の制度は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるように支援するものです。
 罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。この給付金は、既存の各種補償制度とは異なり損害の一部補填の要素を含む見舞金的な性格のものです。



支給を受けられる人
亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族
支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病(加療1月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った犯罪被害者本人。
支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人
支給を受けられる遺族の範囲と順位 「障害」とは
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害です。(障害等級:第1級〜第14級)
1 @配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。)
2 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
A子 B父母 C孫 
D祖父母 E兄弟姉妹 
3 2に該当しない犯罪被害者の
F子 G父母 H孫 
I祖父母 J兄弟姉妹
○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。 
例〜なくなった犯罪被害者に@配偶者及びA子がいない場合は、B父母が第一順位となります。
犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合
その負傷又は疾病にかかった日から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。
対象となる犯罪被害

 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいいます。
給付金の支給が受けられる 犯罪被害者又は遺族の資格

 日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
 外国人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります
給付金支給裁定の申請

 給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、警察本部又は警察署で行っています。
給付金の算定方法

 給付金の額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
給付金の減額、調整

 犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的保障を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
「仮給付金」の支給

 犯人が不明である場合や、治療が長期間に及んでいる場合など、速やかに裁定することができない事情があるときは、一定の額を限度として仮給付金を支給しています。


問い合わせ先
福島県警察本部県民サービス課
024-522-2151