通行許可申請・通行禁止除外の申請について
警察署長の許可や公安委員会の除外指定の対象は、通行目的などにより異なります。
○通行許可申請手続き(警察署長の許可)※オンライン申請可能
許可の対象 |
◆自動車の保管場所へ出入りする車両 ◆身体に障害のある者を輸送する車両 ◆業務上通行するやむを得ない事情がある車両 例えば 貨物の集配や工事等のため、他に手段・方法がない場合 ◆社会生活上通行するやむを得ない事情がある車両 例えば 引っ越しや通勤等のため、他に手段・方法がない場合 |
申請場所 |
許可を受けようとする道路を管轄する警察署 |
申請書 |
通行禁止道路通行許可申請書 ※申請書は2部必要となります。 警察署控及び許可証を作成するために必要となります。 |
申請書様式 (記載例) |
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必要書類 |
◆運転手の運転免許証の写し ◆通行する道路を特定する地図 ◆通行するやむを得ない事情を示す書面(業務内容の証明書類など) ※その他にも審査に必要な資料の提出又は提示を求める場合があります。 |
手数料 |
無料 |
その他 |
許可に係る道路を通行する際は、交付された許可証を携帯していなければなりません。 |
オンライン申請 |
インターネットを利用して申請を行う方はこちら(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク) ※注意事項 ・ オンライン申請は「過去に受けた許可の更新や同一内容の再申請で、内容が複雑でないもの」が対象となっています。 ・ 送信できる申請データ量は「3.5メガバイト」までです。 データ量が3.5メガバイトを超える場合は 「従来どおり窓口で申請」を行うか「申請書以外の添付書類を申請先警察署交通係へ郵送(申請書のみオンライン申請)」 を行う必要があります。 ・ 許可証の交付は申請先警察署の窓口で行います。 ・ 許可証交付日や申請書類訂正などの連絡は申請先の警察署から電話などで行われます。 (警察行政手続サイトは申請手続のみ可能となっており、申請後の連絡等には使用出来ません。) |
○通行禁止除外申請手続き(公安委員会の指定)※オンライン申請不可
公共性を有する車両については、公安委員会の指定を受け、標章を掲出することにより、通行禁止の規制から除外されます。
除外指定の対象 |
@ 郵便物(ゆうパック等の小包、国際スピード郵便物(EMS)は除く。)の集配のため使用中の車両 A 電報の配達のため使用中の車両 B 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両 C 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両 D 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のため緊急に使用中の車両 E 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業において緊急の修復工事のため使用中の車両 F 医師又は歯科医師が緊急の往診のため使用中の車両 G 報道機関が緊急の取材のため使用中の車両 H 食品衛生法に基づく臨検検査のために使用中の車両 I 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のため使用中の車両 J 裁判所法に基づく執行官が執行官法に基づく職務を執行するため使用中の車両 K 検察官等の特別司法警察職員が犯罪捜査等の捜査のため使用中の車両 |
申請場所 |
居住地又は事業所の所在地を管轄する警察署 |
申請書 |
通行禁止除外車両指定申請書 |
申請書様式 |
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必要書類 |
◆運転手の運転免許証の写し ◆除外理由を証明する書類(業務証明書など) ※その他にも審査に必要な資料の提出又は提示を求める場合があります。 |
手数料 |
無料 |
その他 |
除外指定を受けた場合、申請区域(区間)を通行する際は、交付された標章を車両前面の見やすい位置に掲出しなければなりません。 |