インターネットを利用して申請を行う方はこちら
※緊急通行車両については8月31日から
警察行政手続きサイトでの受付を一旦停止しています。
(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク)
https://proc.npa.go.jp/
※届出に使用する様式や添付書類については、当ページをご確認下さい。
※「警察行政手続サイト」を利用する方は必ず注意事項もご確認ください。
1 緊急通行車両確認申出・規制除外車両事前届出について
大規模災害発生時には、迅速な災害応急対策に必要な交通路を確保するため、一般
車両の通行を禁止又は制限する緊急交通路が指定されることがあります。
この緊急交通路を走行出来るのは、緊急通行車両等や規制除外車両のみとなります。
緊急通行車両は、2023年9月1日から事前届出がなくなり、災害発生前に標章と
緊急通行車両確認証明書の交付を受ければ、災害発生後、再び警察署に行く必要がな
く、スムーズに緊急交通路を通行することが出来るようになりました。
規制除外車両は、2023年9月1日からも運用に変更はありませんが、一部の様式
が変更となっています。
2 緊急通行車両確認申出
緊急通行車両確認申出の対象 |
下記の事項
1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
2 消防、水防その他の応急措置に関する事項
3 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
4 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
5 施設及び設備の応急の復旧に関する事項
6 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生
に関する事項
7 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関
する事項
8 緊急輸送の確保に関する事項
9 その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項
に該当する車両であって、かつ、指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両、又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画がある車両。 |
申出者 |
○ 指定行政機関等の長
○ 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は
管理責任者
○ 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは
災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等が
ある車両の使用者又は管理責任者 |
申出先 |
1 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
(ただし、それ以外の警察署に申出することを妨げません。)
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 緊急通行車両確認申出書(Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 届出書の押印は不要です
2 添付書類
(1)自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(2)災害応急対策を実施するための車両として使用するものであること
を確かめるに足りる書類
○ 防災業務計画等(指定行政機関等が実施する災害応急対策に従事
することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
○ 指定行政機関等との契約等により使用する車両の場合は、上記防
災業務計画等に加え、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業
者を災害応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関
等による災害応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認め
られる記載があるもの)
(3)災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確か
めるに足りる書類
○ 指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する
車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用
することを証した書類
○ ただし、車検証の使用者が指定行政機関等自らとなっている場合
であれば、車検証の写しが(3)の書類を兼ねることから車検証の
写し及び(2)の書類で足りる。
○ 同一の申出者が同一機会に複数台分の申出をする場合は、申出書
の「番号標に表示されている番号」欄に複数台分の番号を記載(別
紙での対応可)して申出書を1通とすることができ、その場合、
(2)(3)の書類について重複する内容のものは1通で足ります。
なお、添付書類については、ホームページ下部の
「8 指定行政機関等のみなさまへ」
を必ず確認していただき、添付書類をご準備の上、窓口にお越し下
さい。
3 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合
緊急通行車両等事前届出済証に2(1)~(3)に該当する内容が含
まれている場合は、1の申出書と当該届出済証の提出で足ります。
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有効期限 |
交付の日から5年後の日
(指定行政機関等と期限がある契約等に基づく緊急通行車両については、
その契約期間が5年より短い場合は、契約等の終了日) |
緊急交通路
指定後の手続 |
緊急交通路が指定された場合にのみ通行できます。
【標章及び証明書がある場合】
通行指定検問所で、標章及び証明書を掲示してください。
【標章及び証明書がない場合】
最寄りの警察署で緊急通行車両確認申出を行ってください。
【緊急通行車両事前届出済証がある場合】
緊急通行車両事前届出済証ではすぐに通行できませんので、最寄りの
警察署で緊急通行車両確認申出を行ってください。
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3 規制除外車両事前届出
規制除外車両事前届出の対象 |
次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両とならないもの
1 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
2 医薬品・医療機器、医療用資材等を輸送する車両
3 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
4 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 |
届出者 |
