○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行について(通達)
令和5年12月1日
達(外、組対)第426号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号。以下「改正法」という。)が、令和5年6月16日、別添1のとおり公布され(新旧対照表については、別添2)、同年11月1日及び12月1日から一部規定が施行されることとなった。改正法の要点及び留意事項は次のとおりであるから、事務処理上遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨
退去強制手続における送還・収容の現状に鑑み、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとするため、在留特別許可の申請手続の創設、収容に代わる監理措置の創設、難民認定手続中の送還停止に関する規定の見直し、本邦からの退去を命ずる命令制度の創設及び罰則に関する規定の整備等の措置を講ずるほか、難民に準じて保護すべき者に関する規定が整備されたものである。
第2 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)の改正要点
1 補完的保護対象者に関する規定の整備
(1) 定義
補完的保護対象者を「難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第1条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすもの」と定義すること(法第2条第3号の2関係)。
(2) 補完的保護対象者の認定
法務大臣は、補完的保護対象者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、補完的保護対象者の認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって通知するものとすること(法第61条の2第5項関係)。
(3) 在留資格の取消しに関する規定等
補完的保護対象者に関する取扱いを難民に関する取扱いに準じたものとするため、在留資格の取消しに関する規定等の所要の規定を整備するものとすること(法第22条の4第1項、第24条第10号、第61条の2の2第1項、第61条の2の3、第61条の2の4、第61条の2の6、第61条の2の10第2項から第4項まで、第61条の2の11第1項、第61条の2の12から第61条の2の14まで、第61条の2の16、第61条の2の17等関係)。
2 在留カードの有効期間及びその更新に関する規定の整備
(1) 16歳に満たない永住者
永住者であって在留カードの交付の日に16歳に満たない者について、在留カードの有効期間を16歳の誕生日の前日が経過するまでの期間とすること(法第19条の5第1項第2号関係)。
(2) 16歳に満たない永住者等以外の者
永住者等以外の者であって在留カードの交付の日に16歳に満たない者について、在留カードの有効期間を在留期間の満了の日又は16歳の誕生日の前日のいずれか早い日が経過するまでの期間とすること(法第19条の5第1項第4号関係)。
(3) 中長期在留者
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の2月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日の前日とされているときは、6月前)から有効期間が満了する日までの間に、有効期間の更新を申請しなければならないものとすること(法第19条の11第1項関係)。
3 旅券等の携帯及び提示に関する規定の整備
法第23条第2項の規定により在留カードを携帯する場合でない限り、携帯しなければならないものとして、法第23条第1項第8号から第11号までに定める文書(監理措置決定通知書、特別放免許可書及び仮放免許可書)を加えるものとすること(法第23条第1項関係)。
また、警察官等が職務の執行に当たり、法第23条第1項第8号から第11号までに定める文書の提示を求めたときは、これを提示しなければならないものとすること(法第23条第3項関係)。
4 出国命令に関する規定の整備
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であることを出国命令対象者に該当することの要件の一つとすること(法第24条の3第1号関係)。
(1) 違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。
(2) 違反調査の開始後、法第47条第3項の規定による通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。
5 退去強制令書の発付前の収容に代わる監理措置に関する規定の整備
(1) 容疑者(法第27条関係)に対する監理措置の決定
ア 収容令書の発付に代わる監理措置の決定
主任審査官は、容疑者が退去強制事由のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であって、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者の受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないで退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(監理人(法第44条の3関係)による監理に付する措置をいう。)に付する旨の決定をするものとし、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この5において「監理措置条件」という。)を付するものとし、当該決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができるものとすること(法第44条の2第1項及び第2項関係)。
イ 収容令書を発付された容疑者等に対する監理措置の決定
主任審査官は、収容された容疑者(仮放免された容疑者を含む。)からの請求により又は職権で、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をすることができるものとすること(法第44条の2第4項及び第6項関係)。
ウ 被監理者に対する罰則の適用
監理措置に付される者(以下「被監理者」という。)に対する法第70条の規定の適用については、監理措置に付されている間は、被監理者は、残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、不法に在留することに該当しないものとみなすものとすること(法第44条の2第10項関係)。
(2) 監理人の選定、指導及び監督
監理人は、主任審査官が選定(法第44条の3第1項関係)し、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は報酬を受ける活動の許可に付された条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとすること(法第44条の3第2項関係)。
(3) 監理措置決定の取消し
ア 監理措置決定の必要的取消し
主任審査官は、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならないものとすること(法第44条の4第1項関係)。
(ア) 保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかったとき。
(イ) 監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
イ 監理措置決定の裁量的取消し
主任審査官は、被監理者が次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができるものとすること(法第44条の4第2項関係)。
(ア) 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
(イ) 証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
(ウ) 監理措置条件に違反したとき。
