銃砲刀剣類所持者に関する
公安委員会への申出制度について


  銃砲刀剣類は人を殺傷する能力を有する危険物であることから、不適格者がこれを所持する場合には、凶悪犯罪に悪用されるおそれがあるのみならず、付近の住民に著しい不安感を与え、国民の安全・安心に対する重大な脅威となります。

 そこで、付近住民等の不安感の解消を図るとともに、不適格者に関する情報を早期に把握し、銃砲刀剣類による危害を防止するため、銃砲刀剣類所持等取締法いわゆる銃刀法には、何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等から当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができるという制度が定められています(同法第29条第1項)。

 このような申出があった場合、都道府県公安委員会は、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければなりません(同条第2項)。 


申出制度Q&A

 申出は、どんな人が、どんなときにできるのですか?
 申出は、どなたでも、その方の「同居する者」又は「付近に居住する者」又は「勤務先が同じである者」が銃砲刀剣類を所持する場合で、当該所持者がその言動その他の事情から当該銃砲刀剣類を使用して「他人の生命・身体・財産を害するおそれ」又は「公共の安全を害するおそれ」又は「自殺をするおそれ」があると考えられるときに行うことができます。
 どのような方法で、どこに申出をすればよいのですか?
 法令により様式は定められておりませんので、文書、ファクシミリ、Eメール、口頭その他適当な方法により、申出対象の銃砲刀剣類所持者の住所地、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会、警察本部、警察署、警察署分庁舎、交番、駐在所等へ申し出てください。
 なお、その際には、迅速かつ的確に調査及び措置を行えるように、
  @ 申出をされる方の氏名、電話番号、住所、勤務先
  A 申出対象の銃砲刀剣類所持者の氏名など、当該所持者がどこの誰か分かるような事項
  B 申出の趣旨
  C その他参考となる事項
を教えてください。
 申出をすると、どのようなことをしてくれるのですか?
 都道府県公安委員会が、必要な調査を行い、申出内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執ることになります。
 申出があった場合の「必要な調査」としては、例えば、申出をされた方からさらに詳細な内容を聴取する、近隣住民や家族から平素の振る舞いについて聞き取り調査を行う、病院へ照会を行う、申出対象の銃砲刀剣類所持者に必要事項を報告させる、等が考えられます。
 申出が事実と認められるときの「適当な措置」としては、例えば、実包等を保管委託するよう行政指導を行う、許可に条件を付す、危害予防上必要な措置を執るよう指示する、立入検査を行う、許可を取り消す、銃砲刀剣類の提出を命じてこれを保管する、等が考えられます。
 申出をした場合、調査結果や措置状況について教えてもらえますか?
 銃刀法上、都道府県公安委員会から申出をされた方に対する回答は義務付けられておりませんが、申出をされた方に対して調査結果等を通知することが適当な場合もあると考えられますので、個別具体的な事例ごとに判断することとなります。
 申出をしたことが、申出対象の銃砲刀剣類所持者に知られることはありませんか?
 申出を行った事実が当該所持者に知られ、新たなトラブルが発生することがないよう、申出をされた方の氏名や申出をされた方が特定されるような情報の取扱いは慎重に行います。