| 緊急通行車両確認申出の対象 |
下記の事項
1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
2 消防、水防その他の応急措置に関する事項
3 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
4 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
5 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
6 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生
に関する事項
7 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関
する事項
8 緊急輸送の確保に関する事項
9 その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
に該当する車両であって、かつ、指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両、又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画がある車両。 |
| 申出者 |
○ 指定行政機関等の長
○ 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は
管理責任者
○ 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは
災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等が
ある車両の使用者又は管理責任者 |
| 申出先 |
1 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
(ただし、それ以外の警察署に申出することを妨げません。)
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
| 受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
| 必要書類 |
1 緊急通行車両確認申出書(Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 届出書の押印は不要です
2 添付書類
(1)自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
※自動車検査証記録事項の写しは自動車検査証又は軽自動車届出済
証の写しの代わりにはなりません。
(2)災害応急対策を実施するための車両として使用するものであること
を確かめるに足りる書類
○ 防災業務計画等(指定行政機関等が実施する災害応急対策に従事
することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
○ 指定行政機関等との契約等により使用する車両の場合は、上記防
災業務計画等に加え、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業
者を災害応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関
等による災害応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認め
られる記載があるもの)
(3)災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確か
めるに足りる書類
○ 指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する
車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用
することを証した書類
○ ただし、車検証の使用者が指定行政機関等自らとなっている場合
であれば、車検証の写しが(3)の書類を兼ねることから車検証の
写し及び(2)の書類で足りる。
○ 同一の申出者が同一機会に複数台分の申出をする場合は、申出書
の「番号標に表示されている番号」欄に複数台分の番号を記載(別
紙での対応可)して申出書を1通とすることができ、その場合、
(2)(3)の書類について重複する内容のものは1通で足ります。
なお、添付書類については、ホームページ下部の
「8 指定行政機関等のみなさまへ」
を必ず確認していただき、添付書類をご準備の上、窓口にお越し下
さい。
3 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合
緊急通行車両等事前届出済証に2(1)~(3)に該当する内容が含
まれている場合は、1の申出書と当該届出済証の提出で足ります。
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| 有効期限 |
交付の日から5年後の日
(指定行政機関等と期限がある契約等に基づく緊急通行車両については、
その契約期間が5年より短い場合は、契約等の終了日) |
緊急交通路
指定後の手続 |
緊急交通路が指定された場合にのみ通行できます。
【標章及び証明書がある場合】
通行指定検問所で、標章及び証明書を掲示してください。
【標章及び証明書がない場合】
最寄りの警察署で緊急通行車両確認申出を行ってください。
【緊急通行車両事前届出済証がある場合】
緊急通行車両事前届出済証ではすぐに通行できませんので、最寄りの
警察署で緊急通行車両確認申出を行ってください。
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