(エ) 法第19条第1項の規定に違反する活動を行ったとき、法第44条の5の許可を受けないで報酬を受ける活動を行ったとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行ったとき。
(オ) 法第44条の6の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
ウ 監理措置決定を取り消した場合の収容の手続等
入国警備官は、監理措置決定が取り消された者に監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等(入国者収容所又は法第55条の3第1項の規定により設けられる収容場をいう。)に収容しなければならないものとすること(法第44条の4第3項及び第6項関係)。
(4) 報酬を受ける活動の許可等
ア 報酬を受ける活動の許可
主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可できるものとし、当該許可に必要な条件を付することができるものとすること(法第44条の5第1項関係)。
イ 報酬を受ける活動の許可の取消し
被監理者が上記アの条件に違反した場合、その他当該被監理者に引き続きの許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、当該許可を取り消すことができるものとすること(法第44条の5第4項関係)。
6 退去強制令書の発付後の収容等に関する規定の整備
(1) 審査及び収容
退去強制令書を執行する場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないとき、主任審査官は、退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査し、その者を収容する旨の判断をしたときは、主任審査官から通知を受けた入国警備官により、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等に収容するものとすること(法第52条第7項から第9項関係)。
(2) 必要な行為の命令
主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為をすべきことを命ずることができるものとすること(法第52条第12項関係)。
7 退去強制令書の発付後の収容に代わる監理措置に関する規定の整備
(1) 退去強制を受ける者に対する監理措置の決定
ア 収容されている者又は仮放免されている者以外の者に対する監理措置の決定
主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(監理人(法第52条の3関係)による監理に付する措置をいう。)に付する旨の決定をするものとし、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この7において「監理措置条件」という。)を付するものとし、当該決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができるものとすること(法第52条の2第1項及び第2項関係)。
イ 収容されている者又は仮放免されている者に対する監理措置の決定
主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者に限る。)からの請求により又は職権で、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をすることができるものとすること(法第52条の2第4項及び第5項関係)。
ウ 被監理者に対する罰則の適用
被監理者に対する法第70条の規定の適用については、監理措置に付されている間は、被監理者は、残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、不法に在留することに該当しないものとみなすこと(法第52条の2第8項関係)。
(2) 監理人の選定、指導及び監督
監理人は、主任審査官が選定(法第52条の3第1項関係)し、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとすること(法第52条の3第2項関係)。
(3) 監理措置決定の取消し
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を必要的に取り消し(法第52条の4第1項関係)、また、裁量的に取り消すことができるものとすること(法第52条の4第2項)。
(4) 監理措置決定を取り消した場合の収容の手続等
入国警備官は、監理措置決定が取り消された者に監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等に収容しなければならないものとすること(法第52条の4第3項及び第5項関係)。
8 仮放免に関する規定の整備
入国者収容所長又は主任審査官は、収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者若しくはその代理人等の請求により又は職権で、その収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができるものとすること(法第54条第1項及び第2項関係)。
9 退去の命令に関する規定の整備
主任審査官は、次の(1)又は(2)に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を法第53条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、その者の意見を聴いた上で、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができるものとすること(法第55条の2第1項関係)。
(1) その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の法第53条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。
(2) その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。
10 仮滞在の許可に関する規定の整備
(1) 仮滞在の許可を受けた外国人の在留資格の取得
法務大臣は、仮滞在の許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次のアからウまでのいずれかに該当するときは、在留資格の取得を許可することができるものとすること。ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下のものを除く。)又は法第24条第3号の2、第3号の3若しくは第4号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限るものとすること(法第61条の2の5第1項関係)。
ア かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
イ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
ウ その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。
(2) 仮滞在の許可を受けた外国人に禁止される活動
仮滞在の許可を受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ってはならないものとし(報酬を受ける活動について、許可(法第61条の2の7第2項関係)を受けて行う場合を除く。)、これに違反する活動を行ったことが判明したときは、仮滞在の許可を取り消すことができるものとすること(法第61条の2の6第6号及び第61条の2の7第1項関係)。
(3) 報酬を受ける活動の許可及び同許可の取消し
法務大臣は、仮滞在の許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があった場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができるものとし、当該許可に必要な条件を付することができるものとすること(法第61条の2の7第2項関係)。
