運転免許証の自主返納に関するQ&A

 Q1
  福島県に引っ越してきて運転免許証の住所が他県のままです。
  福島県で自主返納するには、どうしたらいいですか?
 A
  運転免許証の自主返納は、申請する方の住所地を管轄する公安委員会に申請します。
  運転免許証の住所が他都道府県の場合、住所を福島県に変更したうえで、自主返納の手続きを行うことができます。
  運転免許証の住所を変更するために必要な書類等については、こちらをご覧ください。


 Q2
  運転免許証の有効期限は切れていますが、運転経歴証明書は発行できますか?
 A
  運転免許証の有効期限が過ぎても、要件を満たせば運転経歴証明書の発行手続きはできます。
  詳しくは、免許センター又は警察署へ問い合わせてください。


 Q3
  他の都道府県で自主返納の手続きのみを行い、運転経歴証明書は申請しませんでした。
  福島県で運転経歴証明書の申請手続きはできますか?
 A
  手続きできます。
  詳しくは、免許センター又は警察署へ問い合わせてください。


 Q4
  運転免許証の自主返納手続きを行ったその日から運転はできなくなるのですか?
 A 
  自主返納により、全ての免許を取消す方は、手続きを行った当日から運転ができなくなります。
  当日は、公共交通機関等の利用又は家族の方等の送迎により来庁してください。
  ご本人のみで来庁し、自動車等を運転してきた場合は、手続きができませんのでご注意ください。   


 Q5
  運転免許証を紛失してしまいました。
  手続きを行うことはできますか?
 A
  手続きを行うことはできますが、
  ・ご自身の顔写真1枚(縦3p×横2.4p)
  ・身分を確認できるもの(住民票、健康保険証など)
  が必要です。
   ただし、代理人による手続きはできません。


 Q6
  先日、運転免許証の自主返納を行いましたが、もう一度運転免許証を取得するにはどうしたらいいですか?
 A
  運転免許を初めて取得するときと同じ方法で取得することになります。
  自主返納した方が、再度運転免許証をする場合には救済措置はありませんのでご注意ください。 


 Q7
  運転免許証を自主返納した者に対する支援施策はどのようなものがありますか?
 A
  県内では、各自治体や各地区の交通安全協会等で、自主返納をした方に対する支援を行っています。
  詳しくは下記リンクをご覧ください。
  ・福島県生活交通課ホームページ
  ・各地区の交通安全協会による支援