○警告機能付き電話録音機貸出事業の実施について(依命通達)
令和5年12月26日
達(生企)第478号
[原議保存期間 3年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについては、次により継続実施するので、実効の上がるよう効果的に推進されたい。
なお、なりすまし詐欺被害防止用電話録音機の貸出事業の実施について(令和2年11月6日付け達(生企)第376号)は、廃止する。
記
1 趣旨
警告機能付き電話録音機(以下「録音機」という。)は、なりすまし詐欺の犯人から被害者への電話を防ぐための有効な手段であり、県警察では、平成27年度から録音機の貸出事業を行っている。
一方、県内における、なりすまし詐欺被害は、ここ数年で、年間約100件、被害額2億円超と高止まりの状況にある。
そのため、録音機の貸出事業を引き続き行い、なりすまし詐欺被害を防止しようとするものである。
2 貸出機器
(1) メーカー 株式会社レッツコーポレーション
製品名等 自動通話録音(警告)機(型番 L―FSM―N117)
(2) メーカー 株式会社太知ホールディングス
製品名等 防犯対策電話録音機(型番 ST―386)
3 貸出要領
貸出し、設置等に関する要領については、別紙「警告機能付き電話録音機貸出事業実施要領」に基づき行うこと。
4 留意事項
(1) 貸出状況と希望者の把握
県民に録音機の有効性を浸透させるためには、より多くの世帯に貸し出すことでその効果を実感させる必要があることから、貸出状況と希望者の把握を徹底し、貸出期間終了後は速やかに次の希望者に貸し出すこと。
(2) 自費購入の働きかけ
録音機の貸出に際しては、借受人やその家族に本事業の趣旨を説明し、貸出期間終了後の自費購入による設置を働きかけること。
(3) 各自治体等に対する働きかけ等
自治体や地区防犯協会等(以下「自治体等」という。)が独自に防犯機能付き電話機などの購入助成事業や貸出事業を行っている場合があるので、管内の実態を把握して、既に購入助成事業等を行っている自治体等に対しては事業の拡大、同事業等を行っていない自治体等に対しては事業の導入を働きかけること。
また、既に自治体等が購入助成事業等を行っている場合は、地域住民に対して周知を図り、活用促進を図ること。
(4) 録音機設置の補助
録音機は、簡単な作業で設置できるものであるが、設置や設定を煩わしく感じる人もいるので、貸出世帯に訪問して設置を補助するなどの便宜を図ること。
5 その他
なりすまし詐欺被害防止の効果は、NTTが提供しているナンバー・ディスプレイ、ナンバー・リクエストなどの各種サービス及び国際電話不取扱受付センターへの国際電話番号に関する発着信休止手続の活用、留守番電話機能の常時設定でも同様に得られることから、貸出しや広報に際してこれらの活用についても働きかけること。
6 報告
本貸出事業に関して好事例等があれば、申報により生活安全企画課犯罪抑止対策係宛に報告すること。
別紙
警告機能付き電話録音機貸出事業実施要領
第1 趣旨
この要領は、警告機能付き電話録音機(以下「録音機」という。)の貸出事業実施要領に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 貸出対象
貸出対象は、以下のいずれかに該当し、設置を希望する世帯とする。
(1) 高齢者(65歳以上)のみの世帯
(2) 日中、高齢者のみとなる世帯
(3) 被害防止のため録音機設置の必要性が高いと認められる世帯
第3 貸出警察署
貸出対象が希望する設置場所を管轄する警察署とする。
第4 貸出期間
1 貸出期間は、原則として1年とする。
2 貸出期間満了後、貸出対象が貸出しの継続を希望し、その必要性が認められる場合は、継続して貸し出すこととするが、他の貸出希望者の状況等をみて、可否を判断すること。
第5 貸出手続
1 貸出の申込みを受けた場合、上記第2から第4について確認、説明し、了承を得た上で、「警告機能付き電話録音機貸出申請書」(様式第1号(第5関係)。以下「申請書」という。)により申請を受ける。
2 貸出状況について、「警告機能付き電話録音機管理簿」(様式第2号(第5関係))。以下「管理簿」という。)により明らかにする。
3 申請書及び管理簿に貸出日を記載する。
第6 返却手続
1 録音機の返却を受けた場合は、録音機に異常がないか確認するとともに録音データが残っている場合は、借用者等に消去させるか、借用者等の面前で消去する。
2 申請書及び管理簿に返却日を記載する。
様式第1号(第5関係)
略
様式第2号(第5関係)
略