また、法務大臣は、報酬を受ける活動の許可(法第61条の2の7第2項関係)を受けた外国人が当該許可に付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、当該許可を取り消すことができるものとすること(法第61条の2の7第4項関係)。
11 難民の認定等手続と退去強制手続の関係に関する規定の整備
難民の認定の申請又は補完的保護対象者の認定の申請をした在留資格未取得外国人の送還の停止に係る法第61条の2の9第3項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、適用しないものとすること(法第61条の2の9第4項関係)。
(1) 難民の認定の申請又は補完的保護対象者の認定の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても法第61条の2の4第5項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなったことがある者(難民の認定の申請又は補完的保護対象者の認定の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。)
(2) 無期若しくは3年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)又は法第24条第3号の2、第3号の3若しくは第4号オからカまでのいずれかに該当する者若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者
12 刑事訴訟法の特例に関する規定の整備
司法警察員は、法第70条の罪(第1項第9号及び第10号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、当該被疑者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法の規定にかかわらず、収容令書が発付されたときは当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置、法第44条の2第7項に規定する監理措置決定がなされたときは当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置をとることができるものとすること(法第65条関係)。
13 罰則に関する規定の整備
(1) 法第70条第1項関係(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科)
ア 法第44条の2第7項に規定する監理措置決定を受けた者で、許可を受けないで報酬を受ける活動を行ったもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行ったもの(9号)
イ 法第52条の2第6項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行ったもの又は報酬を受ける活動を行ったもの(10号)
(2) 法第71条の5関係(20万円以下の罰金)
法第44条の6又は第52条の5の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(4号)
(3) 法第71条の6関係(2年以下の拘禁刑)
法第55条の54第2項の規定により解放された被収容者が、同条第3項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないとき。
(4) 法第72条関係(1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金又はこれを併科)
ア 法第44条の2第1項若しくは第6項又は第52条の2第1項若しくは第5項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者(3号)
イ 法第52条第12項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかった者(5号)
ウ 法第54条第2項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの(6号)
エ 法第55条の2第1項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかった者(7号)
(5) 法第73条関係(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科)
法第61条の2の7第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者(2号)
(6) 法第77条の2関係(10万円以下の過料)
ア 法第19条の18第1項(第1号を除く。)若しくは第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(1号)
イ 法第44条の3第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(2号)
ウ 法第44条の3第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(3号)
エ 法第44条の3第7項(法第52条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(4号)
オ 法第52条の3第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(5号)
カ 法第52条の3第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(6号)
第3 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)の改正要点
1 特別永住者証明書の有効期間に関する規定の整備
特別永住者証明書の交付の日に16歳に満たない特別永住者の特別永住者証明書の有効期間を当該特別永住者の16歳の誕生日の前日が経過するまでの期間とすること(特例法第9条第1号関係)
2 特別永住者証明書の有効期間の更新に関する規定の整備
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の2月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の16歳の誕生日の前日とされているときは、6月前)から有効期間が満了する日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならないものとすること(特例法第12条第1項関係)。
第4 施行期日(改正法附則第1条関係)
改正法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行となるが、次の各規定は、当該定める日から施行する。
1 第2の2(法第19条の5及び第19条の11関係)、第3の1及び2(特例法第9条及び第12条関係)の規定は、令和5年11月1日
2 第2の1(法第2条、第22条の4、第24条、第61条の2関係)の規定は、令和5年12月1日
第5 留意事項
1 補完的保護対象者に対しては、法の趣旨を踏まえた上で、適切に対応すること。
2 外国人の身分確認が必要な場合において、当該外国人が法第23条各号に掲げる者であると申し立てる場合は、携帯する旅券、在留カード又は監理措置決定通知書等の各号に定める文書の確認等を徹底すること。
なお、被監理者は、監理措置に付されている間、「残留する者又は出国しない者に該当しないもの」とみなし、その者のその間の在留は、「不法に在留することに該当しないもの」とみなされることに留意すること。
3 法第65条による措置を執るに当たり、被疑者の監理措置決定がなされた場合は、当該被疑者を釈放し、書類及び証拠物のみを引き渡す措置となることから、地方出入国在留管理局との連携により、適切な対応に努めること。
4 取締りにおいて、新たな罰則の適用に当たっては、組織的な検討及び検察官との緊密な連携により、適正な捜査に努めること。また、警察活動における改正法への対応が適切に行われるよう、関係職員に対する指導教養に努めること。
別添1
別添2