当する道路とする。

(1) 設計速度が60キロメートル毎時以上であること。

(2) 立体交差化されていること。

(3) 上下線が分離されていること。

11 70キロメートル毎時以上の最高速度を指定する場合は、交通事故発生状況を考慮するとともに、原則として歩行者等、軽車両及び原動機付自転車の通行止め規制を実施すること。

12 昼夜別速度規制については、実施基準により実施すること。

昼夜別速度規制実施基準





目的

夜間(日没時から日の出時までの間)及び昼間(夜間以外の時間)を区分して行う最高速度規制(以下「昼夜別速度規制」という。)の実施に関して必要な一般的事項を定めることを目的とする。


対象道路

1 山間部のカーブ等において夜間の交通事故が多発し、又は多発するおそれがあり、夜間の速度を引き下げる必要がある道路

2 騒音、振動等道路の交通に起因する障害があり、夜間における静穏な生活環境を保全する必要がある道路

3 道路照明がない等の理由で道路構造上危険な場所及びその前後の区間で、夜間の速度を引き下げる必要がある道路

4 速度規制の見直し等によって、昼間に限って速度を引き上げる必要のある道路

運用の基本

1 昼夜別速度規制は、原則として昼間に対して夜間の速度を引き下げるものとし、その速度差は10キロメートル毎時を基準とする。

2 昼夜別速度規制は、あらかじめ内部に記憶している日出、日没の時刻により、自動的に標識の表示を2通りに可変する機能を有する道路標識を設置して行うものとする。

実施上の留意事項

1 各都道府県の日出及び日没の具体的時刻は、都道府県庁所在地における時刻(ただし、北海道は、釧路及び北見方面では根室の時刻、札幌、函館及び旭川方面では札幌の時刻)とする。

2 昼夜別速度規制区間の前後における速度規制は、原則として昼夜別速度規制区間の昼間の速度規制と同一とすること。

3 昼夜別速度規制は、速度規制区間における可変標識の一体的運用が必要であるので、定期的な点検整備と日常における点検を徹底し、適正な保守管理に努めること。


設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識323 最高速度

最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

2 道路標識323の2 特定の種類の車両の最高速度

車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 道路標識323 最高速度

(1) 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側路端に道路標識「最高速度(323)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとし、当該標識が幹線道路等で交通量が多い道路では、必要により、オーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式を用いるものとする。

(2) 最高速度を指定する区間が連続し、かつ、それぞれの指定区間の最高速度が異なる場合には、手前の最高速度を指定する区間の終点標識を省略し、次の指定区間の始点標識を設置するものとする(図例参照)

2 道路標識323の2 特定の種類の車両の最高速度

最高速度の指定のうち、車両の種類を特定して最高速度の指定を行う場合は、補助標識「車両の種類(503-A)」を附置した道路標識「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」を設置するものとし、その設置については前記1に同じ。

図例 異なった最高速度を指定する区間が連続する場合

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留意事項

1 可変標識については、文字を白色又は黄色、地を黒色としたLED標識を用いることができる。

2 80キロメートル毎時以上の最高速度区間では、原則として可変標識を設置して天候不良時等の臨時交通規制を行うこと。ただし、80キロメートル毎時の最高速度区間において、道路線形、高機能舗装の施工状況、交通事故発生状況、気象条件等を勘案し、交通管理上の問題が少ないと認められる場合は、固定標識を設置することができる。

道路標示

設置場所

最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点

設置方式

必要に応じて、道路標識「最高速度(323)」に代え、又はこれに併せて道路標示「最高速度(105)」を設置するものとする。

第34 最高速度(区域)

規制実施基準

規制目的

区域を指定して行う最高速度の規制は、地域全体について走行速度を抑制し、交通の安全と円滑を図り、併せて道路交通に起因する障害を防止する。

根拠等

法第22条

標識 最高速度 323

特定の種類の車両の最高速度 323の2及び503-A

標示 最高速度 105

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区域、道路の区間又は場所

1 生活道路

原則として、生活道路における交通事故抑止のためのゾーン対策を実施すべき区域とする。

2 広範囲の場合

原則として市街地や住宅街とするが、道路及び交通の状況から特に必要があると認められる地域も対象とすることができるものとする。

対象

車両等

留意事項

1 生活道路を対象とした区域を決定する際は、関係者(住民、自治体、道路管理者等)で協議・調整を行うこと。

2 当該区域規制が「市内全域」等のように広範囲に及ぶ場合、規制区域の境界は、一般ドライバーに分かるような河川、行政区域境等とすること。

3 規制区域内であっても、道路及び交通の状況から必要と認められる場合は、区間規制として速度の引上げ又は引下げを行うこと。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識323 最高速度

最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

2 道路標識323の2 特定の種類の車両の最高速度

車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 生活道路において区域の境界部に区域規制標識を設置する場合は、原則として背板を用いた区域規制標識を左側の路端に設置するものとする。

なお、ゲート性をもたせるため、ゾーン入口の右側の路端にも併せて設置することができるものとする。

2 道路及び交通の状況により必要がある場合は、オーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式により設置するものとする。

3 区域の境界部において、区域外から区域内へ進行しようとする車両に対して始点標識を設置する場合は補助標識「始まり(505-C)」を、区域内から区域外へ進行する車両に対して終点標識を設置する場合は補助標識「終わり(507-D)」をそれぞれ附置するものとする(図例(1)参照)

4 区域を指定して交通の規制を行う場合に設置する区域内標識については、補助標識「区域内(506の2)」を附置し、原則として背板を用いないものとする(図例(1)参照)

5 区域内の道路に指定区域内における最高速度と異なる最高速度を指定した道路が交差する場合には、異なる最高速度指定区間と指定区域の道路との境界の地点に設置する指定区域及び指定区間の終点標識は、省略するものとする(図例(2)参照)

図例(1) 区域を指定して行う場合

図例(2) 指定区域の中にこれと異なる最高速度を指定する区間がある場合

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道路標示

設置場所

最高速度を指定する区域内又は道路の区間内の必要な地点

設置方法

第33 最高速度(区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。)に同じ。

第35 最高速度(自動車専用道路及び高速自動車国道)

規制実施基準

規制目的

自動車専用道路及び高速自動車国道における自動車の最高速度を指定し、均一な交通流を確保することにより、交通の安全と円滑を図り、併せて道路交通に起因する障害を防止する。

根拠等

法第22条

標識 最高速度 323

特定の種類の車両の最高速度 323の2及び503-A

標示 最高速度 105

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規制速度の決定方法

1 分離4車線以上の本線車道

以下の手順により規制速度を決定する。

(1) 各道路構造要素の数値の収集

曲線半径、片勾配、視距、合成勾配、縦断勾配、車線幅員及び路肩幅員の各項目の数値を道路管理者から収集し、又は実測する。

(2) 個別構造適合速度の算出

(1)で収集した数値を用い、表1~6により各項目ごとに個別構造適合速度を算出する。

(3) 構造適合速度の決定

(2)で求めた地点・区間ごとの個別構造適合速度の最小値を構造適合速度として採用する。

(4) 規制区間長の設定

(3)で算出した構造適合速度が前後の区間の構造適合速度より高く、かつ、構造適合速度の高い区間の長さがおおむね3~5キロメートル未満の場合は、当該区間においても、前後の区間の構造適合速度を適用する。

(5) 規制速度の決定

(3)及び(4)で算出した構造適合速度を最大限尊重しつつ、交通事故発生状況、渋滞状況等の現地状況を踏まえて、上限100キロメートル毎時の範囲内で規制速度を決定する。ただし、構造適合速度が120キロメートル毎時で、次の条件全てを満たす区間については、上限120キロメートル毎時の範囲内で規制速度を決定する。

ア 設計速度が120キロメートル毎時であること

イ 実勢速度(渋滞の発生がなく、大型車混入率1パーセント未満である追越車線の平均速度)が100キロメートル毎時以上であること

ウ 死傷事故率が高くないこと

エ 一定の距離において速度規制の連続性が確保されること(原則20キロメートル以上)

オ 道路や交通の状況に照らし、交通流の安全・円滑上の支障がないこと。具体的には、次の事項を考慮すること

・片側2車線の場合は大型車混入率が低いこと

・完成型であること(暫定型でないこと)

・自由流率(渋滞のない時間帯の割合)が概ね6割を超えていること

2 分離2車線の本線車道

1に同じ。ただし、上限80キロメートル毎時の範囲内で規制速度を決定する。

3 非分離2車線の本線車道

(1) 簡易中央分離施設が設けられている区間

原則として規制速度を70キロメートル毎時以下とする。

(2) (1)以外の区間

規制速度を60キロメートル毎時以下とする。

4 本線車道以外の部分

(1) インターチェンジ、サービスエリア及びパーキングエリアの出入路

原則として設計速度と同じとする。

(2) ジャンクションの連結路

設計速度及び関連道路等の規制速度を勘案して規制速度を決定する。

表1 個別構造適合速度(曲線半径・片勾配)





曲線半径(m)

個別構造適合速度


片勾配(%)      以上~未満

0~1

1~2

2~3

3~4

4~5

5~6

6~7

1134

1031

945

872

810

756

709

120km/h

716

656

606

562

525

492

463

100km/h

420

388

360

336

315

296

280

80km/h

218

202

189

177

167

157

149

60km/h

141

131

123

116

109

104

98

50km/h

84

79

74

70

66

63

60

40km/h

47

44

42

39

37

35

34

30km/h

21

20

19

17

17

16

15

20km/h

※ 本表は、道路構造令第15条(曲線半径)の規定値算出に使用される曲線半径と片勾配の関係式から設定

表2 個別構造適合速度(視距)





視距

個別構造適合速度


210m以上

120km/h

160m以上~210m未満

100km/h

110m以上~160m未満

80km/h

75m以上~110m未満

60km/h

55m以上~75m未満

50km/h

40m以上~55m未満

40km/h

30m以上~40m未満

30km/h

30m未満

20km/h

※ 本表は、道路構造令第19条(視距等)から設定

表3 個別構造適合速度(合成勾配)





合成勾配

個別構造適合速度


10%以下

120km/h

10%を超え10.5%以下

80km/h

10.5%を超え11.5%以下

50km/h

※ 本表は、道路構造令第25条(合成勾配)から設定

表4 個別構造適合速度(縦断勾配)





縦断勾配

個別構造適合速度


5%以下

120km/h

5%を超え6%以下

100km/h

6%を超え7%以下

80km/h

7%を超え8%以下

60km/h

8%を超え9%以下

50km/h

9%を超え10%以下

40km/h

※ 本表は、道路構造令第20条(縦断勾配)の特例値から設定

表5 個別構造適合速度(車線幅員)