事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者
又は管理責任者 |
届出先 |
1 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
(ただし、それ以外の警察署に申出することを妨げません。)
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 規制除外車両事前届出書(Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 押印は不要です
2 車検証の写し
3 次のいずれかの書類
○ 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であるこ
とを確認できる書類の写し
○ 医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを
確認できる書類の写し
○ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)で
あることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の
構造又は装置が確認できるもの)
○ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを
確認することができる写真
(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
なお、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者によ
る届出に限り、写真は重機を積載した状況のもの |
緊急交通路
指定後の手続 |
緊急交通路が指定された場合にのみ通行できます。
最寄りの警察署で
【事前届出済証がある場合】
○規制除外車両確認申出書(Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例) ※押印は不要です
○規制除外車両事前届出済証
【事前届出済証がない場合】
○規制除外車両確認申出書 1通
○規制除外車両事前届出に必要な書類
を提出し、標章及び証明書の交付を受けてから、通行指定検問所で掲示
してください。
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4 記載事項変更
対象 |
○ 協定書等の契約変更により有効期限に変更が生じた場合
○ 車両のナンバー、車両の用途、活動地域、車両の使用者等に変更が
生じた場合
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受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
(Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 押印は不要です
2 交付を受けた標章・証明書
3 変更した事項を確かめるに足りる書類 |
※規制除外車両事前届出済証に変更が生じた場合は、3 規制除外車両事前届出と
同様の手続きが必要になります。
5 再交付
対象 |
標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書
(Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 押印は不要です
2 残存する標章又は証明書 |
※規制除外車両事前届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、破損した場合は、
3 規制除外車両事前届出と同様の手続きが必要になります。
6 返納
返納対象
の車両 |
【緊急通行車両の場合】
1 災害応急対策を実施するための車両として使用されるもの
でなくなったとき
2 標章及び証明書の有効期限が到来したとき
3 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した
標章及び証明書を発見し、又は回復したとき
【規制除外車両の場合】
1 規制除外車両に該当しなくなったとき
2 規制除外車両が廃車となったとき
3 その他、規制除外車両としての必要性がなくなったとき
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返納先 |
1 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
(ただし、それ以外の警察署に返納することを妨げません)
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 返納届 (Exel形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 押印は不要です
2 標章、確認証明書、事前届出済証等の交付されているもの
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7 その他の法令に基づく緊急通行車両等の確認事務について
大震法施行令
第12条第1項
に基づく
緊急輸送車両 |
前記災対法に基づく緊急通行車両の手続に同じですが、一部
提出する書類が異なります。
1 緊急輸送車両確認申出書
(Exel形式)(PDF形式)
(様式記載例) ※ 押印は不要です
2 緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書
(Exel形式)(PDF形式)
(様式記載例) ※ 押印は不要です
3 緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書
(Exel形式)(PDF形式)
(様式記載例) ※ 押印は不要です
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原災法施行令
に基づく
緊急通行車両 |
前記災対法に基づく緊急通行車両の手続に同じ |
国民保護法
施行令に基づく
緊急通行車両 |
前記災対法に基づく緊急通行車両の手続に同じ |
※その他の法令に関する手続き、複数の法令に関する手続きをご希望の場合は、
あらかじめ管轄警察署又は警察本部にお問い合わせください。
8 指定行政機関等のみなさまへ
緊急交通路を通行する場合、緊急通行車両であることの確認の申出に係る
確認手続が必要になるとともに、標章及び証明書の記載事項変更、再交付及び
返納等の事務手続もありますので、契約等により事業者に災害応急対策を実施
させる場合には、誤りのないよう指導願います。
また、必要書類が多く、申出者の負担となる場合がありますが、下記のような
内容の証明書類があれば、下記のような内容の証明書類があれば、自動車検査証
又は軽自動車届出済証の写し以外の書類を兼ねた書類として取り扱うことが可能
ですので参考としてください。
●証明書類 ●証明書類記載例
9 緊急通行車両事前届出済証をお持ちのみなさまへ
緊急通行車両事前届出済証をお持ちの方は、可能な限り災害発生前に緊急通行
車両であることの確認を受けていただき、緊急交通路指定後の警察署窓口の混雑
緩和にご協力をお願いします。
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