<身体障害者標識について>
<身体障害者標識の表示の努力義務>(道路交通法第71条の5第3項)
大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた方で、肢体不自由であることを理由にその免許に条件が付されている方が、普通自動車を運転する場合において、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに表示するように努めなければならないこととされています。
≪ 自動車の運転者の義務≫(道路交通法第71条5号の4)
自動車の運転者は、肢体不自由の障害がある方が規定の「身体障害者標識」を表示して運転している普通自動車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せをしたり、その車が安全な車間距離を保てなくなるような進路変更をしてはならないこととされています。 |