車線幅員

個別構造適合速度


3.5m以上

120km/h

3.5m未満

80km/h

※ 本表は、道路構造令第5条(車線等)の特例値及び第13条(設計速度)から設定

表6 個別構造適合速度(路肩幅員)





左側路肩幅員

個別構造適合速度


1.75m以上

120km/h

1.75m未満

80km/h

※ 本表は、道路構造令第8条(路肩)の特例値及び第13条から設定

対象

自動車

留意事項

1 規制速度決定に際しての留意事項

(1) 規制速度値は10キロメートル毎時単位とすること。

(2) 分離4車線以上で構造適合速度が100キロメートル毎時以上の高速自動車国道については、原則として最高速度を指定せず、同様の構造の自動車専用道路については、原則として令第27条第1項第1号に該当する車両に対する最高速度100キロメートル毎時の指定を行うこと。ただし、本規制実施基準における規制速度の決定方法1(5)ただし書に該当する場合を除く。

(3) 80キロメートル毎時を超える最高速度を指定する場合には、あわせて令第27条第1項第2号に該当する車両に対する最高速度80キロメートル毎時の指定を行うこと。

(4) 低速区間、料金徴収施設及び本線車道終点の手前の区間並びに特に減速させる必要がある区間については、ドライバーに減速を適切に行わせるため、おおむね300メートルの区間ごとに10キロメートル毎時又は20キロメートル毎時差で段階的に低い最高速度を指定する。

(5) 非分離2車線区間に挟まれた分離4車線区間の距離が3キロメートル未満の場合は、当該分離4車線区間の規制速度は、非分離2車線区間の規制速度と同一とすること。

2 その他の留意事項

(1) 都府県境付近における規制速度については、その斉一化のため、都府県警察相互間で事前に調整すること。

(2) インターチェンジ、サービスエリア及びパーキングエリアの出入路の設計速度は、40キロメートル毎時以上を確保するよう道路管理者に要請すること。

(3) 天候不良時等においては、情報板、ハイウエイラジオ等を積極的に活用した情報提供に努め、速度抑制を図ること。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識323 最高速度

最高速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

2 道路標識323の2 特定の種類の車両の最高速度

車両の種類を特定して最高速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 道路標識323 最高速度

(1) 始点標識及び終点標識

ア 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側路端に道路標識「最高速度(323)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとし、必要により、オーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式を用いるものとする。

イ 最高速度を指定する区間が連続し、かつ、それぞれの区間の最高速度が異なる場合には、手前の最高速度を指定する区間の終点標識を省略し、次の指定区間の始点標識を設置するものとする。

(2) 区間内標識

ア 原則として本線車道への流入部付近に設置する。

イ おおむね2キロメートルを超えない範囲で必要な地点に設置する。

2 道路標識323の2 特定の種類の車両の最高速度

最高速度の指定のうち、車両の種類を特定して最高速度の指定を行う場合は、補助標識「車両の種類(503-A)」を附置した道路標識「特定の種類の車両の最高速度(323の2)」を設置するものとし、その設置については前記1に同じ。

留意事項

1 高速自動車国道等における可変標識については、文字を白色又は黄色、地を黒色としたLED標識を用いることができる。

2 80キロメートル毎時以上の最高速度区間では、原則として可変標識を設置して天候不良時等の臨時交通規制を行うこと。ただし、80キロメートル毎時の最高速度区間において、道路線形、高機能舗装の施工状況、交通事故発生状況、気象条件等を勘案し、交通管理上の問題が少ないと認められる場合は、固定標識を設置することができる。

3 高速自動車国道と誤認される恐れがある自動車専用道路において、60キロメートル毎時の最高速度規制を実施する場合は、必要により道路標識を設置することができる。

道路標示

設置場所

最高速度を指定する道路の区間内の必要な地点

設置方法

必要に応じて、道路標識「(最高速度(323)」に代え、又はこれに併せて道路標示「最高速度(105)」を設置するものとする。

第36 最低速度

規制実施基準

規制目的

自動車の低速走行を規制することによって、交通の安全と円滑を図ることを目的とする。

根拠等

法第23条、法第75条の4 標識 324

参考(令第27条の2、令第27条の3)

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対象道路

原則として80キロメートル毎時以上の最高速度規制が行われている高速自動車国道以外の道路で特に必要と認められる区間

対象

自動車

留意事項

1 本規制は、高速自動車国道と接続する自動車専用道路において最低速度の連続性を担保する必要がある区間及び橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行うこと。

2 最低速度の指定は、原則として50キロメートル毎時とすること。

3 昼間の時間帯に恒常的な渋滞のある区間等では、原則として実施しないこと。

設置基準

道路標識

設置場所

自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

第33 最高速度(区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。)に同じ。

第35 最高速度(自動車専用道路及び高速自動車国道)に同じ。

第37 転回禁止

規制実施基準

規制目的

車両の転回が歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあると認められる場所(区間)の転回を禁止し、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第25条の2第2項 標識 313 標示 101

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 幹線道路等又は交通量の多い道路で、かつ、車両の転回により交通事故又は交通渋滞が発生するおそれのある道路

2 カーブ、軌道敷、踏切付近、勾配の急な坂等、車両の転回が危険な道路の区間

対象

車両

留意事項

1 本規制の実施により、転回する車両が他の場所に集中し、又は地域内道路へ流入するなど、新たな交通障害を生じるおそれがあるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

2 中央分離帯の開口部では場所規制を原則とするが、中央分離帯の開口部が連続する区間では区間規制とすることができる。

3 多車線道路においては、う回交通等による周辺道路への影響を考慮し、地域交通に支障がない場合は、中央分離帯(道路構造上やむを得ない場合は簡易分離帯等)の開口部の閉鎖がなされるように努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯

設置方法

1 区間規制

道路標識「転回禁止(313)」を左側の路端に設置する場合は、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置し、中央分離帯に設置する場合には、始まりの地点に補助標識「始まり(505-B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。この場合において、始点標識及び終点標識の設置場所が交差点にかかるときは、交差点からおおむね5~30メートルの距離において設置するものとする(図例参照)

なお、区間内標識には補助標識「区間内(506)」を附置することとし、左側の路端に設置する場合において転回禁止の区間内にこれと交差する道路があるときは、道路及び交通の状況を勘案して、交差点からおおむね5~30メートルの距離をおいて区間内標識を設置するものとする(図例参照)。また、中央分離帯の開口部等に設置する場合は、原則として当該開口部等の直前に設置するものとする。

2 場所規制

原則として道路標識「転回禁止(313)」は、本規制を行う場所の手前の中央分離帯又は左側の路端に設置することとし、必要により本板に補助標識「距離・区域(501)」を附置するものとする。

図例 道路標識の設置

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道路標示

設置場所

車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点

留意事項

1 道路又は交通の状況により必要がある場合は、道路標識「転回禁止(313)」に併せて道路標示「転回禁止(101)」を設置するものとする(図例(1)参照)

2 転回禁止区間の始まり又は終わりの地点が橋梁、トンネル等にかかる場合で、道路標識を設置することが困難なとき、又は道路標識が特定の場所に集中して著しく見えにくくなるおそれがある場合には、道路標識に代えて道路標示を設置するものとする(図例(1)(2)参照)

図例(1) 道路標識に併せて道路標示を設置する場合

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図例(2) 道路標識に代えて道路標示を設置する場合

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第38 車両横断禁止

規制実施基準

規制目的

車両の横断が歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあると認められる場所(区間)について、その横断(道路外の施設又は場所に出入りするための左折を伴う横断を除く。)を禁止して、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第25条の2第2項 標識 312

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 幹線道路等又は交通量の多い道路で、かつ、車両の横断により交通事故又は交通渋滞が発生するおそれのある道路

2 カーブ、軌道敷、踏切付近、勾配の急な坂等、車両の横断が危険な道路の区間

対象

車両

留意事項

1 本規制の実施により、横断する車両が他の場所に集中し、又は地域内道路へ流入するなど、新たな交通障害を生じるおそれがあるので、規制の実施に当たり十分な検討を行うこと。

2 中央分離帯の開口部では場所規制を原則とするが、中央分離帯の開口部が連続する区間では区間規制とすることができる。

3 交差点の右折禁止(指定方向外進行禁止)との混同を避けるため交差点付近(おおむね30メートル手前の部分)においては、原則として実施しないこと。

4 多車線道路においては、う回交通等による周辺道路への影響を考慮し、地域交通に支障がない場合は、中央分離帯(道路構造上やむを得ない場合は簡易分離帯等)の開口部の閉鎖がなされるように努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯

設置方法

車両の横断(道路外の施設又は場所に出入りするための左折を伴う横断を除く。)の禁止規制を行う場合の道路標識「車両横断禁止(312)」の設置は、第37転回禁止の項を準用するものとする。

第39 右左折の方法

規制実施基準

規制目的

車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び法第34条第5項本文の規定により二段階右折をする一般原動機付自転車を除く。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定することにより、交差点における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第34条第1項、第2項、第4項 標示 111

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する交差点

1 交差点の中心部等を指定する必要がある広幅員道路の交差点

2 斜め交差又は多岐交差等で交差点の中心部が分かりづらいため、交通流に乱れのある交差点

3 右折又は左折をした後に通行すべき車両通行帯を示す必要がある交差点

対象

車両。ただし、特定小型原動機付自転車、軽車両及び法第34条第5項本文の規定により二段階右折をする一般原動機付自転車を除く。

留意事項

1 交差点の形状、方向別の交通量、交通流等の基礎調査を十分行い、交差点の中心に限らず交差点を通行する車両が最も安全、かつ、円滑に右折又は左折できるような位置及び方法を選定すること。

2 交差点の改良等を必要とする交差点については、道路管理者と必要な調整を行うこと。

3 車両が通行する部分を明確にするため導流化を行い、必要により交差点内に導流帯を設置すること。

4 右左折の方法の設置にあっては、状況により進行方向別通行区分等の規制を併せて行うこと。

設置基準

道路標示

設置場所

車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点

設置方法

1 車両が右折するときに矢印の示す方向に交差点の中心の直近の内側より、中央の表示に沿った部分を通行しなければならないことを指定する場合は、図例(1)の記号を設置するものとする。

2 車両が右折するときに交差点の中心の直近の外側を通行しなければならないことを指定する場合は、図例(2)の記号を設置するものとする。この場合は、法定の右折方法と異なることから現場において混乱がないように留意すること。

3 車両が右折するときに矢印の示す方向(交差点の中心の直近の内側又は外側)により、中央の標示に沿った部分を通行しなければならないことを指定する場合は、図例(3)の記号を設置するものとする。

