制限外積載・設備外積載・荷台乗車の許可申請について
○制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請手続き ※オンライン申請可能
許可の対象 |
◆制限外積載 貨物が分割出来ないものであるため、積載物の重量、大きさ、若しくは積載の方法の制限を超える場合 例えば、四輪自動車の場合 ○長さ 車長+その10分の2を超える ○幅 車幅+その10分の2を超える ○高さ 地上高3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル、軽自動車は2.5メートル)を超える積載 などが、許可申請の対象となります。 |
◆設備外積載 乗車席又は積載設備以外の場所に貨物を積載する場合 |
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◆荷台乗車 貨物の看守者以外の者を荷台に乗車させる場合 |
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申請場所 |
出発地を管轄する警察署又は交番・駐在所 ただし、次の申請は交番・駐在所ではなく警察署の窓口に申請して下さい。 1 荷台乗車許可申請 2 制限外積載許可申請のうち、次に該当するもの ア 重量にかかる申請 イ 積載物を積載した状態での全長が12メートルを超える申請 ウ 積載物を積載した状態での高さが3.8メートルを超える申請 エ 積載物を積載した状態での幅が自動車(四輪車)の幅を超える申請 オ 許可にかかる車両の通行経路が他警察署管内に及ぶ申請 カ 積載物が危険物その他特異な物である申請 |
申請書 |
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 ※申請書は2部必要となります。 警察署控及び許可証を作成するために必要となります。 |
申請書様式 (記載例) |
※制限外積載許可の他に設備外積載又は荷台乗車許の許可が同時に必要となる場合は、同一申請書に必要事項を併せて記載して申請することが出来ます |
必要書類 |
◆運転経路を明らかにする書類(地図など) ◆制限外積載状況や設備外積載状況の略図 ◆許可を受けようとする車両の自動車検査証記録事項が記載された書面 ◆運転者の運転免許証の写し ◆その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。 |
手数料 |
無料 |
その他 |
許可に係る車両の運転中は許可証の携帯が必要となります。 また、許可の際に条件が付された場合は、その条件に従ってください。 |
オンライン申請 |
インターネットを利用して申請を行う方はこちら(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク) ※注意事項 ・ オンライン申請は「過去に受けた許可の更新や同一内容の再申請で、内容が複雑でないもの」が対象となっています。 ・ 送信できる申請データ量は「3.5メガバイト」までです。 データ量が3.5メガバイトを超える場合は 「従来どおり窓口で申請」を行うか「申請書以外の添付書類を申請先警察署交通係へ郵送(申請書のみオンライン申請)」 を行う必要があります。 ・ 許可証の交付は申請先警察署の窓口で行います。 ・ 許可証交付日や申請書類訂正などの連絡は申請先の警察署から電話などで行われます。 (警察行政手続サイトは申請手続のみ可能となっており、申請後の連絡等には使用出来ません。) |