4 車両が左折又は右折するときに、矢印の示す方向により、破線に沿った部分を通行しなければならないことを指定する場合は、図例(4)の記号を表示するものとする。

5 幹線道路又は広幅員道路の一方通行路と交差する交差点等で、左折又は右折をした後に通行する車両通行帯に入るように左折又は右折することを示す場合は、図例(5)に示すところにより設置するものとする。

6 変形の交差点において右折方法を指定する場合は、図例(6)に示すところにより設置するものとする。

7 道路標示「右左折の方法(111)」の記号は例示であるが、図例に示す様式によりがたい場合は、当該交差点の形状その他交通の状況等により、適宜これを応用した表示(例えば、中心部の形状を若干変更する等)とすることができる。

図例(1) 右折内小回り

図例(2) 右折外回り

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図例(3) 右折内小回り及び右折外小回り

図例(4)

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図例(5)

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図例(6)

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第40 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)

規制実施基準

規制目的

交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき、交差点の側端に沿って通行すべきことを指定することにより、交差点における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第34条第5項 標識 327の8

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対象道路

片側の車両通行帯が2以下の道路で、原則として次のいずれかに該当する交通整理が行われている交差点

1 交通量が多いため一般原動機付自転車が右折するため道路の中央又は右側端に寄る際に危険性のある交差点

2 車両通行帯の指定されている道路と交差する交差点

3 道路構造が特殊な交差点

対象

一般原動機付自転車

留意事項

1 一般原動機付自転車の滞留場所の確保等必要により交差点の改良等がなされるように努めること。

2 片側の車両通行帯が2か3か不明確な道路については、車両通行帯を明確化するための措置をとること。

3 本規制は、各交差点単位に判断するだけではなく、二段階右折と小回り右折が同一路線で混在しないよう整合性を図ること。

4 二段階右折をする交差点における信号機の点滅運用を行わないこと。

設置基準

道路標識

設置場所

交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端

1 交差点ごとに一般原動機付自転車の右折方法(二段階)を指定する場合(図例(1)参照)

交差点ごとに一般原動機付自転車の右折方法(二段階)を指定し、道路標識「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)」を設置する場合は、二段階右折をすべき交差点の手前おおむね50~100メートルの距離をおいて道路の左側の路端に設置するものとする。

図例(1)

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2 交通整理の行われている交差点を2以上含む道路の区間にわたり一般原動機付自転車の右折の方法(二段階)を指定することが特に必要な場合(図例(2)参照)

(1) 始点標識は、二段階右折をすべき道路の区間内の最初の交差点の手前おおむね50~100メートルの距離において道路の左側の路端に設置するものとする。

(2) 終点標識は、二段階右折をすべき道路の区間の終わりの地点(交差点を越えて5~30メートルの距離をおいた地点)における道路の左側の路端に設置するものとする。

(3) 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、交差点の手前おおむね50~100メートルの距離をおいて道路の左側の路端に設置するものとする。

図例(2)

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第41 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)

規制実施基準

規制目的

交通整理の行われている多通行帯道路の交差点における一般原動機付自転車の右折につき、あらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定することにより、交差点における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第34条第5項 標識 327の9

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する交通整理が行われている多通行帯道路の交差点

1 三差路等の交差点で、二段階右折のための安全な滞留スペースが確保できない交差点

2 変形交差又は多枝交差等のため二段階右折に適していない交差点

3 スクランブル交差点

対象

一般原動機付自転車

留意事項

1 同一路線の近接した交差点において、一般原動機付自転車の二段階右折と小回り右折とが混在しないよう整合性を図ること。

2 交通量の多い交差点では、青色灯火矢印信号、時差現示等により右折車の安全の確保に努めること。

3 道路標示「右左折の方法(111)」を設置するなど交差点内の通行方法を明確にする措置をとること。

4 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。

設置基準

道路標識

設置場所

交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端

設置方法

第40 一般原動機付自転車の右折方法(二段階)に同じ。

第42 環状の交差点における右回り通行

規制実施基準

規制目的

車両の通行の用に供する部分が環状の交差点において、車両が右回りに通行すべきことを指定するとともに、車両等の優先関係を明らかにすることにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第4条第3項 標識 327の10

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対象道路

原則として次のいずれにも該当する交差点

1 環状部分が全体として1つの交差点と認められる交差点

2 流出入部、環状部分とも1車線の道路により構成される交差点

3 交通の安全と円滑の観点から、車両が環状部分を右回りに通行することが適当であると認められる交差点

4 横断歩行者や自転車を含めたピーク時間帯における交通状況に鑑み、流出入部及び環状部分の交通の安全と円滑を確保することができる交差点

対象

車両

留意事項

1 本規制の実施に当たっては、流出入部及び環状部分の交通の安全と円滑の確保に支障が生じることがないよう、近接する交差点を含め、周辺の交通状況を十分確認すること。

2 環状部分に交通流を遮断する一時停止場所や横断歩道等を設置せず、また、原則としてバス停留所や停車帯等は設置されないように、関係機関と調整を行うこと。

3 本規制を実施する場合は、横断歩行者や自転車の通行実態に鑑み、必要に応じて流出入部に第6横断歩道及び第61自転車横断帯に従って、横断歩道や自転車横断帯を設置すること。

4 環状交差点における通行方法が遵守されるよう通行方法等についての周知を図ること。

5 流入部の道路形状が、環状部分を左回りに通行することがないものとなっているか確認し、必要に応じて道路管理者と調整を行うこと。

6 夜間における逆走等を防止するため、道路照明等の設置がなされるよう努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端

設置方法

原則として左側の路端に設置するものとし(図例(1)参照)、道路幅員や交差点の形状等から道路標識を左側の路端に設置しても視認性を確保することができない場合には、右側の路端にも設置するものとする。ただし、交通島等の施設を利用して道路標識を設置する場合は、右側の路端に代えて道路の中央にも設置できるものとする(図例(2)参照)

図例(1)

図例(2)

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留意事項

道路及び交通の状況により必要がある場合は、道路標識「規制予告(409-A)」を設置すること。

法定外表示

法定外表示については、次によるものとする。

1 設置する場合

環状交差点において、環道の右回り(時計回り)の進行方向や環道交通と流入交通との優先・非優先関係を示すために、必要に応じて設置すること。

2 様式及び色

様式については、図例のとおりとし、色は白色とすること。

図例 環状交差点における路面表示

標準位置図

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標準寸法図

◆ 流入部の路面表示

[mm]

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◆ 流出部の路面表示

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◆ 環道の右回り(時計回り)の進行方向を示す路面表示

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※ 環状交差点の外径に合わせて、適宜の曲率をつけること。

第43 優先道路

規制実施基準

規制目的

交通整理の行われていない交差点において、通行している道路が優先道路であることを明らかにし、交差点等における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第36条第2項 標識 405

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 道路幅員がほぼ同じ道路の交差点で、一方の道路の交通を優先させる必要がある道路

2 道路幅員が異なる道路の交差点で、幅員が狭い道路の交通を特に優先させる必要がある道路

対象

車両等

留意事項

1 優先道路と交差する道路(非優先道路)側交差点の手前には、道路の交通状況により、前方優先道路規制又は一時停止規制を行うこと。

2 道路標識による優先道路の指定は、交差点内に中央線又は車両通行帯を設置できない場合に行うこと。

3 道路管理者が、車道中央線を交差点内に設置する場合、当該道路は優先道路になることに留意し、設置に際しては交通管理上必要な意見を申し入れること。

設置基準

道路標識

設置場所

優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側の路端に道路標識「優先道路(405)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする(図例参照)

2 始点標識又は終点標識の設置場所が交差点にかかるときは、交差点からおおむね5~30メートルの距離の地点に設置するものとする。

図例 道路標識による場合

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第44 前方優先道路

規制実施基準

規制目的

交通整理の行われていない交差点において、当該交差点と交差する前方の道路が優先道路であることを示すことにより、優先関係を明確にし、交差点等における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第36条第2項

標識 329の2-A・B及び509

標示 211

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対象道路

道路及び交通の状況から交差道路が優先道路であることが分かりづらいなど、前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある道路

対象

車両等

留意事項

1 原則として優先道路規制と一体として実施すること。

2 左右の見通しがきかないなど、徐行では安全が保たれない場合には、一時停止規制を実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

優先道路と交差する道路の当該交差点手前の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 前方優先道路の表示は、道路標識「前方優先道路(329の2-A・B)」に補助標識「前方優先道路(509)」を附置して行うものとする(図例参照)

2 新設又は更新する場合は、原則として道路標識「前方優先道路(329の2-A)」を用いること。

図例

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道路標示

設置場所

当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある地点

設置方法

「前方優先道路(211)」の表示方法

道路標示「前方優先道路(211)」を設置する場合は、図例に示す方法によるものとする。

図例

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第45 徐行

規制実施基準

規制目的

車両等が直ちに停止することができる速度に制限することにより、交通の安全と静穏な生活環境の保全を図る。

根拠等

法第42条 標識 329-A・B

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する道路

1 幼稚園、小学校、病院等が沿道にあり、これらの施設の利用者の安全な通行を確保する必要がある道路の区間又は場所

2 カーブ、急な坂道その他道路構造上、特に必要な道路の区間又は場所

3 騒音、振動等交通公害のため、特に必要と認められる道路の区間又は場所

対象

車両等

留意事項

規制区間は、必要最小限とすること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両等が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側の路端に道路標識「徐行(329-A・B)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする(図例(1)参照)

2 本規制の区間がおおむね30メートル未満の場合には、始点標識「始まり(505-A・B)」に代えて、補助標識「距離(501)」のうち「ここから○○m」と表示されたものを附置し、終点標識を省略するものとする(図例(2)参照)

3 新設又は更新する場合は、原則として道路標識「徐行(329-A)」を用いること。

図例(1)

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図例(2)

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第46 一時停止

規制実施基準

規制目的

交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両等が一時停止すべき場所を指定することにより、交差点通行の優先順位を明確にし、交通事故の未然防止、危険防止の措置を徹底させ、交差点及びその付近における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第43条 標識 330-A・B

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する交差点又はその手前の直近

1 屈折、勾配、道路工作物等により左右の見通しがきかない交差点

2 多岐交差点等その形状が複雑な交差点

3 出会い頭等の交通事故が発生するおそれのある交差点

4 その他交差点の優先関係を明確にする必要がある交差点

対象

車両等

留意事項

1 本規制の実施に当たっては、交通事故防止、交通流の円滑化、交通量の抑制等について十分考慮すること。

2 本規制の実施場所が次の(1)から(4)に該当する場合は、原則としてそれぞれに示す道路の側で実施すること。

(1) 広い道路と狭い道路が交差する場合は、狭い道路

(2) 幅員が同じ場合は、交通量の少ない道路

(3) 丁字路の場合は、突き当たる方の道路

(4) 直近に信号機の設置された交差点がある場合は、当該信号機に対面しない方向の道路

3 全方向の一時停止規制は、原則として実施しないこと。

4 屈折部等夜間における視認性の悪い場所については、警戒標識が設置されるように努めること。

5 踏切直前の一時停止場所については実施しないこと。

6 赤色点滅信号機を設置している交差点については実施しないこと。

7 舗装道路においては、原則として道路標示「停止線(203)」及び法定外表示「止まれ」を設置すること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両等が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端

設置方法

1 道路標識等による停止線が設けられている場合は、停止線と同一地点又は停止線の手前に設置するものとするが、道路の状況等によりこれにより難い場合は、この限りでない。

2 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の手前で、可能な限り交差点に接近した地点の路端に設置するものとする。

3 道路及び交通の状況により必要がある場合は、オーバー・ハング方式により設置するものとする。

4 新設又は更新する場合は、原則として道路標識「一時停止(330-A)」を用いること。

留意事項

道路及び交通の状況等から夜間の視認性及び誘目性を高める必要がある場合は、当該箇所の交通の実態等を勘案し、必要に応じて灯火式道路標識又は自発光式道路標識を用いること。

法定外表示

法定外表示については、次によるものとする。

1 設置する場合

一時停止の交通規制を実施している場所に、原則として「止まれ」文字表示を行うこと。

2 様式及び色

様式については、図例(1)によるものとし、色は白色とする。

3 その他

(1) 原則として「縦表示」を用いること。

(2) 道路の状況等に応じて、縮小等の寸法等の軽微な修正のみ行うことができる。

(3) 「止まれ」文字表示を行う場所において、効果を高める場合には、必要に応じて強調表示を設置すること。様式については、図例(2)のとおりとし、色は白色とすること。

図例(1) 「止まれ」文字表示

寸法図(単位:cm)

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位置図

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図例(2) 「止まれ」文字表示の強調表示

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第47 停止線

規制実施基準

規制目的

車両が停止する場合の位置であることを示すことにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第33条第1項、第38条第1項、第43条、第50条第1項

標識 406の2 標示 203、203の2

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対象道路

法令により停止することとされている次のいずれかに該当する場所

1 車両が法第33条第1項の規定により、踏切の直前で一時停止する場合の停止する位置を示す必要がある場所(図例(1)参照)

2 車両が法第38条第1項の規定により、横断歩道の直前で一時停止する場合の停止する位置を示す必要がある場所(図例(2)参照)

3 法第43条の道路標識により、一時停止の規制が行われている場合において、車両が停止する位置を示す必要がある場所(図例(3)参照)

4 信号機又は警察官等により、交通整理が行われている交差点において、車両が令第2条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により停止することとなる場合の停止位置を示す必要がある場所

対象

車両

留意事項

停止すべき場所を明示する必要がある場合において、停止線を設けること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の停止位置を示す必要がある地点における路端

設置方法

道路又は交通の状況、積雪その他の理由により、道路標示「停止線(203)」の設置が困難な場合又は設置しても視認性の確保が困難な場合に、道路標示「停止線(203)」に併せて、又はこれに代えて道路標識「停止線(406の2)」を設置するものとする。

道路標示

設置場所

1 道路標示「停止線(203)

車両の停止位置を示す必要がある地点

2 道路標示「二段停止線(203の2)

二輪及び二輪以外の車両について、それぞれ異なる停止位置を示す必要がある地点

設置方法

交通整理の行われている交差点に停止線を設置する際、特に二輪及び軽車両の安全を確保する必要がある場合は、道路標示「二段停止線(203の2)」を設置するものとする。この場合における停止線の間隔は道路及び交通の状況に応じて、おおむね3~4メートルとし、「二輪」及び「四輪」の文字の大きさは、原則として縦1メートル、横1メートルとする(図例(4)参照)

図例(1)

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(注) 踏切の直前に設置する場合は、一時停止した車両が線路を十分見通せる位置に設置するものとする。

図例(2)

図例(3)

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(注) 交差する道路の状況がよく視認することができ、かつ、その道路の交通を妨げない位置に設置するものとする。この場合において、道路標識「一時停止(330-A・B)」と道路標示「停止線(203)」は、同一地点又は道路標識「一時停止(330-A・B)」を道路標示「停止線(203)」の手前に設置するものとするが、道路状況等によりこれにより難い場合は、この限りでない。

図例(4)

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留意事項

1 一時停止規制が実施されていない場所に法定外表示「止まれ」を設置しないこと。

2 非舗装道路又は積雪等により停止線が認識できなくなる場所には、道路標識「停止線(406の2)」を設置し、停止位置を明確にすること。

第48 駐車禁止

規制実施基準

規制目的

車両の駐車を禁止することにより、交通の安全と円滑の確保を図る。

根拠等

法第45条第1項 標識 316 標示 104

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対象道路

次のいずれかに該当する場所

1 幹線道路等自動車交通量の多い場所

2 盛り場、繁華街、商店街、駅周辺等で多数の交通が集中し錯綜する場所

3 学校、幼稚園、福祉施設等の周辺や住宅街などで、歩行者・自転車の安全な通行を確保する必要性が高い場所

4 駐車車両が路線バス等の運行に支障を及ぼすおそれのある場所

5 道路幅員が急に狭くなった部分、橋梁、高架下及びその付近で安全と円滑を確保する必要のある場所

6 その他、交通の安全と円滑を図るため駐車を禁止することが特に必要な場所

対象

車両。ただし、特定の車両を除き又は限定することができる。

留意事項

1 本規制は区間規制を原則とするが、結果として一定区域内の全ての道路の区間について、同一内容の本規制を実施する場合には、区域規制の方法により行うことができる。

2 駐車禁止の規制を行おうとする区域又は道路の区間内に法第44条第1項各号に掲げる道路の部分(以下「法定駐停車禁止場所」という。)がある場合においても、法定駐停車禁止場所を含めて駐車禁止の規制を行うことができる。

なお、この場合において、当該法定駐停車禁止場所における停車及び駐車が禁止されていることに変わりがない。

3 自動車交通量が比較的少なく、道路及び交通の状況からみて、道路の一方の側についてのみ規制を実施すれば足りる場合には、片側についてこれを行うものとする。

なお、片側のみ規制を行う際は、沿道住民の公平性も勘案し、月、日又は時間を指定して交互に規制を行っても差し支えない。

4 道路の構造及び地域の交通実態を勘案し、地域の駐車管理構想に基づいたきめ細かな駐車規制を行うこと。

(1) 特定の時間帯、曜日に多数の自動車が集中して交通の妨害となるおそれのある道路の区間については、本規制を当該時間帯等に限定して行うこと。また、特定の車種や用途ごとに異なる駐車需要がある場合は、車両の車種等を限定して行うこと。

(2) 路上における短時間の駐車需要が高いと認められる道路の部分で、当該地域の短時間駐車需要を路外駐車施設で収容することが困難であり、当該部分における駐車秩序を確保する必要があるときは、時間制限駐車区間規制の実施を検討すること。

(3) 商業・業務集積地域等物流交通が中心で一般交通が少ない地域においては、当該地域の路外駐車施設の整備状況を踏まえ、貨物自動車を除外した駐車禁止規制、貨物自動車を対象とした時間制限駐車区間規制等を行うこと。

(4) 駐車規制については、常に道路の構造及び交通実態に応じた合理的なものとなるよう、地域の意見要望等を十分踏まえて、点検、見直しを行うこと。

なお、駐車規制の見直しは、駐車車両を交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれの少ない場所に誘導するという観点から行うこととし、その際には、駐車の効用にも配意すること。

5 駐車需要が多い地域においては、地方公共団体等に働き掛けて、駐車場(荷さばきのための駐車施設を含む。)の整備がなされるよう努めること。

6 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる道路では、原則として本規制を実施しないこと。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 区間を指定して駐車禁止の規制を行う場合

(1) 始点標識及び終点標識

本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側の路端に道路標識「駐車禁止(316)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする。

駐車禁止を指定する区間が交差点を挟んで連続する場合(一方の規制区間と他方の規制区間の間に法定駐停車禁止場所又は法第45条第1項各号及び第2項本文に掲げる道路部分(法定駐車禁止場所)がある場合を含む。)には、手前の駐車禁止を指定する交差点の終点標識を省略し、始点標識の代わりに区間内標識を設置するものとする。

(2) 区間内標識

駐車禁止の区間内の必要な地点の左側の路端に、おおむね次の表に示す基準により区間内標識を設置するものとする。





道路環境


設置間隔区分

市街地

非市街地

自動車の通行機能を重視した構造の道路


路側標識の設置間隔

100~200

400

800

オーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式による道路標識の設置間隔

300~600

500~800

800

路側標識とオーバー・ハング方式又はオーバー・ヘッド方式による道路標識との設置間隔

300~500

400~600

800

なお、道路標識「駐車禁止(316)」に、道路標示「駐車禁止(104)」を併設する場合には、この基準によらず必要な地点に設置するものとする。

2 区域を指定して駐車禁止の規制を行う場合

(1) 始点標識及び終点標識

駐車禁止の区域の境界の地点における道路の左側の路端に道路標識「駐車禁止(316)」を設置し、規制区域外から規制区域内に進行する車両に対して始点標識を設置する場合は、補助標識「始まり(505-C)」を、規制区域内から規制区域外に進行する車両に対して終点標識を設置する場合は、補助標識「終わり(507-D)」をそれぞれ附置するものとする。

(2) 区域内標識

ア 区域を指定して交通の規制を行う場合に設置する区域内標識については、補助標識「区域内(506の2)」を附置し、原則として背板を用いないものとする。

イ 規制区域内の区域内標識の設置間隔については、前記1の(2)を準用するものとする。ただし、当該場所が区域内であることを容易に識別することができる場合には、道路及び交通の状況を勘案して、前記1の(2)に示す間隔の3倍まで設置区間を延長することができる。

3 本規制を行う道路の区間内に法定駐停車禁止場所がある場合

(1) 道路標識によって規制するとき

法定駐停車禁止場所と駐車禁止の区間内標識の設置地点の間に一定の間隔(おおむね10メートル以上)を保つものとする。

(2) 歩車道の区別のある道路の区間において、道路標識を用いずに、道路標示によって規制するとき

法定駐停車禁止場所を含めて道路標示「駐車禁止(104)」を設置するものとする。

4 本規制を行う道路の区間内に駐停車禁止の指定がされている場所(以下「指定駐停車禁止場所」という。)がある場合

(1) 道路標識によって規制するとき

ア 駐停車禁止の指定が終日にわたる場合

指定駐停車禁止場所の始まり及び終わりの地点に道路標識「駐停車禁止(315)」を設置し、駐車禁止の区間内標識は、これと一定の間隔(おおむね10メートル以上)をおいて設置するものとする。

イ 駐停車禁止の指定が時間を限って行われる場合

指定駐停車禁止場所の始まり及び終わりの地点に道路標識「駐停車禁止(315)」と駐車禁止の区間内標識とを併せて設置するものとする。

(2) 歩車道の区別のある道路の区間において、道路標識を用いずに、道路標示によって規制するとき

指定駐停車禁止場所については道路標示「駐停車禁止(103)」を設置し、それ以外の場所については道路標示「駐車禁止(104)」を設置するものとする。

道路標示

設置場所

車両の駐車を禁止する道路の区間の左側の歩道

設置方法

歩車道の区別のある道路の区間については、必要に応じて、道路標識「駐車禁止(316)」に代え、又はこれに併せて道路標示「駐車禁止(104)」を設置するものとする。

なお、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して規制する場合は、原則として道路標示を設置しないものとする。

第49 駐停車禁止

規制実施基準

規制目的

停車及び駐車を禁止することにより、交通の安全と円滑の確保を図る。

根拠等

法第44条第1項 標識 315 標示 103

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対象道路

次のいずれかに該当する場所

1 路線バス等優先・専用通行帯の規制を実施している区間

2 駅前広場等多数の車両が集中する施設の周辺の区間であって、駐停車車両による影響の大きい場所

3 その他交通の安全と円滑を図るため、特に停車及び駐車を禁止する必要のある区域又は場所

対象

車両。ただし、特定の車両を除き又は限定することができる。

留意事項

1 法定駐停車禁止場所のうち、幹線道路の大きな交差点、交通の錯綜する交差点等駐停車の危険性、迷惑性の高い場所その他特に駐停車禁止場所であることを特に明確にする必要がある場所については、駐停車禁止の指定を行うこと。

2 必要に応じ、「人の乗降」の場合の停車を除くなどの措置を講じること。

3 特定の時間帯、曜日に多数の自動車が集中して交通の妨害となるおそれのある道路の区間については、本規制を当該時間帯等に限定して行うこと。また、特定の車種や用途ごとに異なる駐車需要がある場合は、車両の車種等を限定して行うこと。

設置基準

道路標識

設置場所

車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

第48 駐車禁止に同じ。

道路標示

設置場所

車両の駐車及び停車を禁止する道路の区間の左側の歩道

設置方法

第48 駐車禁止に同じ。

第50 時間制限駐車区間

規制実施基準

規制目的

時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、車両が引き続き駐車することができる時間を表示することにより、必要やむを得ない短時間の駐車需要に応じ、交通の安全と円滑の確保を図るとともに、駐車秩序を確立する。

根拠等

法第49条第1項、法第49条の3第2項及び第3項

標識 318、504の2

標示 112、113、114

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対象道路

次のいずれの条件も満たす場所

1 短時間駐車需要が多く、かつ、無秩序な駐車が問題となっている地域であって短時間の駐車需要を路外駐車場で収容することが困難と認められる場所

2 原則として法定の駐(停)車禁止場所以外の場所

3 原則として幹線道路以外の道路。ただし、幹線道路であっても交通量に比して通行する上で余裕があり、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備(以下「パーキング・メーター等」という。)を設置し、本規制を行っても交通の安全と円滑に支障がないものにあっては、この限りでない。

4 原則として歩車道の区別のある道路。ただし、歩道のない道路であっても歩行者の交通の安全に支障がない場合は、この限りでない。

5 法第49条の3第3項の道路標示によって区画された道路の部分以外の車道幅員が、相互通行の場合にあっては片側3.5メートル以上、一方通行の場合にあっては4.0メートル以上確保できる道路。ただし、規制等により大型車の通行のない場合については、相互通行の場合にあっては3.0メートル以上、一方通行の場合(道路の両側に歩道又は路側帯のあるものに限る。)にあっては3.5メートル以上確保すれば足りるものとする。

6 路線バスの運行に支障を生じない道路

7 災害時における避難路、緊急交通路及び緊急輸送ルートの機能を確保する上で支障を生じない道路

8 消防活動その他沿道の利用に支障を来さない場所

9 路外駐車場の入口からおおむね100メートル以上離れた道路の区間。ただし、当該駐車場のスペース及び利用状況並びに周辺の駐車需要を勘案し、駐車対策上、当該駐車場の有効な利用を損なうおそれがない場合は、この限りではない。

10 縦断勾配が4パーセント以下の道路の区間。ただし、縦断勾配が6パーセント未満の道路で車道幅員が13メートル以上の場合は、この限りではない。

対象

車両。ただし、車両を限定することができる。

留意事項

1 基本的な考え方

本規制は、駐車需要は路外駐車場で満たすという原則を踏まえ、地域の駐車需要と路外駐車場との需給バランス、当該地域の都市計画、対象道路の機能等に配意して必要やむを得ない短時間駐車需要に応ずるため行うものとする。

2 引き続き駐車できる時間

引き続き駐車することができる時間は、原則としておおむね60分以内とし、最長でも120分以内とする。

3 駐車方法の指定等

(1) 駐車方法の指定は、原則として平行駐車とすること。

(2) 停車需要、交通容量等から問題のある道路の区間には、両側に連続して指定しないこと。

4 駐車場整備地区内における路上駐車場との調整

駐車場整備地区内において、現に路上駐車場が設置され、又は近く設置が予定されている場合には、原則としてその地区については路上駐車場によるものとし、パーキング・メーター等は設置しないこと。

5 関係者との協議

時間制限駐車区間の設定等とその地域の現在及び将来の駐車対策等との調整を図るため警察、道路管理者並びに都道府県及び関係市町村の都市計画担当部局及び駐車場担当部局で構成する協議会において協議すること。

6 規制実施時間外の駐(停)車禁止規制の検討

本規制を行っている時間帯以外の時間帯については、当該時間帯における駐(停)車禁止規制の実施について、その必要性を十分吟味すること。

設置基準

道路標識

設置場所

時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端

設置方法

1 始点標識及び終点標識

道路標識「時間制限駐車区間(318)」を左側の路端に設置する場合は、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置し、右側の路端に設置する場合には、始まりの地点に補助標識「始まり(505-B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする。

2 区間内標識

区間内標識は、おおむね100~200メートルの間隔をおいて路端に設置するものとする。

3 補助標識「駐車時間制限(504の2)

車両が駐車を終了すべき時刻を表示するパーキング・メーターである場合には、道路標識「時間制限駐車区間(318)」に、補助標識「駐車時間の制限(504の2)」を附置するものとする。

道路標示

設置場所

1 道路標示「平行駐車(112)

車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定する場所

2 道路標示「直角駐車(113)

車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し直角に駐車すべきことを指定する場所

3 道路標示「斜め駐車(114)

車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し斜めに駐車すべきことを指定する場所

設置方法

1 車両が駐車することができる道路の部分及び方法の指定は、原則として、道路標示「平行駐車(112)」によるものとする。

2 道路及び交通の状況を勘案して、車両の通行の安全に支障がないと認められる場合は、必要により道路標示「直角駐車(113)」又は道路標示「斜め駐車(114)」を設置して、車両が駐車することができる道路の部分及び方法を指定するものとする。

第51 駐車余地

規制実施基準

規制目的

車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離を指定することにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第45条第2項 標識 317、504

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対象道路

次のいずれかに該当する場所

1 3.5メートルを超える駐車余地を指定する場合

大型自動車の交通量が多く、駐車車両の右側の道路上に3.5メートルの余地を残すだけでは、他の車両の安全かつ円滑な走行に支障があると認められる場所

2 3.5メートル未満の駐車余地を指定する場合

一方通行規制が実施されている道路であり、かつ道路交通状況等からやむを得ないと認められる場所

対象

車両

留意事項

本規制は、駐車を禁止する場所に関する法定の規制が社会生活に不都合と不便をもたらすおそれがある場合の特例として行うものであるから、他の地域への波及性等を考慮して慎重に行うこと。

設置基準

道路標識

設置場所

駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 駐車余地の表示は、道路標識「駐車余地(317)」に、補助標識「駐車余地(504)」を附置して行うものとする。

2 その他の設置方法については第48 駐車禁止に同じ。

第52 駐車方法の指定

規制実施基準

規制目的

車両が道路標示によって区画された部分に入って、道路の側端(分離帯の側端を含む。)に対し平行(※)に駐車すべきこと又は時間制限駐車区間において車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行(※)に駐車すべきことを指定することにより、交通の安全と円滑を図る。

※平行駐車の場合。直角駐車の場合は「直角」に、斜め駐車の場合は「斜め」と読み替える。

根拠等

法第48条、法第49条の3第3項

標示 112、113、114

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対象道路

次のいずれかに該当する場所

1 時間制限駐車区間の規制が実施されている場所

2 駐車秩序を維持するため、駐車方法を明確にする必要がある場所

3 直角駐車、斜め駐車については、駐車需要が著しく多く、一定区間内に多数の車両を駐車させる必要があり、かつ、駅前広場等で他の交通に著しい支障のない場所

対象

車両。ただし、車両を限定することができる。

留意事項

1 原則として、法定の駐(停)車禁止場所には指定しないこと。

2 法第44条第1項又は法第45条第1項の規定による駐(停)車禁止場所において本指定を行う場合には駐車可の規制を実施すること。

3 歩行者及び自転車その他の車両の通行の妨害とならないように留意すること。

4 直角駐車及び斜め駐車は、自動車の駐車時又は発進時に後退を伴うことから、交通量が多く、見通しの悪い道路の区間又は場所においては、これらの駐車方法を指定しないこと。

設置基準

道路標示

設置場所

車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行(※)に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあっては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行(※)に駐車すべきこと)を指定する場所

※平行駐車の場合。直角駐車の場合は「直角」に、斜め駐車の場合は「斜め」と読み替える。

設置方法

平行駐車の指定を行う場合(非舗装道路を除く。)は道路標示「平行駐車(112)」、直角駐車の指定を行う場合は道路標示「直角駐車(113)」、斜め駐車の指定を行う場合は道路標示「斜め駐車(114)」を設置するものとする。

留意事項

1 道路標識

非舗装道路等で道路標示の設置が困難である場合その他必要に応じて道路標識「平行駐車(327の11)」、「直角駐車(327の12)」、「斜め駐車(327の13)」を設置すること。

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2 道路標示

時間制限駐車区間の規制を行うために設置した道路標示は、当該時間制限駐車区間規制が行われていないときには、駐車方法の指定の意味を持つことに留意すること。

第53 駐車可

規制実施基準

規制目的

駐停車禁止場所、駐車禁止場所又は道路の左側端以外の場所(道路の中央部分、分離帯の左側端沿い、一方通行路の右側等)に駐車することができることとすることにより、交通の安全と円滑の確保を図る。

根拠等

法第46条、法第48条 標識 403

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対象道路

(停)車禁止場所又は道路の左側端以外の場所のうち、貨物の積卸しや人の乗降が多く、当該道路及びその周辺の交通の状況から路上における駐車がやむを得ないと認められる場所であって、他の車両の通行の用に供するための車道幅員が原則として3.5メートル以上確保できる場所

対象

車両。ただし、車両を限定することができる。

留意事項

1 乗合自動車の停留所等を除き、原則として、法定の駐(停)車禁止場所では実施しないこと。

なお、乗合自動車の停留所等において本規制を実施する場合は、バス事業者等と連絡を密にし、適切に対応すること。

2 合理的な理由がある場合以外は、道路の左側端以外の場所を指定しないこと。道路の左側端以外の場所を指定する場合においては、当該駐車車両への衝突を防止するため、導流帯の設置等の安全対策を実施すること。

3 一方通行路の右側に指定する場合は、原則として、右側に歩道又は路側帯が設置されている道路とすること。

設置基準

道路標識

設置場所

車両が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端

設置方法

1 場所規制

道路標識「駐車可(403)」は、本規制を行う場所の前面における路端に設置することとし、必要により駐車方法を指定するなど駐車できる場所を明確にするものとする。

2 区間規制

(1) 始点標識及び終点標識

道路標識「駐車可(403)」を左側の路端に設置する場合は、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に「終わり(507-A・B・C)」を附置し、右側の路端に設置する場合は、補助標識「始まり(505-B)」及び「終わり(507-B・C)」をそれぞれ附置するものとする(図例(1)(2)参照)

(2) 区間内標識

ア 本規制の区間内に、おおむね100メートルの間隔をおいて区間内標識を設置するものとする(図例(1)(2)参照)

イ 本規制の区間内にこれと交差する道路がある場合には、道路及び交通の状況を勘案して、交差点付近に区間内標識を設置するものとする。

ウ 区間内標識には、補助標識「区間内(506)」を附置するものとする(図例(1)(2)参照)

3 補助標識の用い方

(1) 対象車両を限定することを強調する必要がある場合は、「○○に限る」と表示した補助標識を附置するものとする。

(2) 道路標示によって区画された部分に限って駐車させる必要がある場合は、「枠内に限る」等と表示した補助標識を附置するものとする。

図例(1) 一方通行路の右側等に駐車可の指定を行う場合

図例(2) 一方通行路の左側の駐停車を禁止し右側に駐車可の指定を行う場合

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第54 停車可

規制実施基準

規制目的

駐停車禁止場所又は道路の左側端以外の場所に停車できることとすることにより、交通の安全と円滑の確保を図る。

根拠等

法第46条、法第48条 標識 404

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対象道路

駐停車禁止場所又は道路の左側端以外の場所のうち、貨物の積卸しや人の乗降が多く、当該道路及びその周辺の交通の状況からやむを得ないと認められる場所であって、他の車両の通行の用に供するための車道幅員が3.5メートル以上確保できる場所

対象

車両。ただし、車両を限定することができる。

留意事項

第53 駐車可に同じ。

設置基準

道路標識

設置場所

車両が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端

設置方法

第53 駐車可に同じ。

第55 高齢運転者等標章自動車駐車可

規制実施基準

規制目的

高齢者等がよく利用する施設直近の道路上に高齢運転者等専用駐車場所を設置することにより、身体機能の低下等が見られる高齢運転者等を支援し交通の安全を図る。

根拠等

法第45条の2第1項 標識 402の2及び503-D

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対象道路

官公庁、病院、福祉施設、公園等、高齢者等が日常生活において頻繁に利用する施設の周辺の道路であって、駐(停)車禁止場所又は道路の左側端以外の場所のうち、当該道路及びその周辺の交通の状況から路上における駐車がやむを得ないと認められる場所であって、他の車両の通行の用に供するための道路幅員が原則として3.5メートル以上確保できる場所

対象

高齢運転者等標章自動車

留意事項

1 本規制を指定駐(停)車禁止規制区間内で実施する場合は、必要により当該指定駐(停)車禁止規制の区間内標識を増設するなど、指定駐(停)車禁止規制区間内であることを明確にすること。

2 場所規制により実施する場合は、併せて駐車方法の指定を実施すること。

3 道路標示「駐停車禁止(103)」又は「駐車禁止(104)」が既に設置されている区間に本規制を実施する場合には、同道路標示を抹消する必要はない。

4 規制時間は、高齢運転者等が施設を利用する時間帯に規制時間を設定するなど、道路交通環境に応じた合理的な交通規制を実施すること。

5 その他については、第53 駐車可に同じ。

設置基準

道路標識

設置場所

高齢運転者等標章自動車が駐車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端

設置方法

1 高齢運転者等標章自動車駐車可の表示は、道路標識「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」に補助標識「車両の種類(503-D)」を附置して行うこと。

2 その他の方法については、第53 駐車可に同じ。

留意事項

本規制は、身体機能の低下等が見られる高齢運転者等を対象とすることから、駐車方法を指定する場合には必要に応じて駐車方法を指定する標示の寸法の拡大について検討すること。

法定外表示の設置

1 必要により「標章車」の文字又は適用時間を表示するものとする。

2 カラー舗装を実施する場合は、原則として淡い黄色とするものとする。

第56 高齢運転者等標章自動車停車可

規制実施基準

規制目的

高齢者等がよく利用する施設直近の道路上に高齢運転者等専用停車場所を設置することにより、身体機能の低下等が見られる高齢運転者等を支援し交通の安全を図る。

根拠等

法第45条の2第1項 標識 403の2及び503-D

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対象道路

官公庁、病院、福祉施設、公園等、高齢者等が日常生活において頻繁に利用する施設の周辺の道路であって駐(停)車禁止場所又は道路の左側端以外の場所のうち、当該道路及びその周辺の交通の状況から路上における停車がやむを得ないと認められる場所であって、他の車両の通行の用に供するための道路幅員が原則として3.5メートル以上確保できる場所

対象

高齢運転者等標章自動車

留意事項

1 合理的な理由がある場合を除き本規制は実施しないこと。

2 その他については、第55 高齢運転者等標章自動車駐車可に同じ。

設置基準

道路標識

設置場所

高齢運転者等標章自動車が停車することができることとする道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における路端

設置方法

1 高齢運転者等標章自動車停車可の表示は、道路標識「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」に補助標識「車両の種類(503-D)」を附置して行うこと。

2 その他の設置方法については、第53 駐車可に同じ。

第57 高齢運転者等専用時間制限駐車区間

規制実施基準

規制目的

身体機能の低下等が見られる高齢運転者等に対し、高齢者等がよく利用する施設直近の道路上に時間を限って駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、車両が引き続き駐車することができる時間を表示することにより、必要やむを得ない高齢運転者等の短時間の駐車需要に応じ交通の安全を図る。

根拠等

法第49条第1項、法第49条の2、法第49条の3第2項及び第3項

標識 318及び503-D 標示 112、113、114

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対象道路

次のいずれの条件も満たす場所

1 官公庁、病院、福祉施設、公園等、高齢者等が日常生活において頻繁に利用する施設の周辺道路であって、高齢運転者等の短時間駐車需要が多く高齢運転者等の駐車需要を路外駐車場で収容することが困難と認められる地域

2 その他は、第50 時間制限駐車区間の2以下に同じ。

対象

高齢運転者等標章自動車

留意事項

1 規制時間は、高齢運転者等が施設を利用する時間帯に規制時間を設定するなど、道路交通環境に応じた合理的な交通規制を実施すること。

2 その他は、第50 時間制限駐車区間の2以下に同じ。

設置基準

道路標識

設置場所

時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端

設置方法

1 高齢運転者等専用時間制限駐車区間の表示は、道路標識「時間制限駐車区間(318)」に補助標識「車両の種類(503-D)」を附置して行うこと。

2 その他の方法については、第50 時間制限駐車区間に同じ。

道路標示

設置場所

1 道路標示「平行駐車(112)

車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定する場所

2 道路標示「直角駐車(113)

車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し直角に駐車すべきことを指定する場所

3 道路標示「斜め駐車(114)

車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し斜めに駐車すべきことを指定する場所

設置方法

第50 時間制限駐車区間に同じ。

法定外表示の設置

第55 高齢運転者等標章自動車駐車可に同じ。

第58 警笛鳴らせ及び警笛区間

規制実施基準

規制目的

警笛を吹鳴すべき場所又は区間を指定し、対向車等に車両等の進行を知らせることにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第54条第1項第1号、第2号 標識 328、328の2

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対象道路

次のいずれかの場所又はいずれかの場所が連続する道路の区間

1 左右の見通しのきかない交差点

2 見通しのきかない道路のまがりかど

3 見通しのきかない上り坂の頂上

対象

車両等(自転車以外の軽車両を除く。)

留意事項

1 規制場所及び区間には、カーブミラー、視線誘導標、ガードレール、警戒標識等の安全施設が整備されるように努めること。

2 規制場所、区間の前後について必要により最高速度規制を実施すること。

3 非市街地の幅員の狭い道路で、交通安全上、必要な場所に限定して実施することとし、警笛による騒音の影響がある場所については、実施しないこと。

4 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制を行っている区間では、原則として実施しないこと。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「警笛鳴らせ(328)

車両等が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端

2 道路標識「警笛鳴らせ(328の2)

車両等が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 警笛鳴らせ

警笛鳴らせの規制を行う場合は、警笛を鳴らさなければならない場所の前面における左側の路端に道路標識「警笛鳴らせ(328)」を設置し、補助板は附置しないものとする(図例(1)参照)

2 警笛区間

警笛区間の規制を行う場合には、本標識に補助標識「始まり(505-A・B)」、「区間内(506)」又は「終わり(507-B・C)」を附置するものとする(図例(2)参照)

図例(1) 警笛鳴らせ

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図例(2) 警笛区間

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第59 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分

規制実施基準

規制目的

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が、歩道を通行することができることとし、又は当該特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が通行すべき歩道の部分を指定することにより、特例特定小型原動機付自転車、普通自転車及び歩行者の安全な通行を確保する。

根拠等

法第17条の2第1項、第2項

法第63条の4第1項第1号、第2項

標識 325の3 標示 114の2、114の3

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対象道路

1 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可は、原則として次のいずれにも該当する歩道とすること。

(1) 歩行者の通行及び沿道の状況から、歩行者の通行に支障がないと認められる歩道

(2) 勾配の急な歩道(縦断勾配がおおむね10パーセント以上の道路)以外で、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車の通行に危険がないと認められる歩道

(3) 歩道の有効幅員が3メートル以上あること。ただし、橋梁、高架の道路、トンネル内等で特に必要がある場合は、1.5メートル以上とすることができる。

2 歩道通行部分を指定する場合は、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可の規制を実施している歩道幅員がおおむね4メートル以上の道路で、かつ、歩行者の通行に特に支障が認められない道路の区間とすること。

対象

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車

留意事項

1 歩道の有効幅員、特定小型原動機付自転車、普通自転車及び歩行者の交通量、沿道や道路の状況等の調査と歩行者に与える影響等から実施の可否を判断すること。

2 歩道幅員が3メートル未満の歩道における特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可の規制の実施は、原則として車道における特定小型原動機付自転車及び自転車専用の通行空間の確保が困難である場合であって、大型自動車等の混入率が高い等、特定小型原動機付自転車及び普通自転車の車道通行が危険であると認められる場合又は歩道における特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車と歩行者の交錯の危険性が低いと認められる場合に限定すること。

3 歩道への乗り入れ部に段差がある場合は、歩道が切り下げられるように努めること。

4 道路標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)」及び「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)」は、道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置しなくても特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行できることとする効果があることに留意すること。

5 普通自転車専用通行帯規制が実施されている場合は、原則として本規制を実施しないこと。

6 自転車道が設置されている場合は、普通自転車は原則として自転車道を通行しなければならないため、本規制を実施することができないことに留意すること。

7 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可の規制を実施している道路において、特例特定小型原動機付自転車のみをその対象から除く場合は、次の場合に該当する歩道とすること。

(1) 普通自転車と歩行者の交錯の危険性は認められないが、特例特定小型原動機付自転車の交通量が多いなど、普通自転車と特例特定小型原動機付自転車の混在通行によって歩行者の通行に支障があると認められる歩道

(2) 十分な幅員はないが、保育施設等が存在するため幼児を同乗させている普通自転車の交通量が多いなど沿道の状況により普通自転車の歩道通行についてやむを得ない理由がある歩道

8 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分を指定する場合は、次の事項に留意すること。

(1) 通行部分を指定する場合は、歩道の車道寄りを指定することとし、通行部分の幅員は原則として1.5メートル以上を確保すること。また、特例特定小型原動機付自転車、普通自転車及び歩行者のいずれもが安全、かつ、円滑に通行できるようにそれぞれの通行実態に見合った配分とすること。

(2) 通行部分を指定する場合は、歩道の幅員、歩道上の植樹、街灯、道路標識等の道路の附属物、その他工作物の設置状況に十分配意すること。

設置基準

道路標識

設置場所

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点

設置方法

道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)

1 本規制の始まり及び終わりの地点においては、当該歩道の車道寄りの部分に道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-B・C)をそれぞれ附置するものとする。

2 道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置する場合には、標示板の自転車の記号が車道側となるように設置すること。

また、同標識は「特定小型原動機付自転車・自転車及び歩行者用道路」規制の標識と同一の様式であることから、道路利用者が混同しない位置となるよう配意すること。

3 区間内標識は、おおむね400メートルの間隔で設置することとするほか、総則に定めるところによるものとする。

なお、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分の指定が行われている区間にあっては、区間内標識の設置間隔を基準のおおむね3倍まで延長することができる。

4 本規制の対象から特例特定小型原動機付自転車を除く場合は、本標識に「特例特定原付を除く」の補助板を附置すること。

道路標示

設置場所

1 道路標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点

2 道路標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)

特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指定する歩道の区間又は場所

設置方法

1 道路標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)

本規制区間において、交差側道路が広幅員であるなど本規制を強調する必要がある場合は、道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置するものとする。

2 道路標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)

(1) 自転車の記号は、原則として区間内の交差点ごとに設置するものとする。

(2) 歩行者の交通量が多いなど本規制を強調する必要がある場合は、道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置するものとする。

3 本規制の対象から特例特定小型原動機付自転車を除く場合は、本標示に「特例特定原付を除く」の文字を表示すること。(図例参照)

図例(単位:mm)

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留意事項

道路標示「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)」を設置する場合には、歩道上に植樹桝、電話ボックス、視覚障害者誘導用ブロック等が設置されている区間又は場所で自転車の通行に支障がある場合はその区間又は場所には表示しないこと。

第60 並進可

規制実施基準

規制目的

普通自転車が他の普通自転車と並進することを認め、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第63条の5 標識 401

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対象道路

普通自転車以外の車両の交通量が少なく、かつ、道路幅員が広く普通自転車の並進を認めても、交通の安全上問題のない道路

対象

普通自転車

留意事項

1 本規制は、自転車の交通の多い観光地等の道路で特に必要のある場合に実施すること。

2 安全対策として一方通行、二輪車以外の自動車通行禁止、最高速度規制等を実施すること。

設置基準

道路標識

設置場所

普通自転車が他の普通自転車と並進することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

設置方法

1 本規制区間の始まり及び終わりの地点における左側の路側に道路標識「並進可(401)」を設置し、始まりの地点に補助標識「始まり(505-A・B)」、終わりの地点に補助標識「終わり(507-A・B・C)」をそれぞれ附置するものとする。この場合、始点標識又は終点標識の設置場所が交差点にかかるときは、交差点からおおむね5~30メートルの距離をおいて設置するものとする(図例参照)

2 区間内標識の設置は、次により行うものとする。

(1) 区間内標識は、おおむね400メートルの間隔で設置することとするほか、総則に定めるところによるものとする。

(2) 本規制区間内にこれと交差する道路がある場合は、道路及び交通の状況を勘案して、交差点からおおむね5~30メートルの距離をおいて、区間内標識を設置するものとする。

図例

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第61 自転車横断帯

規制実施基準

規制目的

自転車の横断場所を指定するとともに、車両等の運転者に対して自転車保護の義務を課して、道路を横断する自転車の安全な通行を確保する。

根拠等

法第2条第1項第4号の2

標識 407の2、407の3

標示 201の3

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対象道路

原則として次のいずれかに該当する交差点等

1 自転車道又は特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分の指定が行われている道路と接続している交差点で、自転車の通行を連続して確保する必要のある場所

2 自転車の通行することのできない構造の横断歩道橋又は地下横断歩道付近で自転車の通行が多い交差点

3 道路法第48条の13の規定により指定された自転車専用道路等が一般の道路と平面交差している場所で特に必要と認められる交差点

4 その他自転車の横断が多い等、自転車の安全を確保するため特に必要がある交差点

対象

自転車及びその他の車両等

留意事項

1 交差点部に横断歩道と併設する場合は、原則として自転車横断帯を交差点の内側に設けることとし、既設の横断歩道については、必要により外側へ移設すること。

2 自転車道、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分の指定との一体性を確保すること。

3 信号機のある場所で横断歩道と併設する場合は、信号機に規則第3条の2の標示を設置すること。

4 歩道の切り下げ等の安全対策がなされるように努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

1 道路標識「自転車横断帯(407の2)

自転車横断帯を設ける場所の必要な地点における路端

2 道路標識「横断歩道・自転車横断帯(407の3)

横断歩道及び自転車横断帯を近接して設ける場所の必要な地点における路端

設置方法

1 自転車横断帯を単独で設ける場所の必要な地点における路端に道路標識「自転車横断帯(407の2)」を設置するものとし、横断歩道と近接して自転車横断帯を設ける場合には道路標識「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」を設置するものとする。

なお、設置方法は、第6 横断歩道に同じ。

2 信号機が設置されていない交差点等において横断歩道と自転車横断帯を併設する場合には、道路標識「横断歩道(407-A・B)」及び「自転車横断帯(407の2)」を併設せず、道路標識「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」を設置するものとする。

留意事項

1 右側の路端に設置する道路標識「自転車横断帯(407の2)」及び「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」には、原則として記号が左向きのものを用いること。

2 信号機が設置されている場合は、道路標示のみを設置すること(令第1条の2第3項)とされているが、この信号機には、いわゆる1灯式信号機も含まれる。ただし、交差道路の1方向のみに信号機を設置している場合(丁字路の突き当たる道路のみ赤点滅の1灯式信号機を設置している場合を含む。)は、対面する信号機のない道路には道路標識を併設すること。

道路標示

設置場所

自転車横断帯を設ける場所

設置方法

1 自転車横断帯の設置位置は、自転車が安全かつ円滑に通行することができる場所に設置することとし、原則として自転車横断帯の交差点側の側線が道路の縁石線等を見通した線より交差点内に入らないようにするものとするが、交差点形状等により、車道を通行する自転車に対して、不自然かつ不合理な通行方法とならないよう、自転車横断帯の幅を広げたり、同一方向に複数の自転車横断帯を設けることができる(図例(1)(2)参照)

2 道路標示「横断歩道(201)」と併設する場合は、自転車横断帯の横断歩道に接する側の側線と道路標示「横断歩道(201)」の間にはおおむね5センチメートルの間隔をあけるものとする。

なお、横断歩道に接する側の側線については、省略することができる。

3 自転車横断帯の道路標示を横断歩道に接して設置する場合は、原則として、横断歩道の手前、1~5メートルの地点に道路標示「停止線(203)」を設置するものとする(図例(3)参照)

なお、自転車横断帯を単独で設置する場合の道路標示「停止線(203)」の位置は第47停止線の項によるものとする(図例(4)参照)

図例(1) 自転車横断帯の幅を広げる場合

図例(2)2つの自転車横断帯を設ける場合

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図例(3) 横断歩道と接して自転車横断帯を設置する場合の停止線の位置

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図例(4) 自転車横断帯を単独で設置する場合の停止線の位置

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4 道路標示「横断歩道又は自転車横断帯あり(210)」の設置については、第7 横断歩道又は自転車横断帯ありの項に示すところによるものとする。

(注) 信号機が設置されている交差点に自転車横断帯を設置する場合は、自転車が従うべき対面する信号機の設置場所に留意すること。

第62 普通自転車の交差点進入禁止

規制実施基準

規制目的

普通自転車が交差点手前の道路標示を越えて交差点に進入することを禁止し、交差点における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第63条の7第2項 標示 114の4

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対象道路

次のいずれにも該当する交差点

1 原則として大型自動車の交通量が多く、かつ、当該自動車の左折及び並進による自転車事故の危険性のある交差点

2 交差点手前の左側の歩道幅員が原則として3メートル以上で、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可の規制が実施されている場所

対象

普通自転車

留意事項

1 規制場所は、交差点にできるだけ近い場所とすること。

2 歩道の乗り入れ位置は、歩行者の通行に著しく支障のない場所であること。

3 バス停留所、タクシー乗り場等に近接する場所は避けること。

4 進行方向別通行区分の道路標示(矢印)と混同されない場所であること。

5 歩道への乗り入れ部に段差がある場合は、歩道が切り下げれられるように努めること。

設置基準

道路標示

設置場所

普通自転車が交差点又はその手前の直近において当該交差点に入ってはならないことを示す必要がある場所

設置方法

設置は図例によるものとする。

図例

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第63 優先本線車道

規制実施基準

規制目的

高速自動車国道等において、自動車が他の本線車道に入ろうとする場合に、当該道路と交差する本線車道が優先道路であることを指定することにより、優先関係を明確にし、合流部における交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第75条の6第1項 標示109の2

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対象道路

本線車道と本線車道が合流する場合において、一方の交通を優先させる必要がある高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車道

対象

自動車

留意事項

1 本線車道から他の本線車道に入ろうとする自動車に係る規制なので、本線車道と本線車道が合流する場合に限られることに留意すること。

2 優先本線車道と合流することが容易に認識できるよう警戒標識の設置などの安全対策がなされるように努めること。

設置基準

道路標示

設置場所

優先本線車道であることを指定する必要がある場所

設置方法

図例に示す方法によるものとする。

図例

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第64 規制予告

規制実施基準

規制目的

標示板に表示されている交通の規制が当該道路の前方の場所において行われていることをあらかじめ示すことにより、交通の安全と円滑を図る。

根拠等

法第4条第1項 標識 409-A・B

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対象道路

次のいずれかに該当する場所

1 道路の構造又は交通の状況により、前方で行われている規制が認識しにくい場所

2 その他交通の安全と円滑を確保するため前方の規制をあらかじめ示す必要がある場所

対象

歩行者等及び車両等

留意事項

1 原則として次の場合に規制予告を実施すること。

(1) 進路の前方の道路において、通行止め、歩行者用道路等の規制が行われており、付近の道路環境等からみて、通行車両が当該規制区間に進入するおそれがあるとき。

(2) 進路の前方の交差点が右折、左折又は直進禁止となっていることをあらかじめ示す必要があるとき。

(3) 進路の前方の場所において、高さ制限又は重量制限の規制が行われていることをあらかじめ示す必要があるとき。

(4) 進路の前方において、車両通行区分の指定(路線バス等優先・専用通行帯、特定の種類の車両の通行区分、進行方向別通行区分の指定等を含む。)等の規制が行われていることをあらかじめ示す必要があるとき。

(5) その他の規制で特にあらかじめ示す必要があるとき。

2 必要により道路構造、道路環境の改良等がなされるように努めること。

設置基準

道路標識

設置場所

標示板に表示される交通の規制が当該道路の前方の場所において行われていることをあらかじめ示す必要がある場所内の必要な地点

設置方法

1 道路標識「規制予告(409-A)

(1) 標示板の記号は、交通の規制を表示する規制標識又は指示標識に係る様式を用いるものとする。

(2) 標示板の文字は、予告する交通の規制の対象となる車両の種類を特定し、若しくは遠隔操作型小型車が標示板が表示する交通の規制の対象となるかどうかを示すため必要な事項、交通の規制が行われている日又は時間及び規制場所までの距離を表示するものとする(図例(1)(2)参照)

2 道路標識「規制予告(409-B)

標示板には、交通の規制が行われている場所周辺の道路の形状とともに、予告する交通の規制の内容を表示する規制標識及び指示標識の種類に係る様式及びう回させようとする方向を矢印で表示するものとする(図例(3)参照)

この場合において、標示板の余白部分に方面及び方向を示す文字を表示することができる。

3 オーバー・ヘッド方式又はオーバー・ハング方式による設置

道路標識「規制予告(409-B)」及び車両通行区分の指定等の規制を予告する道路標識「規制予告(409-A)」は、原則としてオーバー・ヘッド方式又はオーバー・ハング方式により設置するものとする(図例(4)参照)

図例(1)

図例(2)

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図例(3)

図例(4)

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図例(4)

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(注) 進行方向別通行区分の規制予告を実施する場合は、必要により「進行方向別通行区分の予告表示(法定外表示)」を設置するものとする。

参考 区域を定めて行う規制

設置基準

道路標識

規制種別

標識令別表第二備考四の(一)の5の区域規制標識を用いることができる規制は、生活道路対策等として行う以下のものとする。

1 通行止め関係

通行止め(301)、車両通行止め(302)、二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)、大型貨物自動車等通行止め(305)、特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)、大型乗用自動車等通行止め(306)、二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)、自転車以外の軽車両通行止め(308)、特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309)、車両(組合せ)通行止め(310)、大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止(310の2)、タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3)、歩行者用道路(325の4)

2 駐車関係

駐停車禁止(315)、駐車禁止(316)、駐車余地(317)

3 速度関係

最高速度(323)、特定の種類の車両の最高速度(323の2)

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設置方法

1 区域(ゾーン)の境界部に区域規制標識を設置する場合は、背板を用いた区域規制標識を左側の路端に設置するものとする(図例(1)参照)

なお、ゲート性をもたせるため、ゾーン入口の右側の路端にも併せて設置することができるものとする。

2 区域の境界部において、区域外から区域内へ進行しようとする車両に対して始点標識を設置する場合は補助標識「始まり(505-C)」を、区域内から区域外へ進行する車両に対して終点標識を設置する場合は補助標識「終わり(507-D)」をそれぞれ附置するものとする。

3 区域を指定して交通の規制を行う場合に設置する区域内標識については、補助標識「区域内(506の2)」を附置し、原則として背板を用いないものとする(図例(2)参照)

4 背板を設けた区域規制標識の寸法は、原則として図例(3)によるものとする。

5 区域規制標識の背板の色彩は、原則として白色を用いるものとする。

図例(1) 区域規制標識の設置例

図例(2) 区域内標識の設置例

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標準寸法図(単位:cm)

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図例(3) 参考規格

標準寸法図(単位:cm)

標準寸法図(単位:cm)

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留意事項

1 区域の始まり又は区域の終わりを表示する補助標識とそれ以外の補助標識(時間規制等)は、併せて表示しないこと。

2 区域規制標識の寸法のうち、背板に表示された最高速度規制等の本標識の寸法は、標識令に定める本標識の標準寸法を縮小したものであり、その縮小については標識令別表第二備考一の(二)の9に規定するところにより標準寸法(直径60センチメートル)の2分の1までとされている。このため背板を設けた区域規制標識の設置に当たっては、図例(3)参考規格で示した寸法を縮小して用いてはならない。

3 区域規制標識に設けることができる背板に文字又は記号を表示しないこと。

法定外表示等

法定外表示等については、次によるものとする。

1 設置する場合

最高速度30キロメートル毎時の区域規制を実施する場合は、原則として、ゾーン入口の明確化のために「ゾーン30プラス」又は「ゾーン30」の路面表示等を設置すること。

2 様式及び色

(1) ゾーン30プラス

路面表示の様式については、図例(1)によるものとする。

図例(1)の文字色は原則として、白色及び緑色とし、路面表示の背景は、緑色によるカラー舗装とする。

また、図例(2)又は(3)の法定外の看板を設置すること。

(2) ゾーン30

様式については、図例(4)によるものとし、色は白色とする。

3 その他

(1) 原則として上段から「ゾーン」、「30」、「プラス」とする2段又は3段表示を用いること。

(2) 路面表示の背景をカラー舗装することを基本とし、色は原則として緑色系とする。景観保全等の観点から、地元の意向等により緑色以外の色を使う場合においても道路標示等の色(白色及び黄色)と同系色を用いないこと。

図例(1) ゾーン30プラス路面表示

標準寸法図(単位:mm)

標準位置図

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図例(2) ゾーン30プラス看板

標準寸法図(単位:mm)

図例(3) ゾーン30プラス看板(縮小タイプ)

標準寸法図(単位:mm)

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図例(4) ゾーン30路面表示

標準寸法図(単位:cm)

標準位置図

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参考 左折可

規制実施基準

規制目的

信号により停止位置を越えて進行してはならないとされている車両に対して、その車両が左折することができることとし、交通の円滑を確保する。

根拠等

令第2条第2項、令第4条第2項、令第5条第2項、規則第3条

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対象道路

信号機により交通整理が行われている交差点で、原則として次のいずれにも該当する道路

1 左折開始場所(以下「流入部」という。)、左折終了場所(以下「流出部」という。)とも片側2車線以上ある道路

2 流出部が交通規制又は道路構造により、交差道路の直進車と交差しない道路

3 流入部に横断歩道が設置されていない道路

対象車両

車両

留意事項

1 流入部については、次の対策を実施すること。

(1) 原則として当該流入部の車線には停止線を設置しないこと。

(2) 必要により車両通行帯、進行方向別通行区分及び進路変更禁止規制を行うこと。

2 流出部の安全確保が必要な場合は、導流帯を設置すること。

3 交通島(左折車と直進車を分離する施設)が設置されている交差点については、次により実施の可否を検討すること。

(1) 左折可を実施する場合

左折車線と他の車線の分流部の位置が交差点の形状等から、同一交差点内(当該交差点に設置されている信号機の整理範囲内)と判断される場所

(2) 左折可を実施しない場合

左折車線と他の車線の分流部の位置が交差点の形状等から、同一交差点外(当該交差点に設置されている信号機の整理範囲外)と判断される場所

この場合、必要により一方通行、一時停止等の規制を検討すること。

4 「左折可」の標示板の夜間における視認性が十分でない場合は、道路照明の設置がなされるように努めること。

5 やむを得ず流出部に横断歩道を設置する場合には、横断歩行者を確実に視認できるような場所に設置するとともに、左折車が交差点内を高速度で通行することができないように角切り半径の縮小等がなされるように努めること。

設置基準

標示

設置場所

左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあっては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあっては、車道の左側部分に接する歩道の車線寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)

設置方法

左折可の標示の設置は、おおむね次の方法によるものとする(図例参照)

なお、道路の左側の路側に設ける場合にあっては、規則別記様式第一の寸法の1.5倍に拡大するものとする。

図例

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持続可能な交通規制の推進について(依命通達)

令和5年11月22日 達(交規)第416号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和5年11月22日 達(交規)第416号